Archive for the ‘無免許運転’ Category

無免許運転で原付を運転し死亡事故

2019-10-28

無免許運転で原付を運転し死亡事故

無免許運転で原付を運転した際の死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、福岡県田川市内の路上で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けないまま原動機付自転車を運転していた際、誤ってVに接触し、転倒させてしまいました。
Aさんの通報によりVは病院に搬送されましたが、頭に重い傷害を負っており、間もなく死亡が確認されました。
事故現場にかけつけた福岡県田川警察署の警察官は、Aさんが原動機付自転車を無免許運転していたことを確認した後、無免許過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~無免許過失運転致死傷罪について~

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させると、過失運転致死傷罪が成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条前段)。
「自動車」には、道路交通法第2条1項10号の「原動機付自転車」も含まれます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第1条1項)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることもあります。

もし、過失運転致死傷罪を犯した者が、罪を犯したときに無免許であった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、過失運転致死傷罪に留まらず、これを加重した「無免許過失運転致死傷罪」が成立することになります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)。
法定刑は10年以下の懲役となっており、過失運転致死傷罪の場合と異なり、罰金刑や禁錮刑が予定されていません。
したがって、有罪判決を受ける場合は、執行猶予が付かない限り、実刑判決を受けることになってしまいます。

~無免許過失運転致死罪は成立するか?~

Aさんは、原付免許等の、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていません。
したがって、「自動車」を「無免許運転」していたことになります。
ケースでは明らかではありませんが、裁判所によって、原動機付自転車の運転上必要な注意を怠り、よってVを死亡させたと判断された場合には、無免許過失運転致死罪につき有罪判決がなされることになると思われます。

~Aさんに必要な弁護活動~

無免許過失運転致死傷罪の起訴率は統計上も極めて高く、平成29年の「検察統計調査 被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較」によれば、起訴率は約80.8%となっています。
特に、Aさんの場合、Vが死亡している死亡事故であることも相まって、起訴される可能性は高いと思われます。
そのため、起訴されたあと、執行猶予付判決を獲得することが重要な到達目標になるかと思われます。
もちろん、Vが予測不可能な行動をとったために死亡事故が起き、原動機付自転車の運転上必要な注意を怠った事実がないなど、過失運転致死罪が成立しない場合には、無免許過失運転致死罪により起訴されることを阻止しなければなりません。

無免許運転の場合であっても、「自賠責保険」や「自動車保険」に加入していれば、Vに生じた損害を賠償できる場合もあります。
このケースの場合は、公判で保険によりVの遺族の損害が賠償される見込みであることなどの事情があればそういった事情を主張し、より軽い量刑による判決を求めることになるでしょう。
また、原動機付自転車を処分する、あるいは運転免許を取得する用意があることなどを主張し、二度と無免許運転をしないことを明らかにすることも重要です。
弁護士のアドバイスを受けながら、より有利な量刑による判決の獲得に向けて活動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、無免許過失運転致死傷事件についてもご相談いただけます。
ご家族が死亡事故を起こして無免許過失運転致死傷事件の被疑者となりお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

意外な落とし穴?~免許外無免許運転~

2019-08-29

意外な落とし穴?~免許外無免許運転~

Aさんは、運送会社に勤務するため、平成29年3月20日に普通免許を取得しました。
その後、平成29年4月1日に、兵庫県伊丹市にある運送会社に就職しました。
Aさんは一か月の研修期間を経た後、会社から「最大積載量3トン、最大総重量5トン、乗車定員10人未満の準中型トラック(以下、本件トラックといいます)」を割り当てられ、本件トラックを運転して運送業務に従事していました。
そうしたところ、Aさんは、パトロール中の兵庫県伊丹警察署の警察官に呼び止められ、警察官に運転免許証を提示したところ、「君は準中型の運転免許を持っていないから無免許運転になるよ。」などと言われてその場で事情を聴かれて赤切符を切られ、後日、検察庁から呼び出しを受けてしまいました。
このままでは起訴されてしまうのではないかと不安になったAさんは、会社の上司とともに、交通事件が得意の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~無免許運転とは~

無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等といいます)を運転することをいいます。
ここで「自動車」とは、

・大型自動車
・中型自動車
・準中型自動車
・普通自動車
・大型特殊自動車
・大型自動車二輪車
・普通自動二輪車
・小型特殊自動車

に区分されます。
ちなみに、本件で問題となっている「準中型自動車」とは、「最大総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満で、乗車店員が10人未満の自動車」をいい、「普通乗用自動車」とは、「車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車」とされています。

~無免許運転の種類~

無免許運転といっても、①いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転する「純無免許運転」、②運転免許が取り消された後に自動車等を運転する「取消後無免許運転」、③運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転する「免停中無免許運転」、④特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転することを「免許外無免許運転」、⑤免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転することを「失効後無免許運転」、に分類されます。

現在の道路交通法では、普通免許を受けた者は、「普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車」しか運転することができず準中型自動車を運転することはできませんから、普通免許のまま準中型自動車を運転することは④の「免許外無免許運転」に当たります。

~平成29年3月12日以前に普通免許を取得した人は運転可能だった? ~

ところが、平成29年3月12日に改正道路交通法が施行されて「準中型自動車」が新設される以前に普通免許を取得した人は、「普通免許でも、最大積載量2トン以下、最大総重量5トン以下の準中型自動車を運転することができる」のです。
もっとも、本件のAさんは平成29年3月20日に普通免許を取得していますから、上記の準中型自動車ですら運転することができません。
講習等でもその点に関しては注意喚起されていたはずですし、そのことを認識していた上であえて準中型自動車を運転していた、という点が認められるならば、Aさんは無免許運転の罪に問われる可能性があります。
他方、上司が勘違いしてAさんに準中型自動車に乗るよう勧め、Aさんとしても運転せざるを得なかったなどという場合は問われない可能性もあります。

こうしたことは稀になりますからお困りの際は弁護士へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。

無免許で原付を運転し人身事故

2019-07-15

無免許で原付を運転し人身事故

~ケース~
Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは原動機付自転車を適法に運転することができる運転免許を受けていないのにも関わらず、大阪市中央区で運転し、路上でVにぶつかってしまい、全治3週間の怪我を負わせました。
Aさんが自ら大阪府東警察署に通報し、警察官を呼んだところ、Aさんは無免許運転過失致傷罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの親はこれを知り、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~無免許運転過失致傷罪~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」と呼びます)第5条は、

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

としている一方で、自動車運転処罰法第6条4項は、

前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。

としており、過失運転致死傷行為が無免許運転によるものである場合、法定刑が重くなります。
10年以下の懲役ですから、比較的重い犯罪ということができます。

また、罰金刑が予定されていないので、有罪判決に執行猶予がつかない場合、即、実刑となります。
Aさんは20歳なので、つい最近までは少年法の適用がありましたが、ケースの事件については成人してからの事件ですので、刑事裁判を前提とした手続きが進行することになります。

~Aさんは今後どうなる?~

留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察では、検察官が取調べを行います。
そして、身柄を受け取ったときから24時間以内に、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、起訴するかを決めます。
勾留請求につき、勾留決定が出されると、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間、勾留を延長されます。

検察官は、勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決定します。
このように、一旦逮捕され、勾留されると、最長23日間もの間、身体拘束を受ける可能性があるのです。

~身柄解放活動を弁護士に依頼~

最長23日間大学を休むとなると、単位を落とし、留年するなどのおそれが考えられます。
また、大学に事件のことを知られると、退学、停学などの処分を受けることも考えられます。
なるべく早く留置場の外に出て、今まで通りに登校することにより、事件が発覚する可能性を抑えることができます。
そのためには、弁護士に事件解決を依頼し、身柄解放活動を行ってもらうことをおすすめします。

(勾留前の身柄解放活動)
勾留決定が出る前は、Aさんに逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがない旨を、検察官や裁判官に訴えかけ、勾留をさせないよう働きかけます。

(勾留後の身柄解放活動)
勾留後は、後述する被害者との示談交渉を通じ、釈放される可能性を高める活動をします。
被害者と示談が成立していれば、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性が高まります。
また、「準抗告」などの不服申し立て手続きを利用し、勾留の取消を求めることも考えられます。

(起訴後の身柄解放活動)
起訴された後は、保釈請求を行うことができます。

~被害者と示談をする~

前述しましたが、被害者と示談を成立させることにより、釈放される可能性が高まります。
また、検察官が、Aさんを起訴するか、不起訴にするかを検討する際に、示談が成立していることは有利に考慮されることが期待できます。
ただし、無免許運転過失致傷事件の起訴率は比較的高く、示談をしても不起訴処分が得られるとは限りません。
もっとも、起訴され、有罪判決を受ける場合に、示談が成立していない場合と比べて有利な量刑による判決を得られることが期待できます。

また示談締結により、後日、損害賠償請求を受けるなどの民事紛争に巻き込まれるリスクを無くすことができます。
被害者との示談交渉、身柄解放活動について、接見にやって来た弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
ご家族が無免許運転過失致傷事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

神奈川県横須賀市の無免許運転・人身事故

2019-04-11

神奈川県横須賀市の無免許運転・人身事故

神奈川県横須賀市在住のAさん(20歳)は,2019年現在,建設会社に勤めている。
ある日,Aさんは上司に頼まれて建設資材をトラックで現場まで運ぶように指示された。
Aさんがトラックで資材を現場まで運んでいる途中,道路脇から飛び出してきたVさんとぶつかってしまい,Vさんは全治2週間の怪我を負った。
人身事故を起こしてしまい,神奈川県田浦警察署に捜査されることとなったAさんは,今後のことが不安になり,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)

~交通事故~

人身事故を起こしてしまった場合には,原則として自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)によって処罰されることになります。
この法律は全6条で,危険運転,飲酒運転,過失によって人身事故を起こした場合の罰則等が定められています。

今回のAさんはいわゆる危険運転によって事故を起こしたわけではないので過失運転致傷罪(第5条)となるでしょう。
過失運転致傷罪の罰則は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
ただし,被害者の怪我が軽微なときは情状によって刑を免除することができると定められています。

~免許の種類~

ところで,Aさんは2019年現在20歳ですので運転免許を取得したのは年齢から考えると早くとも2017年ということになります。
ここで,道路交通法の改正によって,免許を取得した時期によって普通運転免許で運転することができる車種に違いがあることに注意が必要です。
具体的には以下のようになります。

2017年3月12日以降に取得した場合→車両総重量3.5t未満,最大積載量2.0t未満,乗員定員10人以下
2007年6月2日から2017年3月11日に取得した場合→車両総重量5.0t未満,最大積載量3.0t未満,乗員定員10人以下
2007年6月1日以前に取得した場合→車両総重量8.0t未満,最大積載量5.0t未満,乗員定員10人以下

今回のケースでAさんは建設資材をトラックで運んでいますので,おそらく最大積載量が高めのトラックを運転していたと思われます。
仮に最大積載量が3t以上のトラックであった場合,AさんはAさんの所持する免許では運転できない車種を運転しているということになり,無免許運転となってしまいます。

今回のケースのように,上司が部下にトラックなどを運転させた際に,免許の取得時期によって実は運転してはいけない車種であったというケースは多いと思われます。
また,何らかの交通違反によって免許取消処分を受けた方が,再度免許を取得した場合でも上記の車種制限はかかりますので,以前と同じようにトラックなどを運転してしまい無免許運転に問われるケースも多いようです。

~無免許運転過失致傷~

仮に,今回のケースでAさんは自身の運転免許で運転できない積載量のトラックを運転していた無免許運転であったとします。
そうなると,Aさんは無免許運転人身事故を起こしてしまったことになりますので,無免許運転過失致傷罪として刑が加重され,10年以下の懲役と定められてます(自動車運転処罰法第6条)。

しかし,無免許運転は無免許であると認識しつつ運転をする場合と,無免許運転となるとは知らずに運転してしまった場合の2つに大別することができます。
今回のケースでは,AさんもAさんにトラックの運転を頼んだ上司も,Aさんはそのトラックを運転してもよいと考えていたと思われます。

このような場合,実際の裁判での判決を見ると,殊更刑を加重し実刑判決等を出す必要はないと考えられているようです。
無免許運転などの交通違反の前科がないような場合では,執行猶予付きの判決となっていることも多いです。
しかし,いずれも任意保険に加入していた,被害者の方と示談が成立していたなど被害者の方に対する被害弁償等が済んでいる場合が多いですから,再犯防止対策を練ることはもちろん,被害者対応等の弁護活動も十分行う必要があると考えられるでしょう。

人身事故の場合,被害弁償等には被害者だけでなく保険会社も関係してきますので,示談交渉をご自身で進めるのは難しい場合が多いでしょう。
そのような場合には,弁護士に依頼することで示談交渉がスムーズに進むことが多くなります。
専門家である弁護士が示談交渉をすることにより,示談後の再度の示談金の要求といった,後々のトラブル発生を防ぐことも可能です。
人身事故を起こしてしまった場合には弁護士に相談するのがベストな選択肢です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所人身事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
人身事故を起こしてしまいお悩み・お困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約を24時間受け付けています。
(初回法律相談1時間無料です)

無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼

2019-01-22

無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼

神奈川県逗子市在住のAさんはバイクを無免許運転していた。
ある日,Aさんはバイクを運転中,停車中の乗用車に追突してしまい,乗用車の運転手に全治2週間のケガを負わせてしまった。
通報によりかけつけた神奈川県逗子警察署の警察官にAさんは無免許過失運転致傷罪の現行犯として逮捕され,その後同罪で起訴された。
(フィクションです)

~無免許運転交通で事故を起こしてしまったら~

過失運転致傷罪自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)に規定されています。
第5条において「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(略)」と規定されています。
そして,自動車運転処罰法第6条4項において「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
すなわち,過失運転致傷罪であれば7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが,無免許運転過失運転致傷罪を起こした場合は刑が加重され,10年以下の懲役となります。

無免許過失運転致傷罪の場合,事件の性質上,執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから,執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。
無免許過失運転致傷罪執行猶予を獲得するための弁護活動として,裁判において事件に対する真摯な反省,再発防止への取り組み,被害者の方への謝罪や被害者の方との示談の成立などを示すことが考えられます。
これらのことを弁護士に依頼せずに御自身のみで行っていくことは非常に困難です。。
執行猶予獲得にむけた弁護活動は経験豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼するのが一番です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が多く所属しています。
交通事件も数多く手掛けており適切な弁護活動には自信があります。
無免許運転でなくとも交通事故,交通違反に関わる刑事事件でお悩みの方はまずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
神奈川県逗子警察署までの初回接見費用:38,700円

兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士

2019-01-02

兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士

Aさんは、日頃から自動車の無免許運転をしていました。
ある日、Aさんが自動車で兵庫県尼崎市内の道路を走っていたところ、道路を横断する自転車に気付かずに衝突し、乗っていたVさんに全身打撲の傷害を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは自ら110番通報し、事故を報告し、救急車を手配しました。
駆け付けたの兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aさんを無免許運転過失致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~無免許運転過失致傷罪~

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した場合、過失運転致傷罪が成立します(自動車運転処罰法第5条)。
しかし、上記の罪を犯した者が無免許運転であった場合には、無免許運転過失致傷罪(自動車運転処罰法第6条4項)が成立し、裁判で有罪が確定すれば、10年以下の懲役に処せられます。

~危険運転致傷罪は成立しないか?~

自動車運転処罰法第2条3号は、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合には、15年以下の懲役に処すると定めています(危険運転致傷罪)。
無免許運転をしていたAさんは、「進行を制御する技能を有しない」といえないのでしょうか。
危険運転致傷罪の「進行を制御する技能を有しない」とは、自動車を進路に沿って走行させるという、基本的な操作を行う技量を有しないことを意味します。
過去の事例(さいたま地裁平成22年4月28日判決)では、無免許運転ながら親の車や友人の車を数十回運転した経験があり、問題の事故を起こすまで物損・人身事故を起こしていない被告人につき、運転装置を操作する初歩的な技能すら有しないとは到底認められないと判示されています。
今回のAさんに当てはめると、日頃から無免許運転ではあるものの、自動車を運転しており、今回の事故まで特に事故を起こしていないのであれば「進行を制御する技能を有しない」と認定されず、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪の程度であると考えることができます。

もっとも、Aさんは逮捕されてしまった以上、社会復帰のために早期の身柄解放や、より利益な処分の獲得のために行動しなければなりません。
ご家族、ご友人が無免許運転過失致傷罪逮捕されてしまった方は、まずは刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
兵庫県尼崎南警察署までの初回接見申し込み:0120-631-881

京都市中京区で無免許運転 身代わり出頭を疑われたら任意同行前に弁護士

2018-12-05

京都市中京区で無免許運転 身代わり出頭を疑われたら任意同行前に弁護士

京都市中京区内で自動車を運転していたAさんは、京都府中京警察署の行っていた自動車検問で、無免許運転であることを指摘されました。
後日呼び出しを受けたAさんは、前科を付けたくないと知人のBさんに身代わり出頭を頼みましたが、取調べの中でこの身代わり出頭が発覚しました。
この件で京都府中京警察署から任意同行の申出を受けたため、Aさんは事前に弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【無免許運転について】

自動車と原付を運転する場合、それらの種類に応じて公安委員会の運転免許を取得する必要があります。
この免許を取得することなく運転すると、無免許運転として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

無免許運転においてポイントとなるのは、免許を「取得しないで」運転した点です。
仮に免許を取得していたものの携帯していなかった場合には、免許証不携帯として無免許運転とは別に扱われます。
免許証不携帯は法定刑が2万円以下の罰金または科料と比較的軽く、なおかつ交通反則通告制度(いわゆる反則金制度)が適用されることから、無免許運転とは全く異なる犯罪といえます。

【身代わり出頭をさせてしまったら】

無免許運転などの交通違反の発覚を防いだり刑罰を免れたりするために、取調べなどに第三者を出頭させる身代わり出頭のケースが時々見られます。
まず、身代わり出頭をした者は犯人隠避罪に問われ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
そして、身代わり出頭をそそのかした者はその教唆犯となり、犯人隠避罪の同様3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

もし身代わり出頭をしてしまったら、任意同行の前に弁護士にご相談することをおすすめします。
事前に弁護士に相談しておけば、適切な取調べ対応を聞けるのに加えて、逮捕の可能性や事件の流れなども知ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、無免許運転および身代わり出頭のいずれの事案でも的確な弁護活動をいたします。
人身事故や重大な交通違反でお悩みなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円

無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士

2018-10-22

無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士

Aは、埼玉県蓮田市において、無免許にであるにも関わらず普通自動車を運転し、前方不注視によってVらが乗車する自動車に追突し、Vらを負傷させた。
Aは、事故を起こしたことに焦り、Vらの状態を確認しないまま事故現場から逃走した。
Vらが通報したことで捜査が開始され、後日、埼玉県岩槻警察署の警察官は、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いでAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~自動車運転処罰法および道路交通法違反~

自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を過失運転致傷罪として処罰することを定めています。
本件における追突行為は、Aの前方不注視という過失によるものであり、つまり「自動車の運転上必要な注意を怠り」、これによってVらを負傷させていることから、Aには過失運転致傷罪が成立することになります。
さらに、Aは無免許であることから、同法6条4項の無免許運転過失運転致傷罪となった場合の規定に該当し、刑が加重されます。
つまり、「7年以下の懲役若しくは禁銅又は100万円以下の罰金」(5条)が、「10年以下の懲役」(6条4項)にまで刑が引き上げられることになるのです。

~併合罪による刑の加重~

さらにAは、事故現場から逃走していることから、道路交通法72条1項の救護義務違反も犯していることになります(いわゆるひき逃げです)。
先ほど記述したように、無免許運転過失運転致傷罪を犯せば、「10年以下の懲役に処する」旨が規定されており、道路交通法117条1項は救護義務違反を犯した場合には「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これらは併合罪(刑法45条、47条)として処罰されることになり、本件では15年以下の懲役に処される可能性があるのです。
このように、特に人身事故における交通事件は近年厳罰化が著しく、専門知識を有する弁護士による弁護活動が必要不可欠といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、無免許過失運転致傷および道路交通法違反事件逮捕されてお困りの方のご相談にも迅速に対応いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
24時間いつでも専門スタッフが丁寧に対応いたします。

執行猶予獲得を目指す情状弁護活動 神戸の無免許運転の交通事故事件

2018-09-28

執行猶予獲得を目指す情状弁護活動 神戸の無免許運転の交通事故事件

~前回からの流れ~
Aは、神戸市内で無免許運転をしている最中、Vに衝突して怪我をさせる事故を起こしました。
Aは、無免許運転と過失運転致傷罪の容疑で逮捕され、その後、起訴されることになりました。
Aの家族は、弁護士に、Aが刑務所に行くことを回避し、執行猶予を獲得できないかと弁護士に相談しました。
(本件はフィクションです。)

~交通事故事件における執行猶予~

刑事事件において刑罰を科すにあたって、量刑事情として考慮されるのが犯情と一般情状です。
一般情状とは、犯罪行為それ自体に関わる犯情以外の事情を指します。
犯情とは、文字通り、犯罪行為自体に関連する事情のことを言います。
つまり、一般情状には、被害者との示談や再犯防止策の構築等、弁護士の弁護活動によって創出することができる情状事実も含みます。
そして、一般情状によって執行猶予か実刑かの結論が変わってくることも少なくないため、一般情状の創出が極めて重要になってきます。
一般情状の中でも、たとえば被害弁償は重要な情状事実になると考えられており、このことは交通事故事件でも変わりません。
ですから、交通事故事件執行猶予獲得を目指すのであれば、こうした情状弁護活動について弁護士に相談・依頼することが重要であると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、執行猶予判決を獲得した経験も豊富な弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷事件無免許運転事件で起訴捕された方のご家族は、365日いつでも繋がるフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
専門スタッフが丁寧に弊所弁護士によるサービスをご案内いたします。
初回法律相談:無料

無免許運転の過失運転致傷事件で逮捕 神戸市の交通事故に強い弁護士

2018-09-24

無免許運転の過失運転致傷事件で逮捕 神戸市の交通事故に強い弁護士

Aは、神戸市中央区の幅員の狭い道路を普通自動車で走行していたところ、安全確認を怠り、同道路を対面から歩いてきていたVに衝突した。
この衝突によって、Aは全治1か月の怪我を負った。
なお、Aは運転免許を有しておらず、無免許運転であった。
兵庫県葺合警察署の警察官は、Aを過失運転致傷罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、せめてAが刑務所に入ることは避けられないかと、弁護士に相談してみることにしました。
(本件はフィクションです。)

~自動車運転処罰法と無免許運転~

まず、通称自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これが、過失運転致傷罪と呼ばれる犯罪です。
今回、自動車の運転中に安全確認を怠り、これにより自車をVに衝突させ負傷させたAに過失運転致傷罪が適用されるであろうことが分かります。

さらに、Aはこの時無免許運転です。
この点、自動車運転処罰法6条は、無免許運転による刑罰の加重を定めています。
そして、同条4項は、過失運転致傷罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは10年以下の懲役に処するとしており、過失運転致傷罪による刑罰を加重する旨を定めています。
この加重規定により、単に過失運転致傷罪である場合に存在した禁錮刑と罰金刑がなくなり、10年以下の懲役刑の範囲で処分が決められることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通事故に関わる刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士が対応しています。
次回の記事では、交通事故事件における弁護活動、刑務所を避けるための弁護活動についてとりあげます。
神戸市無免許運転事件過失運転致傷事件にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.