Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category

神奈川県の死亡事故 職業運転手の実刑回避 過失運転致死罪に強い弁護士

2018-07-06

神奈川県の死亡事故 職業運転手の実刑回避 過失運転致死罪に強い弁護士

トラックドライバーAは、神奈川県横須賀市浦賀の国道を10tトラックで走行中、オートバイと接触する事故を起こし、運転手を死亡させてしまいました。
Aは過失運転致死罪神奈川県浦賀警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、翌日には釈放されました。
起訴されても実刑を免れたいAは、交通死亡事故に強い弁護士を選任して、執行猶予付の判決を望んでいます。
(フィクションです。)

交通死亡事故

交通死亡事故を起こせば、過失運転致死罪が適用されます。(危険運転致死罪は別論とする。)
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、人を死亡させることで適用される罪です。
この法律でいう自動車には、原動機付自転車(いわゆる50CC原付)も含まれます。

過失運転致死罪は、人を死亡させるという結果の重大性が認められる事から、事故直後に警察に現行犯逮捕される方がほとんどですが、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、勾留前に釈放されて、不拘束での取調べとなります。
そしてその後の捜査で、過失が立証された場合は、起訴されることとなり、刑事裁判で有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。

過失運転致死罪の量刑

過失運転致死罪の量刑は、
・過失の程度
・被害者遺族との示談内容
に大きく左右されます。
Aのような職業運転手は、通常のドライバーに比べると重い注意義務が課せられていると考えられるが故に、裁判では、過失の程度は相当重いと認定されてしまいがちです。
そのため、交通死亡事故を起こした職業運転手実刑を回避するには、被害者遺族に対する謝罪、弁済を十二分に行い、許しを得るしかありません。
ただ家族を亡くした方の被害者感情は非常に厳しいもので、示談交渉には相当な時間が予想されます。
交通死亡事故被害者遺族に対する示談交渉は、被害者対応の経験豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

神奈川県交通支部事故でお悩みの方、過失運転致死罪で実刑を回避したい職業運転手の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
神奈川県浦賀警察署への初回接見費用:39,400円

京都府向日市の過失運転致死事件 危険運転致死罪と争う弁護士

2018-06-20

京都府向日市の過失運転致死事件 危険運転致死罪と争う弁護士

運送業者を営むAさんは、京都府向日市でトラックを運転している際に、赤信号で交差点に侵入し、横断歩道を渡っていたVさんを轢いて死亡させてしまいした。
Aさんは、京都府向日町警察署に逮捕されたのち、危険運転致死罪で起訴すると検察官から言われました。
Aさんは、赤信号を無視しようと思って無視したわけではなく、と思っていました。
Aさんの父親は、Aさんの願いを受け、交通事件や刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)

信号無視による交通事故における、過失運転致死罪危険運転致死罪は以下のような処罰規定となります。

過失運転致死罪

自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

危険運転致死罪

同法2条5号
「次に掲げる行為を行い、よって・・・人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」

最近の量刑判断においては、世間の処罰感情が強いこともあり、過失運転致死罪で起訴される場合と、危険運転致死罪で起訴される場合では、求刑、宣告刑が大きく異なってきます。

上記事例のように、危険運転行為を否認し、過失の範囲で認めているような場合、まずは、起訴前から過失運転致死罪としての起訴となるよう弁護活動を行うことになるでしょう。
そして、危険運転致死罪で起訴されたとなれば、危険運転致死罪から過失運転致死罪へ訴因変更することを求める弁護活動をすることも考えられます。
こうした活動は、交通事件、刑事事件の取扱い実績が豊富な弁護士へ相談することが大事です。

弁護士法人あいち刑事事件は、刑事専門の事務所であり、交通事件の弁護実績も豊富です。
365日24時間、相談を受け付けております。
初回の相談は、無料相談ですので、費用はかかりません。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、逮捕にお困りの方はお気軽にご相談ください。
京都府向日町警察署 初回接見費用 37,200円

【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士

2018-05-07

【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士

Aは、埼玉県上尾市の見通しのよい直線道路を、対向車線に車がないことを確認してから転回しはじめた。
しかし、転回し反対方向を向き始めたところで、対向車線から走行してきたV車両と衝突し、V車両を運転していたVが死亡した。
埼玉県上尾警察署は、Aに対し過失運転致死罪の容疑で、在宅のまま捜査を続けている。
なお、本件で検察官はAの同意の得て、略式手続によって公判を開かずに簡易な手続で事件を処理しようとしている。
しかし、無罪を主張するAおよびAの家族は、検察官の対応に納得しておらず、交通事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件でAは、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転処罰法は、第5条本文において、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と、過失運転致死罪を規定しています。
しかし、今回のAとしては、しっかり対向車線を確認した上で転回したのであり、自らに過失はなく、事故の原因は専らVの高速走行にあると無罪を主張することが考えられます。

もっとも本件では、検察官はAの過失の程度は低く、略式手続(刑事訴訟法461条)によって罰金刑によって処罰する見通しを立てています。
これを受け入れれば、Aは簡易裁判所において比較的短い手続きによって、懲役刑や執行猶予等になることなく、罰金の支払い等によって事件を終わらせることができます。
しかし、罰金刑とはいえ前科がつくことに変わりはありませんし、無罪と思っているのに納得がいかない刑を受け入れるのは、非常に苦しい判断であるといえます。
そこで、弁護士としては、被疑者・被告人の意向に沿って、正式裁判で無罪を主張し、被疑者・被告人の納得のいく形での弁護活動を行っていく活動も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件を含む刑事事件専門弁護士による法律事務所です。
自動車運転過失致死事件で正式裁判による無罪を望まれる場合など、弊所の弁護士が依頼者様のご意向を最大限に汲んだ弁護活動を行ってまいります。
刑事専門の弁護士による弁護活動を希望される方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:3万6,400円

【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士

2018-04-17

【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士

ある日Aは、大阪市内の道路から駐車場に左折侵入した際、左後方の安全確認を怠ったため、歩行者Vに気付かずVと衝突し、Vを死亡させてしまいました。
Aは大阪府南警察署の捜査を経て起訴され、第一審では懲役1年2月の実刑判決を受けました。
Aは量刑不当として即日控訴しましたが、大阪拘置所に収容されてしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に、保釈も含めた控訴審での弁護活動を依頼したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~控訴審での弁護活動~

今回のケースでは、Aは過失運転致死の罪に問われています。
この場合、注意義務違反の程度や交通違反歴の多寡にもよりますが、弁護士執行猶予を目指し、活動を行うことが予想されます。
そのためには、被害者遺族との示談や宥恕、そして被告人本人の反省と家族の再犯防止への協力などが必要不可欠です。
今回のケースでも、このような事情が第一審で表れていなかった場合には、弁護士は控訴審で積極的に主張していくことになると考えられます。

~控訴審での保釈請求~

Aは第一審で実刑判決を下されたため、大阪拘置所に収容されることになりました。
この場合、Aを身体拘束から解放するためには、保釈請求をする必要があります。
ここで、控訴審での保釈請求について説明します。

刑事訴訟法344条によれば、禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は権利保釈(同法89条)の規定は適用されません。
よって、本件のように第一審判決で実刑判決となった場合には裁量保釈しか認められないことになります。
つまり、例えば証拠隠滅のおそれがないと主張したとしても、証拠隠滅のおそれがないということだけで保釈が許可されることはなく、身元引受人の存在や示談成立などの第一審ではできなかった事情をその理由と共に積極的に主張し、保釈を請求する必要があります。

この様に、控訴審での保釈は法律的にも範囲が狭められています。
そこで、控訴審での保釈請求はもちろん、刑事事件手続やその内容に詳しい弁護士へまずはご相談ください。
大阪市過失運転致死事件などをはじめとする交通事件のお問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪拘置所までの初回接見費用:3万6,200円

危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士

2018-02-20

危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士

Aは、最高速度40キロと指定されている大阪府池田市道路において、時速100キロを超える速度で自動車を走行させた。
Aの運転する自動車は道路を曲がり切れず道路脇の電柱に激突した。
この事故によって同乗していたVが死亡した。
大阪府池田警察署は、Aを危険運転過失致死罪の容疑で逮捕した。
その後、Aは、危険運転過失致死罪の公訴事実により起訴された。
Aの家族は、Aの裁判が裁判員裁判になることを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
自動車運転処罰法2条2号は、進行制御が困難な高速度で走行しよって人を死亡させたものを処罰するものと規定しています。
この危険運転過失致死は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法に該当し、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判とは、通常の職業裁判官のみの裁判とは異なり、原則として一般市民たる裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われる裁判です。
そして、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになるのです。
裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、裁判員裁判においては、過大な量形意見に対しては裁判員に対し冷静な対応を求めるなど、裁判員に配慮した弁護活動が必要となります。
ただし、裁判員裁判の対象はあくまで1審のみであり、2審(控訴審)以降は職業裁判官のみ(つまり通常の刑事裁判と同じ)構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、裁判員裁判の経験も豊富な弁護士が多数在籍しています。
危険運転過失致死で起訴された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)へ今すぐお電話下さい。
大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円

【逮捕と検挙】名古屋市西区の飲酒運転死亡事故事件に強い刑事弁護士

2018-01-19

【逮捕と検挙】名古屋市西区の飲酒運転死亡事故事件に強い刑事弁護士

Aさんは,夕方5時頃から,名古屋市西区にある友人宅でビールや焼酎を飲んでいました。
夜の23時過ぎに,Aさんは近所だから大丈夫だろうと思い,自分で車を運転して帰宅しようとしたのですが,とある交差点でVさんが横断していることに気づくのが遅れ,Vさんを轢いてしまいました。
Vさんは死亡してしまい,Aさんは,愛知県西警察署の警察官に自動車運転過失致死罪,道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~飲酒運転と死亡事故~

飲酒運転によって死亡事故を起こしてしまった場合,過失運転致死罪の罪か危険運転致死罪の罪に問われる可能性があります。
どちらも,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
危険運転致死罪が認められる場合は,お酒に酔って酩酊状態で運転し死亡事故を起こした場合等であり,それ以外の死亡事故は,過失運転致死罪として扱われることが多いようです。

~逮捕と検挙~

飲酒運転検挙」という言葉と,「飲酒運転逮捕」という言葉,両方とも犯人を捕まえた際に使われる言葉です。
逮捕」は,刑事訴訟法212条や,199条1項などに規定されている法律用語ですが,「検挙」は,刑事訴訟などには規定されていない一般的な用語です。
逮捕の場合,被疑者は身柄を拘束され,留置施設に入ることになります。
しかし,検挙と言われた場合,被疑者は身柄拘束を受けず,自宅で生活をし,捜査を受けることもあります。
検挙という言葉合は,警察が被疑者と断定し,書類を検察庁へ送付する際にも用いられているのです。
交通違反に関しては,悪質なケースを除き,身柄を拘束することが少ないので,検挙という言葉が多く使われているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
飲酒運転死亡事故に関わる刑事事件も,もちろん取り扱いを行っております。
交通事件で逮捕・検挙されてお困りの方は,遠慮なく弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
愛知県西警察署 初回接見費用 36,100円

(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら

2017-10-31

(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら

Aは、福岡市西区内で自動車を運転中にVをひいて死亡させてしまい、自動車運転過失致死罪逮捕起訴され裁判となった。
検察官は当初、Aが一時不停止を怠ったとして、自動車運転過失致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固め、結審が間近な段階にきたところで、検察官は過失の内容を一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(フィクションです)

~訴因変更に対する異議~

訴因とは、「起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実」をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
訴因は裁判所の審判対象を画するとともに、被告人に防御の対象を示す機能を有します。
そして被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、その訴訟活動は訴因に大きく左右されます。

そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。

今回の事例では訴因変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また、過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、被告人側には新たな防御が必要となり、防御の利益が著しく害されます。
よって、裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。

万が一、検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更を違法として異議を申し立てることができます。
そのためには、交通の刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
前科のない者が自動車運転過失致死罪により起訴され裁判になった場合でも、懲役1年2月の実刑判決となった裁判例がありますから、やはり、交通事件刑事事件に強い弁護士のサポートが必要な事件であると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通事故による刑事弁護活動も多数承っております。
交通事件の裁判について、弊所の弁護士が一から丁寧にご説明いたします。
まずは初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
ご予約・お申し込みは,専用フリーダイヤル0120‐631‐881までお電話ください。
福岡県西警察署への初回接見費用:37,100円

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

2017-10-21

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

Aさんは、Vさんから、大阪府大阪市内のパーキングエリアで、駐車態様に注意を受けました。
これに逆恨みをしたAさんはVさんの車を追いかけ、進路をふさいで追い越し車線で停止させました。
その直後、Vさんの車に大型トラックが突っ込み、乗車していたVさんとその妻が死亡、2人の娘が軽傷を負いました。
Vさんはその後、大阪府曽根崎警察署の警察官に自動車運転過失致死傷の容疑で逮捕されました。
(10月10日NHK NEWS WEBの記事を基にしたフィクションです。)

~高速道路に立ちふさがって過失運転致死傷~

自動車運転過失致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立します。
ザックリ言ってしまえば、交通事故で人を死傷させた場合、本罪の成立が疑われます。
簡単な例ですと、自動車で人を轢いてしまった場合、自動車同士の衝突事故などが思い浮かぶと思われます。

上記の事案では、事故を直接起こしたのは追突したトラックですが、高速道路の追い越し車線に車を停車させる行為は、事故が生じ得ることが簡単に予測できる行為ですので、「自動車の運転上必要な注意を怠ったもの」として本罪が成立する可能性があります。
なお、最高裁判所判決平成16年10月19日は、高速道路上で他人の運転する車を停止させ、これにより自動車の追突事故が生じてしまったと言う本件と類似の事件で業務上過失致死傷罪(当時は自動車運転過失致死傷罪の規定がなかったため代わりとして)の成立を認めています。

Aさんは、上記の事件を注意を受けた逆恨みで引き起こしていますから、犯行の動機に情状酌量の余地がないと言えるでしょう。
しかし、被害者遺族への謝罪や被害弁償といった事件後の態度により、犯罪を犯してしまったことを反省していると認められれば、情状酌量の余地があるとして刑の減軽がなされる可能性があります。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が事件を起こしてしまった後の対応やアドバイスをすることができます。
示談交渉や被害者への謝罪をするために、被害者と加害者の間に立つことも弁護活動のひとつです。
大阪府自動車運転過失致死傷事件弁護士をお探しの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見料:33,900円)

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

2017-10-13

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

前回の記事では、飲酒運転をしたものの、他人に怪我をさせたり、被害者を死なせてしまったりしなかった場合について取り上げました。
今回は、飲酒運転の結果、人身事故を起こし、相手を負傷させたり、死なせてしまった場合について取り上げます。

~飲酒運転で人身事故を起こしたらどんな犯罪?~

飲酒運転による怪我人がいる場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」に同じ)」が適用されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法は、近年の悪質な自動車事故に対応するために新設された法律です。
飲酒運転をしたうえで人身事故を起こした場合は、自動車運転死傷行為処罰法に規定されている「危険運転致死傷罪」、「準危険運転致死傷罪」、「過失運転致死傷罪」のどれかに当てはまることになります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で走行した場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役とされています。
「正確な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態のことを指しています。
具体的には、呼気検査のアルコール数値や歩行検査、事故直後の言動などを総合して判断することになります。

そして、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果アルコールの影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合は、準危険運転致死傷罪が適用されることになります。
準危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役とされています。
正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とは、飲酒の影響で、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が相当程度低下しており危険な状態にあることを言います。

そして、上記2つに該当せず、過失運転致傷罪が適用された場合は、過失運転致傷罪と、前回の記事でも取り上げた道路交通法違反が成立する、というようなことになります。

これらのうち、どの犯罪が成立するのかという判断は、刑事事件の知識が必要ですから、飲酒運転人身事故を起こしてしまった方は、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのお申込みが可能です。

【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕

2017-10-05

【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕

愛知県田原市に住む主婦Aは、重度の睡眠障害であったものの、買い物に行くために自動車を運転しました。
しかし、運転中に意識がなくなったためにハンドル操作ができずに人身事故を起こし、歩行者を死なせてしまいました。
Aが事情を説明したところ、愛知県田原警察署危険運転致死罪の容疑でAを逮捕しました。
事件を知ったAの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~病気が原因の人身事故~

自動車を運転している際に人を死傷させた場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
この法律の3条2項には、政令で定められた病気が原因で人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪で処罰すると規定されています。
では、政令で定められた病気を抱えている方が人身事故を起こした場合は、全て危険運転致死傷罪で処罰されることになるのでしょうか。

政令で定められた病気
1.統合失調症
2.てんかん
3.再発性の失神
4.低血糖症
5.そう鬱病
6.重度の睡眠障害

結論から言うと、これらの病気の人が人身事故を起こしたからといって、すべてが危険運転致死傷罪で処罰されるわけではありません。
自覚症状がなかったり、運転するのに支障がないと思っている場合で、今まで意識を喪失したことがない場合などは危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。
また、これらの病気の診断を受けていたとしても、医師から特に薬を処方されておらず、これまで通常に運転していた場合なども危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。

しかし、医師からこれらの病気の診断を受けていなかったとしても、以前に何度も意識を喪失させているような場合や、正常な運転ができない可能性があることを認識していたような場合などに、事故後において政令で定める病気であることが分かった場合は危険運転致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。

つまり、自動車を運転した場合の危険について「過失」なのか「故意」なのかが重要な判断基準になるということです。
これらの判断には、高度な法的知識が求められるため、人身事故に遭われた際はすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転についてのご相談・ご依頼も多数承っております。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。
愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円

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