神奈川県横須賀市の無免許運転・人身事故

2019-04-11

神奈川県横須賀市の無免許運転・人身事故

神奈川県横須賀市在住のAさん(20歳)は,2019年現在,建設会社に勤めている。
ある日,Aさんは上司に頼まれて建設資材をトラックで現場まで運ぶように指示された。
Aさんがトラックで資材を現場まで運んでいる途中,道路脇から飛び出してきたVさんとぶつかってしまい,Vさんは全治2週間の怪我を負った。
人身事故を起こしてしまい,神奈川県田浦警察署に捜査されることとなったAさんは,今後のことが不安になり,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)

~交通事故~

人身事故を起こしてしまった場合には,原則として自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)によって処罰されることになります。
この法律は全6条で,危険運転,飲酒運転,過失によって人身事故を起こした場合の罰則等が定められています。

今回のAさんはいわゆる危険運転によって事故を起こしたわけではないので過失運転致傷罪(第5条)となるでしょう。
過失運転致傷罪の罰則は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
ただし,被害者の怪我が軽微なときは情状によって刑を免除することができると定められています。

~免許の種類~

ところで,Aさんは2019年現在20歳ですので運転免許を取得したのは年齢から考えると早くとも2017年ということになります。
ここで,道路交通法の改正によって,免許を取得した時期によって普通運転免許で運転することができる車種に違いがあることに注意が必要です。
具体的には以下のようになります。

2017年3月12日以降に取得した場合→車両総重量3.5t未満,最大積載量2.0t未満,乗員定員10人以下
2007年6月2日から2017年3月11日に取得した場合→車両総重量5.0t未満,最大積載量3.0t未満,乗員定員10人以下
2007年6月1日以前に取得した場合→車両総重量8.0t未満,最大積載量5.0t未満,乗員定員10人以下

今回のケースでAさんは建設資材をトラックで運んでいますので,おそらく最大積載量が高めのトラックを運転していたと思われます。
仮に最大積載量が3t以上のトラックであった場合,AさんはAさんの所持する免許では運転できない車種を運転しているということになり,無免許運転となってしまいます。

今回のケースのように,上司が部下にトラックなどを運転させた際に,免許の取得時期によって実は運転してはいけない車種であったというケースは多いと思われます。
また,何らかの交通違反によって免許取消処分を受けた方が,再度免許を取得した場合でも上記の車種制限はかかりますので,以前と同じようにトラックなどを運転してしまい無免許運転に問われるケースも多いようです。

~無免許運転過失致傷~

仮に,今回のケースでAさんは自身の運転免許で運転できない積載量のトラックを運転していた無免許運転であったとします。
そうなると,Aさんは無免許運転人身事故を起こしてしまったことになりますので,無免許運転過失致傷罪として刑が加重され,10年以下の懲役と定められてます(自動車運転処罰法第6条)。

しかし,無免許運転は無免許であると認識しつつ運転をする場合と,無免許運転となるとは知らずに運転してしまった場合の2つに大別することができます。
今回のケースでは,AさんもAさんにトラックの運転を頼んだ上司も,Aさんはそのトラックを運転してもよいと考えていたと思われます。

このような場合,実際の裁判での判決を見ると,殊更刑を加重し実刑判決等を出す必要はないと考えられているようです。
無免許運転などの交通違反の前科がないような場合では,執行猶予付きの判決となっていることも多いです。
しかし,いずれも任意保険に加入していた,被害者の方と示談が成立していたなど被害者の方に対する被害弁償等が済んでいる場合が多いですから,再犯防止対策を練ることはもちろん,被害者対応等の弁護活動も十分行う必要があると考えられるでしょう。

人身事故の場合,被害弁償等には被害者だけでなく保険会社も関係してきますので,示談交渉をご自身で進めるのは難しい場合が多いでしょう。
そのような場合には,弁護士に依頼することで示談交渉がスムーズに進むことが多くなります。
専門家である弁護士が示談交渉をすることにより,示談後の再度の示談金の要求といった,後々のトラブル発生を防ぐことも可能です。
人身事故を起こしてしまった場合には弁護士に相談するのがベストな選択肢です。

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