執行猶予獲得を目指す情状弁護活動 神戸の無免許運転の交通事故事件

2018-09-28

執行猶予獲得を目指す情状弁護活動 神戸の無免許運転の交通事故事件

~前回からの流れ~
Aは、神戸市内で無免許運転をしている最中、Vに衝突して怪我をさせる事故を起こしました。
Aは、無免許運転と過失運転致傷罪の容疑で逮捕され、その後、起訴されることになりました。
Aの家族は、弁護士に、Aが刑務所に行くことを回避し、執行猶予を獲得できないかと弁護士に相談しました。
(本件はフィクションです。)

~交通事故事件における執行猶予~

刑事事件において刑罰を科すにあたって、量刑事情として考慮されるのが犯情と一般情状です。
一般情状とは、犯罪行為それ自体に関わる犯情以外の事情を指します。
犯情とは、文字通り、犯罪行為自体に関連する事情のことを言います。
つまり、一般情状には、被害者との示談や再犯防止策の構築等、弁護士の弁護活動によって創出することができる情状事実も含みます。
そして、一般情状によって執行猶予か実刑かの結論が変わってくることも少なくないため、一般情状の創出が極めて重要になってきます。
一般情状の中でも、たとえば被害弁償は重要な情状事実になると考えられており、このことは交通事故事件でも変わりません。
ですから、交通事故事件執行猶予獲得を目指すのであれば、こうした情状弁護活動について弁護士に相談・依頼することが重要であると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、執行猶予判決を獲得した経験も豊富な弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
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