大阪府豊中市の死亡事故事件

2019-11-17

大阪府豊中市の死亡事故事件

大阪府豊中市死亡事故事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

Aさんは大阪府豊中市内の道路を自動車で走行中,信号のない交差点で原動機付自転車と衝突する事故を起こし,乗っていた男性を死亡させました。
事故当時Aさんはスマホを見ながら運転しており,そのため交差点に進入してきた原動機付自転車の発見が遅れ,この死亡事故につながりました。
Aさんは大阪府豊中警察署で死亡事故を起こした過失運転致死事件の被疑者として取調べを受けることになっています。
(フィクションです)

【過失運転致死傷罪】

過失運転致死傷罪自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条に規定されている罪です。
条文は「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる」となっています。

過失運転致死傷罪における自動車とは,原動機によって走行する車で,レールや架線を用いないものを意味します。
よって,自動二輪車や原動機付自転車も過失運転致死罪の処罰対象になります。

そして,「自動車の運転」とは,発進に始まり停止に終わるものとされています。
ただし,普通乗用自動車を運転していた者が車を道路左端に停車後,降車しようとして後方を十分確認することなく運転席ドアを開けたため後方から進行してきた自転車にドアをぶつけ,自転車に乗っていた人に傷害を負わせたという事件で,自動車の運転自体はすでに終了しており自動車運転上の過失は認められないものの,自動車の運転に付随する行為であり自動車運転業務の一環としてなされたものから傷害結果が発生したものとして業務上過失傷害罪の成立が認められた判例(東京高判平成25・6・11高刑速平成25年73頁)があります。
また,停止させる場所が不適切だったために事故につながった場合にも自動車運転過失致死傷罪の適用が考えられます。

過失運転致死傷罪が成立するためには,自動車の運転に必要な注意を怠ったこと,すなわち過失が必要です。
ここでの「過失」は,前方不注意やわき見運転,巻き込み確認を怠ったこと,歩行者や自転車等の飛び出しに気付かなかったこと,方向指示器(ウインカー)を点滅させずに方向転換したことなど,ちょっとした不注意でもこれにあたるとされています。
さらには,自分では注意を払ったつもりでも,別の行為をとっていたりより注意深くしていれば事故を避けることができたと裁判所が判断し過失が認定されてしまうケースもあります。

今回のケースでは,Aさんはスマホの画面を見ながら運転しています。
事件の概要からは明らかではありませんが,たとえAさんが適切な速度で運転しており,さらに被害男性が法令に違反するような運転をしていたとしても,Aさんに過失があったと認定される可能性はかなり高いと考えられます。
今回はスマホの画面を見ていた場合ですが,他にもイヤホンで音楽を聞いていたりカーナビ等の画面を見ていた状態で事故を起こしてしまった場合などでも自動車の運転上必要な注意を怠ったとされることがあり得ます。

【死亡事故事件 弁護の方針】

今回のような死亡事故事件では被害者が死亡しており,類型として起訴される可能性が高い事案といえます。
しかし,態様によっては,死亡事故直後から適切な対応をとることにより,起訴を回避したり執行猶予を得られる場合もあります。

刑事裁判にならなくてよい事件なのに裁判になってしまったり,不当に刑が重くなってしまわないよう,早期から交通犯罪に強い弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行うことが重要です。
死亡事故では被害者や遺族と示談交渉を行い,示談内容にもよりますが示談を成立させることができれば不起訴や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
弁護士に事件を依頼することでより円滑に示談を進められることが期待できます。

また,取調べを受けるにあたっても,弁護士から法的なアドバイスを受けることにより捜査機関に有利な調書を不当に作成されることを防ぐことも期待できます。

過失運転致死罪の被疑者となってしまった方,大阪府豊中警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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