バイク暴走の共同危険行為事件で早期釈放

2019-09-23

バイク暴走の共同危険行為事件で早期釈放

東京都小平市在住のAさん(20代男性)は、友人らと数人で、東京都小平市内を通る高速道路上でバイクの暴走行為をしていたところを、警視庁小平警察署の取り締まりを受けて、現行犯逮捕された。
Aさんは、逮捕されてから2日後に勾留決定が出て、さらに10日間の身柄拘束を受けることになった。
Aさんの家族は「Aさんがバイク暴走事件警視庁小平警察署に現行犯逮捕された」という知らせを受けて、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、Aさんの早期釈放のために、弁護活動に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~バイク暴走行為に対する刑事処罰とは~

バイクや自動車等に乗って、2名以上の者が暴走行為をした場合には、道路交通法違反の共同危険行為の罪に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。

道路交通法 68条(共同危険行為等の禁止)
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」

上記の条文にあるように、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」が、「連ねて通行させ、又は並進させ」ることで、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこと」をした場合の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

バイク暴走事件を起こした者が、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると警察官が判断した場合には、現行犯逮捕されて、警察署に身柄を拘束されることになります。
特に複数名でバイクを暴走させる共同危険行為事件の場合には、そのままバイクで逃走してしまう可能性や、共犯者間での口裏合わせや証拠隠滅を図る可能性が大きいと考えられるため、警察の判断による逮捕のリスクが高まります。

逮捕された場合には、一日も早くに弁護士を依頼して、早期釈放のための弁護活動を始めることが重要となります。
逮捕されてから72時間以内の間に、さらに身柄拘束が10日間延長されるのか、あるいは釈放されるのか、という裁判所の勾留判断がなされます。
10日間身柄拘束という勾留決定が出た後に釈放活動をするよりも、勾留決定の判断が出るまでに、弁護士の側より早期釈放のための活動をしたほうが、釈放に向けてのハードルは比較的低い形になることが一般的です。

共同危険行為の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
刑事処罰の重さを、検察官や裁判官が判断する際には、「暴走行為の態様の悪質性」や「被疑者の反省の度合い」「前科前歴の有無」などの具体的事情に応じて、罰金刑や懲役刑が科されます。
初犯であれば、罰金刑や不起訴処分となるケースが多いと思われますが、被疑者に前科前歴が多数あるような事件の場合には、裁判が行われて「執行猶予付きの懲役刑判決」や「刑務所に入る実刑判決」が出る可能性もあります。
刑罰軽減や早期釈放に向けて、刑事事件に強い弁護士と綿密に協議した上で、弁護士の側より、裁判所や検察庁への積極的な働きかけをすることが重要となります。

共同危険行為による道路交通法違反事件で、ご家族の方が現行犯逮捕された場合には、まずは刑事事件専門の弁護士に法律相談していただければ、刑事弁護活動の豊富な経験をもとに、今後の事件対応をどうすればいいのか、弁護士のアドバイスを差し上げることができます。
東京都小平市共同危険行為事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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