北九州市の共同危険行為にも対応!逮捕されたら交通事件に強い弁護士へ

2017-06-13

北九州市の共同危険行為にも対応!逮捕されたら交通事件に強い弁護士へ

Aさんは、福岡県北九州市内の道路において、友人たちとバイクを並走させ、蛇行させたりして走っていました。
すると、福岡県小倉北警察署の警察官がそれを発見し、Aさんたちは共同危険行為を行っていたとして逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、共同危険行為という聞きなれない言葉に戸惑い、交通事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・共同危険行為

共同危険行為とは、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことを言います。
分かりやすい例でいえば、暴走族などがバイクを集団で並走させて蛇行させているような場合は、共同危険行為にあたる場合があります。

共同危険行為は、道路交通法の68条によって禁止されています。
これに違反して共同危険行為を行った場合、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3)。
ちょっと悪ふざけしただけ、と思う方もいるかもしれませんが、共同危険行為は交通事故を引き起こす可能性のある非常に危険な行為です。
上記のように、懲役刑も定められている立派な犯罪です。
しかし、上記事例のAさんの家族のように、共同危険行為という名前を聞いたことのない方も多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士に相談することで、共同危険行為の内容や今後の見通し、アドバイスを受けることができ、不安の解消につながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、あなたの不安解消に向けて丁寧に対応いたします。
初回は無料の法律相談をぜひご利用ください。
福岡県小倉北警察署までの初回接見費用については、0120-631-88124時間いつでもご案内しております。

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