大阪府の飲酒運転事件で逮捕 呼気検査に強い弁護士

2015-08-06

大阪府の飲酒運転事件で逮捕 呼気検査に強い弁護士

Aさんは、飲酒運転をしたとして大阪府警旭警察署に逮捕されました。
後日大阪簡易裁判所に起訴されたものの、腑に落ちない点がありました。
呼気検査の方法に誤りがあったのではないかと感じていたのです。
(フィクションです)

~呼気検査の結果の信用性が否定された事例~

飲酒運転で検挙する場合、必ず呼気検査が行われます。
運転手の体内から基準値を超えるアルコールが検出されると、それは飲酒運転の動かぬ証拠となってしまいます。
もっとも、これは呼気検査が正しく行われていればの話です。
今回ご紹介するのは、呼気検査の方法に誤りがあったためその結果の信用性が否定された事例です。

■京都簡易裁判所判決昭和56年10月13日
呼気検査を行う場合、少なくとも飲酒後30分を経過するまでは、被検査者にうがいをさせてから検査を行わなければなりません。
被検査者の口中にあるアルコールの混入を防止し、体内のアルコール濃度を正確に測定するためです。

本件で被告人は呼気検査から20分以内にウイスキーが入った紅茶を飲んでいたようです。
しかし、検査にあたった警察官は、飲酒後30分を経過しているという被告人の自供を信用し、うがいをさせていませんでした。
その結果、本件検査で測定されたアルコール濃度は、信用性に欠けると判断されてしまったのです。

裁判所は、同検査で測定された基準値を超えるアルコール濃度は、被告人が体内に保有したアルコール濃度を測定したと断定することができないとしました。
検察官が提出した証拠のうち、これ以外に被告人が体内に基準値を超えるアルコールを保有していたことを示すものはありませんでした。
以上より、被告人は無罪とされたのです。

警察や検察の捜査の中で、少しでも怪しいと思う点があれば、いつでも弁護士にご相談下さい。

あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い弁護士事務所です。
飲酒運転事件で困った・呼気検査のことについて聞きたいという場合は、いつでもご相談下さい。
なお、大阪府警旭警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万7100円)。

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