Archive for the ‘無免許運転’ Category
無免許・酒気帯びで交通事故
無免許・酒気帯びで交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
深夜、埼玉県行田市の道路を酒気を帯びたまま乗用車を運転していたAさんは、前方を走行していたバイクに衝突し、転倒させてしまいました。
しかし、Aさんは、無免許かつ飲酒運転であることが発覚することを恐れ、被害者の安否を確認することなく、そのまま現場を後にしました。
後日、埼玉県行田警察署は、道路交通法違反および自動車運転処罰法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
無免許運転で事故を起こした場合
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けずに、自動車または原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転には、これまで一度も有効な運転免許証の交付を受けずに運転する行為だけでなく、過去に有効な免許証は交付されていたものの、免許の取り消し処分を受けた人が運転する行為や免停中に運転する行為、そして運転資格のない自動車を運転する行為、運転免許の更新をせずに運転する行為も含まれます。
無免許運転については、道路交通法第64条1項において禁止されており、無免許運転の禁止違反に対する罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他方、無免許運転をし、人身事故を起こした場合には、自動車運転処罰法が適用されます。
まず、自動車などを運転し、人を負傷させた場合、自動車運転処罰法の定める過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
これは、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪です。
前方不注意による人身事故は、多くの場合、過失運転致死傷罪が成立します。
また、危険運転行為を行ったことにより、人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
これらの罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転であった場合には、刑が加重されます。
Aさんは、過失運転致傷罪に問われていますが、過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですが、無免許運転により刑が加重されるため(無免許運転過失致傷)、法定刑は10年以下の懲役となります。
酒気帯び運転で事故を起こした場合
道路交通法第65条1項は、酒気を帯びて車両等を運転することを全面的に禁止しています。
これに違反して車両を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった者については罰則の対象となります。
具体的には、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mgが基準となります。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度に関係なく、飲酒によって正常な動作や判断ができないおそれがある状態で運転した場合には、酒酔い運転として、酒気帯び運転の罰則より重い5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転で人身事故を起こした場合には、道路交通法違反(酒気帯び運転)に加えて、自動車運転処罰法の過失運転致傷罪に問われることになります。
また、アルコールの影響により正常な運転をした場合には、危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
その上、そのまま現場を後にした場合
Aさんは、無免許・酒気帯び運転で人身事故を起こした上、現場から逃走しています。
いわゆる「ひき逃げ」です。
道路交通法は、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護儀、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない、という救護措置義務を定めています。
車両等の交通により人の死傷が生じていることを認識しつつ、救護義務を果たさなかった場合、その交通事故が当該運転手の運転に起因するものであれば、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、運転に起因するものでなければ、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
加えて、救護措置義務が生じ必要な措置をとった場合に、当該車両等の運転手は警察官に事故を報告する義務が課されており、これに対する違反の法定刑は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
さて、Aさんは、無免許、酒気帯び運転の上、前方不注意によって人身事故を起こしたものの、被害者を救護することなく現場を後にしました。
その結果、道路交通法違反(救護義務・報告義務違反、酒気帯び運転)及び自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致傷)に問われています。
これら3つの罪のうち、酒気帯び運転は無免許運転過失致傷に吸収され、救護義務・報告義務違反と無免許運転過失致傷との2罪は併合罪の関係となり、各罪中最も重い犯罪に対する刑罰に一定の加重を施して、これを併合罪の罪とします。
具体的には、併合罪のうちの2個以上の罪について、有期懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
つまり、最も重いのは、無免許運転により加重された過失運転致傷罪(無免許過失運転致傷:10年以下の懲役)であり、結果として法定刑は、15年以下の懲役となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件に対応する刑事事件専門の法律事務所です。
交通事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
偽装免許証の行使で逮捕
偽造免許証の行使で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府河内長野市を車で走行中、一旦停止を怠ったとして、Aさんは、大阪府河内長野警察署の警察官に運転免許証の提示を求められました。
Aさんは、警察官に所持していた運転免許証を提示しましたが、提示された免許証が偽造されたものであったことが発覚し、Aさんは道路交通法違反及び偽造有印公文書行使の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
偽造免許証の行使は何罪?
Aさんは、偽の運転免許証を警察官に提示しましたが、この行為は、「偽造公文書行使」という罪に当たる可能性があります。
偽造公文書行使罪
偽造公文書行使罪は、刑法第158条に規定されています。
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
◇客体◇
偽造公文書行使の客体は、刑法第154条から157条に規定された行為によって作成された文書、図画、および電磁的記録です。
刑法第154条は詔書偽造等、155条は公文書偽造等、156条は虚偽公文書作成等、そして、157条は公正証書原本不実記載等の罪について規定しています。
155条は、有印公文書偽造罪、有印公文書変造罪、無印公文書偽造・変造罪を規定しています。
本条の対象となる「公文書・公図画」とは、公務所または公務員が、その名義で、その職務権限に基づいて作成すべき文書・図画のことをいいます。
運転免許証は、都道府県公安委員会によって発行される運転許可を証明する公文書ですので、155条の客体に当たります。
運転免許証は、身分証明書として広く利用されているため、偽造の対象となり易いのです。
最近では、偽造した運転免許証を販売する海外の業者とネットを介して簡単に連絡がとれるため、安易に偽造免許証を入手し行使するケースが多くなっています。
◇行為◇
偽造公文書行使の実行行為は、客体となる偽造文書を「行使」することです。
「行使」とは、偽造文書を真正文書として、または、内容虚偽の文書を内容真実の文書として使用することです。
ここでいう「使用」というのは、文書の内容を相手方に認識させ、または、認識可能な状態に置くことです。
Aさんのように、偽造免許証を警察官に提示する行為は、警察官に提示した免許証を本物の免許証として使用していますので、行使したと言えるでしょう。
本罪の成立には、行為者本人が偽造文書を作成したことまで必要とされません。
Aさんが偽造免許証を作成したか否かにかかわらず、実際に偽造した運転免許証を行使したことで偽造公文書行使罪は成立します。
加えて、Aさんが公安委員会の免許を受けずに車両を運転していたのであれば、無免許運転となり、道路交通法違反も成立することになります。
偽造免許証の行使で逮捕された場合
逮捕後、勾留請求される可能性は高いでしょう。
しかし、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを証明し、身体拘束を伴う必要がないこが認められれば、裁判官が勾留請求を却下する、又は裁判所が勾留の決定を取消す可能性はあります。
勾留となれば、逮捕から13日もの間身体拘束を受けることになりますので、その間会社や学校に行くことができず、解雇や退学といった可能性も生じてきますので、逮捕となれば、できる限り早期に弁護士に相談し、解放に向けて動くのがよいでしょう。
偽造公文書行使罪は重い罪ですので、公判請求される可能性が高いでしょう。
容疑を否認する場合は、無罪に向けた活動を、容疑を認めている場合には、執行猶予獲得を目指した活動を行うことになります。
このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が偽造免許証の行使で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
少年の交通事件
少年の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aくんは、大阪府堺市南区の高校に通う17歳です。
長期休み中、大学生の友人Bくんが運転する車で市内の商業施設に向かいました。
その帰りに、AくんがBくんの車を運転することになりました。
するとその途中で、Aくんは一旦停止を怠り、大阪府堺南警察署の警察官に車を停止するよう言われました。
車を停止させたAくんに、警察官は運転免許証の提示するよう求めたところ、Aくんが無免許運転であることが発覚しました。
Aくんは、そのまま警察署に連行され、調べを受けた後に、両親が身元引受人となり釈放されました。
警察から、いずれ家庭裁判所に送致することになると言われ、どのような処分が下されるのか不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
少年事件の流れ
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、刑罰法令に違反したり、将来違反する可能性がある行為を行った場合には、刑事事件に関する手続を定めた刑事訴訟法の他に、少年法が適用されます。
捜査段階では、被疑者が少年の場合でも、基本的には刑事訴訟法が適用されます。
ですので、少年であっても逮捕、勾留される可能性はあります。
ただし、14際未満の少年は、刑事責任を問われませんので、刑罰法令に触れる行為を行ったとしても犯罪とはならず、逮捕されることもありません。(しかし、警察からの調査や、児童相談所による一時保護を受けることがあります。)
捜査機関が捜査を終え、犯罪の嫌疑がある、あるいは、犯罪の嫌疑はないものの家庭裁判所の審判に付すべき事由があると判断したときは、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
これを「全件送致主義」といいます。
事件が家庭裁判所に送致された後は、少年保護事件として、成人の刑事事件とは異なる手続が進められます。
家庭裁判所は、審判に付すべき少年について、事件の調査を行います。
その後、非公開の審判において、非行事実および要保護性について審理され、終局処分が言い渡されます。
以上が、少年事件の大まかな流れとなります。
少年の交通事件
家庭裁判所が受理する少年事件は、交通事件とそれ以外の一般事件とに分けられます。
交通事件は、その事件数も多く、また、交通事件に特性に着目した処遇や教育的措置が必要であるといわれており、一般の少年事件とは異なる処遇がなされることがあります。
しかし、共同危険行為や、危険運転致死傷、過失運転致死傷については、通常の少年事件と同様の手続となります。
以下、交通事件が一般の少年事件と異なる手続について概観します。
◇交通反則通告制度◇
道路交通違反事件の場合、全件送致主義の例外として、交通反則通告制度があります。
交通反則通告制度は、自動車の運転者の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反を反則行為とし、刑事処分に代えて反則金を納付するという方法で処理する制度です。
反則行為に該当する行為を行った少年については、所定の手続に従い反則金を納付した場合には家庭裁判所に送致されません。
このような交通反則通告制度により処理される事件や共同危険行為、危険運転致死傷、過失運転致死傷等以外の道路交通法違反事件は、家庭裁判所送致後に、以下のような手続がとれらます。
◇調査・集団講習◇
事件が家庭裁判所に送致されると、一般事件と同様に調査官による調査が行われます。
調査の一環として、家庭裁判所で少年に対する交通講習が実施されることがあります。
少年の講習に取り組む姿勢や結果も処遇を判断する材料となります。
調査官は、少年の処遇に関する意見を裁判官に提出します。
調査官からの意見を受けて、裁判官は審判を開始する必要がないと判断すれば、審判不開始決定を出します。
◇審判◇
交通事件では、集団審判が行われることが多くなっています。
少年保護事件は、原則個別処理されるのですが、交通事件では自動車運転に関する非行が問題とされ、一般事件とは異なる交通要保護性に着目した教育的措置や処遇が必要となります。
また、同種の事件が大量に繰り返し係属するので、処理の合理化・迅速化を図る必要があることから、交通事件に関しては一般事件と異なる取り扱いがなされます。
◇保護処分◇
交通事件の処遇も、一般事件と同様に、不処分決定、保護処分、検察官送致などです。
交通事件における保護観察には、交通事件を対象としたものがあります。
交通保護観察と交通短期保護観察です。
交通短期保護観察:原則、保護観察官が直接集団処遇を行い、少年に毎月その生活状況を報告させるもので、実施期間は原則として3か月以上4か月以内とされます。
交通保護観察:交通法規や運転技術等に関するテキスト等を用いた個別処遇を行うことが多いようです。
少年の交通事件は、一般事件とは異なる手続・処遇となることがあります。
お子様が交通事件を起こしお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無免許運転で前方の車に追突
無免許運転で前方の車に追突
無免許運転での交通事故について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~今回のケース~
埼玉県戸田市に在住のAさん(30歳)は長年、無免許のまま軽乗用車を運転していました。
ある日戸田市内で、Aさんは前方不注意のために、自分の前を走っていたVさん(25歳)の車に後ろから追突してしまいました。
Vさんは、全身むち打ちになるなどの全治5か月の怪我を負ってしまいました。
Aさんは、無免許過失運転致傷罪の疑いで埼玉県蕨警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~問題となる条文~
今回、問題となる条文をひとつずつ確認していきます。
〇道路交通法 第64条1項 無免許運転等の禁止
「何人も、~公安委員会の運転免許を受けないで~、自動車又は原動機付自転車を運転してはいけない」
無免許運転は道路交通法で禁止されており、これに違反し、起訴されて有罪判決が確定すると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
事故を起こしていなくても罰せられる可能性があるわけです。
上記の刑事罰に加え、免許の取消や欠格期間(免許の再取得を禁止する期間)の決定といった行政処分が下されることになります。
〇自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条 過失運転致死傷罪
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」
アルコールや薬物の影響を強く受けた状態での運転や、制御困難な高速度での運転といった同法第2条(危険運転致死傷罪)に該当するような行為ではなく、単なる不注意によって人を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪にあたる可能性が極めて高いです。
今回のケースでは、Aさんは前方不注意によってVさんの車に衝突し、Vさんは怪我を負ったので、Aさんには過失運転致傷罪が適用されるでしょう。
〇同法 第6条4項 無免許運転による加重
「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する」
前条、つまり第5条(過失運転致死傷)の罪を犯した者が無免許だった場合は、刑が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」から「10年以下の懲役」に変わることになります。
今回のケースのAさんも無免許で運転していたため、同法第6条4項が適用され、法定刑が重くなります。
~過失運転致傷罪における弁護士の対応~
過失運転致傷罪のような故意(罪を犯す意思)のない犯罪(過失犯)は、故意犯に比べて逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が低いとされています。
そこで、まずは交通事件に詳しい弁護士のいる法律事務所に相談に行くことをおすすめします。
また、身体拘束を受けてしまった場合でも、自分のところへ弁護士を派遣してもらうよう、ご家族の方から弁護士に依頼をすることをおすすめします。
弁護士は、事故を起こしてしまった方と、事件の状況を整理し、警察や相手方への今後の対応について話合うことが出来ます。
また、早いうちから弁護士に依頼をすれば、相手方との示談交渉を早急に行うことができ、刑罰も罰金刑で済むなど、事故を起こしてしまった方にとって納得のいく解決へ向かう可能性が上がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
交通事故を含め、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
無免許運転と看護師の欠格事由
無免許運転と看護師の欠格事由
無免許運転と看護師の欠格事由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
埼玉県新座市に住むAさんは、数年前に免許取消し処分の行政処分を受け無免許の状態でした。
ところが、ある日、Aさんは埼玉県新座市内の道路で普通乗用車を運転していたところ、埼玉県新座警察署の警察官に呼び止められ道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんのご家族は一日でも早い釈放をと、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 無免許運転 ~
まず、無免許運転の規定から確認することにします。
道路交通法(以下、法)64条1項
何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
法84条1項
自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者
以上から、無免許運転した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。
なお、無免許運転といってもその態様は様々で、
・いかなる運転免許も受けていない、純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した、取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した、停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した、免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した、失効無免許運転
があります。
これらは全て無免許運転となります。
初犯であれば罰金刑で済む場合もありますが、初犯であっても余罪が多数認められたり、無免許の前科があって前科の確定から期間を経ずして再び無免許運転した場合などの悪質な場合は、最悪の場合、実刑(懲役刑、刑務所行き)となるおそれも出てきます。
よほどの理由がない限り、無免許運転は違法です。
無免許中は絶対に車を運転してはいけません。
~ 逮捕後勾留までの流れと釈放活動 ~
逮捕後は警察官の弁解録取という手続きを受けます。
そして、警察官がAさんをそのまま拘束する必要があると判断したときは、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察官の元に送致されます。
拘束する必要がないと判断したときは釈放されます。
送致後は、検察官の弁解録取を受けます。
そして、検察官がAさんを拘束する必要があると判断したときは、送致を受けたときから24時間以内(逮捕のときから78時間以内)に裁判官に勾留請求されます。
拘束する必要がないと判断したときは釈放されます。
勾留請求された場合、裁判官の勾留質問を受けます。
裁判官は、勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか決めます。
このように、逮捕から勾留までには警察官、検察官、裁判官の3段階の手続を踏んでいます。
これは身柄拘束が重大な人権侵害であるため、各段階で、身柄拘束の理由・必要性をチェックして、不当な人権侵害を未然に防止しようとする趣旨です。
しかし、実際には、公平な判断が行われているのかは分かりません。
したがって、弁護士としては、警察官、検察官、裁判官に働きかけを行うことにより公平な判断と、早期釈放を求めていきます。
具体的には意見書を提出したり、場合によっては面談などを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
他人の運転免許証を改ざんして提示
他人の運転免許証を改ざんして提示
他人の運転免許証を改ざんして提示したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
東京都練馬区に住むAさんは、過去の交通違反事件により運転免許の停止処分を受けていた。
Aさんは、免許停止期間中に運転してもバレないだろうと考え、友人であるBさんからB名義の運転免許証を借り、交通違反で捕まったときにはこれを提示するつもりで、運転免許証のBさんの顔写真部分に自己の写真を貼り付け、運転免許証を改ざんした。
その後、Aさんは自動車の運転中に交通違反を起こし、Bさんになりすまし、到着した警視庁石神井警察署の警察官に改ざんした運転免許証を提示した。
しかし、対応した警察官がAさんの態度を不審に思い、他の身分証明書の提示を求めたところ、AさんがBになりすましていることが判明し、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまった。
(上記のケースはフィクションです)
~無免許運転~
(無免許運転等の禁止)
道路交通法第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
無免許運転については、運転免許を取得したことの無い人が自動車を運転する場合だけでなく、免許停止期間中又は免許取り消し処分後に免許の再取得をすることなく自動車を運転する場合や、本来運転ができない区分の車両を運転する場合なども含まれます。
上記の事例のAさんは、過去の交通違反によって運転免許の停止処分を受けているにもかかわらず、その免許停止期間中に運転していることから無免許運転の罪が成立することになります。
~有印公文書偽造・同行使罪~
(公文書偽造等)
刑法第155条1項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
運転免許証については、都道府県の公安員会が作成、発行していることから、「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」にあたり、公文書といえます。
「偽造」とは、名義人と作成者の人格の同一性を偽る行為をいいます。
Aさんは、Bさん名義の運転免許証の顔写真部分に自己の写真を貼り付けて改ざんをしており、Bさんになりすまして免許証を提示しています。
そのため、Aさんの運転免許証の改ざん行為は、作成者をAさん、名義人をBさんとして、名義人と作成者の人格の同一性を偽る行為として「偽造」にあたります。
また、「偽造」といえるためには文書の本質的部分を変更する必要があると考えられていますが、他人の免許証の写真部分に自己の写真を貼り付ける行為は、免許証の本質的部分を改ざんしたといえ、問題なく「偽造」にあたります。
さらに、偽造した免許証を交通違反で捕まった際に提示するつもりでいたことから、「行使の目的」もあったといえます。
偽造した公文書を行使した場合には、偽造公文書行使罪が成立します。
Aさんは、実際に偽造した運転免許証を警察官に提示していることから偽造公文書行使罪が成立することになります。
このように、免許停止期間中に偽装した他人の運転免許証を提示した場合には様々な犯罪が成立することになり、公文書偽造罪等の犯罪は比較的重い刑罰が定められていることから、早期の段階での弁護士の介入が重要となってきます。
刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
弊所では、初回無料法律相談や初回接見サービスのご依頼を24時間受け付けておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無免許運転で原付を運転し死亡事故
無免許運転で原付を運転し死亡事故
無免許運転で原付を運転した際の死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、福岡県田川市内の路上で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けないまま原動機付自転車を運転していた際、誤ってVに接触し、転倒させてしまいました。
Aさんの通報によりVは病院に搬送されましたが、頭に重い傷害を負っており、間もなく死亡が確認されました。
事故現場にかけつけた福岡県田川警察署の警察官は、Aさんが原動機付自転車を無免許運転していたことを確認した後、無免許過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~無免許過失運転致死傷罪について~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させると、過失運転致死傷罪が成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条前段)。
「自動車」には、道路交通法第2条1項10号の「原動機付自転車」も含まれます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第1条1項)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることもあります。
もし、過失運転致死傷罪を犯した者が、罪を犯したときに無免許であった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、過失運転致死傷罪に留まらず、これを加重した「無免許過失運転致死傷罪」が成立することになります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)。
法定刑は10年以下の懲役となっており、過失運転致死傷罪の場合と異なり、罰金刑や禁錮刑が予定されていません。
したがって、有罪判決を受ける場合は、執行猶予が付かない限り、実刑判決を受けることになってしまいます。
~無免許過失運転致死罪は成立するか?~
Aさんは、原付免許等の、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていません。
したがって、「自動車」を「無免許運転」していたことになります。
ケースでは明らかではありませんが、裁判所によって、原動機付自転車の運転上必要な注意を怠り、よってVを死亡させたと判断された場合には、無免許過失運転致死罪につき有罪判決がなされることになると思われます。
~Aさんに必要な弁護活動~
無免許過失運転致死傷罪の起訴率は統計上も極めて高く、平成29年の「検察統計調査 被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較」によれば、起訴率は約80.8%となっています。
特に、Aさんの場合、Vが死亡している死亡事故であることも相まって、起訴される可能性は高いと思われます。
そのため、起訴されたあと、執行猶予付判決を獲得することが重要な到達目標になるかと思われます。
もちろん、Vが予測不可能な行動をとったために死亡事故が起き、原動機付自転車の運転上必要な注意を怠った事実がないなど、過失運転致死罪が成立しない場合には、無免許過失運転致死罪により起訴されることを阻止しなければなりません。
無免許運転の場合であっても、「自賠責保険」や「自動車保険」に加入していれば、Vに生じた損害を賠償できる場合もあります。
このケースの場合は、公判で保険によりVの遺族の損害が賠償される見込みであることなどの事情があればそういった事情を主張し、より軽い量刑による判決を求めることになるでしょう。
また、原動機付自転車を処分する、あるいは運転免許を取得する用意があることなどを主張し、二度と無免許運転をしないことを明らかにすることも重要です。
弁護士のアドバイスを受けながら、より有利な量刑による判決の獲得に向けて活動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、無免許過失運転致死傷事件についてもご相談いただけます。
ご家族が死亡事故を起こして無免許過失運転致死傷事件の被疑者となりお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
意外な落とし穴?~免許外無免許運転~
意外な落とし穴?~免許外無免許運転~
Aさんは、運送会社に勤務するため、平成29年3月20日に普通免許を取得しました。
その後、平成29年4月1日に、兵庫県伊丹市にある運送会社に就職しました。
Aさんは一か月の研修期間を経た後、会社から「最大積載量3トン、最大総重量5トン、乗車定員10人未満の準中型トラック(以下、本件トラックといいます)」を割り当てられ、本件トラックを運転して運送業務に従事していました。
そうしたところ、Aさんは、パトロール中の兵庫県伊丹警察署の警察官に呼び止められ、警察官に運転免許証を提示したところ、「君は準中型の運転免許を持っていないから無免許運転になるよ。」などと言われてその場で事情を聴かれて赤切符を切られ、後日、検察庁から呼び出しを受けてしまいました。
このままでは起訴されてしまうのではないかと不安になったAさんは、会社の上司とともに、交通事件が得意の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)
~無免許運転とは~
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等といいます)を運転することをいいます。
ここで「自動車」とは、
・大型自動車
・中型自動車
・準中型自動車
・普通自動車
・大型特殊自動車
・大型自動車二輪車
・普通自動二輪車
・小型特殊自動車
に区分されます。
ちなみに、本件で問題となっている「準中型自動車」とは、「最大総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満で、乗車店員が10人未満の自動車」をいい、「普通乗用自動車」とは、「車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車」とされています。
~無免許運転の種類~
無免許運転といっても、①いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転する「純無免許運転」、②運転免許が取り消された後に自動車等を運転する「取消後無免許運転」、③運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転する「免停中無免許運転」、④特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転することを「免許外無免許運転」、⑤免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転することを「失効後無免許運転」、に分類されます。
現在の道路交通法では、普通免許を受けた者は、「普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車」しか運転することができず準中型自動車を運転することはできませんから、普通免許のまま準中型自動車を運転することは④の「免許外無免許運転」に当たります。
~平成29年3月12日以前に普通免許を取得した人は運転可能だった? ~
ところが、平成29年3月12日に改正道路交通法が施行されて「準中型自動車」が新設される以前に普通免許を取得した人は、「普通免許でも、最大積載量2トン以下、最大総重量5トン以下の準中型自動車を運転することができる」のです。
もっとも、本件のAさんは平成29年3月20日に普通免許を取得していますから、上記の準中型自動車ですら運転することができません。
講習等でもその点に関しては注意喚起されていたはずですし、そのことを認識していた上であえて準中型自動車を運転していた、という点が認められるならば、Aさんは無免許運転の罪に問われる可能性があります。
他方、上司が勘違いしてAさんに準中型自動車に乗るよう勧め、Aさんとしても運転せざるを得なかったなどという場合は問われない可能性もあります。
こうしたことは稀になりますからお困りの際は弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。
無免許で原付を運転し人身事故
無免許で原付を運転し人身事故
~ケース~
Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは原動機付自転車を適法に運転することができる運転免許を受けていないのにも関わらず、大阪市中央区で運転し、路上でVにぶつかってしまい、全治3週間の怪我を負わせました。
Aさんが自ら大阪府東警察署に通報し、警察官を呼んだところ、Aさんは無免許運転過失致傷罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの親はこれを知り、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~無免許運転過失致傷罪~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」と呼びます)第5条は、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」
としている一方で、自動車運転処罰法第6条4項は、
「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」
としており、過失運転致死傷行為が無免許運転によるものである場合、法定刑が重くなります。
10年以下の懲役ですから、比較的重い犯罪ということができます。
また、罰金刑が予定されていないので、有罪判決に執行猶予がつかない場合、即、実刑となります。
Aさんは20歳なので、つい最近までは少年法の適用がありましたが、ケースの事件については成人してからの事件ですので、刑事裁判を前提とした手続きが進行することになります。
~Aさんは今後どうなる?~
留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察では、検察官が取調べを行います。
そして、身柄を受け取ったときから24時間以内に、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、起訴するかを決めます。
勾留請求につき、勾留決定が出されると、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間、勾留を延長されます。
検察官は、勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決定します。
このように、一旦逮捕され、勾留されると、最長23日間もの間、身体拘束を受ける可能性があるのです。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
最長23日間大学を休むとなると、単位を落とし、留年するなどのおそれが考えられます。
また、大学に事件のことを知られると、退学、停学などの処分を受けることも考えられます。
なるべく早く留置場の外に出て、今まで通りに登校することにより、事件が発覚する可能性を抑えることができます。
そのためには、弁護士に事件解決を依頼し、身柄解放活動を行ってもらうことをおすすめします。
(勾留前の身柄解放活動)
勾留決定が出る前は、Aさんに逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがない旨を、検察官や裁判官に訴えかけ、勾留をさせないよう働きかけます。
(勾留後の身柄解放活動)
勾留後は、後述する被害者との示談交渉を通じ、釈放される可能性を高める活動をします。
被害者と示談が成立していれば、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性が高まります。
また、「準抗告」などの不服申し立て手続きを利用し、勾留の取消を求めることも考えられます。
(起訴後の身柄解放活動)
起訴された後は、保釈請求を行うことができます。
~被害者と示談をする~
前述しましたが、被害者と示談を成立させることにより、釈放される可能性が高まります。
また、検察官が、Aさんを起訴するか、不起訴にするかを検討する際に、示談が成立していることは有利に考慮されることが期待できます。
ただし、無免許運転過失致傷事件の起訴率は比較的高く、示談をしても不起訴処分が得られるとは限りません。
もっとも、起訴され、有罪判決を受ける場合に、示談が成立していない場合と比べて有利な量刑による判決を得られることが期待できます。
また示談締結により、後日、損害賠償請求を受けるなどの民事紛争に巻き込まれるリスクを無くすことができます。
被害者との示談交渉、身柄解放活動について、接見にやって来た弁護士と相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
ご家族が無免許運転過失致傷事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
神奈川県横須賀市の無免許運転・人身事故
神奈川県横須賀市の無免許運転・人身事故
神奈川県横須賀市在住のAさん(20歳)は,2019年現在,建設会社に勤めている。
ある日,Aさんは上司に頼まれて建設資材をトラックで現場まで運ぶように指示された。
Aさんがトラックで資材を現場まで運んでいる途中,道路脇から飛び出してきたVさんとぶつかってしまい,Vさんは全治2週間の怪我を負った。
人身事故を起こしてしまい,神奈川県田浦警察署に捜査されることとなったAさんは,今後のことが不安になり,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)
~交通事故~
人身事故を起こしてしまった場合には,原則として自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)によって処罰されることになります。
この法律は全6条で,危険運転,飲酒運転,過失によって人身事故を起こした場合の罰則等が定められています。
今回のAさんはいわゆる危険運転によって事故を起こしたわけではないので過失運転致傷罪(第5条)となるでしょう。
過失運転致傷罪の罰則は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
ただし,被害者の怪我が軽微なときは情状によって刑を免除することができると定められています。
~免許の種類~
ところで,Aさんは2019年現在20歳ですので運転免許を取得したのは年齢から考えると早くとも2017年ということになります。
ここで,道路交通法の改正によって,免許を取得した時期によって普通運転免許で運転することができる車種に違いがあることに注意が必要です。
具体的には以下のようになります。
2017年3月12日以降に取得した場合→車両総重量3.5t未満,最大積載量2.0t未満,乗員定員10人以下
2007年6月2日から2017年3月11日に取得した場合→車両総重量5.0t未満,最大積載量3.0t未満,乗員定員10人以下
2007年6月1日以前に取得した場合→車両総重量8.0t未満,最大積載量5.0t未満,乗員定員10人以下
今回のケースでAさんは建設資材をトラックで運んでいますので,おそらく最大積載量が高めのトラックを運転していたと思われます。
仮に最大積載量が3t以上のトラックであった場合,AさんはAさんの所持する免許では運転できない車種を運転しているということになり,無免許運転となってしまいます。
今回のケースのように,上司が部下にトラックなどを運転させた際に,免許の取得時期によって実は運転してはいけない車種であったというケースは多いと思われます。
また,何らかの交通違反によって免許取消処分を受けた方が,再度免許を取得した場合でも上記の車種制限はかかりますので,以前と同じようにトラックなどを運転してしまい無免許運転に問われるケースも多いようです。
~無免許運転過失致傷~
仮に,今回のケースでAさんは自身の運転免許で運転できない積載量のトラックを運転していた無免許運転であったとします。
そうなると,Aさんは無免許運転で人身事故を起こしてしまったことになりますので,無免許運転過失致傷罪として刑が加重され,10年以下の懲役と定められてます(自動車運転処罰法第6条)。
しかし,無免許運転は無免許であると認識しつつ運転をする場合と,無免許運転となるとは知らずに運転してしまった場合の2つに大別することができます。
今回のケースでは,AさんもAさんにトラックの運転を頼んだ上司も,Aさんはそのトラックを運転してもよいと考えていたと思われます。
このような場合,実際の裁判での判決を見ると,殊更刑を加重し実刑判決等を出す必要はないと考えられているようです。
無免許運転などの交通違反の前科がないような場合では,執行猶予付きの判決となっていることも多いです。
しかし,いずれも任意保険に加入していた,被害者の方と示談が成立していたなど被害者の方に対する被害弁償等が済んでいる場合が多いですから,再犯防止対策を練ることはもちろん,被害者対応等の弁護活動も十分行う必要があると考えられるでしょう。
人身事故の場合,被害弁償等には被害者だけでなく保険会社も関係してきますので,示談交渉をご自身で進めるのは難しい場合が多いでしょう。
そのような場合には,弁護士に依頼することで示談交渉がスムーズに進むことが多くなります。
専門家である弁護士が示談交渉をすることにより,示談後の再度の示談金の要求といった,後々のトラブル発生を防ぐことも可能です。
人身事故を起こしてしまった場合には弁護士に相談するのがベストな選択肢です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は人身事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
人身事故を起こしてしまいお悩み・お困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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(初回法律相談1時間無料です)