無免許運転と看護師の欠格事由

2019-12-22

無免許運転と看護師の欠格事由

無免許運転看護師欠格事由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

埼玉県新座市に住むAさんは、数年前に免許取消し処分の行政処分を受け無免許の状態でした。
ところが、ある日、Aさんは埼玉県新座市内の道路で普通乗用車を運転していたところ、埼玉県新座警察署の警察官に呼び止められ道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんのご家族は一日でも早い釈放をと、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 無免許運転 ~

まず、無免許運転の規定から確認することにします。

道路交通法(以下、法)64条1項
何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

法84条1項
自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。

法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者

以上から、無免許運転した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。
なお、無免許運転といってもその態様は様々で、

・いかなる運転免許も受けていない、純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した、取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した、停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した、免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した、失効無免許運転

があります。
これらは全て無免許運転となります。

初犯であれば罰金刑で済む場合もありますが、初犯であっても余罪が多数認められたり、無免許の前科があって前科の確定から期間を経ずして再び無免許運転した場合などの悪質な場合は、最悪の場合、実刑(懲役刑、刑務所行き)となるおそれも出てきます。
よほどの理由がない限り、無免許運転は違法です。
無免許中は絶対に車を運転してはいけません。

~ 逮捕後勾留までの流れと釈放活動 ~

逮捕後は警察官の弁解録取という手続きを受けます。
そして、警察官がAさんをそのまま拘束する必要があると判断したときは、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察官の元に送致されます。
拘束する必要がないと判断したときは釈放されます。
送致後は、検察官の弁解録取を受けます。
そして、検察官がAさんを拘束する必要があると判断したときは、送致を受けたときから24時間以内(逮捕のときから78時間以内)に裁判官に勾留請求されます。

拘束する必要がないと判断したときは釈放されます。
勾留請求された場合、裁判官の勾留質問を受けます。

裁判官は、勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか決めます。

このように、逮捕から勾留までには警察官、検察官、裁判官の3段階の手続を踏んでいます。
これは身柄拘束が重大な人権侵害であるため、各段階で、身柄拘束の理由・必要性をチェックして、不当な人権侵害を未然に防止しようとする趣旨です。
しかし、実際には、公平な判断が行われているのかは分かりません。
したがって、弁護士としては、警察官、検察官、裁判官に働きかけを行うことにより公平な判断と、早期釈放を求めていきます。
具体的には意見書を提出したり、場合によっては面談などを行います。

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