交通事件の逮捕に関する質問と回答 

 

質問① 

「交通違反・交通事故で逮捕されないためにはどうしたらよいですか」

交通違反や交通事故のうち被害者がいるケースであれば、事前に被害者と示談をすることで、事件化や逮捕を防げる可能性が上がります。また、事案や事情によっては、警察に自首・任意出頭することによって逮捕を回避したり刑罰を軽くすることが可能です。

なお、警察や検察などの捜査機関から呼び出しを受けているケースでは、警察への任意出頭・取調べにきちんと対応しなければなりません。いずれの場合にも、事前に対応方法を交通違反・交通事故に詳しい弁護士に相談しておくと良いでしょう。

 

質問② 

「交通違反や交通事故で警察署に出頭したら、そのまま逮捕されますか」

交通違反・交通事故事件における警察署への自首、任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取り調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。

できれば、自首、任意出頭や任意同行で警察に行く前に、対応方法を交通違反・交通事故に詳しい弁護士に相談しておくと良いでしょう。

 

質問③ 

「交通違反・交通事故に関して警察署(又は検察庁)から呼び出しがあったのですが、出頭しないと逮捕されますか?」

連絡もせずに交通違反・交通事故に関する出頭要請を拒否し続けていると逮捕される場合があります。

警察は、交通違反・交通事故の加害者・容疑者が逃げる危険や証拠隠滅行為をする危険があると考えた場合に逮捕しようとするのですが、警察からの出頭要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡の危険や証拠隠滅行為の危険があると警察が考える可能性が高まるからです。

しかし、出頭できない正当な理由、例えば遠方にいて当日に警察署に出頭するのが困難であるとか、体調や仕事の関係で1日中取り調べを受けることができないといった理由があれば、警察にその旨を話して、出頭を別の日時に調整してもうことで突然逮捕される可能性を低くすることができます。

 

質問④

「警察官が自宅に来て交通違反・交通事故を起こした夫を連れて行きました。これは逮捕ですか?」

自宅に来た警察官が逮捕状を持っていた場合は、おそらく逮捕にあたるでしょう。交通違反・交通事故における通常逮捕(逮捕状による逮捕)の場合、警察官は逮捕状を見せて逮捕を行います。

警察官が逮捕状を持っていない場合は、逮捕ではなく任意の出頭を促すために(任意同行のために)来た可能性があります。ただ、この任意出頭(任意同行)の場合、事情聴取後にそのまま逮捕されるケースもありますので、ご心配な方は交通違反・交通事故に詳しい弁護士に相談してください。

 

質問⑤

「子供が暴走行為で逮捕されました。弁護士は付けられますか。家族が弁護士を探してあげた方がいいですか?」

子供さんご自身やそのご家族様が自分で費用を負担して選ぶ私選の弁護士であれば、逮捕の前後を問わずいつでも選任することができます。これに対して、国が費用を負担して割り当てる国選弁護士は、逮捕直後(勾留されるまでの間)は選任されることができません。

暴走行為(共同危険行為禁止違反)で逮捕された子供さんは、逮捕直後から、留置場で身体を拘束されながら、取調室という密室で、捜査のプロである警察官から取り調べを受けることになります。

また、逮捕の瞬間から外部との連絡は制限され、自分で自由に弁護士を探すことはできなくなります。このような子供さんの過酷な状況を考えると、ご家族様のほうで、できるだけ早く交通事故・交通違反・交通違反事件に強い弁護士を探してあげることをお勧めします。

 

質問⑥

「交通違反・交通事故で逮捕された場合、家族と連絡が取れますか?」

逮捕・勾留された場合、その時点から外部との連絡は制限され、自由に連絡を取ることはできなくなります。一般的には、係官による内容チェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。

交通事故・交通違反事件で逮捕された方は、支えである家族に会うこともできずひたすら苦痛な取調べに耐えなければなりません。ただ、弁護士だけは例外です。

弁護士であれば、時間制限や面会内容チェックを受けることなく逮捕された方と自由に面会(接見)できます。ですから、交通事故や交通違反で逮捕された場合には、逮捕後の早い段階で、交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士を留置場に派遣して、逮捕された方とその家族を安心させてあげることが大事です。

 

 

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