京都市中京区で無免許運転 身代わり出頭を疑われたら任意同行前に弁護士

2018-12-05

京都市中京区で無免許運転 身代わり出頭を疑われたら任意同行前に弁護士

京都市中京区内で自動車を運転していたAさんは、京都府中京警察署の行っていた自動車検問で、無免許運転であることを指摘されました。
後日呼び出しを受けたAさんは、前科を付けたくないと知人のBさんに身代わり出頭を頼みましたが、取調べの中でこの身代わり出頭が発覚しました。
この件で京都府中京警察署から任意同行の申出を受けたため、Aさんは事前に弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【無免許運転について】

自動車と原付を運転する場合、それらの種類に応じて公安委員会の運転免許を取得する必要があります。
この免許を取得することなく運転すると、無免許運転として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

無免許運転においてポイントとなるのは、免許を「取得しないで」運転した点です。
仮に免許を取得していたものの携帯していなかった場合には、免許証不携帯として無免許運転とは別に扱われます。
免許証不携帯は法定刑が2万円以下の罰金または科料と比較的軽く、なおかつ交通反則通告制度(いわゆる反則金制度)が適用されることから、無免許運転とは全く異なる犯罪といえます。

【身代わり出頭をさせてしまったら】

無免許運転などの交通違反の発覚を防いだり刑罰を免れたりするために、取調べなどに第三者を出頭させる身代わり出頭のケースが時々見られます。
まず、身代わり出頭をした者は犯人隠避罪に問われ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
そして、身代わり出頭をそそのかした者はその教唆犯となり、犯人隠避罪の同様3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

もし身代わり出頭をしてしまったら、任意同行の前に弁護士にご相談することをおすすめします。
事前に弁護士に相談しておけば、適切な取調べ対応を聞けるのに加えて、逮捕の可能性や事件の流れなども知ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、無免許運転および身代わり出頭のいずれの事案でも的確な弁護活動をいたします。
人身事故や重大な交通違反でお悩みなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円

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