Archive for the ‘飲酒運転’ Category

大阪府の飲酒運転で勾留 保釈に強い弁護士

2015-07-17

大阪府の飲酒運転で勾留 保釈に強い弁護士

Aさんは飲酒運転大阪府警南警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんは飲酒したことについては認めています。
弁護士は、証拠隠滅のおそれがないとして、裁判官に保釈を請求しました。
(この事件はフィクションです)

~保釈されるには~

保釈とは、保証金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、被告人の拘禁状態を解く制度のことです。
勾留は、対象者の逃亡や証拠隠滅を防止するためのものであります。
そのため、身柄を拘束することなくとも保証金の納付によって、この目的が達せられる場合は保釈されます。

保釈には、3種類あります。
①必要的保釈、②任意的保釈、③義務的保釈です。

必要的保釈とは、以下の事由にあたらない場合に、保釈を認めなければならないというものです。
・死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したものであるとき
・前に死刑、無期または長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪について有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として長期3年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したものであるとき
・証拠隠滅の疑いに相当の理由があるとき
・被害者等の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をする疑いがあるとき
・被告人の氏名又は住所が分からないとき

任意的保釈とは、必要的保釈に当たらない場合であっても、裁判所が適当と認めるときには保釈を認めるとするものです。
義務的保釈とは、勾留による拘禁が不当に長くなった時に、裁判所が請求又は職権で保釈を認めるとするものです。

弁護士は裁判所に対して保釈がなされるよう働きかけることが可能です。
例えば、対象者に証拠隠滅のおそれがないことを主張して必要的保釈を求めることが可能です。
また、保釈することの必要性・相当性を主張して任意的保釈を求めることも可能です。

もし交通事故・交通違反事件勾留されている場合は、速やかに弁護士にご相談下さい。
保釈の働きかけを成功させるためには、迅速な対応が求められます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
保釈請求について経験豊富な弁護士が丁寧にご対応致します。

なお、交通事故・交通違反事件で大阪府警南警察署に逮捕されてしまった。
そのような場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5400円)。

大阪市の酒酔い運転で逮捕 罰金の弁護士

2015-07-04

大阪市の酒酔い運転で逮捕 罰金の弁護士

Aは用事を思い出し車で出かようとしましたが、前夜のアルコールが残っていてはいけないと思いました。
以前購入した市販のアルコールチェッカーを利用したところ、アルコール濃度は0を示しました。
そのためAは車を運転したところ、酒酔い運転大阪府警都島警察署逮捕されました。
(これはフィクションです)

~アルコール測定器による測定結果の信憑性~

国民生活センターによると、簡易型のアルコールチェッカーを運転の可否の判断に使用しないよう呼びかけています。
同センターの調査では
・同じエタノール濃度のガスを吹きかけても、吹きかけ方により値が異なること
・使用回数を重ねることにより値が異なること 
が明らかにされました。

アルコールチェッカーの値が0であっても、体内にアルコールが残っていることがあるということです。
アルコールチェッカーの値を盲信して、酒酔い運転・酒気帯び運転にならないよう注意しましょう

~酒酔い運転による事故の紹介~

■最高裁平成23年10月31日決定
被告人は、運転開始前に飲んだ酒の影響により正常な運転が困難な状態にありました。
そうであるにもかかわらず、酒酔い運転の状態で自車を時速約100㎞で走行させました。
その結果、走行中の被害車両の右後部に自車を衝突させ、被害車両を橋の上から転落させました。
これにより被害車両に乗っていた3名が死亡、2名が傷害を負い、被告人は危険運転致死傷罪で逮捕されました。

この事故について裁判所は
・被告人が、相当量の飲酒をしながら身勝手な理由で自動車の運転をしていること
・一般道の橋梁上を時速100㎞という高速度で進行しており、態様が危険であること
・被害車両に乗っていた5名の内3名の幼児を死亡させた結果が重大であること
から懲役20年の実刑判決を下しています。

このように酒酔い運転による事故は非常に重い刑が科せられうるものです。
酒酔い運転になるのでは、と疑われる場合には自動車の運転は控えましょう。
もし酒酔い運転事件を起こしてお困りの方は、交通事故・交通違反事件に明るい弁護士事務所にご相談ください。
迅速な相談が罰金処分を回避することにつながります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
酒酔い運転を起こしてお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
なお、大阪府警都島警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の酒気帯び運転で逮捕 自動車検問の弁護士

2015-06-17

名古屋の酒気帯び運転で逮捕 自動車検問の弁護士

Aさんは、酒気帯び運転の容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、自動車検問をしている途中、Aさんが突然逃走しようとしたため、逮捕に踏み切ったそうです。
Aさんの妻は、交通事故・交通違反事件について評判のいい弁護士法律相談することにしました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転の検挙から逃れようとすると・・・~

飲酒運転に対する厳罰化が進んできた昨今は、飲酒運転の検挙件数も減少傾向にあるようです。
しかし、残念ながら依然としてその数がゼロになることはありません。
その原因の1つに「警察にばれなければいいという気持ち」があるのは間違いないでしょう。
今回は、酒気帯び運転などの発覚を免れようとするとどうなるのか、具体的な事例を挙げてご説明したいと思います。

■ケース1
Aさんは、同僚や友人らと約5時間にわたり飲酒した後、一度タクシーで帰宅しました。
しかし、その後、1人で車を運転しラーメン店に行き、帰宅する途中にガードパイプと衝突する事故を起こしてしまったのでした。
事故直後、Aさんは一旦現場に車を放置してその場から逃走していました。
その理由について、Aさんは「飲酒運転が発覚すると思い怖くなった」と話しています。

結果として、Aさんには酒気帯び運転だけでなく、事故不申告の罪も成立することになってしまいました。

■ケース2
警察官は、スピード違反を犯していた車両に対して停止を求めました。
車両を停止させ、話を聞こうとした際、運転手から酒のにおいを感じたため、運転手に対して呼気検査を受けるよう求めたのでした。
しかし、運転手はこれに応じませんでした。
その理由について運転手は「日本の飲酒検知は信用ができない」と話したそうです。

結果として、運転手は飲酒検知拒否の容疑で現行犯逮捕されました。

以上のように、酒気帯び運転の発覚を免れようとしても決していい結果にはなりません。
むしろ素直に事実を認めて、刑事処分が少しでも軽くなるよう手を打った方がはるかに賢明です。
そのためには、酒気帯び運転弁護活動について評判のいい弁護士を探すことが重要だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、酒気帯び運転に強い弁護士事務所です。
愛知県警中村警察署に逮捕されているという場合には、署に弁護士を即日派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-06-14

名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、酒酔い運転の容疑で名古屋簡易裁判所から略式命令を受けました。
しかし、本処分には不満があり、罰金を納付する気にはなれませんでした。
そこで交通事故・交通違反事件に強い弁護士法律相談し、何とか不服を述べる方法がないか検討することにしました。
(フィクションです)

~酒酔い運転について~

皆さんは、酒酔い運転酒気帯び運転といった飲酒運転を禁止している具体的な法規定を読んでみたことがありますか。
今回は、飲酒運転を禁止している道路交通法第65条について解説したいと思います。

道路交通法65条には、以下のように規定されています。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」

その内容は、文字通り、体内にアルコールを保有して車などの車両を運転する行為を禁止するというものです。
では、「運転」とは、どう意味でしょうか?
この点は、詳しく見てみると意外と難しいのです。

道路交通法では、「運転」の定義について、「『道路』において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいう。」と規定しています。
つまり、飲酒運転というのは、「道路上で」酒に酔って車両等をその本来の用い方に従って用いることをいうのです。
道路以外の場所でいくら酒に酔って車を運転してもそれは罪に問われません。

とすると、一体「道路」とはどういう場所をいうのかということが問題になってきます。
この点、コンクリート舗装されて車がビュンビュン走っているようなところが道路であることはすぐにわかると思います。

では走行している場所が私有地だったら、そこは「道路」にあたるのでしょうか?
昭和44年7月11日最高裁判所決定は、この問いに対して以下のように答えています。
道路交通法2条1号で『道路』の定義として、道路法に規定する道路等の他、『一般交通の用に供するその他の場所』を掲げている。
たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである。」

よって、私有地でも場合によっては、道路交通法上の「道路」にあたると考えられ、酒酔い運転などの飲酒運転が成立する余地があると言えます。
実際のところ、道路に当たるのかどうか微妙な場所というのは、いろいろあります。
この問題については、また後日違った形で取り上げてみたいと思います。

交通違反の成否が問題になる場面では、「道路」や「運転」などといった定義規定の解釈がたびたび問題になります。
「自分の行為は法律上許されないのか」、と疑問に思ったらまずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回相談無料です。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、丁寧にお答えします。
なお、酒酔い運転事件で愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスがお勧めです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 罰金に強い弁護士

2015-06-12

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 罰金に強い弁護士

車の運転に自信があったAさんは名古屋市中区にある居酒屋で大量にお酒を飲んだ後、愛車を運転して帰りました。
その途中、信号交差点で停車していた車と追突事故を起こしてしまいました。
愛知県警中警察署によると、Aさんはかなり酒に酔った状態であったということです。
(フィクションです)

~飲酒運転の刑事責任~

飲酒運転をした場合、刑事責任が科されるということは常識だと思います。
もっとも、飲酒運転には2種類あり、それぞれ科せられる刑事責任が違います。
今回はその違いを説明したいと思います。

まず、「酒気帯び運転」です。
酒気帯び運転とは、基準値以上の血中アルコール濃度又は呼気中アルコール濃度が検出された場合に処罰される飲酒運転です。
具体的には血液1mlにつき0.3mg又は呼気1ℓにつき0.15mgの数値が検出された場合に、酒気帯び運転として処罰されます。
たとえば、人やその日の体調にもよりますが、ビールなら大瓶1本未満、日本酒なら1合未満でこの数値に達してしまいます。
意外とすぐに基準値を超えることがわかりますね。
酒気帯び運転をした場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

次に、「酒酔い運転」です。
酒酔い運転は、血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度という客観的な数値により罰せられるわけではありません。
その基準は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしたことです。
このような状態で車両等を運転した場合には、処罰されることになります。
具体的には、直線の上をまっすぐ歩けるかどうか、視覚や運動・感覚機能が正常かどうか、ろれつが回っているかどうかなどから判断されます。
酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。

酒酔い運転の方が処罰が重いことが分かります。
これは、酒酔い運転の方がより道路交通上危険だからです。

飲酒運転は、初犯の場合であれば、略式裁判による罰金刑で終わることがほとんどです。
ただし、悪質な場合や、再犯の場合などは正式裁判になる可能性も十分にあるでしょう。
そのため、会社に知られたくなかったり、刑を軽くしたい場合は交通事故・交通違反に強い弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故・交通違反に強い弁護士であれば、酌むべき事情を酌んでもらえるよう適切に検察官や裁判官に主張していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転事件に対しても力を入れています。
飲酒運転事件を起こしてお困りの方は、交通事故・交通違反事件に強い弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されてしまった場合には、いち早く弁護士を警察署に派遣することが重要です。
弊所には、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスがあります(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-05-29

名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 保釈の弁護士

愛知県警中警察署は、酒に酔って軽トラックを運転していた公務員Aさんを現行犯逮捕しました。
同署によると、市道を蛇行している軽トラックを停車させ職務質問したところ、Aさんの酒酔い運転が発覚したようです。
Aさんは、居酒屋で酒を飲み帰宅する途中だったということです。

今回は、産経新聞電子版(2015年5月21日)を参考に事案を作成しました。
なお、警察署名等一部を修正しています。

~交通事故・交通違反事件における保釈の可能性~

酒酔い運転事件などで逮捕・勾留されたまま起訴されたという法律相談が持ち込まれたケースを考えてみます。
こうした場合、相談者の方からよくいただくご質問は、
「保釈できますか?」
というものです。

ちなみに保釈とは、被告人が勾留されている場合に、一定額の保釈金の納付を条件としてその身柄を解放してもらうという手続きです。
刑事事件が裁判の段階に至った場合にしか利用することはできません。
ただ、起訴後の段階では、よく用いられる身柄解放手続です。

さて、上記の質問に話を戻しましょう。
「保釈を実現できるか」という質問については、実務上、非常に回答が難しいところがあります。
簡単に「保釈を実現できます」とは言いきれないケースもあるのです。

例えば、否認事件や共犯事件、実刑判決が下される可能性が高い場合には、保釈の可能性が低くなりがちです。
また、保釈に対する検察官からの不服申立てが認められやすいというのも実務の現状です。
こうしたことから考えると安易に「保釈を実現できる」とは言いきれず、あくまで保釈の可能性をお答えするにとどめざるを得ないのです。
一方で、厳しい現実を正確に説明せず、被告人やその家族に過剰な期待を抱かせれば、その後大きく失望させることにもなりかねません。
そうなれば、刑事弁護活動において最も重要な被告人・依頼者と弁護士の信頼関係が壊れてしまうおそれもあります。

保釈の例からもわかるように、法律相談などにおける弁護士の回答は、往々にして慎重になってしまうことが多いです。
逆に相談者に期待を抱かせる発言を積極的に行う弁護士の場合は、注意が必要かもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈のための弁護活動に関するご相談もお待ちしております。
保釈の実現可能性は、保釈の弁護活動に着手する弁護士によって大きく変わります。
その点から考えると、やはり保釈は刑事事件専門の弁護士に任せるのが一番でしょう。
酒酔い運転など交通事故・交通違反事件で保釈を目指す場合は、ぜひ弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警中警察署に勾留されているという場合、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万5500円)。

愛知の飲酒運転事件で逮捕 面会の弁護士

2015-05-26

愛知の飲酒運転事件で逮捕 面会の弁護士

Aさんは、飲酒運転をした疑いで愛知県警中村警察署逮捕されました。
しかし、実際に飲酒運転をしていたのは、Aさんの弟であり、Aさんは車を勝手に使用されていたに過ぎませんでした。
初めての取調べでは、Aさんの主張が一切認められず、警察官の一方的な厳しい追及が行われました。
(フィクションです)

~違法捜査の証拠を保全する方法~

近年は、足利事件や袴田事件など様々な冤罪事件が多く報道されるようになりました。
広く一般の方にも、冤罪事件の恐ろしさが認知されるようになってきたのではないでしょうか。

さてこうした報道が加熱していくのに伴い、冤罪事件をいかにして防ぐかという議論も盛んにおこなわれるようになっています。
その一つが「取調べの可視化」の問題です。
取調べの可視化とは、警察や検察による取調べを録音・録画できるようにすることを言います。
こうすることで、取調べにおける違法な捜査を客観的にチェックできるようにし、違法捜査を防止しようという目的です。

これまでに発生した冤罪事件の多くは、暴力や脅迫を用いた捜査官による不当な自白強要が主な発生原因となってきました。
取調べの可視化は、このような問題を解決するために、非常に効果のある方法だと考えられます。
しかし、現在のところ、捜査機関の強い反対もあり、全面可視化には至っていません。
ですから、取調べの際には、弁護士の立会いや取調べ内容の録音・録画によって、違法捜査の証拠を確保することは難しいでしょう。

そうはいっても、違法な取調べを見過ごすわけにはいきません。
違法取調べの証拠があるならば、それらを積極的に保全するようにし、絶対に冤罪事件を阻止しなければなりません。
今回は、飲酒運転事件などで逮捕・勾留されてしまった場合に使える弁護士との面会を利用した証拠保全方法をご紹介したいと思います。

逮捕・勾留されている場合は、外部の人と自由に会うことが難しくなります。
もっとも、弁護士との面会においては、会える回数や時間、話せる内容に制限がありませんし、会話の内容に聞き耳を立てる立会人もいません。
また、会話の録音やカメラでの撮影なども行うことが可能です。
そのため、弁護士との面会は、外部に対して違法な捜査を訴える貴重な機会になります。
違法な取調べがあった場合には、弁護士に依頼し、無実を主張する様子を録音・録画してもらったり、暴行を受けてできた傷を撮影してもらうなどしましょう。
こうして確保された証拠は、後の刑事裁判でも絶大な効果を発揮します。

飲酒運転事件で冤罪被害を被っているという方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知県警中村警察署逮捕されたという場合には、警察署内で弁護士逮捕された方が直接法律相談することも可能です。
そういった対応をお望みの場合は、弊所の初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の酒気帯び事故事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-05-25

名古屋の酒気帯び事故事件で逮捕 釈放の弁護士

Aさんは、車を酒気帯び運転していたときに人身事故を起こしたとして愛知県警中川警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、アルコールの影響でハンドル操作を誤ったことが事故の原因とみています。
Aさんの弁護士は、即決裁判手続執行猶予判決の獲得を目指しています。
(フィクションです)

~即決裁判手続のメリット~

刑事事件の場合、簡易な裁判手続として即決裁判手続があります。
即決裁判手続とは、罰金または執行猶予が見込まれる軽微な事件について、検察官の申立てによって認められる裁判手続です。
これによる場合、原則として裁判の初日に判決が言い渡され、懲役刑や禁錮刑には必ず執行猶予がつけられます。
犯行の事実関係について争いがなく、確実に執行猶予判決を獲得したいという場合には、即決裁判手続に従うメリットがあると言えます。

この点は、一般的によく言及される即決裁判手続のメリットです。
しかし、即決裁判手続によって生まれるメリットは、これだけではないのです。
今回は、即決裁判手続に進むことで「すぐに釈放される可能性が高まる」というもう一つのメリットをご紹介したいと思います。

即決裁判手続に進むという段階で、被疑者・被告人が身柄拘束されているとすると、それは勾留中の状態であると考えられます。
ですから、被疑者・被告人を釈放するためには、いかにして勾留状態を解消するのかということが問題になってきます。
そもそも、勾留とは被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅を防止する目的で行われる身柄拘束手続のことをいいます。
ですから、これらの目的に照らして、被疑者・被告人を勾留しなくてもいいという話になれば、勾留状態は解消できるということになります。

~即決裁判手続と勾留取消請求~

さて即決裁判手続に進むとなると、上記の通り、被告人には確実に執行猶予判決が下されることになります。
とすると、即決裁判手続に付されることが確定した後は、被告人には証拠隠滅・逃亡を図る必要性や合理性がありません。
もはや、被告人を勾留しておく理由や必要性が認められないと言えるでしょう。
このような場合には、弁護士による「勾留取消請求」が認められる可能性が高いと考えられます。

弁護士による「勾留取消請求」が認められると、被疑者・被告人は、すぐに留置場から釈放されます。
自宅などで日常生活を送りながら、十分な準備をした上で即決裁判手続に臨むことができるようになるのです。

一方で、同じように起訴後の段階で利用できる身柄解放手続として「保釈」という制度があります。
しかし、この場合、裁判所が定めた保釈金を納付しなければならないというハードルがあります。
そのため、上記の方法ではなく、保釈の道を選択した結果、保釈金を納付できず身柄解放を断念したという方もいるようです。

酒気帯び運転事件で起訴されそうという場合も、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
即決裁判手続勾留取消請求への対応もお任せ下さい。
執行猶予判決の獲得、早期釈放の実現に向けて、交通事故・交通違反に強い弁護士が即日対応します。
なお、愛知県警中川警察署に勾留されているという場合、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5000円)。

名古屋の酒酔い運転で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-05-11

名古屋の酒酔い運転で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、酒酔い運転をしたとして愛知県警中警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは警察官が職務質問した際、すでに酩酊状態でろれつが回らない状態だったということです。
また、取調べにおいても「酒酔い運転した記憶は全くない」などと話しています。
(フィクションです)

~酒酔い運転と責任能力~

ある犯罪が成立すると認められた場合、犯罪行為を行った者に対しては、一定の刑罰が科されることになります。
それは、罪を犯したとして非難される者に対する制裁の意味を持ちます。
しかし、自分の行為の是非善悪が分からない、分かったとしても自分の行為をコントロールできないという場合は、どうでしょうか。
その人を非難できると言えるでしょうか、制裁を与えることが相当と言えるでしょうか。

人それぞれ意見は分かれると思いますが、現行法上、このような人に対して刑罰という制裁を科すことは相当でないと考えられています。
そのため、自分の行為の是非善悪が分からない、自分の行為をコントロールできないなどという人が罪を犯した場合、罰しなかったり、刑を減軽したりします。
自分の行為の是非善悪を判断することができ、それに従って行動することができるの能力のことを「責任能力」と言います。
ですから、犯罪の成否を判断する場合、被疑者・被告人に「責任能力」があるかどうかは、考慮されるべき事情の1つとなります。

ところで、責任能力という概念を知ると、1つ疑問に思われるのが、「酔っぱらいには、責任能力があるのか」という点です。
確かに、へべれけになって意味不明な言動をしている人に是非善悪を判断する能力や自分の行為をコントロールする能力があるとは、言い難いかもしれません。
実際、責任能力の不存在を理由に、酔っ払いによる傷害事件などが罪に問われないケースもあります。

では、酒酔い運転の場合はどうでしょうか。
酒酔い運転の場合、被疑者は犯行当時アルコールの影響で車両等の正常な運転が困難なおそれがある状態にあります。
したがって、相当酒に酔った状態での犯行ということになり、上記と同じ状況にあると言えます。
とすると、上記の流れから考えれば、責任能力がない、あるいは責任能力が不十分ということで罰せられなかったり、刑が軽減されたりすることになりそうです。

しかし、酒酔い運転酒気帯び運転の罪は、酒に酔って車などを運転する行為を罰するために規定されたものです。
この点から考えると、酒酔い運転行為などを責任能力がないなどとして処理するのは、法律上、適切な処理とは考えられません。
そこで、責任能力の考え方を少し修正する必要が出てきます。
この問題を解決するには「原因において自由な行為」という考え方がポイントになってきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転事件に関する無料法律相談も承っております。
刑事事件の対応は、スピードが命です。
まずは出来るだけ早く無料法律相談にお越しいただくことが重要です。
なお、酒酔い運転で愛知県警中警察署に逮捕された場合には、警察署に弁護士を派遣する有料サービスもあります(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-05-10

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 減刑の弁護士

Aさんは、車を飲酒運転しながら名古屋駅に向かっていたところ、愛知県警中村警察署のパトカーに停止を求められました。
どうやら、信号無視の疑いを持たれたようです。
当該自動車検問によって、飲酒運転の事実も発覚したため、Aさんはそのまま同署に任意同行することになりました。
(フィクションです)

~飲酒運転事件で責任能力が問題になった事例~

被告人が罪を犯したとして懲役刑や罰金刑を科すためには、被告人に責任能力があることが必要です。
責任能力とは、自分の行為の是非善悪を判断することができ、自分の行為をコントロールすることができる能力です。
今回は、飲酒運転事件で責任能力の有無が問題になった事例をご紹介したいと思います。

■最高裁判所決定昭和43年2月27日
本件は、車に乗ってバーに行った被告人が再び車を運転する認識のもとで酒を飲み、その後酩酊して飲酒運転したところ検挙されたという事件です。
この事例では、被告人は犯行当時すでにビールを20本くらい飲み、かなりの酩酊状態でした。
そのため、その時点では、もはや責任能力がなかったとも考えられました。

しかし、最高裁判所は、
酒酔い運転の行為当時飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑を減軽すべきではない」
と判断しました。
本来、犯行当時に心神耗弱(責任能力が不完全な状態)であれば、刑が軽減されます。
その原則を覆したのがこの判決のポイントです。
被告人は、飲酒の段階で酒酔い運転の意思を有し、実際にその意思を実現させる形で酒酔い運転を実行しています。
そこで最高裁は、飲酒行為と飲酒運転行為を一体の行為と評価して、全体として完全な責任能力がある状態で犯行に及んだと判断したのです。

なお、この事例においては、被告人が飲酒段階から自ら車を運転する意思を有していたという点に注目です。
もし被告人が飲酒段階で帰りは代行運転を頼むつもりだったならば、結論は変わってきます。
なぜなら、飲酒行為と飲酒運転行為において被告人の主観が対応しておらず、これらを一体の行為として評価できないからです。
このような場合は、やはり被告人に完全な責任能力があるとは言えないため、減刑されることになるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、減刑にも強い弁護士事務所です。
客観的な事情を収集し、説得的な主張を展開することで確実な減刑を目指します。
飲酒運転事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、飲酒運転事件で愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

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