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危険運転(殊更赤無視)で裁判員裁判①

2021-05-08

危険運転殊更赤無視)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大阪府吹田市の信号機で交通整理されている交差点に、目の前の信号が赤であるにもかかわらず同交差点を直進し、歩行者用の信号機が青に変わったことを確認して横断道路を横断中の歩行者をはねて死亡させたとして、大阪府吹田警察署は車を運転していたAさんを危険運転致死の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

危険運転の罪

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)第2条は、危険運転致死傷罪について規定しています。

危険運転致死傷罪は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた場合に適用される犯罪です。
危険運転の対象となる行為には、
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これを著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為。
⑥高速自動車国道において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為。
⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
があります。

上記事例で問題となっているのは、⑦です。

⑦は、赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって、人を死傷させた場合に適用されます。

(1)赤信号又はこれに相当する信号
「赤色信号」は、道路交通法施行令第2条1項の「赤色の灯火」と同じ意味であり、「これに相当する信号」というのは、道路交通法に定める警察官又は交通巡視員による手信号又は灯火による信号のことです。
赤色の灯火の点滅を含めてこれら以外の信号は、「赤色信号又はこれに相当する信号」には含まれません。

(2)殊更に無視し
法制審議会において、「赤色信号を殊更に無視」(以下、「殊更赤無視」といいます。)した場合と言えるのは、赤色信号に従わない行為のうち、赤色信号におよそ従う意思のないものをいうのであって、赤色信号であることを認識していること、止まろうと思えば止まれること、そしてあえて進行することの要件を備えている場合であると説明されました。
つまり、(a)赤色信号であることの認識、(b)止まろうと思えば止まれること、(c)それでもあえて進行したこと、の3つの要件を満たす場合には「殊更赤無視」したと言えるとするのが、立法者の意思であったのです。
立法当初から「殊更赤無視」に該当する典型例としては、
①赤色信号であることについての確定的な認識があり、交差点手前の停止線で停止することが十分可能であるのに、これを無視して交差点内に進入する行為、
②信号の規制を全く無視して、およそ赤色信号であろうとなかろうと最初から信号表示を一切意に介することなく、赤色信号の規制に違反して交差点に進入する行為、
が挙げられていました。

(a)赤色信号であることの認識
殊更赤無視」に当たると言えるためには、「赤色信号を無視すること」、つまり、赤信号であることを確定的に認識していなければなりません。
赤色信号を看過した場合や、信号の変わり際の未必的な認識が認められるに過ぎない場合は「殊更赤無視」には当たりません。
また、およそ赤色信号に従う意思のないものが「殊更に無視」であって、赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても、信号の規制自体に従うつもりがないため、その表示を意に介することなく、たとえ赤色心が呉であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も「殊更に無視」する行為に含まれます。
例えば、パトカーの追跡から逃れるために信号機で交通整理されている交差点を信号を確認することなく直進する行為がこれに当たります。

(b)停止線での停止可能性
赤信号は、車両等が停止線を越えて進行してはならないという意味がありますが、これは停止線を越えてしまった車両等については何ら規制していないと解すべきではなく、停止線を越えて進行した場合にもなお進行を禁じ、停止する義務を課していると理解すべきであるため、「殊更無視」の該当するか否かを判断する際には停止線で停止可能か否かという点が決定的な意味を持つわけではなく、停止線を越えたとしても横断歩道などの手前で停止することが可能であり、交差点での衝突事故を回避できる状況であったか否かがポイントとなります。

(3)重大な交通の危険を生じさせる速度
衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは、そのような大きな事故になるような衝突を回避することが困難であると一般的に認められる速度であって、運転者がこれらの速度であると認識していることが必要です。
赤色信号を殊更無視した場合であっても、大きな事故を避けることができる速度に減速しているのであれば、「重大な交通の危険を生じさせる速度」には当たりません。

(4)よって人を負傷・死亡させた
危険運転致死傷罪(殊更赤無視)の成立には、赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転したことと、事故との間に因果関係が必要となります。

以上の要件を満たした場合に、危険運転致死傷罪(殊更赤無視)が成立することになります。
危険運転致死傷罪(殊更赤無視)の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。
人を死亡させた場合(危険運転致死罪)は、裁判員裁判対象事件となるため、通常の刑事事件とは異なる手続に付されます。

危険運転致死傷事件で被疑者・被告人となってしまった場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

覚醒剤使用後に運転し事故を起こしたら

2020-06-27

覚せい剤使用後運転事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都世田谷区の国道で自家用車を運転中に、歩道を歩いていた歩行者をはねて死亡させ、そのまま逃げた疑いで、警視庁世田谷警察署は、運転していたAさんを過失運転致死および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
しかし、Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出たため、警察はAさんが覚せい剤を使用した状態で車を運転していたとみて、危険運転致死の適用も視野に捜査しています。
(フィクションです)

車を運転し人身事故を起こした場合

交通事故には、物損事故と人身事故とがあります。
物損事故と人身事故の違いは、簡単に言えば、交通事故により物が壊れたのか、人が怪我をしたり死亡してしまったりしたのか、にあります。
人身事故の場合、加害者は行政処分、民事処分、そして刑事処分の対象となります。

人身事故を起こした多くの場合、刑事事件として立件され、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転致傷処罰法」といいます。)により過失運転致死傷罪に問われることになります。

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
その法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですが、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。

覚醒剤使用後に運転し人身事故を起こした場合

覚せい剤を使用した後に車を運転し、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

危険運転致死傷罪は、薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を死傷させた場合に成立します。
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいいます。
人を負傷させた場合の法定刑は、15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役と非常に重くなっています。

また、薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら自動車を運転した上、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合も、危険運転致死傷罪に問われることになります。
この場合の法定刑は、人を負傷させた者については12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役です。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、正常な運転が困難な状態に陥っているわけではないが、薬物のために、自動車を運転するのに必要な注意力・判断力・操作能力が相当程度低下して、危険である状態のことをいいます。

加えて、覚せい剤を使用していたことにより、覚せい剤取締法違反(覚せい剤使用)についても罪に問われることになります。

危険運転致死傷罪は非常に重い罪であり、前科がなくともいきなり実刑となる可能性は大いにあります。
このような場合には、言い渡される刑が少しでも軽くなるよう刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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危険運転致死罪で逮捕

2020-03-06

危険運転致死罪で逮捕

今回は、危険運転致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、東京都北区内の交通量の少ない車道を自動車で、時速140キロメートルもの速度を出し、走行していました。
運転中、Aさんは交差点の対面信号が赤色であることを認識しました。
そのまま適切にブレーキを操作すれば、交差点手前の停止線までに車を停止させることが十分可能でしたが、他に交差点に入ってくる車や歩行者も無いだろうと考え、そのまま進入したところ、青色信号により左から交差点に進入してきたVの運転する車の右側面に衝突してしまい、Vは即死しました。
Aさんも重傷を負い、病院に搬送されました。
警視庁赤羽警察署は、Aさんの回復を待って、危険運転致死の疑いで逮捕する方針です。(フィクションです)

~危険運転致死罪とは?~

危険運転致死傷罪にはいくつかの類型がありますが、今回のケースの場合に成立するのは、「赤信号殊更無視」という類型の危険運転致死罪が成立する可能性が高いと思われます。
以下、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条を引用します。

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一~四 省略
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 省略

これによれば、①赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、②重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為を行い、③よって人を死傷させた場合に、危険運転致死傷罪が成立することになります。

以下、①②について詳しく解説します。

~「殊更に無視」とは?~

赤色信号を確定的に認識し、交差点手前の停止線で停止することが十分可能であるのにこれを無視して交差点に侵入した場合」は、当然、「殊更に無視」に該当します。

また、裁判例上、「赤色信号に気付いたときの速度から停止線で停止できず、停止線を越えて停止することになるが特段の道路上の危険を生じさせない場所に停車することが可能であるのにそのまま交差点を通過した場合」も、「殊更に無視」に該当します。

Aさんは、赤色信号を確定的に認識していて、ブレーキを踏めば停止線までに停止することができたのに、これを無視して交差点に進入しています。
この場合は、「殊更に無視」したものと評価される可能性が高いでしょう。

~「重大な交通の危険を生じさせる速度」~

自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせる速度、あるいは、相手方の動作にすぐに応じて大きな事故を回避することが困難であると認められる速度をいいます。

時速140キロメートルで走行中に相手方と衝突すれば、被害者の即死を含む悲惨な事故が生じ得ることは容易に想像できますし、また、事故を回避する行動をとることも困難でしょう。

したがって、ケースの場合は、「重大な交通の危険を生じさせる速度」で自動車を運転したものと評価される可能性が高いと思われます。

以上によれば、Aさんに危険運転致死罪が成立する可能性は高いでしょう。

~危険運転致死事件の弁護活動~

このような危険運転致死事件を起こすと、新聞やテレビでも大きく報道されることになります。
また、刑事裁判にかけられる(起訴される)可能性もかなり高いでしょう。
実刑判決を受ける可能性も十分見込まれます。

なるべく軽い判決を獲得するためには、

・誠心誠意、遺族に謝罪し、生じさせた損害を賠償すること

・自動車を処分し、二度と運転しないことを固く誓うこと
・Aさんが再度運転をしないよう監督できる人物を用意し、法廷でその旨を証言してもらうこと

などの対応が考えられます。

まずは、接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が危険運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。

高速道路でのスピード違反で人身事故

2020-02-15

高速道路でのスピード違反で人身事故

今回は、スピード違反で危険運転致死傷罪に問われた事件の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは大阪府和泉市内の、制限速度が時速80キロメートルの高速道路において、自動車を時速200キロメートルで走行させていたところ、左カーブを曲がり切れず、対向車線に飛び出してしまいました。
さらに、対向車線を走っていた車の右横部分に衝突してしまい、衝突した車に乗っていたVさんら5名のうち3名が死亡、2名が重傷を負いました。
Aさんも重傷を負い、病院に搬送されました。
大阪府和泉警察署は、Aさんの回復を待って、危険運転致死傷罪の疑いで逮捕する方針です。(フィクションです)

~Aさんに成立する「危険運転致死傷罪」とは?~

制限速度を120キロもオーバーするスピード違反をして事故を起こしたAさん。
危険運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条2号は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を行い、「人を負傷させた者」15年以下の懲役に処し、「人を死亡させた者」1年以上の有期懲役(上限は余罪がなければ20年)に処するとしています。

上記の運転を行うことによって、被害者に傷害を負わせた場合が危険運転致傷罪、被害者を死亡させた場合が危険運転致死罪、両方を合わせて危険運転致死傷罪といいます。

時速80キロメートル制限の高速道路において、時速200キロメートルで走行すると、正しくハンドルを操作してカーブを曲がることが著しく困難になることは明らかです。
これにより対向車線に飛び出してVらの乗車する車に衝突し、同人らを死傷させてしまったAさんに危険運転致死傷罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

~Aさんが逮捕されていないのはなぜか~

犯罪をしたと疑われている人(被疑者)を逮捕するためには、「逮捕の必要性(罪証隠滅、逃亡のおそれ)」が必要です。
明らかに逮捕の必要性がないのに、被疑者を逮捕することは違法です。

Aさんはケースの事故で重傷を負っているため、逃亡したり、証拠を隠したりするなどのおそれがないと判断されたものと思われます。
また、逮捕・勾留する場合においては、被疑者を拘束できる時間に限りがあります(捜査段階で最長23日間)。
Aさんが取調べに応じられない状態であるのに逮捕したところで、必要な事情を聞きだすことができまないまま、タイムリミットが来てしまう可能性があります。

治療の必要性から、退院させて留置場に入れることができないといった事情も考えられますので、Aさんを事故直後の段階で逮捕しなかったのは、妥当であると考えられます。

~逮捕後はどうなるか?~

Aさんが取調べや留置場での生活に耐えられる状態まで回復した後、逮捕される可能性があるでしょう。

逮捕・勾留されると、先述の通り、捜査段階で最長23日間、身体拘束をされます。
このうち、最初の3日間を逮捕期間、その後の20日間を勾留期間と呼びます。

ケースの事件は、捜査上のミスや、事実認定に用いる証拠に問題がない限り、実刑判決となる可能性が高いでしょう。

さらに、危険運転致死罪裁判員裁判の対象事件となります。
さらに、裁判員がいることによる心理的な負担もあります。
このような手続に対応するには、弁護士のサポートを受けることが大切です。

~裁判に向けた対応~

今回のケースでは、被害者が多く、120キロもオーバーしていたという悪質性もあるので、かなり長期間の懲役刑を言い渡されることも想定されます。

まずは、事件を起こしてしまったことを真摯に反省しなければなりません。
また、Vさんらの遺族に謝罪し、生じさせた損害を賠償する必要もあります。
Aさんがきちんと任意保険にも入っていれば、保険により上記の損害を賠償できる場合があります。

Aさんが「真摯な反省」をしているかどうかを判断するために、捜査時の供述が考慮される場合もあります。
捜査段階で被害者を侮辱したり、自身の行為を正当化するような供述をしていると、裁判で反省の弁を述べても、信用されなくなるかもしれません。
自ら反省文を作成しておくといった対応も重要となるかもしれません。

捜査段階でAさんが行わなければならないことはたくさんあります。
弁護士のサポートを受けながら、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
あなたやご家族が交通事故を起こしてしまった場合は、ぜひ無料法律相談・出張法律相談初回接見サービスをご利用ください。

危険運転致死罪で逮捕

2020-02-05

危険運転致死罪で逮捕

今回は、飲酒運転危険運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
千葉県習志野市在住のAさんは、居酒屋でお酒を飲んだあと、乗って来た自家用車で帰路につきましたが、乗車した時点において、お酒の影響で正常な運転が困難な状態になっていました。
アクセルをどのくらい踏んでいるのか、ブレーキはどこか、周りはどういう状況なのかをほとんど判断できないまま自動車を運転したところ、見通しの良い道路上で、ノーブレーキでVさんに衝突し、即死させてしまいました。
駆け付けた千葉県習志野警察署警察官は、Aさんに呼気検査を行い、Aさんを危険運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)

~危険運転致死罪について解説~

危険運転致死傷罪には、いくつかの類型がありますが、今回の場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項1号の危険運転致死罪が成立する可能性が高いと思われます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項1号
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

この危険運転致死傷罪の成立には、アルコールや薬物の影響により、「正常な運転が困難な状態で」自動車を運転したことが必要です。
飲酒運転だったとしても、被疑者の歩行の様子や受け答えの様子、呼気検査の結果などを見て、「正常な運転が困難な状態」には至らないと判断された場合は、危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)や、道路交通法に定められた酒気帯び運転や酒酔い運転の罪に問われることになると思います。

危険運転致死傷罪という名称は、被害者を傷害するに留まった「危険運転致傷罪」と、被害者を死亡させてしまった「危険運転致死罪」の両方を含むものです。
ケースのVは、Aさんの運転により即死していますので、Aさんは、危険運転致死罪の嫌疑をかけられることになるでしょう。
危険運転致死罪につき、有罪判決を受ける場合は、1年以上(20年以下)の懲役に処せられます。

~捜査段階における弁護活動~

危険運転致死罪の嫌疑をかけられた場合であっても、捜査の展開によっては、嫌疑が過失運転致死罪酒気帯び・酒酔い運転の罪などに切り替えられる場合があります。
今回の場合は難しいかもしれませんが、「正常な運転が困難な状態」ではなかったと主張できる場合は、上記の弁護活動を行うことが考えられます。

~裁判員裁判への対策~

危険運転致死罪は、裁判員裁判対象事件であり(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項2号)、起訴された場合、複雑かつ重い手続に服さなければなりません。

裁判員裁判対象事件につき起訴されると、まず、公判前整理手続に付されます。
公判前整理手続では、争点や証拠の整理が行われ、検察官が持っている証拠などが開示されます。
検察側にどのような証拠があるかを知っておくことは、防御の観点から重要であるということができますが、その対応には高度な法的知識を必要とします。

Aさんの負担を軽減させるため、また、Aさんの防御のために、信頼できる弁護士を選任しておくことをおすすめします。

~起訴される可能性について~

近年は、飲酒運転中の事故、無謀な運転の末の事故に対し、極めて厳しい目が向けられており、とりわけ危険運転致死事件となると、起訴される可能性が高いと言わざるを得ません。
起訴されてしまうと、無罪判決を勝ち取るのは困難です。

危険運転致死罪の事実について争わない場合は、Vの遺族と示談交渉を行い(捜査段階から着手するのがよいでしょう)、より軽い判決の獲得に向けて努めるべきです。
また、危険運転致死事件を起こしてしまった場合であっても、自賠責の他に任意保険にも入っていれば、被害者救済の観点から、保険で損害を賠償できる場合があります。

弁護士のサポートを受けながら、より軽い処分の獲得に向けて行動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、危険運転致死事件についてもご相談いただけます。
あなたやご家族が危険運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、初回接見サービス無料法律相談をぜひご相談ください。

酒気帯び運転で人身事故を起こし逮捕

2020-01-26

酒気帯び運転で人身事故を起こし逮捕

酒気帯び運転人身事故を起こして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
神奈川県横浜市旭区に住むAさんは、居酒屋でアルコールを飲んだ後、会社から乗ってきた自動車に乗って帰路につきました。
Aさんはいつも飲酒運転を行っており、少し飲んだくらいであれば問題なく運転できると考え、自動車を運転してしまったのです。
しかし、交差点を左折する際に、自動車の左側部の死角の確認を怠り、死角にいた自転車を巻き込んでしまい、自転車に乗っていたVを死亡させてしまいました。
Aさんは自ら救急車を呼びましたが、駆け付けた神奈川県旭警察署警察官により、酒気帯び運転過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
過失運転致傷罪については、過失運転致死の容疑に切り替えられる予定です。(フィクションです)

~酒気帯び運転について~

酒気帯び運転とは、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で、車両等(軽車両は除かれます)を運転する犯罪です(道路交通法第117条の2の2第3号)。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

「政令で定める程度」は、道路交通法施行令第44条の3によると、「血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム」とされています。
飲酒運転が疑われると、通常、警察官により呼気検査が行われます。
ケースでは、呼気検査の結果、上記の基準値以上のアルコールがAさんの呼気から検出されたものと思われます。
Aさんはこのような状態で自動車を運転したのですから、Aさんの行為が酒気帯び運転を構成する可能性は極めて高いでしょう。

~過失運転致死傷罪について~

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪です(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条本文)。
被害者が傷害を負うに留まった場合に過失運転致傷罪死亡した場合に過失運転致死罪が成立することになります。

Aさんは、自動車を運転中、交差点を左折するにあたり、左側の死角における歩行者や自転車の有無を確認する義務があったと考えられますが、Aさんはこれを怠り、Vを死亡させてしまいました。
上記は「自動車の運転上必要な注意を怠った」結果、Vを死亡させたものと評価される可能性が高いと思われます。
過失運転致死罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっております。

また、Aさんが深く酔っていれば、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をしたことになり、これによって人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪となってしまう可能性もあります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項)。
法定刑も重くなり、人を負傷させた場合は15年以下の懲役死亡させた場合は1年以上の有期懲役となります。

~逮捕後はどうなるか~

逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間もの間、身体拘束を受けることになります。
23日間もの間外に出られないと、Aさんの身体や、社会生活に大きな悪影響を及ぼすことが予想されます。
そのため、弁護士に依頼し、一刻も早く留置場拘置所の外に出ることが必要です。

~起訴されてしまった場合の弁護活動~

近年は、飲酒運転中の人身事故に対し厳しい視線が寄せられており、起訴される可能性が高いと思われます。
起訴されてしまった場合は、なるべく軽い判決を目指して、弁護活動を行っていく必要があります。

特に、危険運転致死罪とはならないように、飲酒量はそれほどでもなかった、運転に支障は生じていなかったことなどを主張していく必要があります。
酒を断つ、自動車を処分する、免許を返納することも真剣に検討する必要があるでしょう。

また、Aさんの保険から、Vの損害が賠償される見込みであることを主張することも重要です。
執行猶予付き判決を獲得し、猶予期間中に問題を起こさずにいれば刑罰を受けずに済みます。
まずは、接見にやってきた弁護士と相談し、事件解決に向けて行動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースの事件についてもご相談いただけます。
ご家族が飲酒運転中過失運転致死傷事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非ご相談ください。

過失運転致死事件で逮捕・死亡事故の弁護活動

2020-01-16

過失運転致死事件で逮捕・死亡事故の弁護活動

自動車運転過失致死罪逮捕された場合の弁護活動等について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
Aは,東京都千代田区内を自動車で走行中,前方の道路上に歩行者Vがいたにも関わらず,不注意により気づくのが遅れ,そのまま衝突しVを死亡させた。
なお,Aは,その場で110番および119番通報をしている。
東京都麹町警察署の警察官は,Aを過失運転致死の疑いで逮捕した。
Aの家族は,交通事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)

~人身事故における刑罰と過失行為~

過失運転致死罪は,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下,自動車運転死傷行為処罰法と略します。)に規定されている犯罪です。

一般の方にとって,「自動車運転死傷行為処罰法」は耳慣れない法律かもしれません。
現在,過失運転致死罪によって処罰される行為は,元々は刑法211条前段によって,業務上過失致死傷罪によって処罰されていました。
しかし,人身事故に対する世の中の処罰感情の高まりを受け,法定刑などを引き上げた上で,危険運転致死傷罪等とともに「自動車運転死傷行為処罰法」として括り出され,独立の法律として2014年に施行されるに至りました。

Aは,過失運転致死罪によって逮捕されています(もっとも,通常は致傷罪で逮捕後,被害者の死亡が確認された後に致死罪での捜査に切り替わることになるでしょう)。

過失運転致死罪は,自動車運転死傷行為処罰法5条本文に,「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」ことが規定されています。

ここでいう「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは,一般に「過失」のことを指すと考えられています。
そして「過失」とは、簡単に言うと,悪い結果が発生することが予見できたのにを結果回避行為を怠った場合に認められます

これを本件についてみると,Aには公道上を自動車で走行する運転者として,前方に障害物や人(歩行者)が存在し,特に人に衝突した場合には死亡するという悪い結果が生じることは十分に予見可能であったと考えられます。
そして,Aには前方を注視し人(歩行者)との衝突を避けるという結果回避行為を怠ったと言えるので,Aは「過失」すなわち「自動車の運転上必要な注意を怠り」,このことにより人を死亡させたとして,過失運転致死罪が成立するといえるでしょう。

~過失運転致死罪における弁護活動~

本件は故意ではなく過失によるものとはいえ,人を死亡させてしまっているため,罰金刑で済むとは限りません。
したがって,仮に起訴されてしまったとしても,執行猶予判決を得るための弁護活動が重要になってきます。

死亡事故の場合は,遺族感情も厳しい場合が少なくないため,弁護士を介しつつも,本人による遺族への謝罪などが求められることもあり得ます。
このような場合,遺族感情を逆撫でしないためにも,弁護士と協力しつつ,遺族の方にも寄り添った弁護活動を行うことが肝要になります。

また,本件のようなケースに,他の道交法違反などが加わった場合などは,刑事事件としてより厳しい見通しとなることも考えられるため,早期の弁護士との連携がより重要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,過失運転致死事件などの交通事故事件(人身事故)を含む刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致死事件で逮捕された方のご家族は,24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお電話ください。
担当スタッフが,弁護士による接見(面会)等,サービス内容について詳しくご説明差し上げます。

自転車での人身事故

2020-01-11

自転車での人身事故

自転車人身事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、福岡県福岡市博多区において、スマートフォンを操作しながら自転車を走行させていた。
Aさんは、スマートフォンの画面に気をとられていたため、前方にいた歩行者Vに気付かずに、後ろから自転車をVに衝突させてしまった。
転倒によって路上に頭を強く打ち付けたVは脳挫傷を負ってしまい、事故の3日後に死亡してしまった。
この人身事故については、福岡県博多警察署により捜査が進められている。
Aさんは自分の軽率な行為によって人を死亡させてしまったことを深く後悔しており、贖罪をかねてVの遺族と示談交渉を行いたいと考えている。
(上記の事例はフィクションです)

~安全運転義務~

道路交通法70条は、安全運転の義務として「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。

自転車は、道路交通法2条1項8号に規定する「車両」のうち、「軽車両」にあたります(道交法2条1項11号)。
そのため、自転車の運転者であっても「車両等の運転者」にあたり、道交法70条による安全運転の義務が課せられます。

スマートフォンを操作しながらの自転車の運転は、ハンドルを片手で操作することになることから、「ハンドルを確実に操作」しえない状況であるといえます。
また、スマートフォンの画面を見ながら運転することになるため、前方不注視での運転になるといえ、「他人に危害を及ぼさないような…方法」とはいえないことになります。

~自転車事故で成立しうる犯罪~

上記の事例のようにスマートフォンを操作しながらの自転車の運転によって人を死亡させた場合、上記の通り、道路交通法上の安全運転義務違反が認められますので、運転をするうえで必要な注意を怠ったと評価され、過失致死罪(刑法210条)が成立することになり、50万円以下の罰金に処されることになります。

また、過失が重大であると評価された場合には重過失致死罪(刑法211条後段)が成立することになり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金というより重い刑に処されることになります。

重過失とは、注意義務違反の程度が著しいことをいいます。
上記の事例のAさんは、スマートフォンを操作しながら自転車を走行させ、前方を歩いていた何ら過失の無いVを自転車で轢いています。
そのため、Aさんにも重過失致死罪の成立が認められる可能性はあるといえます。

過失致死罪と重過失致死罪では、上記の通り法定刑に大きな差があることから、Aさんとしては、弁護士を選任して、事案によっては重大な過失はなかったと主張するなど適切な弁護活動を行うことが重要になります。

~示談交渉について~

人身事故において不起訴処分などを望む場合、被害者やその遺族との間で示談を成立させることが重要になります。
被害者側との示談書の中には、加害者の処罰を求めない旨の条項(宥恕条項)を盛り込める場合があります。
そのような示談書を関係機関に提出することにより不起訴処分等の獲得を目指すことが可能です。

示談交渉については、当事者同士で行うことは極めて難しく、無理に当事者同士で示談を行おうとするとかえって被害者側との関係を悪化させてしまうおそれもあります。
そのため、弁護士を選任した上で適切な示談交渉を行っていくことが重要になってきます。

また,被害者が死亡には至らず、負傷にとどまった場合に成立する過失傷害罪(刑法209条1項)については被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
示談を成立させ,被害者が告訴を取下げてくれれば,必然的に不起訴処分を獲得することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
交通事故などで捜査を受けているが被害者と示談をしたい,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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過失運転致死事件を起こし逮捕

2019-12-07

過失運転致死事件を起こし逮捕

過失運転致死事件を起こし逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

Aさんは深夜、東京都新宿区内の道路において自動車を運転中、横断歩道を渡っていたVさんに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aさんは救急車を呼び、Vさんは病院に搬送されましたが、Vさんは全身を強打しており、間もなく死亡してしまいました。
Aさんは救急車と同時にかけつけた警視庁四谷警察署の警察官に、過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~過失運転致死罪とは?~

自動車を運転し、人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪の疑いをかけられる可能性があります。
一般に、交通事故を起こすと、①刑事上の責任、②民事上の責任、③行政上の責任を負うことになります。
民事上の責任とは、Vさんの遺族に損害を賠償しなければならないことを意味し、行政上の責任とは、Aさんが受けている運転免許を停止されたり、あるいは取り消されたりすることを意味します。
過失運転致死傷罪の嫌疑をかけられ、有罪判決を受ける場合などが、刑事上の責任ということができます。

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっております。
過失運転致死罪とは、上記のうち、被害者が死亡してしまった場合に成立します。
傷害するに留まった場合は、過失運転致傷罪が成立します。
両者を合わせて、過失運転致死傷罪と呼称されます。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。

~逮捕後、Aさんはどうなるのか?~

現行犯逮捕された後は、警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権があることを伝えられ、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。

留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。

勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日の間勾留されることになり、さらにやむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留が延長されます。
Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。

~早期の身柄解放を実現するために、弁護士に依頼~

上記のように、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を欠席すると、Aさんの社会復帰後の生活にも悪影響が生じます。
弁護士に依頼して、なるべく勾留されないように、勾留されてしまった場合は、なるべく早期に釈放されるように活動してもらうことが重要です。
適切な身柄解放活動を早期に開始することが、Aさんの社会復帰への第一歩となります。

~起訴された場合~

過失運転致死事件の場合は、被害者が亡くなっていることもあり、起訴される可能性が比較的高いと思われます。
その場合であっても、保険によりVさんの損害を賠償し、真摯に反省することによって、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
弁護士のアドバイスを受けながら、より有利な判決を獲得するために活動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、過失運転致死事件についてもご相談いただけます。
ご家族が過失運転致死事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

割り込みによる危険運転致死事件

2019-11-22

割り込みによる危険運転致死事件

割り込みによる危険運転致死事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

Aさんは兵庫県川西市を通る高速道路を走行中,前を走るVさんの車が気に入らないと腹を立て,いきなりVさんの車の直前に無理矢理割り込んだ上で急に減速しました。
驚いたVさんはAさんの車に追突しないよう合わせて減速しましたが,後続車に追突され死亡しました。
Aさんは兵庫県川西警察署危険運転致死罪の容疑で逮捕され,事情を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【危険運転致死傷罪】

危険運転致死傷罪は,自動車運転死傷処罰法第2条に定めがあります。

自動車運転死傷処罰法第2条
次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に侵入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

対象となる「自動車」とは,原動機によりレールまたは架線を用いないで走行する車両のことをいい,自動二輪車や原動機付自転車もこれに含まれます。

上の1号から6号に掲げられた危険運転行為が故意をもって行われなければ,危険運転致死傷罪によって処罰することはできません。

Aさんは意図的にVさんの車の直前に割り込み減速することでVさんが死に至る事故の原因をつくっています。
これは第4号の規定に違反する可能性がある割り込みで,Vさんの通行を妨害する目的があったと判断された場合には危険運転致死罪の適用が考えられます。

【殺人罪】

割り込みや幅寄せなどで死亡事故が発生した時,被害者が事故によって死亡することに対して故意または未必の故意が認定されるようなケースでは,殺人罪(刑法第199条)に問われる可能性もあります。
殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役です。
客観的に見て,割り込みや幅寄せなどが死亡事故を引き起こす可能性の非常に高い態様であったり,または死亡事故に至る可能性が極めて高い状況でこれらの危険運転を敢えて行った場合,被害者を死亡させる故意があったと認定されることもあり得ます。

他にも,車を接近させる行為が人に対する有形力の行使と捉えられて暴行罪(刑法第208条)で立件されることもあります。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっていますので,危険運転致死罪や殺人罪に比べると軽微な犯罪といえますが,犯罪であることに変わりはなく,もし起訴されて有罪を言い渡されてしまうと前科がつくことになります。

【危険運転致死事件の弁護活動】

割り込みや幅寄せ,その他あおり運転等で生じた死亡事故で危険運転致死罪の被疑者となってしまった場合,危険運転と考えられる行為が故意をもって行われたものではないことを示すことで無罪を主張することが考えられます。
ただし,必ずしも無罪の主張ができるわけではなく,また事案の内容によっては過失運転致死罪など他の犯罪に問われる可能性も十分にあります。
無罪主張できるかどうかも含め,早期に刑事事件に強い弁護士に相談することで今後どのような手段を取ることが可能なのか,どのような結果となる可能性があるのかを知り,選択することができます。

逆に,早期から対応できないでいると手続きがどんどん進んで取り返しのつかない結果となってしまうこともあります。
被疑事実を認める場合でも,被害者や遺族と示談を行うことなどにより執行猶予などを得られる可能性を高めることも可能な場合があります。
これも早めに行わなければ示談交渉を行うことすらままならなかったり,示談がまとまるより先に起訴されてしまったり裁判に間に合わなかったりすることが考えられます。
とにかく,人身事故を起こしてしまった場合はお早めに弁護士に相談・依頼することが重要になります。

割り込みや幅寄せなどにより人身事故を起こしてしまった方,危険運転致死罪の被疑者となってしまった方,兵庫県川西警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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