交通事故・交通違反と逮捕

 

【逮捕の解説】

逮捕とは、容疑者・犯人が逃げたり証拠隠滅行為をしたりすることがないように、その身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定時間拘束することをいいます。

交通事故・交通違反事件における逮捕の種類としては、交通違反・交通事故の現場における現行犯逮捕のほか、令状(逮捕状)によって後日(後で)逮捕される通常逮捕、令状(逮捕状)なしに後日(後で)逮捕される緊急逮捕も存在します。

交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留された加害者・容疑者は、その時点から外部との連絡を制限され、自由に連絡を取ることはできなくなります。
一般的には、係官による内容チェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。

交通事故・交通違反事件で逮捕された方は、支えである家族に会うこともできずひたすら苦痛な取調べに耐えなければなりません。
ただ、弁護士だけは例外です。
弁護士であれば、時間制限や面会内容チェックを受けることなく逮捕された方と自由に面会(接見)できます。ですから、交通事故や交通違反で逮捕された場合には、逮捕後の早い段階で、交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士を留置場に派遣して、逮捕された方とその家族を安心させてあげることが大事です。
 

【交通事故・交通違反で逮捕される場合】

人身事故・死亡事故を伴わない交通違反事件では、刑事処罰を受ける場合でも、容疑者・犯人は逮捕・勾留による身体拘束を受けることなく在宅事件として処理される可能性が高くなります。

しかし、容疑者・犯人が、警察や検察など捜査機関からの出頭要請を無視し続けている場合や、共犯者・目撃者に接触するなど証拠隠滅行為が疑われる場合には、逮捕の可能性が生じます。

交通事故事件の刑事手続では、死亡事故や被害者の傷害の程度が重い(重傷)人身事故のほか、ひき逃げや飲酒運転、無免許運転、危険運転致死傷事件など事故態様が悪質な事案については逮捕の可能性が高まります。

一方で、交通事故事件のうち被害者の傷害の程度が軽い(軽傷)人身事故では、容疑者・犯人は逮捕・勾留による身体拘束を受けることなく在宅事件として処理される可能性が高くなります。

また、交通事故事件で逮捕された場合でも、ひき逃げや危険運転致死傷事件などの悪質性の高い事故でなければ、適切な弁護活動によって早い段階の釈放を実現できる場合があります。
 

【交通事故・交通違反による逮捕後の刑事手続の流れ】

交通事故・交通違反で警察官に逮捕された容疑者・加害者は、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。

検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに留置されることになります。

 

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