交通事件で刑事裁判

2020-11-07

交通事件刑事裁判を受けることになった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

福岡県春日市の住宅街で車を走行していたAさんは、左の路地から出てきた自転車に気付くのが遅れ、Aさんの運転する車は自転車と衝突しました。
Aさんは、すぐに車を停め、転倒した相手方の様態を確かめたところ、負傷していたので救急車を呼びました。
相手方は救急搬送され、命に別状はないものの全治2か月の怪我を負っています。
Aさんは、福岡県春日警察署で取り調べを受けた後、福岡地方検察庁に呼び出しを受け出頭しました。
Aさんは、過失運転致傷で起訴され、福岡地方裁判所刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは、裁判所から弁護人を付けるよう言われたため、交通事件に詳しい弁護士を探しています。

自動車を運転して交通事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまうと、多くの場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、自動車運転処罰法)が適用されることになります。
自動車運転処罰法に規定される罪のなかでも、自動車を運転する上での注意義務に反した結果、事故を起こし、人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」が、自動車の危険な運転によって人を死傷させた場合には、「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
「過失運転致死傷罪」の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。
過失運転致傷事件では、運転行為の態様、相手方の怪我の程度、被害者との間に示談が成立しているか否かといった点により、不起訴となる可能性もありますし、略式手続に付され罰金が科されることもあります。
不起訴や略式起訴となれば、正式な刑事裁判を受けることはありません。
過失運転致傷事件で正式な刑事裁判となるのは、相手方が死亡している事件や被害者の怪我の程度が重い事件、飲酒運転に起因する事故やひき逃げ事件などといった単に過失運転致死傷罪だけでなく他の罪にも問われている事件などです。

一方、危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期20年以下の懲役であり、懲役刑の規定しかありません。
危険運転致死傷事件では、起訴されると正式な刑事裁判を受けることになります。

検察官が公判請求をすると、事件は公開の法廷で審理されます。
被告人は、公判廷に出頭しなければなりません。
原則、被告人がいないときは、開廷することができません。
もちろん、公判期日に出頭するだけでは、被告人は自身の権利・利益を十分に擁護することはできません。
被告人の権利・利益を代弁する、法律の専門家である弁護人による援助が欠かせません。
被告人は、いつでも弁護人を依頼することができます。
弁護人の出頭は、一般的には開廷の要件ではありませんが、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固に当たる事件を審理する場合には、弁護人がいなければ開廷することができません。
このような事件を、「必要的弁護事件」と呼びます。
交通事件の場合、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われることが多いのですが、これらの法定刑は重く、必要的弁護事件に該当します。
ですので、起訴後に弁護人がついていない場合には、裁判所は被告人に弁護人選任についてどうするか確認します。
弁護人には、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができない場合に、国がその費用で弁護人を付ける「国選弁護人」と、自分で選任し費用も自己負担する「私選弁護人」とがあります。
どちらも弁護人であることに違いはありませんが、自分で選択できるという点が大きな違いでしょう。
もちろん、私選弁護人を選任すれば、費用を自己負担することになるので、経済的負担は大きくなりますが、交通事件や刑事事件に強い弁護士であれば、安心して弁護を任せられます。

交通事件で公判請求されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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