無免許の速度違反

2021-04-17

無免許速度違反を犯した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aさんは、免許停止中であるにもかかわらず車を運転していました。
神奈川県小田原市の最高速度が時速50キロの道路を90キロ近いスピードで運転していたAさんは、神奈川県小田原警察署の警察官に車を停止するよう求められました。
Aさんは不拘束のまま無免許運転と速度違反について捜査されています。
Aさんは今後どのような処分となるのか分からず不安でたまりません。
そこでAさんは、今後の流れや対応方法などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

無免許運転

無免許運転」は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することです。
自動車等を運転しようとする場合には、必ず公安委員会の運転免許を受けなければなりません。
これを受けずに自動車等を運転した場合に「無免許運転」となります。
無免許運転には、純粋にこれまで一度も免許を受けていない場合だけでなく、何かしらの交通違反を犯してしまい違反点数が加算され免許が停止となった期間中の運転や免許が取消された後の運転、運転しようとする自動車等の種類に応じた免許を受けていないのに運転する場合も含まれます。
Aさんは、免許停止期間中に運転したため、Aさんの運転行為は無免許運転に当たります。

無免許運転は、道路交通法で禁止されており、違反した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

速度違反

道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路については政令で定める最高速度を超える速度で運転することを「速度違反(速度超過違反)」といいます。
政令で定める最高速度は、一般道では自動車は60キロ、原動機付自転車は30キロ、高速道路は100キロです。
速度違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。

無免許運転と速度違反の関係

Aさんは無免許でありながら車を運転し、速度違反を犯しました。
この場合、速度違反に当たる行為は無免許運転を継続する中での一時的局所的な行為であって、別個のものと判断されます。
つまり、無免許運転については、道路交通法違反(無免許運転)が、速度違反については同じく道路交通法違反(速度超過)という2つの罪が成立します。
この2つの罪の関係ですが、併合罪の関係にあります。
併合罪というのは、確定裁判を経ない数罪のことです。

刑は、成立する罪の法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要がある場合に、法定刑に規定されている刑の重さを足したり引いたりして裁定されます。
併合罪の場合、いずれかの罪の法定刑が死刑、無期懲役・禁錮である場合には、最も重い罪の刑によって刑の重さを足りたり引いたりします。
つまり、併合罪のうち1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科すことはできませんし、併合罪のうち1個の罪について無期懲役・禁錮に処するときも他の刑を科すことはできません。(ただし、死刑においては没収が、無期懲役・禁錮については罰金、科料、没収が併科されます。)
併合罪中に2個以上の有期懲役・禁錮に処すべき罪がある場合は、各罪中最も重い犯罪に対する刑罰に一定の加重を施して、これを併合罪の罪とします。

無免許運転と速度超過の2罪については、前者の法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、後者が6月以下の懲役または10万円以下の罰金となっているので、前者が最も重い罪となります。
懲役刑については、その最も重い罪について定めた刑の懲役にその2分の1を加えたものを長期とすることになっているので、上限は3年から4年半に加重されます。
また、罰金については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下の範囲内で刑が決められます。
そのため、無免許運転と速度違反の2罪について罰金に処するときは、50万円に10万円を足した60万円以下の範囲で決められることになります。

バレなければいいだろうと軽い気持ちで犯してしまったとしても、厳しい処分を受けることになりかねません。
交通違反で刑事事件として立件された場合には、弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.