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飲酒運転と危険運転致死傷罪

2020-12-12

飲酒運転危険運転致死傷罪との関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aさんは、居酒屋で飲酒した後、それ程酔っていないと感じたため、自分の車で帰ることにしました。
Aさんは、千葉県柏市の交差点に向かって進行していましたが、赤信号で停止していた車及びその後ろに停止していたバイクに気が付くのが遅れ、急ブレーキをかけましたが間に合わず、バイクの後方から追突しました。
バイクは、追突された勢いで、前方に停止していた車に追突しました。
バイクの運転手は重傷を負い、車の運転手は軽傷を負っています。
Aさんは、現場に駆け付けた千葉県柏警察署の警察官に事情を聴かれていますが、事故直前についてあまり思い出せません。
警察からは危険運転致傷罪も視野に入れて捜査する旨を伝えられ、とても心配しています。
(フィクションです)

飲酒運転による人身事故

飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で車両等を運転した結果、人に怪我を負わせる(最悪の場合には、人を死亡させる)事故を起こした場合には、どのような罪が成立するのでしょうか。

1.道路交通法違反及び過失運転致死傷罪

飲酒運転による人身事故を起こした場合、道路交通法違反(酒気帯び運転又は酒酔い運転)、そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されている過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

◇道路交通法違反◇

まず、飲酒運転について、道路交通法違反が成立します。
道路交通法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とし、酒気帯び運転等の禁止について定めています。(道路交通法第65条1項)
つまり、一般的に、飲酒運転は禁止されています。
そのうち、道路交通法は、「酒酔い運転」又は政令数値以上酒気帯び運転に当たるときに限り罰則を設けており、政令数値未満の単なる酒気帯び運転については、訓示規定にとどめています。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上である状態が、政令数値以上の酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、酒酔い運転は、アルコール濃度の検知数に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態である場合をいいます。
酒酔い運転に当たるか否かは、例えば、まっすぐに歩けるかどうか、受け答えがおかしいかといった点を総合的にみて判断されます。
酒酔い運転に対する罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

◇過失運転致死傷罪◇

人身事故を起こした場合に適用される罪の多くは、過失運転致死傷罪です。
この罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立するものです。
前方不注意、スピード違反、標識の見落としなどにより、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪が成立することになるでしょう。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。

以上、飲酒運転をし、人身事故を起こした場合に成立し得る罪としては、まずは、道路交通法違反及び過失運転致死傷罪が考えられます。
この場合、2つの罪は併合罪となり、2つの罪のうち最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期となります。

2.危険運転致死傷罪

次に、飲酒運転で人身事故を起こした場合に成立し得る罪として挙げるのは、危険運転致死傷罪です。
自動車運転処罰法は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することを定めています。(自動車運転処罰法第2条1号)
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」というのは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
先の述べた「酒酔い運転」における「正常な運転ができないおそれがある状態」とは異なり、泥酔状態で、前方の注視が困難になったり、ハンドルやブレーキ等の捜査の時期や加減について、これを思い通りに行うことが現実に困難な状態にあることが必要となります。
そのため、運転者において、道路や交通の状況、自動車の性能等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることを認識していたことが求められます。

また、本罪が成立するためには、アルコールの提供により正常な運転が困難な状態であったということと、当該事故との間に因果関係がなければなりません。
つまり、当該事故が、的確な運転行為を行っても避けることができないと認められる場合には、因果関係が否定され、本罪は成立しませんが、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態下での運転行為においては、道路や交通の状況を正確に認識し、これらの状況に応じた運転操作を的確に行うことが困難な心身の状態にあり、そうした中において脇見をしたり、ハンドル操作を誤ったり、前方不注視を行った場合であれば、正常な運転が困難な状態に起因するものであるため、因果関係が認められることになります。

自動車運転処罰法は、「アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」と規定しています。(自動車運転処罰法第3条1項)
先の危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条1号)は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で、そのことを認識して自動車を運転し、人を死傷させた者を処罰対象としているのに対して、自動車運転処罰法第3条1項は、アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態という抽象的な危険性がある状態で、そのことを認識しつつ自動車を運転し、その結果としてアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた者を処罰対象とするものです。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」というのは、自動車運転処罰法第2条1号における「正常な運転が困難な状態」には至っていないが、アルコールの影響のために自動車を運転するために必要な注意力、判断能力、捜査能力が相当程度低下して危険性のある状態や、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態を指します。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールを身体に保有する状態は、この状態に当たるとされています。
ただ、本罪は、酒気帯び運転のように、客観的に一定の基準以上のアルコールを身体に保有しながら車両等を運転する行為を処罰するものではなく、運転の危険性や悪質性に着目した罪であるため、アルコールの影響を受けやすい者が、酒気帯び運転に該当しない程度のアルコールを保有している場合であっても、自動車を運転するのに必要な注意力等が相当程度減退して危険性のある状態にあれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当すると考えられます。
しかし、本罪の成立には、単に酒気帯び運転に該当する程度のアルコールを身体に保有する状態であることを認識しているだけでなく、それが「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを認識していることが必要となります。

自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪は、道路交通法の酒気帯び運転又は酒酔い運転を前提にしているため、前者が成立する場合には後者の罰則は適用されません。

Aさんの場合、運転開始当初は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」でしかなかったと考えられますが、事故前の運転状況や事故態様如何によっては、事故を起こした際には「正常な運転が困難な状態」にあったと認定される可能性もあります。

飲酒運転で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するかは、事故の内容によって異なりますので、交通事件に精通する弁護士にきちんと相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

デリバリー自転車事故を起こしたら

2020-12-05

デリバリー自転車事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
自転車を使用して飲食店のデリバリー業務に従事している大学生のAさん(20歳)は、埼玉県さいたま市浦和区の歩道の左側を通行中、左手の路地から出てきた歩行者と衝突してしまいました。
歩行者は転倒した際にお尻を強く地面に打ち付けたようですぐには立ち上がれない様子でした。
歩行者は、その後、救急搬送されましたが、幸い命には別条ないとのことでした。
Aさんは、現場に駆け付けた埼玉県浦和警察署の警察官から事情を聴かれており、そのまま警察署で取調べを受けることになりました。
警察官からは、過失傷害か重過失傷害事件として処理することになると言われたAさんは、今後どのように対応すべきか分からず不安でたまりません。
Aさんは、翌日、両親と一緒に、自転車事故に対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

デリバリーの自転車事故の急増

コロナ感染防止対策として家で過ごす時間が増えたことに比例し、デリバリーの需要も急速に増えています。
特に、自転車を使用してのデリバリーが急増しており、それに伴って、デリバリー自転車事故も増加傾向にあります。
スピードを出して走行していた自転車が歩行者とぶつかり、相手方に怪我を負わせてしまうというケースは少なくありません。
今回は、自転車事故を起こした場合、つまり、加害者となった場合について説明していきます。

自転車事故を起こした場合

自転車事故を起こしてしまい、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、自動車で事故を起こしたときと同じように、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
自転車の場合、加害者が自転車事故にも対応する保険に加入していないことが少なくありません。
保険に加入していなければ、損害賠償金を全額負担しなければなりません。
また、保険に加入している場合であっても、相手方との交渉が保険の補償内容に組み込まれていないことも多く、加害者が直接相手方と交渉しなければなりません。
どのように賠償額を決めればよいのか分からず、また、相手方との交渉が過度なストレスになり精神的に参ってしまう方も多くいらっしゃいます。

そのような場合には、弁護士を介して交渉を依頼されるのがよいでしょう。
法律の専門家である弁護士は、妥当な過失割合や怪我の程度から適切な賠償額となるよう、当事者の間に入り、冷静な交渉を行うことが期待されます。
交渉の結果、示談が成立することができれば、最終的な刑事処分にも大きく影響してきますので、早期に弁護士を介して被害者との示談交渉を行うのがよいでしょう。

自転車事故を起こし、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、損害賠償責任のみならず、刑事責任が問われる可能性があります。
自転車事故の場合、過失傷害、過失傷害致死、重過失傷害致死といった犯罪が成立することがあります。

自転車事故の発生を受けて、警察は捜査を開始します。
自転車事故の加害者は、警察での取り調べを受けた後、今度は検察官により取り調べを受けることになります。
そして、検察官は、加害者である被疑者について起訴するか否かを判断します。
ここで、起訴しないとなれば、不起訴処分で事件は終了します。
起訴されていないため、有罪となることもなく、前科も付きません。
不起訴処分の獲得のためには、被害者との示談を成立させることが重要です。

一方、怪我や過失の程度によっては、不起訴処分獲得が難しいこともあります。
そのような場合には、略式手続がとられたり、公判請求となることがあります。
略式手続となれば、前科は付きますが、書類上の手続で済むため、法廷に立つ必要はありません。

自転車事故の内容にもよりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、できる限り穏便に事件を解決できるよう対応することが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずは、お気軽にお電話ください。

交通事件に強い弁護士

2020-11-28

交通事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

神奈川県厚木市の交差点で、自家用車を運転していたAさんは、横断中の歩行者とぶつかってしまいました。
Aさんは、すぐに車から降り、倒れた歩行者の容態を確認し、救急車を呼びました。
現場に駆け付けた神奈川県厚木警察署の警察官は、Aさんに事情を聴いていますが、Aさんに飲酒の疑いが出たため、呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコール濃度が検出されました。
Aさんは、過失運転致傷および道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、家族と話し合った結果、急いで交通事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)

交通事故は、車両を運転する人なら誰しもが起こす可能性のあるものです。
交通事故を起こした場合、行政処分のみならず、刑事処分をも受けることがあります。
例えば、人身事故を起こした場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」、あるいは「準危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
また、交通事件であっても、逮捕・勾留といった身体拘束を受けることもあります。
交通事故を起こし、被疑者・被告人として刑事手続に付された場合には、被疑者・被告人となった方は、いつでも弁護人を選任することができます。

1.取り調べ対応についてのアドバイス

交通事故を起こし、刑事事件として事件が処理されると、事件を起こした方は、捜査機関から取り調べを受けることになります。
法律や手続について精通しているという一般の方はそう多くありませんので、捜査機関からの取り調べを受けるにあたって、どのように対応するべきかについて不安に思われることでしょう。
特に、逮捕・勾留されている場合には、取調べに応じなければならず、自由に取調室を出入りすることはできませんので、精神的に追い詰められ、取調官の誘導に乗り、自己に不利な内容の供述調書が作成されたり、違法な取調べにより事実とは異なる供述をしてしまうおそれもあります。
逮捕・勾留されていない場合であっても、取調室という特殊な空間に身を置かれた状態では、取調べを受ける方の心境も同様でしょう。

そのような不安を取り除き、必要以上に不利な供述がとられないよう、事前に弁護士から取調べの適切な対応方法についてアドバイスを受けておくことが重要です。

2.身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまったら、できる限り早期に釈放されたいと願われることでしょう。
身体拘束が長引けば長引くほど、会社や学校に行くことができない期間も延びますし、それによって被る不利益は小さくありません。
そのような事態を回避するためにも、早期に弁護士に依頼し、身柄解放活動に着手することが重要です。
弁護士は、逮捕後、勾留に付されないよう、勾留の要件を充たしていない旨を客観的証拠に基づき、検察官や裁判官に説得的に主張します。
勾留が決定した後であっても、勾留に対する準抗告を行い、不要・不当な身体拘束からの解放に向けて活動します。

3.被害者対応

人身事故の場合、自動車保険の保険会社を通じて、被害者との示談交渉を行うことが多いのですが、被害者対応を保険会社に丸投げした結果、被害者の処罰感情が消えず、最終的な処分にも大きく影響してしまうことがあることに注意が必要です。
保険会社の示談交渉とは別に、弁護士を介して示談交渉を行い、刑事処罰を望まない旨の合意を成立させることができれば、最終的な処分にも良い方向で影響する可能性を高まるでしょう。

4.不起訴獲得、無罪判決、執行猶予付判決獲得に向けた活動

容疑を認める場合には、起訴猶予での不起訴処分の獲得、執行猶予付判決の獲得を目指し、被疑者・被告人に有利な事情を収集・主張します。
否認・無罪を主張する場合では、被疑者・被告人に有利な証拠を探し出し、無実・無罪を証明する、検察官提出の証拠を精査し、その信頼性・信用性に疑問があることを主張し、裁判で証拠とすることができないよう訴えるといった弁護活動を行います。

このような活動は、交通事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が交通事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

自転車であおり運転

2020-11-21

自転車あおり運転をし摘発される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
東京都東村山警察署は、Aさんを道路交通法違反(妨害運転)の疑いで逮捕しました。
Aさんは、東京都清瀬市の道路を自転車で走行中、道路中央に飛び出すなどの蛇行運転を繰り返しており、Aさんの後方を運転していたWさんが警察に通報し、ドライブレコーダーの映像からAさんを割り出すに至ったとのことです。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

先月、自転車による妨害運転、いわゆる「あおり運転」を行ったとして、埼玉県警は、県内の男性を逮捕したとのニュースが報道されました。
あおり運転自転車の運転者を逮捕するのは全国初ということです。

道路交通法違反(妨害運転)とは

道路を走行する自動車、自動二輪、自転車などに対して、周囲の運転者が、極端な幅寄せをしたり、車間距離を詰めたり、クラクションを必要に鳴らしたりするなどして、道路における交通の危険を生じさせる行為のことを、「あおり運転」と呼びます。
近年、あおり運転に起因した悲惨な事故が多発したため、あおり運転に対しての厳罰化を望む声が高まっていました。

そのような声に答える形で、2020年6月30日に施行された改正道路交通法では、あおり運転に関する行為を処罰する規定が盛り込まれています。

【妨害運転(交通の危険のおそれ)】
他の車両等の通行を妨害する目的で、以下の行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
①通行区分違反
②急ブレーキ禁止違反
③車間距離の不保持
④進路変更禁止違反
⑤追越しの方法違反
⑥車両等の灯火違反
⑦警音器の使用等違反
⑧安全運転義務違反
⑨最低速度違反(高速道路)
⑩高速道路等における駐車違反

【妨害運転(著しい交通の危険)】
妨害運転により、高速道路等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

以上のように、妨害運転、いわゆるあおり運転に該当する行為をおこなった場合には、それにより事故を起こさなくても、道路交通法違反として厳しく処罰されることになっています。

自転車であおり運転をした場合にも適用されるの?

それでは、道路交通法における妨害運転は、自転車にも適用されるのでしょうか。

上の妨害運転のうち、⑥⑨⑩を除く以下の行為については、軽車両に当たる自転車による行為についても適用されます。
①通行区分違反
②急ブレーキ禁止違反
③車間距離の不保持
④進路変更禁止違反
⑤追越し違反
⑦警音器使用制限違反
⑧安全運転義務違反

自転車あおり運転を行った場合も、自動車の場合と同様の罰則が科される可能性があります。
また、自転車によるあおり運転行為を含む危険行為で3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会により、自動車運転者講習の受講が命じられます。
この講習命令に従わない場合には、5万円以下の罰金が科される可能性があります。

自転車であってもあおり運転行為により検挙される、場合によっては逮捕されることもありますので、十分注意して運転するよう心がけましょう。

ご家族が交通事件で逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
交通事件にも対応する刑事事件専門弁護士が対応します。
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ひき逃げ事件で自首

2020-11-14

ひき逃げ事件で自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都世田谷区をバイクで走行していたAさんは、交差点に進入した際、横断道路を横断しようとしていた女性と接触しました。
Aさんは、後ろを振り向いて女性が倒れていることを確認したのですが、気が動転しておりそのまま立ち去ってしまいました。
しかし、Aさんは自責の念に駆られ、警視庁北沢警察署自首をしようと考えています。
(フィクションです)

ひき逃げ事件を起こしたら

道路交通法は、交通事故があったときの運転者等のとるべき措置について定めています。
車やバイク、自転車などの運転し、事故を起こしてた場合、事故に係る車両等の運転手は、すぐに車両を停めて、負傷者がいれば救護し、道路における危険を防止する等必要な措置をとらなければなりません。

道路交通法第72条1項前段は、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない旨を規定しています。
ここでいう「交通事故」というのは、「車両等の交通による人の死傷もしくは物の損壊」をいいます。
「車両等」は、原則的には、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスや路面電車のすべてを含みます。
二輪車は、50cc以下が「原動機付自転車」、50~400ccが「普通自動二輪者」、400cc~が「大型自動二輪車」となり、50ccを超える二輪車は「自動車」に該当します。

「負傷者を救護し」とは、現場において応急の手当てをすることや、医師への急報、救急車の要請、病院へ負傷者を運ぶことなどの行為をいいます。
「道路における危険を防止する等必要な措置を講じ」とは、例えば、その交通事故を起こした車両等をそのまま道路上に放置することは危険ですので、これをすみやかに他の場所に移動させる行為や、負傷者が倒れているときには、これをすみやかに道路外の安全な場所に移動させるなどの行為があげられます。
この義務に反して、事故現場から立ち去る行為が、いわゆる「ひき逃げ」と呼ばれます。

また、交通事故によって人が負傷、最悪の場合には死亡しているのであれば、道路交通法違反に加えて、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

自首とは

人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護せず、その場を立ち去ったAさんは、自首しようかと考えています。
そもそも、「自首」というのは、法律上、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めることをいいます。
法律上の「自首」が成立するためには、次の要件を充たす必要があります。

①捜査機関への発覚前
自首が成立するためには、捜査機関、つまり、検察官または司法警察職員が、犯罪事実や犯人を認知・特定するまでの段階に行われなければなりません。

②自己の犯罪事実の申告
自分の犯罪事実についての申告でなければならず、申告した犯罪事実の一部に虚偽がある場合、例えば、単独犯であると虚偽申告をして共犯者を隠避した場合や、刑責を軽減するために、軽い罪の犯罪事実として虚偽の申告をした場合は、自首の成立が否定されます。

③自発性
犯罪事実の申告は、自発的でなければなりません。
捜査機関の取り調べに対する自白は、自発的とは言えず、自首にはあたりません。

④自己の訴追を含む処分を求める
自己の犯罪事実の申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が明示的・黙示的に含まれている必要があります。
申告内容が、犯罪事実の一部を隠すためのものである場合や、自己の責任を否定するようなものである場合には、自首は成立しません。

自首が成立した場合の効果は、刑の任意的減軽です。
犯行態様、社会的影響、前科の有無、犯行から自首までの経過年数、反省の有無などを考慮して、減軽するか否かが決められます。

また、自首することで、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないと判断され、逮捕・勾留といった身体拘束を伴う強制処分を受けない可能性もあります。

自首前に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼するメリット

自首をした場合、その後は、被疑者として捜査の対象となり、取り調べを受けることになります。
しかし、刑事事件の流れやどのように取り調べに対応すべきかといったことについての知識を十分に持っていらっしゃる方は、そう多くありませんので、自首する前に、刑事事件に強い弁護士に相談し、自首した場合どのような流れになるのか、取り調べではどのような受け答えをすべきか、どういった点に注意すべきかを事前に知っていると、安心して自首することができるのではないでしょうか。
また、一人で警察署に自首しに行くのは勇気がいることですし、そのまま逮捕されるという可能性もあります。
そのため、事前に弁護士に弁護を依頼し、出頭への同行や、逮捕された際には接見を依頼しておくのもひとつも手でしょう。
弁護士に、逮捕を回避するよう捜査機関宛に意見書を提出してもらい、逮捕回避の可能性を高めるなど、身体拘束の回避に向けて早い段階から動くこともあるでしょう。

自首を検討されている場合には、事前に弁護士に相談し、自首に関するアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件を含め刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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交通事件で刑事裁判

2020-11-07

交通事件刑事裁判を受けることになった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

福岡県春日市の住宅街で車を走行していたAさんは、左の路地から出てきた自転車に気付くのが遅れ、Aさんの運転する車は自転車と衝突しました。
Aさんは、すぐに車を停め、転倒した相手方の様態を確かめたところ、負傷していたので救急車を呼びました。
相手方は救急搬送され、命に別状はないものの全治2か月の怪我を負っています。
Aさんは、福岡県春日警察署で取り調べを受けた後、福岡地方検察庁に呼び出しを受け出頭しました。
Aさんは、過失運転致傷で起訴され、福岡地方裁判所刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは、裁判所から弁護人を付けるよう言われたため、交通事件に詳しい弁護士を探しています。

自動車を運転して交通事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまうと、多くの場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、自動車運転処罰法)が適用されることになります。
自動車運転処罰法に規定される罪のなかでも、自動車を運転する上での注意義務に反した結果、事故を起こし、人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」が、自動車の危険な運転によって人を死傷させた場合には、「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
「過失運転致死傷罪」の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。
過失運転致傷事件では、運転行為の態様、相手方の怪我の程度、被害者との間に示談が成立しているか否かといった点により、不起訴となる可能性もありますし、略式手続に付され罰金が科されることもあります。
不起訴や略式起訴となれば、正式な刑事裁判を受けることはありません。
過失運転致傷事件で正式な刑事裁判となるのは、相手方が死亡している事件や被害者の怪我の程度が重い事件、飲酒運転に起因する事故やひき逃げ事件などといった単に過失運転致死傷罪だけでなく他の罪にも問われている事件などです。

一方、危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期20年以下の懲役であり、懲役刑の規定しかありません。
危険運転致死傷事件では、起訴されると正式な刑事裁判を受けることになります。

検察官が公判請求をすると、事件は公開の法廷で審理されます。
被告人は、公判廷に出頭しなければなりません。
原則、被告人がいないときは、開廷することができません。
もちろん、公判期日に出頭するだけでは、被告人は自身の権利・利益を十分に擁護することはできません。
被告人の権利・利益を代弁する、法律の専門家である弁護人による援助が欠かせません。
被告人は、いつでも弁護人を依頼することができます。
弁護人の出頭は、一般的には開廷の要件ではありませんが、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固に当たる事件を審理する場合には、弁護人がいなければ開廷することができません。
このような事件を、「必要的弁護事件」と呼びます。
交通事件の場合、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われることが多いのですが、これらの法定刑は重く、必要的弁護事件に該当します。
ですので、起訴後に弁護人がついていない場合には、裁判所は被告人に弁護人選任についてどうするか確認します。
弁護人には、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができない場合に、国がその費用で弁護人を付ける「国選弁護人」と、自分で選任し費用も自己負担する「私選弁護人」とがあります。
どちらも弁護人であることに違いはありませんが、自分で選択できるという点が大きな違いでしょう。
もちろん、私選弁護人を選任すれば、費用を自己負担することになるので、経済的負担は大きくなりますが、交通事件や刑事事件に強い弁護士であれば、安心して弁護を任せられます。

交通事件で公判請求されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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交通事件における身体拘束からの解放

2020-10-31

交通事件における身体拘束からの解放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

会社の仲間と酒を飲んだ後に、車を運転して帰宅しようとしていたAさんは、交差点で横断中の歩行者を見落とし、はねてしまいました。
飲酒運転がばれると思ったAさんは、倒れた歩行者を助けることなく、その場を後にしました。
しかし、後日、Aさんは、京都府舞鶴警察署の警察官に過失運転致傷、道路交通法違反の疑いで逮捕されることとなりました。
Aさんは、おおむね容疑を認めていますが、この先いつ釈放されることになるのか不安で仕方ありません。
(フィクションです)

交通事件における身体拘束

あなたが交通事故を起こし、何らかの罪が成立する場合、捜査機関が捜査を行う上で身体拘束が必要であると判断した場合、あなたの身柄は確保される可能性があります。
特に、人身事故や無免許、飲酒運転、ひき逃げ事件については、逮捕されることが多いでしょう。
多くが捜査機関に発覚したときに、その場で逮捕される(現行犯逮捕)されますが、ひき逃げであれば、その後の捜査の結果、犯人であることの証拠を一定程度収集した後に、逮捕令状を持って捜査機関が自宅などに来て逮捕することになるでしょう。

逮捕は、比較的短時間(最大で48時間)被疑者の身柄を拘束する強制処分のことですが、捜査を行う上で、逮捕後も引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があると判断される場合には、「勾留」に付される可能性があります。

勾留は、被疑者・被告人の身柄を比較的長期間拘束する強制処分です。
逮捕に引き続いての勾留を「被疑者勾留」と呼びます。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察に被疑者の身柄を証拠書類などと共に送ります。
検察に当該事件についての処理を引き継ぐ手続を「送致」と呼び、検察官が事件についての最終的な処分を決めます。
具体的に言えば、被疑者を起訴するか否かの判断であり、この判断は検察官だけが行うことができます。
検察官は、事件を受理すると、事件処理を行うのですが、通常は事件を受理してすぐに処理についての判断をすることはできませんので、引き続き捜査を行った上で最終的な処分を決定します。
そのために被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると考える場合には、検察官は裁判官に対して当該被疑者についての勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は、被疑者と面談をし、送られてきた書類を見た上で、当該被疑者を勾留に付すか否かを判断します。
裁判官が勾留の決定をなせば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、被疑者は引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留期間の延長が必要だと検察官が判断すれば、検察官は勾留延長の請求をし、請求を受けた裁判官は勾留延長の許否について判断します。
延長が認められれば、身体拘束の期間は最大で勾留請求の日から20日となります。

身柄事件では、検察官は身体拘束の期限内に起訴・不起訴の判断をします。
この期間中に判断が難しい場合には、最終的な処分を保留して被疑者の身柄を釈放することもあります。

検察官が公判請求をすると、被疑者は「被告人」となり、勾留は「被告人勾留」に切り替わります。
被告人勾留の勾留期間は、原則、公訴の提起があった日から2か月です。
特に継続の必要がある場合においては、1か月毎に更新されます。
逮捕から判決の言い渡しまで身体拘束が継続し、実刑判決となった場合には、そのまま刑務所に入ることになり、一度も外に出ることがないといった事態もあり得なくはないのです。

身体拘束からの解放に向けた活動

最終的にどのような結果になるにしろ、長期の身体拘束は、被疑者・被告人だけでなく、その家族にも多大なる不利益を生じるおそれがあるため、可能な限り避けるべきです。

弁護士は、できる限り早期に釈放となるよう、段階毎に身柄解放活動を行います。

1.捜査段階

逮捕された場合、勾留を回避すべく関係機関に働きかけます。
検察官に事件が送致されたタイミングで、意見書の提出や面会を行うなどして検察官に勾留請求しないよう働きかけます。
ここで、検察官が勾留請求をする必要がないと判断すれば、被疑者は釈放されることになります。

検察官が勾留請求を行った場合には、今度は裁判官に対して、意見書の提出や面談を通じて、勾留の要件を充たさないことを主張し、勾留をしないよう働きかけます。
裁判官が、検察官の勾留請求を却下すれば、即日被疑者は釈放されます。

裁判官が勾留の判断をした場合であっても、その裁判に対して不服申し立てを行います。
不服申し立てをすると、今度は、勾留の裁判をした裁判官ではない3人の裁判官が先の勾留の裁判に誤りがないか否かを判断することになります。
ここで先の裁判を取り消し、検察官の勾留請求を取り消す旨の判断がされると、被疑者の身体拘束は解かれることになります。

交通事件では、重大な罪(危険運転致死傷罪など)やひき逃げ事件では、勾留となるケースが多いですが、人身事故でない無免許・飲酒運転、被害が比較的軽い過失運転致傷事件では、家族などの監督が期待できる場合などは勾留を回避できる可能性は高いでしょう。

2.起訴後

捜査段階では身体拘束を解くことが難しい場合であっても、起訴後に保釈が認められて釈放される可能性もあります。
保釈は、保釈保証金の納付や一定の遵守事項を守ることを条件として、勾留の執行を一定期間猶予する制度です。
弁護士は、起訴されたタイミングで、すぐに保釈請求を行い、早期に釈放となるよう動きます。

ご家族が交通事件で逮捕され、身体拘束からの解放をご希望であれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

自転車事故でひき逃げ

2020-10-24

自転車事故ひき逃げした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県芦屋市内の四つ角で、通行中のVさは、右側から自転車を運転していたAさんとぶつかりました。
二人とも転倒し、Vさんは頭などを強く打って病院に搬送されました。
Aさんはそのまま自転車で逃走しており、兵庫県芦屋警察署は、ひき逃げ事件として捜査を開始しました。
事故から少しして現場に戻ってきたAさんは、警察が捜査をしている様子を見て不安になり、警察に出頭したほうがよいのではないかと考えています。
(フィクションです)

自転車事故

自転車を運転し、人にぶつかるなどして相手方に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、自動車による人身事故で適用される過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪は問題となりません。
過失運転致死傷罪及び危険運転致死傷罪が規定されている「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(いわゆる「自動車運転処罰法」)は、「自動車」の走行・運転行為に起因して、人を負傷・死亡させることを処罰の対象としており、ここでいう「自動車」というのは、道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車を指すのであって、「自転車」は含まれません。

それでは、自転車事故により人を負傷・死亡させた場合には、どのような罪に問われるのでしょうか。

多くの場合、刑法上の過失傷害、過失傷害致死、または、重過失致死傷が問題になります。

1.過失傷害罪

過失傷害罪は、「過失」により人を傷害した場合に成立する罪です。
暴行や傷害の故意がなく、不注意によって人に傷を負わせてしまうものです。
自転車事故の原因が、ちょっとしたよそ見などの場合は、過失傷害罪となるでしょう。

2.過失致死罪

過失致死罪は、過失によって人を死亡させた場合に成立する罪です。
上の過失傷害のように、不注意によって人を死亡させてしまうものです。

3.重過失致死傷罪

「重大な過失」により人に怪我を負わせたり死なせてしまった場合に成立する罪です。
こちらも、暴行や傷害の故意はなく、「重大な過失」の結果、人に傷を負わせたり死亡させて
しまう犯罪です。
「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいいます。
発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要ではありません。
自転車事故では、
・携帯電話で通話しながらの運転
・スマートフォンを操作しながらの運転
・イヤフォンをつけて音楽を聴きながらの運転
・ものすごいスピードで歩道を走っていた場合
・夜間に無点灯で走っていた場合
などが、重過失致死傷罪に問われる可能性が高いと言えます。

自転車事故でひき逃げ

自転車で人身事故を起こした場合、自動車とは異なり、過失運転致死傷罪又は危険運転致死傷罪は問題とはなりませんが、相手方を救護せず、警察にも報告せずに現場を後にする行為については、自動車と同様に、道路交通法違反に問われることになります。

道路交通法第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

この条文は、救護義務を当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員に課していますが、「車両等」には自転車などの軽車両も含まれます。

そのため、自転車事故であっても、救護義務・報告義務に違反すれば、道路交通法違反が成立することになるのです。

自転車事故であっても、相手方に怪我を負わせたにもかかわらず、現場から逃亡しているのであれば、逮捕される可能性はあると言えるでしょう。

自転車事故や自動車事故などの交通事件で対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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飲酒運転で交通事故を起こしたら

2020-10-17

飲酒運転交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府泉佐野市に住むAさんは、自宅で朝まで飲酒していました。
Aさんは、「酒が残っている感じはあるけど、どうせバレないだろう。」と思い、バイクで知人宅に向かうことにしました。
知人宅に向かう途中、Aさんのバイクは、信号待ちのために止まっていた車に追突してしまいました。
Aさんは、すぐにバイクを止め、前の車に駆け寄り運転手の安否を確認しました。
幸い、運転手に怪我はありませんでしたが、通報を受けて駆け付けた大阪府泉佐野警察署の警察官が呼気検査をしたところ、0.5mgのアルコールが検出されたため、警察官はAさんを道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

先月、元アイドルが酒を飲んでバイクを運転したとして逮捕されるという事件がありました。
飲酒運転で検挙される方の多くが、「ちょっとそこまでだからバレないだろう。」、「事故さえ起こさなければ大丈夫。」などと飲酒運転を甘く見た結果、事故を起こしたり、警察による検問に引っかかったりして飲酒運転が発覚する、といった経緯を経ている傾向にあります。

飲酒運転に対する処罰

飲酒運転とは、一般的に、酒を飲んだ後に車などを運転することをいいます。
飲酒運転は、「道路交通法」という法律によって禁止されています。

道路交通法第65条
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

「酒気を帯びて」とは、社会通念上、酒気帯びと言われる状態をいうものであって、外見上認知できる状態にあることをいうものと理解されています。

本条は、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止するものであり、この禁止に違反した場合、その違反が、「酒酔い運転」または政令数値以上の「酒気帯び運転」に当たるときに限って、罰則が設けられています。
本条は、政令数値未満である酒気帯び運転については、訓示規定にとどめており、これについては罰則が設けられていません。

①酒気帯び運転

道路交通法は、酒気帯び運転等の禁止の規定(道路交通法第65条1項)に違反し車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった者について罰則を定めています。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」というのは、血液1mlにつき0.3mgまたは呼気1lにつき0.15mgです。
これに該当する者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

②酒酔い運転

酒気帯び運転等の禁止(道路交通法第65条1項)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態であった者についても、道路交通法において罰則が定められています。
「酒に酔った状態」というのは、①酒気帯び運転のように、アルコール保有についての基準値があるわけではなく、アルコールの影響によって運転に支障をきたしている状態のことをいいます。
当該状態であったか否かは、まっすぐ歩くことができるかどうか、呂律が回っていないか等、客観的にみてアルコールが原因で正常な判断・動作ができているかが判断されます。
酒酔い運転に対する罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金であり、①酒気帯び運転よりも重くなっています。
酒酔い運転は、基準値にかかわらず、酒に酔った状態にあるか否かが問題となるため、理論上は、①酒気帯び運転に該当しない程度のアルコール保有量であっても、酒に弱い体質であるため足元がふらついていたり、呂律が回っていない場合には、酒酔い運転に該当することもあります。

飲酒運転で交通事故を起こしたら

飲酒運転それ自体についても上のような罪が成立する可能性がありますが、飲酒運転の結果、交通事故を起こしてしまった場合には、他の罪も成立することがあります。

①過失運転致死傷罪

自動車の運転上必要な注意を怠ったことにより、人を死傷させた場合に成立する罪です。
「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることをいいます。
前方不注意や左右確認を怠るなどといったことが原因で交通事故を起こし、人を死傷させた場合には、本罪が成立する可能性があります。

飲酒運転で人身事故を起こし、人身事故について過失運転致死傷罪が成立する場合、道路交通法違反(酒気帯び運転/酒酔い運転)との2罪が成立しますが、両罪は併合罪となり、法定刑は刑の長期を罪が重い方の刑期の1.5倍とします。

②危険運転致死傷罪

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、よって、人を死亡または負傷させる罪です。
「正常な運転が困難な状態」とは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
正常な運転が困難な状態であることの認定は、呼気検査等の結果、直立・歩行能力や事故直後の言動等の鑑識結果、飲酒事実の裏付け、事故の態様、事故前後の運転状況や運転者の状況についての目撃者の供述、本人の供述等を総合的に判断して行われます。
本罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。

また、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には、12年以下の懲役が、人を死亡させた場合には15年以下の懲役が科される可能性があります。

危険運転致死傷罪の成立には、酒酔い運転などに該当していることが前提であるため、道路交通法違反は別途成立しません。

以上のように、飲酒運転自体に対しても厳しい罰則が設けられていますが、飲酒運転交通事故を起こした場合には、より厳しい罰則が科されることになります。
飲酒運転交通事故を起こしてしまい、刑事事件として立件されたのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

交通事故における刑事処分

2020-10-11

交通事故における刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府松原市の高速道路で、前方を走行していた乗用車に追突し、乗用車に乗っていた男性に重傷を負わせたとして、大阪府高速道路交通警察隊は、車を運転していたAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんは、法定速度を大幅に超えて走行していたとみられており、警察は危険運転致死傷も視野に入れて捜査を進めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、交通事故を起こした場合の刑事処分について詳しく知りたいと思い、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです)

交通事故を起こしたときに課される処分と言えば、違反点数が付けられたり、免許の停止や取消しなどについて思い出される方が多いのではないでしょうか。
これらの処分は、行政機関がその権限を作用させる行政処分です。
交通事故を起こし、人に対して、死亡や傷害などの結果を生じさせる事態が発生した場合には、行政処分だけでなく、刑事罰としての刑事処分が加害者に対して課せられることがあります。
刑事処分は、犯罪に対して刑罰を科する処分であり、人を死亡させたり、怪我を負わせたりする交通事故を起こした場合には、犯罪が成立し、被疑者・被告人として刑事手続に付される可能性があるということです。

人を死亡・負傷させるような交通事故に関連して問題となる犯罪は、危険運転致死傷罪、そして、過失運転致死傷罪です。

1.危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、飲酒や薬物を使用して危険な状態で自動車を運転した結果、人を死傷させた場合に成立し得る犯罪です。
危険運転致死傷罪の対象となる運転行為は、以下の8つです。

①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③その進行を制御する技術を有しないで自動車を走行させる行為。
④人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為。
⑥高速自動車国道または自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これを著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為。
⑦赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
危険運転致傷罪の法定刑は、15年以下の懲役、危険運転致死罪は1年以上の有期懲役が定められており、実際にも重い刑が科される傾向にあります。

また、危険運転致死傷罪より程度が軽微である飲酒・薬物・病気に起因する運転についても刑事処罰の対象となります。(準危険運転致死傷罪)
①アルコールまたは薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、そのアルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷または死亡させた場合。
②自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、その病気の影響により正常な運転が困難な状況に陥り、人を死傷させた場合。
これらに該当する場合、人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役を科されることになります。

2.過失運転致死傷罪

自動車の運転の際に、その過失によって、人を死傷させた場合に成立し得る犯罪です。
ここでいう「過失」とは、法律上の注意義務をいうのであって、その内容については、「結果の発生を予見する可能性とその義務及びその結果の発生を未然に防止する可能性とその義務」が必要となります。
前方不注意や左右確認を怠ったなど、運転をする上で必要とされる注意を怠った結果、人を死傷させてしまったときに過失運転致死傷罪が成立します。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっており、危険運転致死傷罪よりも軽く定められています。

危険運転致死傷事件においては、刑事裁判となることが多く、加害者は被告人として法廷に立ち審理されることになります。
刑事裁判では、証拠の収集によって結果が左右されると言っても過言ではありません。
無罪を主張する場合には、主張を裏付ける客観的な証拠の収集が重要です。

一方、有罪を認める場合には、情状について争うことになりますが、被告人に有利な犯情やその他の情状を主張し、寛大な処分を求めます。

過失運転致死傷事件の場合、内容によっては不起訴処分となることもありますし、略式手続で事件を処理することもあります。
ただ、被害や事故の程度により、公判請求され、刑事裁判を受けることも少なくありませんので、罪名の如何を問わず、人身事故で刑事手続に付された場合には、弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故による刑事事件にも対応する法律事務所です。
交通事故を起こし、被疑者・被告人として刑事手続に付され、対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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