Archive for the ‘免許証偽造・不正取得’ Category

自動車運転免許証の偽造

2022-03-09

自動車運転免許証の偽造について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさん(20歳)はBさん(40歳)名義の自動車運転免許証を拾いました。
Aさんは自動車運転中に警察官に停められたらこの免許証を提示しようと考え、この免許証に貼ってあったBさんの顔写真を削り、Aさん本人の顔写真に張り替えました。
その後某日、Aさんは千葉県船橋市内で職務質問を受け、その際に顔写真を張り替えた免許証を提示しました。
千葉県船橋警察署の警察官は免許証に記載されている生年月日と顔写真に違和感を感じたため、偽造したのではないかとAさんに確認したところAさんは認めました。
Aさんは後日、占有離脱物横領罪と有印公文書偽造罪、および偽造公文書行使罪で千葉県船橋警察署で話を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~Aさんが問われる罪~

Aさんの行為がどのような罪に問われるのか順番に確認してみましょう。
①他人の免許証を拾って自分の物とした
免許証を拾った場合、警察に届け出ることなくこれを自分の物とした場合、道ばたに落ちていた免許証は、持ち主の支配を離れたものつまり占有を離れた物であり、これを自分の占有下に置いた場合は、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪ともいいます)が成立します。
法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。(刑法第254条)
②免許証の写真を貼り替えた
公文書偽造罪は、行使の目的で公文書を偽造することです。
公文書偽造罪の行使の目的とは、偽造・変造した不真正文書を真正文書として使用する意図、あるいは虚偽記入した虚偽文書を内容真実の文書として使用することです。
行使の目的が無ければ、公文書偽造罪は成立しません。
Aさんは公安委員会の名をかたる身分ではありませんので、自動車運転免許証を作る権限はありません。
自動車運転免許証は、公安委員会作成名義の同委員会の印章のある公文書です。
Aさんはこの免許証を、警察官から停止を求められた時に提示することを考えて免許証の写真を貼り替えたものですが、これは写真を貼り替えた免許証を真正なものとして警察官に提示することを目的として行ったものと判断され、行使の目的が認められます。
また、文章偽造と文書変造がありますが、偽造と変造の違いは、文書の本質的部分ではないところに権限無く変更を加えることが変造であることに対して、本質的部分であるところを変更する場合は偽造にあたります。
免許証は誰に対してどのような許可をするかということを内容とする公文書であり、その写真を貼り替える行為は、免許証の本質的部分を変更することであるので新しい証明書の作成にあたるので偽造になります。
以上により有印公文書偽造罪が成立し、法定刑は1年以上10年以下の懲役です。(刑法155条1項)
③偽造免許証を職務質問時に提示した
偽造公文書行使罪における行使とは、偽造・変造した不真正文書を真正なものとして使用し、虚偽作成した虚偽文書を内容が真実な文書として使用することです。
相手方がその文書を閲覧できる状態に置かれたことを必要とします。
偽造免許証については、真正な免許証として警察官その他の者に提示したときに行使となりますので、偽造公文書行使罪が成立します。
法定刑は公文書偽造罪・公文書変造罪と同様になります。(刑法第158条1項)

~文書偽造罪、偽造文書行使罪について警察で話を聞かれることになったら~

警察署に呼ばれて話を聞かれる(任意出頭や任意同行)というだけでは、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察署が人を呼んで話を聞く目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察署が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して警察署に来て話を聞かせてほしいという場合や、警察署に来た後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
警察署に来て話を聞かせてほしいと連絡が来た時は、できれば警察署行く前に対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
先に述べたように、文書偽造罪は「行使の目的」がないと成立しません。
偽造文書を使うつもりがなかったとか偽造文書で他人を騙すつもりがなかったなどの事情がある場合には、文書偽造に「行使の目的」がなかった又は偽造文書の「行使」には該当しないことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自動車運転免許証を偽造して不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスも行っております。

 

偽装免許証の行使で逮捕

2020-08-08

偽造免許証行使逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府河内長野市を車で走行中、一旦停止を怠ったとして、Aさんは、大阪府河内長野警察署の警察官に運転免許証の提示を求められました。
Aさんは、警察官に所持していた運転免許証を提示しましたが、提示された免許証が偽造されたものであったことが発覚し、Aさんは道路交通法違反及び偽造有印公文書行使の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

偽造免許証の行使は何罪?

Aさんは、偽の運転免許証を警察官に提示しましたが、この行為は、「偽造公文書行使」という罪に当たる可能性があります。

偽造公文書行使罪

偽造公文書行使罪は、刑法第158条に規定されています。

第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

◇客体◇

偽造公文書行使の客体は、刑法第154条から157条に規定された行為によって作成された文書、図画、および電磁的記録です。
刑法第154条は詔書偽造等、155条は公文書偽造等、156条は虚偽公文書作成等、そして、157条は公正証書原本不実記載等の罪について規定しています。

155条は、有印公文書偽造罪、有印公文書変造罪、無印公文書偽造・変造罪を規定しています。
本条の対象となる「公文書・公図画」とは、公務所または公務員が、その名義で、その職務権限に基づいて作成すべき文書・図画のことをいいます。
運転免許証は、都道府県公安委員会によって発行される運転許可を証明する公文書ですので、155条の客体に当たります。
運転免許証は、身分証明書として広く利用されているため、偽造の対象となり易いのです。
最近では、偽造した運転免許証を販売する海外の業者とネットを介して簡単に連絡がとれるため、安易に偽造免許証を入手し行使するケースが多くなっています。

◇行為◇

偽造公文書行使の実行行為は、客体となる偽造文書を「行使」することです。
「行使」とは、偽造文書を真正文書として、または、内容虚偽の文書を内容真実の文書として使用することです。
ここでいう「使用」というのは、文書の内容を相手方に認識させ、または、認識可能な状態に置くことです。
Aさんのように、偽造免許証を警察官に提示する行為は、警察官に提示した免許証を本物の免許証として使用していますので、行使したと言えるでしょう。
本罪の成立には、行為者本人が偽造文書を作成したことまで必要とされません。
Aさんが偽造免許証を作成したか否かにかかわらず、実際に偽造した運転免許証を行使したことで偽造公文書行使罪は成立します。

加えて、Aさんが公安委員会の免許を受けずに車両を運転していたのであれば、無免許運転となり、道路交通法違反も成立することになります。

偽造免許証の行使で逮捕された場合

逮捕後、勾留請求される可能性は高いでしょう。
しかし、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを証明し、身体拘束を伴う必要がないこが認められれば、裁判官が勾留請求を却下する、又は裁判所が勾留の決定を取消す可能性はあります。
勾留となれば、逮捕から13日もの間身体拘束を受けることになりますので、その間会社や学校に行くことができず、解雇や退学といった可能性も生じてきますので、逮捕となれば、できる限り早期に弁護士に相談し、解放に向けて動くのがよいでしょう。

偽造公文書行使罪は重い罪ですので、公判請求される可能性が高いでしょう。
容疑を否認する場合は、無罪に向けた活動を、容疑を認めている場合には、執行猶予獲得を目指した活動を行うことになります。

このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が偽造免許証行使逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

東京都千代田区の免状不実記載事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士へ

2017-07-27

東京都千代田区の免状不実記載事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士へ

東京都千代田区に居住するAさんは、住んでいる事実のない住所を、警視庁麹町警察署の交通課の警察官に申立て、自己の運転免許証に不実の記載をさせました。
後日、その事が発覚し、Aさんは免状不実記載罪の容疑で、警視庁麹町警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~運転免許証に不実の記載をさせる行為~

免状不実記載罪という犯罪を聞いたことのある、知っている、という方は少ないかもしれません。
刑法157条2項には、「公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と免状不実記載罪の規定があります。

免状不実記載罪の対象とされている「免状」には、運転免許証が含まれます。
また、「虚偽」「不実」とは、申立てや記載が重要な点において客観的事実に反することをいいます。
つまり、免状不実記載罪にあたる行為としては、その内容が不実であることを知らない公務員に対し、虚偽の申立てをし、免状に不実の記載をさせることです。
もし、虚偽の申告が不実だと公務員が認識して、この事実が記載されずに終わった場合は、免状不実記載罪の未遂犯となります。

免状不実記載罪逮捕される例はそれほど多くはありませんので、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要となるでしょう。
また、免状不実記載罪で逮捕された場合、取調べにおいて警察官から、なぜ虚偽の申立てをしたのか理由を強く求められる可能性もあります。
そうなれば、刑事事件の取調べ対応に詳しい、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適正に対処することが必要となるでしょう。

免状不実記載罪等でお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
免状不実記載罪事件をはじめ、その他多くの刑事事件を扱っている、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門スタッフが受け付けております。
警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円

 

 

【東京都中野区対応】免許証偽造で逮捕されたら弁護士に相談

2017-07-15

【東京都中野区対応】免許証偽造で逮捕されたら弁護士に相談

東京都中野区に住む会社員のAさんは、偽造した運転免許証を銀行にて提示しました。
A三の運転免許証を不審に思った銀行員が、警視庁中野警察署に連絡し、かけつけた警視庁中野警察署の警察官は、Aさんを偽造公文書行使罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの逮捕のことを知ったAさんの家族は、東京都の刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(この話は、フィクションです。)

~有印公文書偽造罪・偽造公文書行使罪~

多くの方が持っている運転免許証は、公文書偽造罪における公文書に該当します。
そのため、運転免許証を権限のない人が作成することは、公文書偽造罪の処罰対象にあたります。
また、運転免許証偽造事件の多くは、公安委員会の印鑑も偽造に使用されるため、有印公文書偽造罪が適用されることが非常に多いです。

刑法の有印公文書偽造罪が適用されてしまうと、1年以上10年以下の懲役が科せられてしまいます。
また、偽造した免許証等を使用した場合なども、同様の罰則が科せられます。
有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪の特徴の1つは、罰金刑が定められていない点にあります。
そのため、起訴されてしまうと懲役刑が言い渡されてしまう可能性が高まります。

公文書偽造罪等は比較的重い法定刑が定められているため、少しでも軽い処分を得るためには的確かつ早期の弁護活動が求められます。
有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪等でお困りの方は、早めに刑事事件の経験と知識を有した弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所ですので、安心してご相談ください。
多くの刑事事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
警視庁中野警察署までの初回接見費用:3万5,000円

静岡県藤枝市の免許証不正取得事件で事情聴取 警察対応相談に強い弁護士

2017-01-20

静岡県藤枝市の免許証不正取得事件で事情聴取 警察対応相談に強い弁護士

静岡県藤枝市在住のAさん(30代男性)は、自動車運転免許の取得の際に、自分の身元を偽って免許証を発行させたとして、道路交通法違反の免許証不正取得の罪で、静岡県藤枝警察署に事情聴取のための呼び出しを受けました。
警察の事情聴取で何を話せばいいのか不安になったAさんは、警察署に行く前に、刑事事件に強い弁護士との相談に行き、警察取調べ対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです)

~免許証の不正取得行為による刑事処罰とは~

運転免許証を「偽りその他不正の手段により」不正取得した者は、道路交通法違反に当たるとして刑事処罰を受けます。

・道路交通法 117条の2の2
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
12号「偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者」

免許証不正取得による刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(無免許運転の法定刑と同じ)とされています。
2013年12月に道路交通法の一部法改正が施行される以前には、無免許運転の罪も免許証不正取得の罪も、法定刑は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」でした。
現在は、2013年の法改正により厳罰化されていることに、注意が必要です。

また、運転免許証を「偽造」した場合には、刑法上の「有印公文書偽造罪」に当たるとして、「1年以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲で、重い刑事処罰を受けます。

免許証不正取得事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が初犯である事情や、不正取得行為態様の悪質性の小ささなどを主張していくことで、不起訴処分の獲得や罰金刑の減軽を目指した弁護活動をいたします。

静岡県藤枝市の免許証不正取得事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
静岡県藤枝警察署初回接見費用は、0120-631-881まで、お問い合わせください。

京都の免許不正取得事件で逮捕 不起訴に強い弁護士

2016-11-01

京都の免許不正取得事件で逮捕 不起訴に強い弁護士

Aは、虚偽の申告を行い、運転免許証を不正に取得したとして、京都府警東山警察署の警察官により呼び出しを受けました。
Aは初犯で、運転免許証を不正取得した際に、友人のBと一緒に行っており、Bも警察から呼び出しを受けています。
(フィクションです)

~免許不正取得事件で起訴されないためには~

虚偽の申告などにより本物の運転免許証を不正取得した場合、道路交通法違反となります。
運転免許証の不正取得に対しては、2013年の道路交通法改正によって厳罰化され、法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げられています。

運転免許証の不正取得の場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、場合によっては正式裁判になることがあります。
また、同種前科がありながら免許証の不正取得を繰り返している人や執行猶予期間中に免許証の不正取得をした人は、実刑判決を言い渡される可能性が出てきます。

今回のAは、初犯ですので、略式裁判による罰金処分になる可能性が高いですが、罰金処分になると前科となってしまいます。
前科を回避するにあたっては、検察官に不起訴処分にしてもらうのがもっとも確実で迅速な方法です。
ただし、不起訴処分となるためには、検察官が被疑者を裁判にかける必要がないと判断しなければなりません。
弁護士としては、いかに検察官が不起訴を相当と判断する材料をそろえるかを必死に考えます。

京都で免許不正取得事件を起こした方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所では、すべての相談を初回無料で実施します。
弁護士免許不正取得事件不起訴処分になる可能性を、無料で十分に時間をかけて話し合うことができます。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:35900円)

愛知県の運転免許証偽造事件で逮捕 素早い接見対応の弁護士

2016-05-18

愛知県の運転免許証偽造事件で逮捕 素早い接見対応の弁護士

愛知県瀬戸市在住のAさんは、愛知県警瀬戸警察署有印公文書偽造の容疑で逮捕されてしまいました。
これまでに何度も、愛知県公安員会が発行する自動車の運転免許証の偽造を繰り返していたようです。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した上で、弁護活動をお願いすることにしました。
留置施設にいるAさんは連日の取調べを受けながら、不安な毎日を送っているようです。
(フィクションです)

~被疑者からの接見要請~

有印公文書偽造事件逮捕されてしまった場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼することが大切です。
本人が弁護士に連絡することは難しいので、家族や友人を通じてということが多いでしょう。
その際、弁護士は事件の内容を確認するとともに、逮捕された被疑者の不安を解消するために「初回接見」に向かいます。
初回接見についての詳しい内容は本HPの「初回接見・同行サービス」をご覧ください。
初回接見を通じて、事件の内容や今後の見通しを立てることが可能となります。
また、被疑者の精神的不安を和らげるという意味合いもあります。

では、実際の接見はどのように行われるのでしょうか。
もちろん、依頼者からの要望に応じて接見に向かうこともあります。
それ以外にも、被疑者からの接見要請に応じて接見に向かうこともあります。
接見をする権利は、弁護士や被疑者にとって最も重要な権利のうちの1つであるといえます。
被疑者から「弁護士を呼んでほしい」と要請を出すこともできるのです。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご家族や被疑者本人の要望に応じ、素早い接見対応を行います。
刑事事件専門の弁護士がベストな対応をさせていただきます。
留置施設での生活は肉体的にも精神的にもしんどいでしょう。
だからこそ、専門の弁護士による心強いアドバイスが必要なのです。
運転免許証偽造事件でお困りの方は、是非、弊所までご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
(愛知県警瀬戸警察署 初回接見費用:3万9600円)

三重県の免許証不正取得事件で逮捕 前科の弁護士

2015-11-30

三重県の免許証不正取得事件で逮捕 前科の弁護士

三重県亀山市在住30代男性契約社員Aさんは、三重県警亀山警察署により免許証不正取得道路交通法違反)の容疑で書類送検されました。
Aさんは、過去に同様の事件(免許証不正取得)で罰金刑を受けており、前科が3件ありました。
前科があったため、心配になったAさんは、免許証不正取得事件に強いB弁護士に相談をしました。
(今回の事件はフィクションです。)

~免許証の不正取得と法定刑~

免許証の不正取得とは、偽りその他不正な手段で運転免許証の交付(再交付を含む)を受けた場合をいいます。
免許証の不正取得を受けた場合、道路交通法違反となります。
免許証の不正取得の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
免許証の不正取得に対しては、2013年道路交通法改正によって厳罰化され、法定刑が引き上げられています。

~免許証の不正取得と前科~

免許証の不正取得をしてしまった場合、初犯であれば罰金処分となるケースが多くみられます。
罰金処分がなされてしまうと、前科が付くことになります。
よく交通違反をしてお金を納付するようにいわれるお金は、反則金といいます。
反則金の場合、前科が付くことはありません。

いわゆる青切符が切られたときは前科は付きません.
しかし、赤切符が切られた場合は前科がつくことがあります。
前科が付かないようにするには不起訴処分を獲得する必要があります。
前科について詳しく知りたい場合は、弁護士事務所にお問い合わせください。

免許証の不正取得といった交通違反でお困りの方は、前科回避の実績を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
前科が付かないか不安などといった相談も多数受けた経験があり、実際に前科回避した事案も多数ございます。
前科回避の経験を持つ弁護士も多数在籍しておりますので、まずは電話にて当法律事務所までお問い合わせください。
(三重県警亀山警察署 初回接見料:44200円)

神戸市の有印公文書偽造事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-11-19

神戸市の有印公文書偽造事件で逮捕 初回接見の弁護士

神戸市西区在住30代男性無職Aさんは、兵庫県警神戸西警察署により有印公文書偽造・同行使の容疑で逮捕されました。
兵庫県警神戸西警察署によると、Aさんは、普通自動車の運転免許証を偽造した上で、行使していたようです。
逮捕後、Aさん家族から依頼を受けた刑事事件を専門とするB弁護士は、Aさんのもとへ初回接見に向かいました。
初回接見後、B弁護士はすぐにAさん家族と今後の打合せを行いました。

今回の事件は、フィクションです。

~有印公文書偽造と刑罰~

有印公文書偽造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。
偽造した公文書を行使した場合(偽造公文書行使罪)も同様の法定刑になります(刑法第158条1項)。
有印公文書偽造・同行使罪の法定刑はご覧の通り、懲役刑のみで罰金刑がありません。
罰金処分がないということは、正式裁判になる可能性が高いといえます。

~逮捕と初回接見~

逮捕・勾留後(接見禁止がついていなくても)ご家族が面会できるのは、基本的に逮捕から数日経った後となります。
ですから、逮捕後、早い段階で面会ができるのは弁護士のみとなります。
そこでご利用をお勧めしたいのが、一部の弁護士事務所で行われている初回接見サービスです。

初回接見サービスとは、委任契約とは別に、弁護士が直接留置されている方のもとへ行き、1回限りの接見するサービスとなります。
初回接見を依頼することで、逮捕後、早い段階で弁護士から適切なアドバイスを受けられるところにあります。
初回接見については当法律事務所までお問い合わせください。

有印公文書偽造・同行使罪逮捕された場合は、初回接見を是非ご利用ください。
刑事事件を専門にした弁護士が最速で初回接見に向かわせていただきます。
初回接見が充実している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見料:40800円)

神戸市の免許証不正取得事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-11-07

神戸市の免許証不正取得事件で逮捕 不起訴の弁護士

神戸市中央区在住30代男性会社員Aさんは、兵庫県警水上警察署により免許証の不正取得道路交通法違反)などの容疑で逮捕されました。
幸い、ご家族の方が身元を引き受ける形で釈放されましたが、心配になり不起訴を多く獲得している弁護士事務所に相談へ行くことにしました。
Aさんたちは、今回の件が不起訴処分にならないか、無料相談をしました。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、昭和52年4月1日、東京地方裁判所で開かれた道路交通法違反免許証の不正取得)被告事件です。

【事件の概要】
被告人は東京都公安委員会から自動車運転免許証の交付を受け、タクシー運転の業務に従事していた。
同人は、
・同委員会から再交付を受けた免許証を質屋に質物として預け入れている
・同委員会から再交付を受けた免許証を金融業に質物として預け入れている
という事情を隠し、2度にわたってそれぞれ不正に自動車運転免許証の交付を受けた。

【判決】
懲役4月
執行猶予1年

【量刑の理由】
被告人に有利となる事情
・本件各犯行は、いずれも、金融業者に借金の担保として免許証を差入れたため、タクシー運転の営業上の必要から犯したものであつて、直接無免許運転につながるような危険性はなかつたことが認められる。
・被告人には、業務上過失傷害の前科が三回あるが、道路交通法違反あるいはその他の刑法犯等の前科がない。
・同様の犯行をくり返さない為に父の経営する飲食店の手伝いをしつつ、安定した職業を求めて努力している。

免許証の不正取得道路交通法違反)について相談されたい方は、交通違反・交通事故に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
不起訴処分にしてほしいなどの相談は、多くの不起訴処分獲得の経験を持つ弁護士にお任せください。
不起訴処分に向けた活動を行わせていただきます。
(兵庫県警神戸水上警察署 初回接見料:38400円)

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