Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category

大阪府豊中市の死亡事故事件

2019-11-17

大阪府豊中市の死亡事故事件

大阪府豊中市死亡事故事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

Aさんは大阪府豊中市内の道路を自動車で走行中,信号のない交差点で原動機付自転車と衝突する事故を起こし,乗っていた男性を死亡させました。
事故当時Aさんはスマホを見ながら運転しており,そのため交差点に進入してきた原動機付自転車の発見が遅れ,この死亡事故につながりました。
Aさんは大阪府豊中警察署で死亡事故を起こした過失運転致死事件の被疑者として取調べを受けることになっています。
(フィクションです)

【過失運転致死傷罪】

過失運転致死傷罪自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条に規定されている罪です。
条文は「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる」となっています。

過失運転致死傷罪における自動車とは,原動機によって走行する車で,レールや架線を用いないものを意味します。
よって,自動二輪車や原動機付自転車も過失運転致死罪の処罰対象になります。

そして,「自動車の運転」とは,発進に始まり停止に終わるものとされています。
ただし,普通乗用自動車を運転していた者が車を道路左端に停車後,降車しようとして後方を十分確認することなく運転席ドアを開けたため後方から進行してきた自転車にドアをぶつけ,自転車に乗っていた人に傷害を負わせたという事件で,自動車の運転自体はすでに終了しており自動車運転上の過失は認められないものの,自動車の運転に付随する行為であり自動車運転業務の一環としてなされたものから傷害結果が発生したものとして業務上過失傷害罪の成立が認められた判例(東京高判平成25・6・11高刑速平成25年73頁)があります。
また,停止させる場所が不適切だったために事故につながった場合にも自動車運転過失致死傷罪の適用が考えられます。

過失運転致死傷罪が成立するためには,自動車の運転に必要な注意を怠ったこと,すなわち過失が必要です。
ここでの「過失」は,前方不注意やわき見運転,巻き込み確認を怠ったこと,歩行者や自転車等の飛び出しに気付かなかったこと,方向指示器(ウインカー)を点滅させずに方向転換したことなど,ちょっとした不注意でもこれにあたるとされています。
さらには,自分では注意を払ったつもりでも,別の行為をとっていたりより注意深くしていれば事故を避けることができたと裁判所が判断し過失が認定されてしまうケースもあります。

今回のケースでは,Aさんはスマホの画面を見ながら運転しています。
事件の概要からは明らかではありませんが,たとえAさんが適切な速度で運転しており,さらに被害男性が法令に違反するような運転をしていたとしても,Aさんに過失があったと認定される可能性はかなり高いと考えられます。
今回はスマホの画面を見ていた場合ですが,他にもイヤホンで音楽を聞いていたりカーナビ等の画面を見ていた状態で事故を起こしてしまった場合などでも自動車の運転上必要な注意を怠ったとされることがあり得ます。

【死亡事故事件 弁護の方針】

今回のような死亡事故事件では被害者が死亡しており,類型として起訴される可能性が高い事案といえます。
しかし,態様によっては,死亡事故直後から適切な対応をとることにより,起訴を回避したり執行猶予を得られる場合もあります。

刑事裁判にならなくてよい事件なのに裁判になってしまったり,不当に刑が重くなってしまわないよう,早期から交通犯罪に強い弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行うことが重要です。
死亡事故では被害者や遺族と示談交渉を行い,示談内容にもよりますが示談を成立させることができれば不起訴や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
弁護士に事件を依頼することでより円滑に示談を進められることが期待できます。

また,取調べを受けるにあたっても,弁護士から法的なアドバイスを受けることにより捜査機関に有利な調書を不当に作成されることを防ぐことも期待できます。

過失運転致死罪の被疑者となってしまった方,大阪府豊中警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

暴走運転による危険運転致死罪の疑いで逮捕

2019-11-07

暴走運転による危険運転致死罪の疑いで逮捕

暴走運転による危険運転致死罪逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、神奈川県秦野市内の県道で自動車を運転中、対面信号が赤色信号であることを認識しながら、まったくスピードを落とすことなく、時速130キロメートルで交差点に進入するなどの危険な運転を行っていました。
Aさんが上記の高速度で5分ほど暴走運転を行っていたところ、青色信号に従って交差点に進入してきたVの車の右側にノーブレーキで衝突し、右ハンドル車を運転していたVさんは即死してしまいました。
通報によって駆け付けた神奈川県秦野警察署の警察官は、Aさんの怪我の回復を待ち、危険運転致死罪の疑いで逮捕することを予定しています。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪とは?~

危険運転致死傷罪とはどのような犯罪でしょうか。
時速130キロメートルという明らかな制限速度違反で信号無視を繰り返す行為は、それ自体道路交通法に違反する行為ですし、ケースのような悲惨な結果を招きうる危険な行為であり、絶対に行うべきでないことは言うまでもありません。
しかし、このような危険な運転行為により実際に死傷事故が起きても、従来は自動車運転過失致死傷で罪に問われるだけでした。
こうした行為に対し厳罰を科すべきであるとの社会要請があり、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が成立し、その中に危険な運転行為による死傷事故を特に重く処罰する規定が盛り込まれました。
危険運転致死傷罪は、危険運転行為を行い、よって人を死傷させた場合に成立します。

~危険運転致死傷罪の類型~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1号~6号は、
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(1号)
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為(2号)
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(3号)
・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(4号)
・赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(5号)
・通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(6号)

を行い、人を死傷させることを禁止しています。
被害者が傷害を負ったに留まる場合は、15年以下の懲役、死亡させてしまった場合は1年以上の懲役に処せられます。

また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条1項~2項は、

・アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させ、または、死亡させること
・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させること

を禁止しています。
法定刑は、被害者が負傷した場合、12年以下の懲役、被害者が死亡した場合、15年以下の懲役となっています。
以上が、危険運転致死傷罪を定める規定です。

~Aさんに必要な弁護活動~

Aさんの場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条2号や5号といった条文に該当する危険運転致死罪が成立する可能性があります。

危険運転致死傷罪が疑われている事件でも、犯行態様によっては危険運転致死罪が成立しないことを主張することができるかもしれません。
そうした場合は弁護士に相談しながら取調べ対応等をすることになるでしょう。
今回のAさんのように、時速130キロメートルで自動車を走行させ、信号を無視し、交差点に進入するなどしていた場合においては、上記のような主張は難しいかもしれませんが、不当に重い処罰を避けるためにも、取調べには弁護士のアドバイスを受けてから臨むなどの対応が望ましいでしょう。

また、危険運転致死傷事件は悪質で重大な事件であるとして起訴される可能性も高く、さらに、実刑判決を受ける可能性も十分あります。
裁判では、車を放棄し二度と自動車を運転しないことや、保険で損害を賠償できる場合はVさんの遺族の損害が賠償される見込みであることなど、Aさんの反省や被害の賠償の度合いなどを表せる事情を主張し、より寛大な量刑による判決の獲得を目指す必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、危険運転致死傷事件についてもご相談いただけます。
ご家族が危険運転致死傷事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無免許運転で原付を運転し死亡事故

2019-10-28

無免許運転で原付を運転し死亡事故

無免許運転で原付を運転した際の死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、福岡県田川市内の路上で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けないまま原動機付自転車を運転していた際、誤ってVに接触し、転倒させてしまいました。
Aさんの通報によりVは病院に搬送されましたが、頭に重い傷害を負っており、間もなく死亡が確認されました。
事故現場にかけつけた福岡県田川警察署の警察官は、Aさんが原動機付自転車を無免許運転していたことを確認した後、無免許過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~無免許過失運転致死傷罪について~

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させると、過失運転致死傷罪が成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条前段)。
「自動車」には、道路交通法第2条1項10号の「原動機付自転車」も含まれます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第1条1項)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることもあります。

もし、過失運転致死傷罪を犯した者が、罪を犯したときに無免許であった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、過失運転致死傷罪に留まらず、これを加重した「無免許過失運転致死傷罪」が成立することになります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)。
法定刑は10年以下の懲役となっており、過失運転致死傷罪の場合と異なり、罰金刑や禁錮刑が予定されていません。
したがって、有罪判決を受ける場合は、執行猶予が付かない限り、実刑判決を受けることになってしまいます。

~無免許過失運転致死罪は成立するか?~

Aさんは、原付免許等の、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていません。
したがって、「自動車」を「無免許運転」していたことになります。
ケースでは明らかではありませんが、裁判所によって、原動機付自転車の運転上必要な注意を怠り、よってVを死亡させたと判断された場合には、無免許過失運転致死罪につき有罪判決がなされることになると思われます。

~Aさんに必要な弁護活動~

無免許過失運転致死傷罪の起訴率は統計上も極めて高く、平成29年の「検察統計調査 被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較」によれば、起訴率は約80.8%となっています。
特に、Aさんの場合、Vが死亡している死亡事故であることも相まって、起訴される可能性は高いと思われます。
そのため、起訴されたあと、執行猶予付判決を獲得することが重要な到達目標になるかと思われます。
もちろん、Vが予測不可能な行動をとったために死亡事故が起き、原動機付自転車の運転上必要な注意を怠った事実がないなど、過失運転致死罪が成立しない場合には、無免許過失運転致死罪により起訴されることを阻止しなければなりません。

無免許運転の場合であっても、「自賠責保険」や「自動車保険」に加入していれば、Vに生じた損害を賠償できる場合もあります。
このケースの場合は、公判で保険によりVの遺族の損害が賠償される見込みであることなどの事情があればそういった事情を主張し、より軽い量刑による判決を求めることになるでしょう。
また、原動機付自転車を処分する、あるいは運転免許を取得する用意があることなどを主張し、二度と無免許運転をしないことを明らかにすることも重要です。
弁護士のアドバイスを受けながら、より有利な量刑による判決の獲得に向けて活動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、無免許過失運転致死傷事件についてもご相談いただけます。
ご家族が死亡事故を起こして無免許過失運転致死傷事件の被疑者となりお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

危険運転致死事件と裁判員裁判

2019-08-09

危険運転致死事件と裁判員裁判

~ケース~
Aさんは、日頃のストレスを発散するために、法定速度60キロの東京都府中市の一般道路にて、時速約100キロで自動車を走行させていた。
Aさんの運転する自動車は、カーブに進入する際にも減速をしなかったため、カーブを曲がりきることが出来ず、そのまま歩道に乗り上げ歩行中のVさんに衝突した。
Vさんは事故後すぐに救急車で病院に運ばれたが、事故から数時間後に死亡してしまった。
Aさんは、事故後すぐに、通行人の通報によって駆け付けた警視庁府中警察署の警察官に逮捕され、後日Aさんは危険運転致死罪で起訴された。
その後、Aさんの公判は裁判員裁判になることとなった。
(上記のケースはフィクションです)

~危険運転致死罪について~

危険運転致死傷罪は、これまで過失犯として刑法上の業務上過失致死罪によって処罰されていた悪質な危険運転行為による死傷事件について、故意犯として重く処罰するものです。
危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という特別法において規定されており、①正常な運転が困難になるほどの飲酒・薬物使用運転、②制御困難なほどの高速度での運転、③車を制御する技能を有しないでする運転、④人や車の通行を妨害する目的でに著しく接近するなどし、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度での危険な運転、⑤赤信号等を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度での運転、⑥通行禁止道路の進行し、かつ重大な危険を生じさせる速度での運転で人に怪我をさせたり死亡させたりした場合に成立します。
危険運転致死傷罪が成立する場合、死亡事故なら1年以上20年以下の有期懲役、負傷事故なら15年以下の懲役という極めて重い刑が科されます。

上記事例の場合、Aさんは法定速度60キロの一般道路を時速約100キロで自動車を走行させ、カーブを曲がり切れずに歩行者と衝突していることから、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させ、Vを死亡させたといえることから危険運転致死罪が成立する可能性があります。

~裁判員裁判について~

裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
危険運転致死罪は、危険運転自体が故意行為であり、これによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当し、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判とは、通常の職業裁判官のみで行われる裁判とは異なり、原則として一般市民の裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われる裁判です。
裁判員裁判では、一般市民である裁判員も、事実の認定、法令の適用、量刑に至るまで判断することになります。

また、裁判員裁判では、一般市民が参加していることから、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
そのため、裁判員裁判においては、検察側の過大な求刑に対しては、裁判員に対し冷静な対応を求めるなど、裁判員に配慮した弁護活動が必要となります。

ただし、裁判員裁判の対象はあくまで1審のみであり、2審(控訴審)以降は職業裁判官のみ(つまり通常の刑事裁判と同じ)の構成による裁判が行われます。
もっとも、裁判員裁判の結論は2審(控訴審)以降でも重視される傾向があり、1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、危険運転致死事件裁判員裁判も取り扱う弁護士が多数在籍しています。
0120-631-881にて初回接見サービス、無料相談を24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

自転車で死亡事故

2019-07-30

自転車で死亡事故

~ケース~
Aさんは、福岡市南区の歩道において自転車を運転中、時速15キロメートルほどの速度でよそ見運転をしていたところ、歩道に隣接した建物から歩道に出てくる歩行者に気付かず、ノーブレーキで衝突してしまいました。
被害者は転倒し頭を打ち、病院に搬送されましたが間もなく死亡しました。
その後、Aさんは通報によって駆け付けた福岡県南警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~Aさんに成立する罪名は?~

最近では、自転車による重大な交通事故がしばしば報道されており、警察なども、自転車の交通ルール順守を呼びかけています。
自転車は「車両」ではありますが、「自動車」ではないので、過失運転致死傷罪自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)の適用はありません。
したがって、刑法上の①重過失致死傷罪、②過失致死罪の成否が検討されることになります。

「過失」とは、不注意により犯罪事実を認識・認容することなく一定の作為・不作為を行うことをいいます。
「不注意」とは、注意義務違反をいい、犯罪構成要件該当の事実、とくに結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。

~Aさんに認められる注意義務違反~

(速度の点)
まず、歩道において時速15キロメートルも出している点が気にかかります。
道路交通法第17条1項本文により、「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」とされているので、Aさんは原則として車道を通行しなければなりません。

道路標識等により歩道を通行できる場合であっても、道路交通法第63条の4第2項により、当該歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を「徐行」しなければなりません(普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、「歩道の状況に応じた安全な速度と方法」で進行することができます)。
「徐行」とは、車両等が直ちに停止することができる速度をいいます(道路交通法2条20号)。
自転車の場合は時速4から5キロメートルといわれています。

仮にAさんが歩道を適法に自転車で通行できるものとして、普通自転車通行指定部分が無かったとした場合には、「徐行義務」があります。
時速15キロメートルは、自転車にしては比較的高速度といえ、少なくとも「直ちに」自転車を停止させることのできる速度にはあたらないでしょう。

(よそ見運転をしている点)
自転車の運転中は、進行方向における歩行者に注意して運転する注意義務があると認められるでしょう。
よそ見運転は、上記の注意義務に違反しているということができます。

上記をまとめると、Aさんは前方の歩行者の有無に留意し、自転車を進行させる義務があったのにも関わらず、歩道上において、漫然と自転車を時速15キロメートルで進行させた過失により被害者と接触、転倒させ、死亡させたものということができるでしょう。

~過失致死罪と重過失致死傷罪~

過失致死罪に留まれば、法定刑は50万円以下の罰金ですが、重過失致死罪の適用が検討されている場合は、罪が重くなります。
「重過失」とは、注意義務違反の程度が著しいことをいいます。

今回のケースにおいては、前方あるいは建物や角から出てくる歩行者に留意したり、徐行するように努めることによって、被害者と接触することを回避できたと考えられます。
「前方の歩行者に留意すること」は建物の出入り口や歩行者の歩行速度により変わってきますが、「歩道で徐行すること」は、自転車の運転者がわずかな注意を払えば実現できることです。
このような観点からは、過失致死罪に留まらず、重過失致死罪が成立する可能性も視野に入れなければなりません。
重過失致死罪の法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

~示談交渉を弁護士に依頼~

ケースの事件が刑事手続きとして進行する場合、検察官が最終的にAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めます。
この際に、被害者と示談が成立していると、Aさんに有利に考慮されることが期待できます。
また、起訴された場合についても最終的な量刑に示談締結の有無は影響してくる可能性が高いです。
是非、弁護士に示談交渉について相談してみましょう。

また、重過失死傷罪を疑われている際には、Aさんの運転や現場の状況、被害者の歩行を専門的に検討することで、重過失致傷罪の適用が不適当であると主張することも考えられますから、弁護士に相談して損はないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
自転車人身事故を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

飲酒運転で危険運転致死事件

2019-07-20

飲酒運転で危険運転致死事件

~ケース~
Aさんは神戸市須磨区内の居酒屋でアルコールを飲んだ後、乗ってきた自動車に乗り帰路につきました。
Aさんは酒に酔っていたこともあって運転への集中力が低下しており、道路を横断するVに気付かず、ノーブレーキでVに衝突してしまいました。
Aさんは自ら兵庫県須磨警察署に通報し、Vは救急車で病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aさんは呼気検査を受け、呼気1リットルにつき0.35ミリグラムのアルコールが検出されたので、危険運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されました。(フィクションです)。

~酒気帯び運転の罪~

身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。(道路交通法第117条の2の2第3号)。
「政令で定める程度」とは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です(道路交通法施行令第44条の3)。

Aさんは呼気1リットルにつき0.25ミリグラムのアルコールが検出される状態で自動車を運転していたのですから、酒気帯び運転の罪は逃れられないでしょう。
もっとも、Aさんは酒を飲んで運転への集中力が低下していたというので、正常な運転が困難であったとして、後述する危険運転致死罪が成立する可能性も高いと思われます。
この場合、酒気帯び運転についても危険運転致死罪の中に含まれるため、危険運転致死罪と別に酒気帯び運転に問われることがありません。

~過失運転致死罪~

過失運転致死罪は自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪です。
「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす上で必要な注意義務のことをいいます。

ケースのAさんには、左右から横断する歩行者の有無及びその安全を確認しながら自動車を進行させる注意義務があったといえるでしょう。
これを怠った結果Vと衝突し、よってVを死亡させてしまったと評価できるならば、Aさんに過失運転致死罪が成立します。
過失運転致死罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。
この罪も、より重い危険運転致死罪が成立する場合は別途問われることはありません。

~危険運転致死罪~

飲酒運転により人を死傷させた場合は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を死亡させた」者については「危険運転致死」の罪が成立します。
裁判で有罪が確定すると1年以上の有期懲役(20年以下)に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号)。
また、危険運転致死罪については「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条)という条文もあることから、飲酒運転し始めたときから「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」でなくとも認められる可能性があります。

Aさんは居酒屋でアルコールを飲んで、運転への集中力が低下しており、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態となったとされる可能性があります。
この状態で自動車を走行させVさんを死亡させており、危険運転致死罪に問われる可能性が高いです。

~身柄解放活動~

Aさんが勾留されず、起訴もされなければAさんの社会復帰も円滑に進みますが、近年は酒気帯び運転中の事故に大変厳しく、勾留・勾留延長の決定がなされ、さらに起訴される可能性も充分考えられます。
勾留されてしまった場合には、準抗告などの不服申し立て手続きを行い、Aさんの釈放を目指す活動が考えられますが、準抗告が功を奏さず身柄拘束が続き、起訴されてしまった場合には、「保釈」を目指すことになります。
「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を意味します。
保釈金の額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性質・資産を考慮し、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額が定められます。

~公判~

危険運転致死罪として起訴された場合、裁判員裁判となり、裁判官だけでなく一般市民から選ばれる裁判員による裁判となります。
被害者の遺族との示談が成立していること、あるいは保険により被害者の損害が遺族に賠償される見込みがあることなどを主張し、より軽い量刑の判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が飲酒運転で死亡事故を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

過失運転致死罪から殺人罪へ

2019-05-31

過失運転致死罪から殺人罪へ

Aさん(45歳)は、埼玉県蕨市を通っている一般道において車を時速60メートルで運転していたところ、携帯電話に脇見をして前方を左から右へ横断中のVさん(78歳)に自車を衝突させてその場に転倒させてしまいました。
Aさんは、車が少し浮いたような感じだったことから「Vさんに乗り上げたかもしれない」とは思いましたが、「Vさんが死んでも、誰も見てないし見つかりはしない」と思い、車から降りてVさんの様子を確認することなくその場を後にしました(Vさんはその後死亡)。
そうしたところ、Aさんは、埼玉県蕨警察署過失運転致死罪で逮捕され、その後、殺人罪に切り替え起訴されてしまいました。
Aさんは「殺すつもりはなかった」などと話しています。
(フィクションです)

~ 過失運転致死罪と殺人罪 ~

まず始めに、過失運転致死罪殺人罪について簡単にご紹介いたします。

= 過失運転致死罪 =

過失運転致死罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)」という法律の第5条に規定されています。

法律5条
自動車の運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この条文の「必要な注意義務を怠り」という部分が「過失」にあたります。
自動車運転者としては、前方左右をよく確認しながら運転することが求められますから、今回のAさんは「携帯電話を脇見したこと」が「過失」に当たると判断され逮捕されてしまったのでしょう。

= 殺人罪 =

殺人罪は刑法199条に規定されています。

刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

交通事故といえば、過失運転致死罪のほか過失運転致傷罪、危険運転致死傷罪などの罪名を思い浮かべる方も多い方とは思いますが、事案によっては刑法に規定されている罪名も適用されることは十分あり得ます。
今回はVさんが死亡しているので殺人罪で起訴されていますが、怪我など傷害を負わせた場合は「傷害罪(刑法204条)」、その結果、人を死亡させた場合は「傷害致死罪(刑法205条)」が適用されます。

~ なぜ、殺人罪?? ~

では、なぜ、Aさんは殺人罪で起訴されてしまったのでしょうか?
この点に関しては、過失運転致死罪は「過失犯」と殺人罪は「故意犯」という罪の性質の違いが大きく影響しています。
過失とは、不注意によって、結果(本件の場合、Vさんの「死」)発生に対する認識、認容しなかったこと、反対に、故意とは、結果(本件の場合、Vさんの「死」)発生に対する認識、認容があることをいいます。
殺人罪の場合、故意は殺意とも言われます。
したがって、過失運転致死罪殺人罪との分水嶺は「殺意」の有無にありそうです。

~ 殺意の認定は難しい ~

殺意とは,要は「人の内心」ですから,本人が語らなければ殺意があったかどうか認定することは難しくなります。
刑事実務では,加害者の供述のほかに、被害者の受傷の部位、受傷の程度、犯行道具の有無・内容、犯行態様、犯行に至るまでの経緯、犯行時の加害者の言動、犯行後の言動などの要素から殺意を認定するとしています。

しかし、交通事故に関しては、さらに認定が難しいと思われます。
なぜなら、交通事故の場合、「明らかに車を走らせる場所ではない場所で、特定人の歩行者めがけて車を走らせて衝突させ、歩行者を死亡させた」などという明らかに殺意が認められるケースは稀だからです。

~ 過失運転致死罪から殺人罪は稀 ~

したがって、過失運転致傷罪から殺人罪に切り替えられて起訴されるケースは極めて稀といっていいでしょう。
しかし、その可能性が全くないかといえばそうではありません。
交通事故の場合、事故現場にどういう痕跡が残されていたかも重要です。
例えば、事故現場にブレーキ痕が全く残っていなかったという場合は「殺意」有りとの認定に傾くでしょうし、反対に残っていた場合は「殺意」なしの認定に傾きます。

いずれにしても、過失運転致死罪の法定刑と殺人罪との法定刑とには大きな開きがありますから、殺意の認定には慎重な検討が求められます。

また、裁判でも明らかにしていく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事故をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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速度超過の暴走行為による危険運転致死事件

2019-03-17

速度超過の暴走行為による危険運転致死事件

~ケース~
Aさんは、兵庫県尼崎市内の時速50キロメートル制限の公道において、深夜、自動車を時速130キロメートルで走行させていた際、カーブを曲がり切れず、電柱に衝突し、同乗者Vを死亡させてしまいました。
Aさんは自ら兵庫県尼崎東警察署の警察官を呼び、事故を報告しましたが、時速130キロメートルで走行していたことが発覚し、危険運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~危険運転致死罪~

近年、危険運転致死傷罪がメディアで取り上げられることが少なくありません。
上記のケースは、制限速度を大幅に超過した状況で発生した交通事故です。
Aさんに成立する可能性のある危険運転致死罪とは、どのような犯罪でしょうか。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条2号によると、「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を行い、よって人を死亡させた場合に危険運転致死罪が成立します(他にもアルコール・薬物の影響下にあった場合、未熟運転であった場合などの類型が存在します)。
「進行を制御することが困難な高速度での走行」とは、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることをいいます。
「進行を制御することが困難な高速度での走行」であったかどうかは、具体的な道路状況に応じて判断されます。
Aさんが走行していた道路にカーブが存在していて、時速130キロメートルでは到底カーブに沿って曲がり切れない、という場合には、「進行を制御することが困難な高速度での走行」と判断される可能性が高いと思われます。

危険運転致死罪でAさんが起訴され、上記のような高速度を出していたためにカーブを曲がり切れず、その結果、電柱に衝突したことによりVを死亡させたものと判断され有罪となった場合、Aさんには1年以上の有期懲役が言い渡されることになります。

~逮捕後、Aさんはどうなるか?~

まず、Aさんは兵庫県尼崎東警察署に引致され、取調べを受けます。
警察官の取調べの結果、Aさんに罪証隠滅、逃亡のおそれがあり、身体拘束を行った上で捜査を行うべきであると判断された場合には、Aさんは逮捕時から48時間以内に身柄を検察に送致されます。
検察では、検察官が取調べを行い、身柄を受け取ったときから24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかが決められます。
勾留請求をされた場合には、裁判官が勾留の要否を判断します。
勾留された場合には、最長10日間、勾留延長がなされた場合にはさらに最長10日間身体を拘束されます。
この間に、事故現場の状況(カーブがどのようなものであったかなど)について調査する「実況見分」という手続きが行われます。
Aさんが現場に連れていかれ、事件の当時について話を聞かれることもあります。

~Aさんの身柄解放活動~

近年、自動車の暴走行為、あおり運転など、異常な運転の末に事故を起こした者に対する批判が高まっており、ことに危険運転致死傷事件については世間からも厳しい目が向けられています。
もっとも、Aさんが上記のように長期間勾留されるとなると、職を失うなど、社会生活への悪影響が懸念されます。
Aさんを勾留するか否か、という判断は、捜査段階の中でも初期に行われます。
そのため、早期に弁護士身柄解放活動を依頼し、勾留をさせない活動を行うことが重要です。
弁護士は、Aさんに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことなど、勾留の要件を満たさないことを検察官、裁判官に訴えかけ、勾留請求、勾留決定の阻止に向けて活動します。

~Vの遺族と示談をする~

Vの遺族と示談ができれば、Aさんにとって有利な事情となりえます。
さらに、Aさんについて寛大な処分を求める嘆願書を差し入れてもらうことができれば理想的です。
示談が成立していることは、検察官が起訴、不起訴を決める際、裁判所が量刑を決める際に有利な事情として扱われることが期待できます。
さらに、民事上の紛争を予防する効果も期待することができます。

繰り返しになりますが、身柄解放活動はなるべく早期に開始するべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、初回接見サービスの受付を行っており、いつでもお電話いただけます。
ご家族、ご友人が兵庫県尼崎市危険運転致死事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:37,000円

酒気帯び運転・過失運転致死事件

2019-02-20

酒気帯び運転・過失運転致死事件

~ケース~
Aさんは、深夜、東京都千代田区にある自宅でお酒を飲んでいましたが、勤務先に忘れ物をしたことを思い出し、自家用車で忘れ物を回収しに出かけました。
その道中、Aさんは道路を横断していたVさんに気付かず、ノーブレーキでVと衝突してしまいました。
Aさんは救急車を呼び、Vさんは病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aさんはお酒に強く、事故当時も歩行や会話のレベルに問題はありませんでしたが、現場に駆け付けた警視庁麹町警察署の警察官に飲酒検知をされ、呼気1リットルあたりのアルコール保有量は0.18ミリグラムと判定されました。
その場でAさんは酒気帯び運転の罪及び過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されましたが、警察は被疑事実を過失運転致死罪に切り替える予定です。
(フィクションです)

~酒気帯び運転の罪、過失運転致死傷罪~

(酒気帯び運転の罪)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で自動車を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法第65条1項、117条の2の2第3号)。
「政令で定める程度」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです(道路交通法施行令第44条の3)。
Aさんは、飲酒検査の結果呼気1リットルあたり0.18ミリグラムの酒気を帯びて自動車を運転していたことが発覚したので、道路交通法違反の酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

(過失運転致死傷罪)
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪です。
過失運転致死傷罪で起訴され、裁判で有罪が確定すれば、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処せられます。
ただし、裁判所は、被害者の傷害が軽いとき、情状により刑を免除することができます。
ここにいう「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす上で必要な注意義務をいいます。
Aさんには、運転中、道路横断者の有無に注意し、自動車を進行させる注意義務があったと考えられます。
Aさんはその注意義務を怠り、漫然と自動車を進行させてVさんに衝突した過失があると判断される可能性が高いでしょう。
そのような過失によりVさんが死亡したのであれば、過失運転致死罪が成立することになります。

※危険運転致死傷罪は成立しないのか?
酒気帯び運転は一般的に「危険」な運転行為ですが、一般的に「危険」な運転行為であるからといって直ちに危険運転致死傷罪が成立するとは限りません。
自動車運転処罰法第2条1号は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させたときは15年以下の懲役、死亡させたときは1年以上の懲役に処するとしています。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、運転操作ができない「おそれ」がある状態では足らず、運転前に千鳥足になっていたとか、ハンドルがうまく操作できない、意識が朦朧としていたなど、運転の困難性を基礎づける事情が必要です。
Aさんは事故当時、歩行や会話のレベルが通常とそれほど相違なかったため、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪で逮捕されたものと考えられます。

~弁護士は酒気帯び運転・過失運転致死傷事件で何ができるか?~

一つの事件につき逮捕され、勾留・勾留延長されてしまうと、捜査段階だけで最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
勤務先に酒気帯び運転で人を怪我させ、逮捕されたことを知られれば、飲酒運転に極めて厳しい目が向けられている近年のことですから、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

(勾留をさせない活動)
そこで、弁護士勾留阻止に向けて活動することが考えられます。
弁護士は、勾留請求を行う検察官や、勾留決定を行う裁判官に働きかけ、Aさんに逃亡、罪証隠滅のおそれがないことを主張します。
弁護士の主張が認められれば、勾留されずに釈放されるでしょう。
ただし、勾留請求や勾留決定は逮捕直後の短い期間に行われるため、この活動は逮捕直後から開始する必要があります。

(勾留決定に対する不服申立て)
勾留されてしまった場合には、勾留の取消等を求める不服申立て(「準抗告」といいます)を行うことが考えられます。
準抗告が認められれば、勾留決定後でもAさんは釈放されることとなります。

(有利な量刑の獲得)
起訴されてしまった場合にも、やはりAさんにとって有利な証拠を示し、可能な限り量刑が軽くなるよう努めます。
被害者遺族への謝罪・示談交渉や再犯防止のための対策を立てること、それらを証拠として主張することが考えられます。

こうした弁護士の活動は事件によって千差万別です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、酒気帯び運転過失運転致死傷事件につき、豊富な解決実績がございます。
ご家族が酒気帯び運転過失運転致死傷罪で逮捕された方は、まずはお気軽にご相談ください。
警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円

川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士

2018-12-21

川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士

Aは、川崎市幸区内の道路で赤信号に従い停止中、隣の車の運転手Bと目が合いました。
すると、BはAを見ながらエンジンを空ぶかししてきたため、Aはレースを申し込まれているものと思い、青信号になると同時に両者はアクセルを全開にして車を発進させました。
その道路の制限速度は50キロメートルであったにも関わらず、両者は150キロ近い速度で競争を繰り広げ、ついにBが横断者Vを避けきれず衝突し、死亡させてしまいました。
その後、AとBは神奈川県幸警察署の警察官に危険運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(最決平成30年10月23日をモデルにしたフィクションです。)

~危険運転致死罪~

自動車運転処罰法第2条2号は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を禁止しており、これにより人を死亡させた場合、有罪が確定すれば1年以上の懲役に処されます(危険運転致死罪)。         
A、Bのように50キロ制限の道路上で、150キロ近い速度で自動車を運転した場合には、通常、カーブや横断者の出現に応じて、適切に自動車を操作することができませんから、「進行を制御することが困難な高速度」で運転したものと判断され、危険運転致死罪が適用される可能性が高いでしょう。

今回のAは確かに制限速度を大幅にオーバーして運転したのですが、実際にVに衝突したのはBです。
なぜAも危険運転致死罪逮捕されたのでしょうか。
2人以上共同して犯罪を実行した場合には、「共同正犯」として、他方の行為・結果についても責任を負わなければなりません(刑法第60条)。
共同正犯は2人以上の行為者に、主観的に共同実行の意思が存在し、客観的に共同実行の事実が存在する場合に成立します。
今回、Aが赤信号で停止中、Bの挑発の趣旨が公道レースの申し込みであると考え、実際にBと公道レースを行ったのですから、黙示の意思連絡があったと認定される可能性があります。
その場合には、実際にVと事故を起こしたわけではないAも、Vの死亡について責任を負うことになると考えられるのです。

こうした公道レースでの危険運転致死事件では、刑事事件専門の弁護士に事件処理を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が在籍しておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
神奈川県幸警察署までの初回接見費用 36,700円

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