Archive for the ‘無免許運転’ Category
無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼
無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼
神奈川県逗子市在住のAさんはバイクを無免許運転していた。
ある日,Aさんはバイクを運転中,停車中の乗用車に追突してしまい,乗用車の運転手に全治2週間のケガを負わせてしまった。
通報によりかけつけた神奈川県逗子警察署の警察官にAさんは無免許過失運転致傷罪の現行犯として逮捕され,その後同罪で起訴された。
(フィクションです)
~無免許運転交通で事故を起こしてしまったら~
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)に規定されています。
第5条において「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(略)」と規定されています。
そして,自動車運転処罰法第6条4項において「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
すなわち,過失運転致傷罪であれば7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが,無免許運転で過失運転致傷罪を起こした場合は刑が加重され,10年以下の懲役となります。
無免許過失運転致傷罪の場合,事件の性質上,執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから,執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。
無免許過失運転致傷罪で執行猶予を獲得するための弁護活動として,裁判において事件に対する真摯な反省,再発防止への取り組み,被害者の方への謝罪や被害者の方との示談の成立などを示すことが考えられます。
これらのことを弁護士に依頼せずに御自身のみで行っていくことは非常に困難です。。
執行猶予獲得にむけた弁護活動は経験豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼するのが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が多く所属しています。
交通事件も数多く手掛けており適切な弁護活動には自信があります。
無免許運転でなくとも交通事故,交通違反に関わる刑事事件でお悩みの方はまずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
(神奈川県逗子警察署までの初回接見費用:38,700円)
兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士
兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士
Aさんは、日頃から自動車の無免許運転をしていました。
ある日、Aさんが自動車で兵庫県尼崎市内の道路を走っていたところ、道路を横断する自転車に気付かずに衝突し、乗っていたVさんに全身打撲の傷害を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは自ら110番通報し、事故を報告し、救急車を手配しました。
駆け付けたの兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aさんを無免許運転過失致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~無免許運転過失致傷罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した場合、過失運転致傷罪が成立します(自動車運転処罰法第5条)。
しかし、上記の罪を犯した者が無免許運転であった場合には、無免許運転過失致傷罪(自動車運転処罰法第6条4項)が成立し、裁判で有罪が確定すれば、10年以下の懲役に処せられます。
~危険運転致傷罪は成立しないか?~
自動車運転処罰法第2条3号は、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合には、15年以下の懲役に処すると定めています(危険運転致傷罪)。
無免許運転をしていたAさんは、「進行を制御する技能を有しない」といえないのでしょうか。
危険運転致傷罪の「進行を制御する技能を有しない」とは、自動車を進路に沿って走行させるという、基本的な操作を行う技量を有しないことを意味します。
過去の事例(さいたま地裁平成22年4月28日判決)では、無免許運転ながら親の車や友人の車を数十回運転した経験があり、問題の事故を起こすまで物損・人身事故を起こしていない被告人につき、運転装置を操作する初歩的な技能すら有しないとは到底認められないと判示されています。
今回のAさんに当てはめると、日頃から無免許運転ではあるものの、自動車を運転しており、今回の事故まで特に事故を起こしていないのであれば「進行を制御する技能を有しない」と認定されず、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪の程度であると考えることができます。
もっとも、Aさんは逮捕されてしまった以上、社会復帰のために早期の身柄解放や、より利益な処分の獲得のために行動しなければなりません。
ご家族、ご友人が無免許運転過失致傷罪で逮捕されてしまった方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見申し込み:0120-631-881)
京都市中京区で無免許運転 身代わり出頭を疑われたら任意同行前に弁護士
京都市中京区で無免許運転 身代わり出頭を疑われたら任意同行前に弁護士
京都市中京区内で自動車を運転していたAさんは、京都府中京警察署の行っていた自動車検問で、無免許運転であることを指摘されました。
後日呼び出しを受けたAさんは、前科を付けたくないと知人のBさんに身代わり出頭を頼みましたが、取調べの中でこの身代わり出頭が発覚しました。
この件で京都府中京警察署から任意同行の申出を受けたため、Aさんは事前に弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【無免許運転について】
自動車と原付を運転する場合、それらの種類に応じて公安委員会の運転免許を取得する必要があります。
この免許を取得することなく運転すると、無免許運転として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
無免許運転においてポイントとなるのは、免許を「取得しないで」運転した点です。
仮に免許を取得していたものの携帯していなかった場合には、免許証不携帯として無免許運転とは別に扱われます。
免許証不携帯は法定刑が2万円以下の罰金または科料と比較的軽く、なおかつ交通反則通告制度(いわゆる反則金制度)が適用されることから、無免許運転とは全く異なる犯罪といえます。
【身代わり出頭をさせてしまったら】
無免許運転などの交通違反の発覚を防いだり刑罰を免れたりするために、取調べなどに第三者を出頭させる身代わり出頭のケースが時々見られます。
まず、身代わり出頭をした者は犯人隠避罪に問われ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
そして、身代わり出頭をそそのかした者はその教唆犯となり、犯人隠避罪の同様3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
もし身代わり出頭をしてしまったら、任意同行の前に弁護士にご相談することをおすすめします。
事前に弁護士に相談しておけば、適切な取調べ対応を聞けるのに加えて、逮捕の可能性や事件の流れなども知ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、無免許運転および身代わり出頭のいずれの事案でも的確な弁護活動をいたします。
人身事故や重大な交通違反でお悩みなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士
無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士
Aは、埼玉県蓮田市において、無免許にであるにも関わらず普通自動車を運転し、前方不注視によってVらが乗車する自動車に追突し、Vらを負傷させた。
Aは、事故を起こしたことに焦り、Vらの状態を確認しないまま事故現場から逃走した。
Vらが通報したことで捜査が開始され、後日、埼玉県岩槻警察署の警察官は、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いでAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~自動車運転処罰法および道路交通法違反~
自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を過失運転致傷罪として処罰することを定めています。
本件における追突行為は、Aの前方不注視という過失によるものであり、つまり「自動車の運転上必要な注意を怠り」、これによってVらを負傷させていることから、Aには過失運転致傷罪が成立することになります。
さらに、Aは無免許であることから、同法6条4項の無免許運転で過失運転致傷罪となった場合の規定に該当し、刑が加重されます。
つまり、「7年以下の懲役若しくは禁銅又は100万円以下の罰金」(5条)が、「10年以下の懲役」(6条4項)にまで刑が引き上げられることになるのです。
~併合罪による刑の加重~
さらにAは、事故現場から逃走していることから、道路交通法72条1項の救護義務違反も犯していることになります(いわゆるひき逃げです)。
先ほど記述したように、無免許運転で過失運転致傷罪を犯せば、「10年以下の懲役に処する」旨が規定されており、道路交通法117条1項は救護義務違反を犯した場合には「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これらは併合罪(刑法45条、47条)として処罰されることになり、本件では15年以下の懲役に処される可能性があるのです。
このように、特に人身事故における交通事件は近年厳罰化が著しく、専門知識を有する弁護士による弁護活動が必要不可欠といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許過失運転致傷および道路交通法違反事件で逮捕されてお困りの方のご相談にも迅速に対応いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
24時間いつでも専門スタッフが丁寧に対応いたします。
執行猶予獲得を目指す情状弁護活動 神戸の無免許運転の交通事故事件
執行猶予獲得を目指す情状弁護活動 神戸の無免許運転の交通事故事件
~前回からの流れ~
Aは、神戸市内で無免許運転をしている最中、Vに衝突して怪我をさせる事故を起こしました。
Aは、無免許運転と過失運転致傷罪の容疑で逮捕され、その後、起訴されることになりました。
Aの家族は、弁護士に、Aが刑務所に行くことを回避し、執行猶予を獲得できないかと弁護士に相談しました。
(本件はフィクションです。)
~交通事故事件における執行猶予~
刑事事件において刑罰を科すにあたって、量刑事情として考慮されるのが犯情と一般情状です。
一般情状とは、犯罪行為それ自体に関わる犯情以外の事情を指します。
犯情とは、文字通り、犯罪行為自体に関連する事情のことを言います。
つまり、一般情状には、被害者との示談や再犯防止策の構築等、弁護士の弁護活動によって創出することができる情状事実も含みます。
そして、一般情状によって執行猶予か実刑かの結論が変わってくることも少なくないため、一般情状の創出が極めて重要になってきます。
一般情状の中でも、たとえば被害弁償は重要な情状事実になると考えられており、このことは交通事故事件でも変わりません。
ですから、交通事故事件で執行猶予獲得を目指すのであれば、こうした情状弁護活動について弁護士に相談・依頼することが重要であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、執行猶予判決を獲得した経験も豊富な弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷事件や無免許運転事件で起訴捕された方のご家族は、365日いつでも繋がるフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
専門スタッフが丁寧に弊所弁護士によるサービスをご案内いたします。
(初回法律相談:無料)
無免許運転の過失運転致傷事件で逮捕 神戸市の交通事故に強い弁護士
無免許運転の過失運転致傷事件で逮捕 神戸市の交通事故に強い弁護士
Aは、神戸市中央区の幅員の狭い道路を普通自動車で走行していたところ、安全確認を怠り、同道路を対面から歩いてきていたVに衝突した。
この衝突によって、Aは全治1か月の怪我を負った。
なお、Aは運転免許を有しておらず、無免許運転であった。
兵庫県葺合警察署の警察官は、Aを過失運転致傷罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、せめてAが刑務所に入ることは避けられないかと、弁護士に相談してみることにしました。
(本件はフィクションです。)
~自動車運転処罰法と無免許運転~
まず、通称自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これが、過失運転致傷罪と呼ばれる犯罪です。
今回、自動車の運転中に安全確認を怠り、これにより自車をVに衝突させ負傷させたAに過失運転致傷罪が適用されるであろうことが分かります。
さらに、Aはこの時無免許運転です。
この点、自動車運転処罰法6条は、無免許運転による刑罰の加重を定めています。
そして、同条4項は、過失運転致傷罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは10年以下の懲役に処するとしており、過失運転致傷罪による刑罰を加重する旨を定めています。
この加重規定により、単に過失運転致傷罪である場合に存在した禁錮刑と罰金刑がなくなり、10年以下の懲役刑の範囲で処分が決められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通事故に関わる刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士が対応しています。
次回の記事では、交通事故事件における弁護活動、刑務所を避けるための弁護活動についてとりあげます。
神戸市の無免許運転事件、過失運転致傷事件にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)
東京都青梅市 無免許運転で逮捕 釈放に向けて弁護士が接見
東京都青梅市 無免許運転で逮捕 釈放に向けて弁護士が接見
Aさんは,東京都青梅市で無免許のまま普通乗用車を運転したとして,警視庁青梅警察署に道路交通法違反(無免許運転)の容疑で逮捕されました。依頼を受けた弁護士は釈放に向けて,Aさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 無免許運転 ~
道路交通法(以下「法」)64条1項は「何人も,84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略),自動車又は原動機付自転車(以下,自動車等)を運転してはならない」と規定しています。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(法117条の2の2第1号)。
無免許運転の類型は,以下のように分類されます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外運転:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが,その運転免許で運転することができる種類の自動 車以外の種類の自動車等を運転すること
失効免許運転:免許を受けた者が,その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
~ 無免許運転と釈放 ~
無免許運転の場合,罪証隠滅の対象は比較的少ないと考えられます。
なぜなら,逮捕された方が無免許であることは,すでに捜査機関側に明らかな事実ですし,逮捕された方が自動車等を運転していた事実は目撃供述や客観的証拠(防犯ビデオ映像等)から明らかな場合が多いからです。
よって,無免許運転は在宅で捜査が進められることも多いです。
他方,無免許運転の常習性や逃亡の恐れなどが疑われた場合は逮捕される可能性は格段に高まります。
このような場合には,特に,逃亡の恐れがないことを捜査機関や裁判所にしっかりアピールしなければ逮捕された方の釈放は難しくなります。
釈放をお望みの場合は,早い段階での接見をお勧めいたします。
釈放でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。接見のご予約を24時間受け付けております。
大阪府茨木市で無免許運転・酒気帯び運転 前科がある場合の刑事弁護
大阪府茨木市で無免許運転・酒気帯び運転 前科がある場合の刑事弁護
Aは、大阪府茨木市で、運転免許を受けないで自動車を運転したこと、及び、運転当時、呼気中から一定の基準値以上のアルコールが検出されたことから、無免許運転及び酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで、大阪府茨木警察署に逮捕されてしまった。
その後の取調べにより、Aには10年近く前にも酒気帯び運転によって罰金刑を受けた前科があることが判明した。
幸いにも、AはAの妻を身元引受人として釈放され、今後は在宅捜査となったため、その足で法律事務所を訪れ、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に今後の弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
道路交通法は、無免許運転及び酒気帯び運転についてどちらも禁止しており、これに違反した場合にはそれぞれ3年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が設けられています。
今回のAは、この両罪の疑いで大阪府茨木警察署から捜査されていますが、罰金刑を受けた前科があることが判明しています。
もっとも、前科があるからといって、直ちに実刑判決といった重い処分を受けるわけではありません。
場合によっては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、再発防止のための具体的な取り組みなどを客観的な証拠に基づいて主張することによって、略式罰金での事件終了や、執行猶予の獲得、減刑を目指すことも不可能ではありません。
ただし、そのためには、早い段階からこれらの主張をするための根拠づくり・環境づくりに取り組むことが必要とされます。
ですから、道路交通法違反事件の弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にお早めにご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、複数の道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
無免許運転事件・酒気帯び運転事件にお困りの方、前科があって見通しに不安のある方は、弊所弁護士までご相談ください。
(大阪府茨木警察署への初回接見費用:36,500円)
福岡県北九州市で無免許運転と酒気帯び運転 逮捕されたら刑事弁護士
福岡県北九州市で無免許運転と酒気帯び運転 逮捕されたら刑事弁護士
Aは、福岡県北九州市内で乗用車を運転中、その自動車の挙動に不審を抱いた福岡県小倉北警察署の警察官に停車を求められることとなった。
そして、Aは無免許のまま運転したこと、及び呼気中から一定の基準値以上アルコールが検出されたことから、無免許運転及び酒気帯び運転による道路交通法違反の事実で逮捕されてしまった。
Aが逮捕されたことを知ったAの夫は、刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ、弁護士に対し、Aのための刑事弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
運転免許を受けないで自動車を運転した場合、無免許運転という道路交通法違反の行為に該当します。
また、酒気を帯びた状態で自動車を運転した場合には、酒気帯び運転という道路交通法違反の行為に該当します。
どちらも、その法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回のAは、免許証を有しないまま自動車を運転し、また呼気中に一定の基準値以上のアルコール濃度が検出されているので、無免許運転及び酒気帯び運転の行為を行っています。
警察官の取調べに対して、Aは事実を認めています。
このように、道路交通法違反の事実に争いがない場合においても、正式裁判にならないようにするため、つまり、略式裁判による罰金処分で済むような弁護活動が可能です。
例えば、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、また再発防止のための具体的な取り組みや環境づくりが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張します。
道路交通法違反事件の刑事弁護については、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
過去の事例では、前科無しの被告人が、無免許運転及び酒気帯び運転の道路交通法違反事件を起こした際、求刑懲役10月、量刑10月、執行猶予3年となった事例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
無免許運転や酒気帯び運転の逮捕にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:37,800円)
横浜市泉区の無免許運転幇助事件 冤罪を防ぐ弁護士
横浜市泉区の無免許運転幇助事件 冤罪を防ぐ弁護士
横浜市泉区に住んでいる17歳のAは、友人BにA所有の原動機付自転車を貸してほしいと頼まれた。
Bに運転免許を持っているか聞いたところ、持っているとBが話したため、Aは、ならば問題ないだろうと原動機付自転車を貸した。
しかし、Bが原動機付自転車を運転している最中に神奈川県泉警察署の警察官に職務質問された際、Bが運転免許を失効しており、無免許運転だったことが発覚した。
原動機付自転車の所有者であるAも無免許運転幇助罪にあたるとして、神奈川県泉警察署に取調べられることになっている。
(フィクションです)
~無免許運転幇助~
無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金にあたる犯罪です(道路交通法第117条の2の2)。
上記事例でAが容疑をかけられている「幇助」とは、犯罪の実行者による犯罪の実行を容易にする(=手助けする)行為一般をいいます。
Aは、所有している原動機付自転車をBに貸すことで、Bが無免許運転をすることを容易にしたといえそうですので、無免許運転の幇助犯が成立する可能性があります。
しかし、AがBに貸す際に、Bが運転免許を持っていることを確認しており、Bが無免許であることの認識がない、つまり、故意がないことになり、幇助犯が成立しないことになりそうです。
こういったケースの場合、取調べでの対応次第では、無免許運転幇助を分かった上で行っていたと判断され、冤罪によって不当な刑罰を受けてしまう可能性もあります。
だからこそ、どのように供述や回答を行えば、自分の主張ができるのか弁護士に相談した上で、取調べに臨まれることをお勧めします。
特に、今回のAさんのように、取調べを受けるのが成人より未熟な少年の場合、捜査官の暗示や圧迫に迎合してしまい、「無免許を知った上で貸した」といった意に反する供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
そのようにして作成された供述調書が裁判官の事実認定の基礎となれば、冤罪を招くことにもなりかねないため、刑事事件と少年事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
横浜市泉区の無免許運転幇助でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
冤罪にお困りの方のご相談も、もちろん承っております。
(神奈川県泉警察署の初回接見費用:36,500円)