東京都国立市の釈放活動に強い弁護士 共同危険行為で逮捕

2017-04-30

東京都国立市の釈放活動に強い弁護士 共同危険行為で逮捕

東京都国立市在住のAさん(20代男性)は、暴走族集団の中でバイクの集団暴走行為に参加したとして、共同危険行為による道路交通法違反の容疑で、警視庁立川警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞き、刑事事件に強い弁護士に、警視庁立川警察署への接見(面会)を依頼し、Aさんの早期釈放に向けた弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

~集団暴走行為による共同危険行為の罪とは~

自動車やバイクを、集団で連ねて運転したり並走させる暴走行為により、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑をかけたような場合には、「道路交通法違反共同危険行為」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。

道路交通法 68条
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」

共同危険行為の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
かつては、共同危険行為は「被害者がいなければ、処罰できない」とされていましたが、平成2004年の法改正により、「被害者がなくても、著しい交通の危険、または著しい他人への迷惑行為があれば、処罰できる」ようになりました。

共同危険行為などを行って逮捕勾留されてしまった場合、少しでも早く被疑者を釈放してあげたいと考えるご家族は多いでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、そのようなご依頼を受けた場合、逮捕・勾留による身柄拘束の必要性がないこと等を主張し、釈放に向けた活動を迅速に開始します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みを受け付けています(0120-631-881)。
共同危険行為などの交通事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁立川警察署への初回接見費用についても、上記のお電話にて、ご案内します。

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