自転車で高齢者ひき逃げ①

2019-09-03

自転車で高齢者ひき逃げ①

京都府八幡市に住むAさんは、スポーツタイプの自転車で出勤途中、左右の見通しがきかない十字路交差点を徐行せず、時速約30キロメートルで通過しようとしたところ、右方から歩いてきた高齢者Vさん(82歳)に自転車を衝突させて、Vさんを路上に仰向けに転倒させるなどしました。
Aさんは、Vさんが路上に仰向けに転倒したことには気づきましたが、「たいした怪我ではないだろう。」「このままでは出勤に遅れる。」などと思ってVさんを救護することなく現場を立ち去りました。
Vさんは近くを通りかかった人に119番通報されて病院に搬送され、肋骨などを折る怪我を負ったことが判明しました。
その後、京都府八幡警察署の捜査により、ひき逃げをした犯人がAさんであることが特定され、Aさんは過失傷害罪道路交通法違反(救護措置義務違反、報告義務違反)で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~自転車も道路交通法上は「車両」~

道路交通法上、車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいうとされ、軽車両とは自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛車を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいうとされています。

したがって、道路交通法上では、自転車=「軽車両」=「車両」であることがお分かりいただけるかと思います。

~左右の見通しがきかない場合の通行方法~

道路交通法42条では、車両等(車両又は路面電車)が左右の見通しがきかない交差点を通行する場合の徐行義務について規定しています。

道路交通法42条
車両等は、(略)及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
1号
左右のみとおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右のみとおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)

以上からすると、車両である自転車にも、左右の見通しがきかない交差点での徐行義務が課せられることがわかると思います。
ここで、「徐行」とは車両等が直ちに停止できるような速度で進行することをいいますから、おおよそ時速10キロメートル未満をいうのではないかと思われます。

~本件自転車事故の「過失」とは~

「過失」とは、不注意によって注意義務を怠ること、そして、「注意義務」とは、少し難しいですが、結果予見可能性を前提にした結果予見義務と結果回避可能性を前提にした結果回避義務からなると言われています。

左右の見通しがきかない交差点を通過する者(Aさん)にとって、通常、人や車両が通行してくる可能性があること、人や車両に自車を衝突させ、歩行者や車両の運転手を死傷させてしまうことを予見することは容易ですから、この場合、結果予見可能性を前提にした結果予見義務を認めることができます。

また、上記のように、左右の見通しがきかない交差点を通行する車両には徐行義務が課されていますから、Aさんがこの義務を果たすことができたといえる場合(主観的回避可能性)には(通常あると思われますが)、結果回避可能性を前提にした結果回避義務も認めることができ、「過失」を認めることができるのです。

~自転車事故で「過失」が認められると?~

自転車事故で「過失」が認められ、それによって人を死傷させた場合は過失傷害罪(刑法209条1項、30万円以下の罰金又は科料)過失致死罪(刑法210条、50万円以下の罰金)、過失の程度が重ければ重過失致死傷罪(刑法211条後段、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)が成立する可能性があります。

次回はひき逃げ(道路交通法違反(救護措置義務違反、報告義務違反))についてご説明いたします。

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