意外な落とし穴?~免許外無免許運転~

2019-08-29

意外な落とし穴?~免許外無免許運転~

Aさんは、運送会社に勤務するため、平成29年3月20日に普通免許を取得しました。
その後、平成29年4月1日に、兵庫県伊丹市にある運送会社に就職しました。
Aさんは一か月の研修期間を経た後、会社から「最大積載量3トン、最大総重量5トン、乗車定員10人未満の準中型トラック(以下、本件トラックといいます)」を割り当てられ、本件トラックを運転して運送業務に従事していました。
そうしたところ、Aさんは、パトロール中の兵庫県伊丹警察署の警察官に呼び止められ、警察官に運転免許証を提示したところ、「君は準中型の運転免許を持っていないから無免許運転になるよ。」などと言われてその場で事情を聴かれて赤切符を切られ、後日、検察庁から呼び出しを受けてしまいました。
このままでは起訴されてしまうのではないかと不安になったAさんは、会社の上司とともに、交通事件が得意の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~無免許運転とは~

無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等といいます)を運転することをいいます。
ここで「自動車」とは、

・大型自動車
・中型自動車
・準中型自動車
・普通自動車
・大型特殊自動車
・大型自動車二輪車
・普通自動二輪車
・小型特殊自動車

に区分されます。
ちなみに、本件で問題となっている「準中型自動車」とは、「最大総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満で、乗車店員が10人未満の自動車」をいい、「普通乗用自動車」とは、「車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車」とされています。

~無免許運転の種類~

無免許運転といっても、①いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転する「純無免許運転」、②運転免許が取り消された後に自動車等を運転する「取消後無免許運転」、③運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転する「免停中無免許運転」、④特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転することを「免許外無免許運転」、⑤免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転することを「失効後無免許運転」、に分類されます。

現在の道路交通法では、普通免許を受けた者は、「普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車」しか運転することができず準中型自動車を運転することはできませんから、普通免許のまま準中型自動車を運転することは④の「免許外無免許運転」に当たります。

~平成29年3月12日以前に普通免許を取得した人は運転可能だった? ~

ところが、平成29年3月12日に改正道路交通法が施行されて「準中型自動車」が新設される以前に普通免許を取得した人は、「普通免許でも、最大積載量2トン以下、最大総重量5トン以下の準中型自動車を運転することができる」のです。
もっとも、本件のAさんは平成29年3月20日に普通免許を取得していますから、上記の準中型自動車ですら運転することができません。
講習等でもその点に関しては注意喚起されていたはずですし、そのことを認識していた上であえて準中型自動車を運転していた、という点が認められるならば、Aさんは無免許運転の罪に問われる可能性があります。
他方、上司が勘違いしてAさんに準中型自動車に乗るよう勧め、Aさんとしても運転せざるを得なかったなどという場合は問われない可能性もあります。

こうしたことは稀になりますからお困りの際は弁護士へご相談ください。

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