【東京都足立区の当て逃げ事件】交通事故の刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-13

【東京都足立区の当て逃げ事件】交通事故の刑事事件に強い弁護士に相談

東京都足立区に住むAさんは自動車を運転して帰宅中,不注意でVさん宅の家の塀に衝突し,塀を壊してしまいました。
Aさんはそのまま帰宅しましたが当て逃げをしてしまったことでどんな処罰が下るのか心配になり,弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【当て逃げ】

自動車等を運転中他の自動車や建造物などに衝突させたもののそのまま逃げてしまうことを,一般に当て逃げと言います。
ひき逃げが人の死傷を伴う交通事故であるのに対し,当て逃げは物を壊すだけで人の死傷を伴わない交通事故です。
当て逃げは法律のどの様な規定に抵触しているのでしょうか。

交通事故を起こした場合,そのことを警察に報告する義務が道路交通法72条1項後段に規定されています。
この規定に違反した場合,3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
当て逃げは,まずこの規定に違反していることになります。

また,交通事故を起こした結果,道路に危険が生じているおそれがあります。
この場合,運転手は発生した危険を除去する義務が道路交通法72条1項前段で定められています。
この義務違反に対しては1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
例えば,塀に衝突した結果塀が崩れ道路をふさいでいるような場合,警察にそのことを報告するだけでなくできる限りがれきを移動させるなどの義務があると言えるでしょう。
しかし,当て逃げは何もせずに逃げているため,当て逃げはこの規定にも違反することになります。

車や建造物等を壊すと刑法で器物損壊罪,建造物損壊罪によって処罰されることがあります。
しかし交通事故の場合,車や建造物を壊そうという故意がありませんから上記の二罪は成立しないことになります。
ただし道路交通法116条では不注意で他人の建造物を壊してしまった場合6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金を科せられます。

当て逃げしたことが間違いない場合,前科が付くのを回避するためには起訴猶予処分を目指すことになるでしょう。
そのためには,警察への自首や任意出頭,被害者との示談交渉といった活動が有効です。
具体的にどのような順序で何をすべきかは弁護士にお任せください。

東京都足立区刑事事件でお困りの方,当て逃げをしてしまいお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談を無料で行っております。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:39,400円

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