暴行罪にも強い刑事弁護士 福岡県嘉麻市であおり運転で逮捕されたら

2018-12-09

暴行罪にも強い刑事弁護士 福岡県嘉麻市であおり運転で逮捕されたら

Aさんは、福岡県嘉麻市内を通る高速道路にて車を運転中、前方の車に対し車間距離を詰めたり蛇行運転をするなどのいわゆるあおり運転行為を繰り返した。
後日、被害者の車のドライブレコーダーが証拠となって、Aさんによる犯行が発覚し、Aさんは福岡県嘉麻警察署暴行罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記事例においてAさんは、いわゆる「あおり運転」で逮捕されています。
このあおり運転は何罪にあたるのでしょうか。

まず、Aさんに成立しうる犯罪としては、車間距離保持義務違反または暴行罪が考えられます。
車間距離保持義務違反については、道路交通法26条に違反する行為として、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法119条1項一号の四)。
もっとも、車間距離保持義務違反については、反則金を支払えば罰則を受けることはありません。
暴行罪については、刑法上規定された犯罪であり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料という重い刑罰が科されるおそれがあります(刑法208条)。

あおり運転については、現在厳罰化を求める風潮が続いており、2018年1月以降、警視庁からあおり運転について厳しく取り締まるよう通達がなされています。
そのため、あおり運転により事故等が生じなかった場合であっても、暴行罪などの重い罪で処罰される可能性が生じてきています。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
上記の事例では、Aさんが前方の車に対し、車間距離を詰めたり蛇行運転をするなどの行為を繰り返したことが、「暴行」として評価される可能性があります。
なぜなら、自車を用いてわざと他人の車に著しく接近させる行為には、結果として交通事故等を引き起こす危険があったと評価しうるからです。
もっとも、現状では、あおり運転について暴行罪が成立しうるか否かは争いがあり、適切な弁護活動を行うことができれば、暴行罪の成立を回避しうる可能性は十分にあります。

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