交通事件:無免許運転

2021-01-02

交通事件無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、違反点数の累積により、免許停止の処分を受けていましたが、免許停止期間中に、やむを得ない理由により、家族の車を使って運転することになりました。
兵庫県明石市を走行中、一旦停止を怠ったとして、兵庫県明石警察署はAさんに車を停めるよう求めました。
免許証の提示を求められたため、Aさんは所持していた自分の免許証を差し出しました。
Aさんの免許証を確認した警察官は、Aさんが免許停止期間中であることが分かったため、Aさんを警察署まで連行することにしました。
(フィクションです)

無免許運転とは

無免許運転とは、「公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転」することです。
この無免許運転には、①そもそも運転免許証の交付自体を受けたことのない人が自動車等を運転する行為、だけでなく、②運転免許の取り消し処分を受けたにもかかわらず自動車等をうんてんする行為、③免許の停止処分中に自動車等を運転する行為、そして、④一定の車両の免許を受けてはいるが、当該車両の種別以外の車両を運転する行為、も含まれます。
上の事例のように、免許停止の処分を受け、停止期間中に車を運転する行為も、無免許運転となります。
無免許運転は、道路交通法64条1項で禁止されており、違反した場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

無免許運転をした者だけでなく、無免許の者に車両を提供した者や、免許を受けていない者に運転を依頼した者についても、刑事責任が問われることがあります。
前者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、後者には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

無免許運転が発覚した場合、初犯であり、飲酒運転をしていたり交通事故を起こしていないのであれば、身体拘束を受ける可能性はそう高くはありません。
この場合、事案によっては不起訴で終了することもありますし、起訴される場合であっても略式起訴で罰金刑が言い渡される可能性が高いでしょう。
しかしながら、同種の前科前歴が複数ある、無免許の発覚を恐れ現場から逃走しようとした、他にも交通違反をしている、人身事故を起こした、といったケースでは、逮捕・勾留による長期の身体拘束となる可能性は高く、略式起訴ではなく公判請求され、正式な裁判が行われることになるでしょう。

無免許運転で人身事故を起こした場合、上で述べた道路交通法違反よりも重い罪が成立することになります。

自動車を運転し人身事故を起こした場合に適用され得る罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法といいます。)に規定される「過失運転致死傷罪」もしくは「危険運転致死傷罪」です。

「過失運転致死傷罪」は、自動車の運転上必要な注意を怠った結果、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。(自動車運転処罰法5条)
自動車の運転者が、「自動車の運転上必要な注意を怠」るというのは、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることを指し、前方不注意や脇見運転、一時停止無視やハンドル操作のミスなど幅広いケースが該当します。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

一方、「危険運転致死傷罪」は、危険運転行為によって人を死傷させた場合に成立する罪です。(自動車運転処罰法2条)
危険運転とされる行為には、
①飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中野自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中野車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為。
⑥高速道路・自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中野自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中野自動車に停止又は徐行をさせる行為。
⑦赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
危険運転致死傷罪の罰則は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。

また、アルコール・薬物・病気の影響で、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、アルコール・薬物・病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には12年以下の懲役、人を死亡させた場合には15年以下の懲役が科されることがあります。(自動車運転処罰法3条)

自動車運転処罰法は、無免許運転による加重規定を設けています。
無免許運転で人身事故を起こし、過失運転致死傷罪が成立する場合には、10年以下の懲役となり、危険運転致死傷罪(③を除く)が成立する場合には、6月以上の有期懲役に加重されます。

このように無免許運転で人身事故を起こした場合、重い罪が成立するため、通常、公判請求され正式な裁判を行うことになることが想定されます。

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