東京都調布市の重過失傷害罪およびひき逃げ・在宅事件

2019-04-06

東京都調布市の重過失傷害罪およびひき逃げ・在宅事件

東京都調布市の歩道を自転車で走っていたAは、前方を注視することもなく、いきなり車道に進路を変更した。
車道を自転車で運転していたVは、いきなりAが正面から割り込んできたことから、これをかわすためにハンドル操作を誤り、転倒し怪我を負った。
しかしAは、110番や119番をすることなく、その場から逃走した。
その後、警視庁調布警察署の警察官は、Aを重過失傷害罪および道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。
AはAの家族を身元引受人として釈放されたが、その後の手続きや処分が不安になり、交通事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~重過失傷害罪と道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)~

昨今では、ロードバイクなどが流行していることもあり、自転車同士あるいは自転車と自動車等との重大な人身事故などを見聞きする機会も増えているかもしれません。
本件で自転車に乗っていたAは、道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)に加えて重過失傷害罪の容疑でも逮捕されています。

重過失傷害罪とは、一般的にはあまり耳慣れない犯罪かもしれません。
刑法典においても、「業務上過失致死傷等」との見出しを持つ刑法211条の後段において、「重大な過失により人を死傷させた者も、同様(注:前段の業務上過失致死傷と同様ということ)とする」と、定められています。
単純な「過失傷害」が209条において定められているのとは対照的に、やや見落としやすい規定となっています。
刑法209条の過失傷害罪が罰則として罰金と科料のみを規定しているのに対し、刑法211条後段にある重過失傷害罪は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と罰則を定めており、法定刑に大きな差があることも見逃せません。

本件のような場合、Aがわずかにでも注意を払えば、車道に対向している自転車を発見することができたといえる場合には「重大な過失」が認められるといえ、これによりVを負傷させていることから重過失傷害罪が問われることになります。 
自動車運転死傷行為処罰法が自動車や原動機付自転車には適用されるのに対し、自転車には適用がないことから、自転車による重大な人身事故等に対しては重過失傷害罪が適用される事例が増えつつあります。

また、AはVを放置し現場から逃走していることから、道路交通法72条1項の救護義務違反(ひき逃げ)の成否も問題となります。
道路交通法117条1項は救護義務違反(ひき逃げ)を「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定していることから、こちらの罪も問われうることになるのです。

~交通事件(人身事故)における弁護活動~

人身事故では、被疑者が逮捕されることも少なくありませんが、留置の必要性がないとしてその日のうちに釈放されることもあります。
ただし、釈放されたからといって微罪処分などの警察限りでの不送致処分ではないことに注意が必要です。
こういった場合にも、在宅捜査としてなお、起訴され刑事裁判の対象となる可能性は十分にあるのです。
在宅捜査の場合、逮捕・勾留された事件(いわゆる身柄事件)のような時間的制約がない分、どのように捜査が進行しているかが分かりづらいことがしばしばあります。
したがって、身体拘束を受けていない場合でも、専門知識を有する弁護士による事件の見通しやアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、重過失傷害ひき逃げなどの交通事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
身柄事件・在宅事件ともに経験が豊富な弁護士が、相談者様の不安やご不明点等を解消いたします。
重過失傷害事件ひき逃げ事件を起こしてしまった方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせいただくことをお薦めいたします。
警視庁調布警察署までの初回接見費用:37,300円

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