未成年者と交通違反・交通事故

 

【あいち刑事事件総合法律事務所では】

・少年事件・少年犯罪の経験豊富な弁護士が

・十分なコミュニケーションによって子供とそのご家族の心の痛みを理解することで

・一日でも早い交通違反・交通事故事件解決に向けて全力で取り組みます
 

【未成年者の交通違反・交通事故の特徴】

未成年者が交通違反・交通事故で警察に検挙・逮捕された場合は、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されます。

成人の刑事事件では一般的に裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決められるのに対して、少年事件では一般的に家庭裁判所における非公開の審判手続によって少年の保護処分が決められることになります。

未成年者の交通違反・交通事故の特徴として、他の少年事件に比べて再犯率および暴走族加入者の割合が高いことが挙げられます。

また、交通違反・交通事故の前歴がある未成年者、暴走族に加入している未成年者に対しては交通事故・犯罪の温床として処分が厳しくなる傾向があります。
具体的には、逮捕・勾留および観護措置による身体拘束に加え、前歴や交通違反・交通事故態様の危険性と悪質性によっては少年院送致の可能性があります。

なお、交通違反・交通事故を起こした当時は未成年者であっても、家庭裁判所の審判が開かれる時に成人になっていた場合には、成人の刑事事件として裁判手続で扱われます。

そして、成人していない場合でも、18歳未満の少年について,家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき(パターン①)は、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません(少年法20条1項)。

また、18歳未満の少年について,家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの(パターン➁)については、管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致する決定をしなければなりません。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、送致する決定をしないことができます(少年法20条2項)。

一方で,行為時に18歳・19歳の少年(特定少年)については,死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件に加えて,罰金等に当たる罪の事件であっても、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき(パターン①の拡大)は,決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません(少年法62条1項)。

さらに,行為時に18歳・19歳の少年(特定少年)については,家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものだけではなく,死刑または無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件についても(パターン➁の拡大)、管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致する決定をしなければなりません。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、送致する決定をしないことができます(少年法20条2項)。

 

【未成年者の交通違反・交通事故事件の弁護方法】

1 冤罪・誤認逮捕防止と更生に向けた活動

交通違反・交通事故事件で警察に検挙・逮捕された未成年者の方は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。

弁護士が、未成年者本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで、交通違反・交通事故事件の詳細を把握し、未成年者本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。

また、弁護士との接見(面会)によって未成年者の方を安心させ、支えてあげることで、未成年者の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。
 

2 少年院に入らないための活動

交通違反・交通事故事件で警察から捜査を受けた未成年者については、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。

交通違反・交通事故事件を起こして警察に検挙・逮捕された子供を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。
  
少年審判が開かれないようにする又は少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を勝ち取るためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、家庭裁判所に対して、容疑をかけられている交通違反・交通事故事件に関わっていないこと、交通違反・交通事故事件を起こしたとしても事件が軽微で子供の現在の性格や環境に照らして再び交通違反・交通事故を起こす危険性がないことなどを主張していきます。
  
また、被害者保護が重視される昨今では、被害者への被害弁償、示談締結も少年院に入らないための弁護活動として有効です。
 

3 留置場・少年鑑別所から出るための活動

交通違反・交通事故事件で警察に逮捕されてしまった未成年者の方を留置場や少年鑑別所から出す(釈放させる)ためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、勾留決定や観護措置決定を阻止・回避するよう検察や家庭裁判所に働きかけてもらうことができます。

また、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。

未成年者の交通違反・交通事故事件では、弁護士が事案に応じた柔軟な対応をすることで、身体拘束からの解放を実現する可能性を高めることができるのです。
 

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