Archive for the ‘暴走行為’ Category
バイク暴走の共同危険行為事件で早期釈放
バイク暴走の共同危険行為事件で早期釈放
東京都小平市在住のAさん(20代男性)は、友人らと数人で、東京都小平市内を通る高速道路上でバイクの暴走行為をしていたところを、警視庁小平警察署の取り締まりを受けて、現行犯逮捕された。
Aさんは、逮捕されてから2日後に勾留決定が出て、さらに10日間の身柄拘束を受けることになった。
Aさんの家族は「Aさんがバイク暴走事件で警視庁小平警察署に現行犯逮捕された」という知らせを受けて、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、Aさんの早期釈放のために、弁護活動に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~バイク暴走行為に対する刑事処罰とは~
バイクや自動車等に乗って、2名以上の者が暴走行為をした場合には、道路交通法違反の共同危険行為の罪に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
道路交通法 68条(共同危険行為等の禁止)
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」
上記の条文にあるように、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」が、「連ねて通行させ、又は並進させ」ることで、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこと」をした場合の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
バイク暴走事件を起こした者が、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると警察官が判断した場合には、現行犯逮捕されて、警察署に身柄を拘束されることになります。
特に複数名でバイクを暴走させる共同危険行為事件の場合には、そのままバイクで逃走してしまう可能性や、共犯者間での口裏合わせや証拠隠滅を図る可能性が大きいと考えられるため、警察の判断による逮捕のリスクが高まります。
逮捕された場合には、一日も早くに弁護士を依頼して、早期釈放のための弁護活動を始めることが重要となります。
逮捕されてから72時間以内の間に、さらに身柄拘束が10日間延長されるのか、あるいは釈放されるのか、という裁判所の勾留判断がなされます。
10日間身柄拘束という勾留決定が出た後に釈放活動をするよりも、勾留決定の判断が出るまでに、弁護士の側より早期釈放のための活動をしたほうが、釈放に向けてのハードルは比較的低い形になることが一般的です。
共同危険行為の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
刑事処罰の重さを、検察官や裁判官が判断する際には、「暴走行為の態様の悪質性」や「被疑者の反省の度合い」「前科前歴の有無」などの具体的事情に応じて、罰金刑や懲役刑が科されます。
初犯であれば、罰金刑や不起訴処分となるケースが多いと思われますが、被疑者に前科前歴が多数あるような事件の場合には、裁判が行われて「執行猶予付きの懲役刑判決」や「刑務所に入る実刑判決」が出る可能性もあります。
刑罰軽減や早期釈放に向けて、刑事事件に強い弁護士と綿密に協議した上で、弁護士の側より、裁判所や検察庁への積極的な働きかけをすることが重要となります。
共同危険行為による道路交通法違反事件で、ご家族の方が現行犯逮捕された場合には、まずは刑事事件専門の弁護士に法律相談していただければ、刑事弁護活動の豊富な経験をもとに、今後の事件対応をどうすればいいのか、弁護士のアドバイスを差し上げることができます。
東京都小平市の共同危険行為事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
息子が共同危険行為を行い逮捕
息子が共同危険行為を行い逮捕
~ケース~
16歳のAくんは、原付に乗って暴走族の集会に参加し、横浜市戸塚区内の道路上において、他のバイク、原付運転者と共に、集団で蛇行、一定の区間内を周回するなどの運転を行っていたところ、駆け付けた神奈川県戸塚警察署の警察官に共同危険行為の禁止違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aくんの親は息子の逮捕を知り、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~共同危険行為の禁止とは~
道路交通法第68条は、
①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、
③共同して、
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為
を行うことを禁止しています。
暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。
これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、Aくんは20歳未満の少年なので、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。
~Aくんの逮捕後はどうなるか?~
少年保護事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留されうる点では同じです。
逮捕され、留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内にAくんの身柄を検察に送致します。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aくんの勾留を請求するか、Aくんを釈放するかを決めることになります。
~成人の刑事手続きと大きく異なる点~
成人の事件の場合は、検察官に被疑者を起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定する裁量が与えられていますが、少年保護事件においては、「全件送致主義」が採られているため、検察官が犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、原則としてこれを家庭裁判所に送致しなければなりません。
また、犯罪の嫌疑がない場合であっても、家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯少年である場合など)があると思料される場合には、やはり家庭裁判所に送致されることになります。
Aくんには、暴走族との付き合いをうかがわせる事情があるので、虞犯少年として扱われる可能性が十分考えられます。
以上のことから、成人の刑事手続きにおける「起訴猶予処分の獲得に向けた活動」に相当する弁護活動は想定されません(もちろん、非行事実そのものの存否が争われる場合は、非行事実がないことを主張することになります)。
~家庭裁判所に送致された後~
家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。
~審判~
審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
Aくんの年齢を考慮すると、児童自立支援施設、児童養護施設送致の処分がなされる可能性は低いと思われます。
Aくんになされる可能性が考えられる処分は、少年院送致、保護観察処分、不処分ということになります。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。
~Aくんの周囲を見直し、有利な処分の獲得を目指す~
Aくんが今後も暴走族との付き合いを続ける場合や、両親の監護態勢に問題があると判断されると、少年院に送致される可能性も考えられます。
より負担の少ない処分を獲得するためには、Aくんが社会に戻っても改善更正しうることを、家庭裁判所に納得してもらわなければなりません。
弁護士の助言を受けながら、Aくんに深く内省を促し、さらに、Aくんの交友関係、両親の監護態勢などの環境を見直していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
息子様が共同危険行為の禁止に違反し、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
暴行罪にも強い刑事弁護士 福岡県嘉麻市であおり運転で逮捕されたら
暴行罪にも強い刑事弁護士 福岡県嘉麻市であおり運転で逮捕されたら
Aさんは、福岡県嘉麻市内を通る高速道路にて車を運転中、前方の車に対し車間距離を詰めたり蛇行運転をするなどのいわゆるあおり運転行為を繰り返した。
後日、被害者の車のドライブレコーダーが証拠となって、Aさんによる犯行が発覚し、Aさんは福岡県嘉麻警察署に暴行罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記事例においてAさんは、いわゆる「あおり運転」で逮捕されています。
このあおり運転は何罪にあたるのでしょうか。
まず、Aさんに成立しうる犯罪としては、車間距離保持義務違反または暴行罪が考えられます。
車間距離保持義務違反については、道路交通法26条に違反する行為として、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法119条1項一号の四)。
もっとも、車間距離保持義務違反については、反則金を支払えば罰則を受けることはありません。
暴行罪については、刑法上規定された犯罪であり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料という重い刑罰が科されるおそれがあります(刑法208条)。
あおり運転については、現在厳罰化を求める風潮が続いており、2018年1月以降、警視庁からあおり運転について厳しく取り締まるよう通達がなされています。
そのため、あおり運転により事故等が生じなかった場合であっても、暴行罪などの重い罪で処罰される可能性が生じてきています。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
上記の事例では、Aさんが前方の車に対し、車間距離を詰めたり蛇行運転をするなどの行為を繰り返したことが、「暴行」として評価される可能性があります。
なぜなら、自車を用いてわざと他人の車に著しく接近させる行為には、結果として交通事故等を引き起こす危険があったと評価しうるからです。
もっとも、現状では、あおり運転について暴行罪が成立しうるか否かは争いがあり、適切な弁護活動を行うことができれば、暴行罪の成立を回避しうる可能性は十分にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
あおり運転による暴行事件にお困りの際は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)
【休日・夜間も弁護士へ】東京都江東区の集団暴走事件で共同危険行為に
【休日・夜間も弁護士へ】東京都江東区の集団暴走事件で共同危険行為に
東京都江東区に住んでいるAさんは、友人といわゆる暴走族を作って、繰返し集団暴走行為をしていました。
ある夜遅く、Aさんが暴走族のメンバー10人ほどで集団暴走行為を行っていると、パトロール中のパトカーと遭遇しました。
ほどなく、Aさんら暴走族は、道路交通法の共同危険行為を行ったとして、大阪府深川警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警視庁深川警察署からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの親は、深夜でも接見の申込が可能な法律事務所に電話をしました。
(フィクションです。)
~共同危険行為~
共同危険行為は、道路交通法68条によって禁止されています。
共同危険行為は、道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいいます。
共同危険行為を行うと、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられると同法117条の3で規定されています。
共同危険行為違反などの交通違反事件は、事件件数が多いため、刑事事件・交通違反事件に詳しい弁護士であれば、今後の捜査の進展や処分の見通しをたてることも可能となります。
迅速な弁護活動を開始するためにも、ご家族・ご友人が共同危険行為で逮捕されてしまった場合、早期に弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
しかし、上記ケースのように、逮捕が深夜や休日に行われることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした事態にもスムーズに対応できるよう、無料相談のご予約や初回接見サービスのお申込みを24時間365日、いつでも受け付けております。
集団暴走による共同危険行為についてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(警視庁深川警察署 初回接見費用 37,100円)
福岡県粕屋町の共同危険行為で逮捕 少年事件解決には弁護士
福岡県粕屋町の共同危険行為で逮捕 少年事件解決には弁護士
福岡県糟屋郡粕屋町在住の高校1年生(16歳)のAさんは、友人Bら数人と自動車やオートバイ、原動機付自転車で連なって走行したり、わざと蛇行運転する等の、暴走行為を行っていました。
しかし、駆けつけた福岡県粕屋警察署の警察官に、Aさんたちの行為が、集団暴走行為による共同危険行為とみなされ、Aさんは道路交通法違反で逮捕されてしまいました。
警察からAさんの逮捕を聞いたAさんの親御さんは、刑事事件・少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~共同危険行為とは~
共同危険行為とは、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせる、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為を言います。
集団暴走行為による共同危険行為等の事件の特徴としては、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが挙げられます。
未成年者が共同危険行為等の事件で警察に検挙・逮捕された場合は、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されます。
万が一、暴走族に加入しているとみなされてしまうと、交通事故・犯罪の温床とされ、逮捕及び観護措置による身体拘束や処分が厳しくなりがちです。
具体的には、前歴や暴走行為・共同危険行為の危険性・悪質性によっては少年院送致の可能性も生じてしまいます。
家庭裁判所の審判で、少年院送致を回避するためには、早期に弁護士に相談・依頼をしておくことをおすすめします。
もし、共同危険行為等による道路交通法違反で、少年審判を受けることになった場合、依頼を受けた弁護士は、裁判所に対して、再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、保護観察処分を目指す等、少年院回避の弁護活動を行うことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年による共同危険行為などの交通事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様が暴走行為による共同危険行為で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひお問い合わせください。
(福岡県粕屋警察署への初回接見費用:3万7,200円)
初回無料相談で安心依頼の弁護士~大阪の集団暴走行為で逮捕されたら
初回無料相談で安心依頼の弁護士~大阪の集団暴走行為で逮捕されたら
Aさん(大阪市北区天満在住・20歳)は,中学時代からの友人と,いわゆる暴走族を作っていました。
ある晩,Aさんは,暴走族のメンバー20人ほどで集団暴走行為を行っていました。
近隣住民からの通報でパトカーが何台もAさんらの暴走行為を取り締まりに駆けつけました。
Aさんらは、道路交通法違反(共同危険行為の禁止違反)の罪で、大阪府天満警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの親は,Aさんが成人してから初めて逮捕されたことが心配になり,私選の弁護士を依頼しようと思いました。
そして,刑事事件で評判の良い事務所が無料相談を行っていると知り,まずは相談に行ってみることにしました。
(フィクションです。)
~集団暴走行為は何罪?~
道路交通法68条において,共同危険行為が禁止されています。
共同危険行為は,道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ,または並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいいます。
つまり,Aさんの行ったような集団暴走行為はこの共同危険行為に該当し、道路交通法違反となります。
共同危険行為を行うと,2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられると規定されています(道路交通法第117条の3)。
~交通事件で逮捕されたら~
交通事件は,事件件数が多いことから,ある程度,今後の捜査の進展や,処分の見通しをたてることが可能です。
この見通しをたてるためには,刑事事件,交通事件の豊富な弁護経験が必要となります。
刑事事件に慣れていらっしゃる方はほとんどいらっしゃいません。
犯罪行為を行ってしまった場合,まずは,弁護士へ相談することで,今後の捜査の進展や,処分の見通しを知ることができ,その後のとるべき行動を明確にすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
共同危険行為など,道路交通法違反事件,交通事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士による法律相談は,初回無料で承っております。
また,弁護士が警察署の留置施設や拘置所まで被疑者へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
集団暴走行為(共同危険行為)事件の逮捕でお困りの際は,お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
(大阪府天満警察署 初回接見費用 34,700円)
海津市の共同危険行為で逮捕なら~岐阜県の刑事事件解決には弁護士
海津市の共同危険行為で逮捕なら~岐阜県の刑事事件解決には弁護士
岐阜県海津市在住の20代男性のAさんは、友人たちと自動車やオートバイ、原動機付自転車で連なって走行したり、わざと蛇行運転する等の、暴走行為を行っていました。
Aさんたちは、かけつけた岐阜県海津警察署の警察官に、Aさんたちの行為が、集団暴走行為による共同危険行為とみなされ、Aさんは道路交通法違反で逮捕されました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強いという弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)
~共同危険行為とは~
共同危険行為とは、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせ、または、他人に迷惑を及ぼす行為を言います。
そして、共同危険行為の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第68条、117条の3)。
共同危険行為等で刑事処罰を受ける場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いのですが、無免許運転の有無や暴走行為の回数と危険性・悪質性によっては正式裁判となることがあります。
また、共同危険行為等違反の前科がありながら暴走行為を繰り返している人や、執行猶予期間中に暴走行為をした人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。
さらに、集団暴走行為により共同危険行為等の特徴として、検挙者に占める未成年者の割合が高いことがあげられます。
未成年者の場合、暴走族に加入しているとみなされると、逮捕および観護措置による身体拘束に加え、前歴や暴走行為の危険性・悪質性によっては少年院送致の可能性も生じるなど、処分が厳しくなりがちです。
このようなことからも、共同危険行為をしてしまった場合、早期に刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることが必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
暴走行為による共同危険行為等でご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひお問い合わせください。
弊所の弁護士は、逮捕されている方のいる警察署まで伺い、直接助言を行う初回接見サービスも行っています。
岐阜県海津警察署への初見接見費用のお問い合わせや、初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
北九州市の共同危険行為にも対応!逮捕されたら交通事件に強い弁護士へ
北九州市の共同危険行為にも対応!逮捕されたら交通事件に強い弁護士へ
Aさんは、福岡県北九州市内の道路において、友人たちとバイクを並走させ、蛇行させたりして走っていました。
すると、福岡県小倉北警察署の警察官がそれを発見し、Aさんたちは共同危険行為を行っていたとして逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、共同危険行為という聞きなれない言葉に戸惑い、交通事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・共同危険行為
共同危険行為とは、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことを言います。
分かりやすい例でいえば、暴走族などがバイクを集団で並走させて蛇行させているような場合は、共同危険行為にあたる場合があります。
共同危険行為は、道路交通法の68条によって禁止されています。
これに違反して共同危険行為を行った場合、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3)。
ちょっと悪ふざけしただけ、と思う方もいるかもしれませんが、共同危険行為は交通事故を引き起こす可能性のある非常に危険な行為です。
上記のように、懲役刑も定められている立派な犯罪です。
しかし、上記事例のAさんの家族のように、共同危険行為という名前を聞いたことのない方も多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士に相談することで、共同危険行為の内容や今後の見通し、アドバイスを受けることができ、不安の解消につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、あなたの不安解消に向けて丁寧に対応いたします。
初回は無料の法律相談をぜひご利用ください。
福岡県小倉北警察署までの初回接見費用については、0120-631-881で24時間いつでもご案内しております。
東京都国立市の釈放活動に強い弁護士 共同危険行為で逮捕
東京都国立市の釈放活動に強い弁護士 共同危険行為で逮捕
東京都国立市在住のAさん(20代男性)は、暴走族集団の中でバイクの集団暴走行為に参加したとして、共同危険行為による道路交通法違反の容疑で、警視庁立川警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞き、刑事事件に強い弁護士に、警視庁立川警察署への接見(面会)を依頼し、Aさんの早期釈放に向けた弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~集団暴走行為による共同危険行為の罪とは~
自動車やバイクを、集団で連ねて運転したり並走させる暴走行為により、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑をかけたような場合には、「道路交通法違反の共同危険行為」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・道路交通法 68条
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」
共同危険行為の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
かつては、共同危険行為は「被害者がいなければ、処罰できない」とされていましたが、平成2004年の法改正により、「被害者がなくても、著しい交通の危険、または著しい他人への迷惑行為があれば、処罰できる」ようになりました。
共同危険行為などを行って逮捕・勾留されてしまった場合、少しでも早く被疑者を釈放してあげたいと考えるご家族は多いでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、そのようなご依頼を受けた場合、逮捕・勾留による身柄拘束の必要性がないこと等を主張し、釈放に向けた活動を迅速に開始します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みを受け付けています(0120-631-881)。
共同危険行為などの交通事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁立川警察署への初回接見費用についても、上記のお電話にて、ご案内します。
暴走族の少年ら逮捕のきっかけ 東京都文京区の刑事事件に弁護士
暴走族の少年ら逮捕のきっかけ 東京都文京区の刑事事件に弁護士
Aくんら13人は、2016年12月に東京都文京区の国道を集団で暴走したとして警視庁駒込警察署に逮捕されました。
集団暴走行為をした全員が逮捕されるきっかけとなったのは、Aくんが両親に促され自首したことでした。
Aくんら13人は、東京都文京区を拠点とする暴走族のメンバーだったということです。
(フィクションです)
~逮捕のきっかけとなる証拠~
暴走族による集団暴走事件では、ヘルメットやタオルで顔を隠したり、バイクのナンバープレートを折ったりして、身元がわからないようにする少年もいます。
しかし、多くの場合は、そのような抵抗もむなしく逮捕されてしまいます。
その理由の一つは、すでに警察らが集団暴走事件を起こす少年らの情報を得た上で捜査を進めていることが挙げられます。
また、逮捕された少年が、集団暴走事件を起こした仲間を特定する重要な証拠を持っていることが多いということもあります。
芋づる式に逮捕されるというケースでは、逮捕された少年が一緒に暴走行為をした仲間について口を割らないということも少なくありません。
この場合、他の少年が逮捕されるきっかけはなさそうですが、それでも、芋づる式に逮捕されてしまう可能性は十分に考えられます。
なぜなら、メールやラインなどの履歴から一緒に集団暴走行為を企てていた少年らを特定することができるからです。
ある少年が逮捕されてしまったら、その少年が使っていたスマホなどは、押収されることが多いです。
そのスマホを調べられてしまえば、一緒に集団暴走事件を起こしていた仲間が発覚するのも、時間の問題でしょう。
いくら少年が仲間のことを思い、口を堅く閉ざしても、警察の前ではあまり効果がありません。
逮捕のきっかけは、思わぬところに潜んでいます。
一緒に暴走族をしていた友人が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く刑事事件を専門にしている弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としている弁護士事務所です。
集団暴走事件に関与している多くは、未成年者ですから、その様な事件で弁護士を探すなら、少年事件に強い弁護士がいいでしょう。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約は、0120‐631‐881からお願い致します。
警視庁駒込警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、お電話にて受け付けております。