大阪府の飲酒運転で勾留 保釈に強い弁護士

2015-07-17

大阪府の飲酒運転で勾留 保釈に強い弁護士

Aさんは飲酒運転大阪府警南警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんは飲酒したことについては認めています。
弁護士は、証拠隠滅のおそれがないとして、裁判官に保釈を請求しました。
(この事件はフィクションです)

~保釈されるには~

保釈とは、保証金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、被告人の拘禁状態を解く制度のことです。
勾留は、対象者の逃亡や証拠隠滅を防止するためのものであります。
そのため、身柄を拘束することなくとも保証金の納付によって、この目的が達せられる場合は保釈されます。

保釈には、3種類あります。
①必要的保釈、②任意的保釈、③義務的保釈です。

必要的保釈とは、以下の事由にあたらない場合に、保釈を認めなければならないというものです。
・死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したものであるとき
・前に死刑、無期または長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪について有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として長期3年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したものであるとき
・証拠隠滅の疑いに相当の理由があるとき
・被害者等の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をする疑いがあるとき
・被告人の氏名又は住所が分からないとき

任意的保釈とは、必要的保釈に当たらない場合であっても、裁判所が適当と認めるときには保釈を認めるとするものです。
義務的保釈とは、勾留による拘禁が不当に長くなった時に、裁判所が請求又は職権で保釈を認めるとするものです。

弁護士は裁判所に対して保釈がなされるよう働きかけることが可能です。
例えば、対象者に証拠隠滅のおそれがないことを主張して必要的保釈を求めることが可能です。
また、保釈することの必要性・相当性を主張して任意的保釈を求めることも可能です。

もし交通事故・交通違反事件勾留されている場合は、速やかに弁護士にご相談下さい。
保釈の働きかけを成功させるためには、迅速な対応が求められます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
保釈請求について経験豊富な弁護士が丁寧にご対応致します。

なお、交通事故・交通違反事件で大阪府警南警察署に逮捕されてしまった。
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