Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category
京都市東山区の私有駐車場交通事故 過失運転致傷事件に強い弁護士
京都市東山区の私有駐車場交通事故 過失運転致傷事件に強い弁護士
京都市東山区在住のAさん(40代女性)は、スーパーの駐車場内で自動車を運転中に、停車していた他の車に強くぶつかってしまい、ぶつかった車に乗っていた人に、むち打ち等の傷害を負わせてしまった。
京都府東山警察署での取調べに呼ばれたAさんは、私有の駐車場内で起こった交通事故により、Aさんがどのような刑事処罰を受けるのか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に、今後の警察取調べ対応などの法律相談をすることにした。
(フィクションです)
~私有地での交通事故の刑罰とは~
交通事故の多くで問題となる「道路交通法違反」の罪は、「公道」と「一般交通の用に供するその他の場所」での交通事故において、適用されます。
他方で、完全な「私有地」での交通事故の場合には、原則として「道路交通法違反」は適用されません。
ただし、スーパーの駐車場のような、不特定多数の客が利用する場所の場合、私有地であっても「一般交通の用に供する場所」と判断され、そこでの交通事故の場合は、「道路交通法違反」が適用されることが多いです。
「道路交通法」の条文には、「ひき逃げ」「当て逃げ」「無免許運転」などの罪が規定されています。
例えば、完全なる私有地で「ひき逃げ」に当たるような行為をした場合には、「道路交通法違反」が適用されないことにより、「ひき逃げ」(救護義務違反)の罪が成立しません。
この場合、単に自動車運転時の過失により人を傷害したとして、「過失運転致傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用される可能性が考えられます。
前述のように、私有駐車場での交通事故では、その場所が「完全な私有地」なのか「一般交通の用に供する場所」なのかによって、適用される罪名が変わる可能性があります。
つまり、私有地であるからといって、必ずしも道路交通法が適用されないとは限らないため、私有地で交通事故を起こしてしまったら、弁護士に相談して、罪名や見通しについて詳しい話を聞いてみることが望ましいでしょう。
京都市東山区の私有駐車場での交通事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府東山警察署の初回接見費用:34,100円)
あおり運転で逮捕 東京都八王子市の危険運転致死罪に強い弁護士
あおり運転で逮捕 東京都八王子市の危険運転致死罪に強い弁護士
東京都八王子市で乗用車を運転していたAは、高速道路を走行中、追い越してきたVの運転に腹を立て、Vの車を追い回した後前方に割り込んで急ブレーキをかけるというあおり運転をしました。
VはAの車との衝突を回避しようとした結果、車は中央分離帯に激突し、Vは死亡しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、警視庁高尾警察署の警察官に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(危険運転致死罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
危険運転致死罪
危険運転致死罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されており、悪質な飲酒運転やスピード違反、信号無視など、いわゆる危険運転行為を行い人を死亡させた場合に成立します。
危険運転致死罪の刑罰としては、1年以上の有期懲役が規定されています。
同法2条4号では、危険運転行為として、「人又は車の進行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」が定められています。
あおり運転
あおり運転とは、走行中の車に対して車間距離を詰めたり、割り込み後に急ブレーキをかける、幅寄せをするなどによって相手を威嚇したり、嫌がらせや仕返しをする行為のことをいいます。
道路交通法違反や刑法上の暴行罪となることもありますが、このあおり運転によって人が死亡した場合には、先述した危険運転致死傷罪となった例もあります。
今回のケースでは、Aが直前に進入して急ブレーキをかけたことにより、Vの車と接近し、重大な交通の危険を生じさせていることから、あおり運転が「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の危険運転行為にあたり、さらに危険運転致死罪にあたると判断され、逮捕されたのだと考えられます。
運転中は普段より攻撃的になってしまう人もいますが、あおり運転は大変危険な行為で、人を死傷させたときには重い罰則が規定されています。
あおり運転によって人を死亡させてしまい危険運転致死罪で逮捕された方やその他交通刑事事件にお悩みの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用 35,800円)
【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説
【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説
前回の【神戸市の飲酒運転による交通事故①】の記事で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。
危険運転致死傷罪
飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは、
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、交通事故前の飲酒量や、酩酊状況、交通事故を起こすまでの運転状況、交通事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。
危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。
神戸市で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方、飲酒運転による交通事故に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部:三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分、三宮・花時計前駅から徒歩5分)
神奈川県の死亡事故 職業運転手の実刑回避 過失運転致死罪に強い弁護士
神奈川県の死亡事故 職業運転手の実刑回避 過失運転致死罪に強い弁護士
トラックドライバーAは、神奈川県横須賀市浦賀の国道を10tトラックで走行中、オートバイと接触する事故を起こし、運転手を死亡させてしまいました。
Aは過失運転致死罪で神奈川県浦賀警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、翌日には釈放されました。
起訴されても実刑を免れたいAは、交通死亡事故に強い弁護士を選任して、執行猶予付の判決を望んでいます。
(フィクションです。)
交通死亡事故
交通死亡事故を起こせば、過失運転致死罪が適用されます。(危険運転致死罪は別論とする。)
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、人を死亡させることで適用される罪です。
この法律でいう自動車には、原動機付自転車(いわゆる50CC原付)も含まれます。
過失運転致死罪は、人を死亡させるという結果の重大性が認められる事から、事故直後に警察に現行犯逮捕される方がほとんどですが、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、勾留前に釈放されて、不拘束での取調べとなります。
そしてその後の捜査で、過失が立証された場合は、起訴されることとなり、刑事裁判で有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
過失運転致死罪の量刑
過失運転致死罪の量刑は、
・過失の程度
・被害者遺族との示談内容
に大きく左右されます。
Aのような職業運転手は、通常のドライバーに比べると重い注意義務が課せられていると考えられるが故に、裁判では、過失の程度は相当重いと認定されてしまいがちです。
そのため、交通死亡事故を起こした職業運転手の実刑を回避するには、被害者遺族に対する謝罪、弁済を十二分に行い、許しを得るしかありません。
ただ家族を亡くした方の被害者感情は非常に厳しいもので、示談交渉には相当な時間が予想されます。
交通死亡事故の被害者遺族に対する示談交渉は、被害者対応の経験豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
神奈川県の交通支部事故でお悩みの方、過失運転致死罪で実刑を回避したい職業運転手の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(神奈川県浦賀警察署への初回接見費用:39,400円)
京都府向日市の過失運転致死事件 危険運転致死罪と争う弁護士
京都府向日市の過失運転致死事件 危険運転致死罪と争う弁護士
運送業者を営むAさんは、京都府向日市でトラックを運転している際に、赤信号で交差点に侵入し、横断歩道を渡っていたVさんを轢いて死亡させてしまいした。
Aさんは、京都府向日町警察署に逮捕されたのち、危険運転致死罪で起訴すると検察官から言われました。
Aさんは、赤信号を無視しようと思って無視したわけではなく、と思っていました。
Aさんの父親は、Aさんの願いを受け、交通事件や刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
信号無視による交通事故における、過失運転致死罪と危険運転致死罪は以下のような処罰規定となります。
過失運転致死罪
自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
危険運転致死罪
同法2条5号
「次に掲げる行為を行い、よって・・・人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
最近の量刑判断においては、世間の処罰感情が強いこともあり、過失運転致死罪で起訴される場合と、危険運転致死罪で起訴される場合では、求刑、宣告刑が大きく異なってきます。
上記事例のように、危険運転行為を否認し、過失の範囲で認めているような場合、まずは、起訴前から過失運転致死罪としての起訴となるよう弁護活動を行うことになるでしょう。
そして、危険運転致死罪で起訴されたとなれば、危険運転致死罪から過失運転致死罪へ訴因変更することを求める弁護活動をすることも考えられます。
こうした活動は、交通事件、刑事事件の取扱い実績が豊富な弁護士へ相談することが大事です。
弁護士法人あいち刑事事件は、刑事専門の事務所であり、交通事件の弁護実績も豊富です。
365日24時間、相談を受け付けております。
初回の相談は、無料相談ですので、費用はかかりません。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、逮捕にお困りの方はお気軽にご相談ください。
(京都府向日町警察署 初回接見費用 37,200円)
【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士
【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士
Aは、埼玉県上尾市の見通しのよい直線道路を、対向車線に車がないことを確認してから転回しはじめた。
しかし、転回し反対方向を向き始めたところで、対向車線から走行してきたV車両と衝突し、V車両を運転していたVが死亡した。
埼玉県上尾警察署は、Aに対し過失運転致死罪の容疑で、在宅のまま捜査を続けている。
なお、本件で検察官はAの同意の得て、略式手続によって公判を開かずに簡易な手続で事件を処理しようとしている。
しかし、無罪を主張するAおよびAの家族は、検察官の対応に納得しておらず、交通事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件でAは、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転処罰法は、第5条本文において、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と、過失運転致死罪を規定しています。
しかし、今回のAとしては、しっかり対向車線を確認した上で転回したのであり、自らに過失はなく、事故の原因は専らVの高速走行にあると無罪を主張することが考えられます。
もっとも本件では、検察官はAの過失の程度は低く、略式手続(刑事訴訟法461条)によって罰金刑によって処罰する見通しを立てています。
これを受け入れれば、Aは簡易裁判所において比較的短い手続きによって、懲役刑や執行猶予等になることなく、罰金の支払い等によって事件を終わらせることができます。
しかし、罰金刑とはいえ前科がつくことに変わりはありませんし、無罪と思っているのに納得がいかない刑を受け入れるのは、非常に苦しい判断であるといえます。
そこで、弁護士としては、被疑者・被告人の意向に沿って、正式裁判で無罪を主張し、被疑者・被告人の納得のいく形での弁護活動を行っていく活動も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件を含む刑事事件専門の弁護士による法律事務所です。
自動車運転過失致死事件で正式裁判による無罪を望まれる場合など、弊所の弁護士が依頼者様のご意向を最大限に汲んだ弁護活動を行ってまいります。
刑事専門の弁護士による弁護活動を希望される方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:3万6,400円)
【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士
【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士
ある日Aは、大阪市内の道路から駐車場に左折侵入した際、左後方の安全確認を怠ったため、歩行者Vに気付かずVと衝突し、Vを死亡させてしまいました。
Aは大阪府南警察署の捜査を経て起訴され、第一審では懲役1年2月の実刑判決を受けました。
Aは量刑不当として即日控訴しましたが、大阪拘置所に収容されてしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に、保釈も含めた控訴審での弁護活動を依頼したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~控訴審での弁護活動~
今回のケースでは、Aは過失運転致死の罪に問われています。
この場合、注意義務違反の程度や交通違反歴の多寡にもよりますが、弁護士は執行猶予を目指し、活動を行うことが予想されます。
そのためには、被害者遺族との示談や宥恕、そして被告人本人の反省と家族の再犯防止への協力などが必要不可欠です。
今回のケースでも、このような事情が第一審で表れていなかった場合には、弁護士は控訴審で積極的に主張していくことになると考えられます。
~控訴審での保釈請求~
Aは第一審で実刑判決を下されたため、大阪拘置所に収容されることになりました。
この場合、Aを身体拘束から解放するためには、保釈請求をする必要があります。
ここで、控訴審での保釈請求について説明します。
刑事訴訟法344条によれば、禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は権利保釈(同法89条)の規定は適用されません。
よって、本件のように第一審判決で実刑判決となった場合には裁量保釈しか認められないことになります。
つまり、例えば証拠隠滅のおそれがないと主張したとしても、証拠隠滅のおそれがないということだけで保釈が許可されることはなく、身元引受人の存在や示談成立などの第一審ではできなかった事情をその理由と共に積極的に主張し、保釈を請求する必要があります。
この様に、控訴審での保釈は法律的にも範囲が狭められています。
そこで、控訴審での保釈請求はもちろん、刑事事件手続やその内容に詳しい弁護士へまずはご相談ください。
大阪市の過失運転致死事件などをはじめとする交通事件のお問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪拘置所までの初回接見費用:3万6,200円)
危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士
危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士
Aは、最高速度40キロと指定されている大阪府池田市道路において、時速100キロを超える速度で自動車を走行させた。
Aの運転する自動車は道路を曲がり切れず道路脇の電柱に激突した。
この事故によって同乗していたVが死亡した。
大阪府池田警察署は、Aを危険運転過失致死罪の容疑で逮捕した。
その後、Aは、危険運転過失致死罪の公訴事実により起訴された。
Aの家族は、Aの裁判が裁判員裁判になることを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
自動車運転処罰法2条2号は、進行制御が困難な高速度で走行しよって人を死亡させたものを処罰するものと規定しています。
この危険運転過失致死は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法に該当し、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは、通常の職業裁判官のみの裁判とは異なり、原則として一般市民たる裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われる裁判です。
そして、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになるのです。
裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、裁判員裁判においては、過大な量形意見に対しては裁判員に対し冷静な対応を求めるなど、裁判員に配慮した弁護活動が必要となります。
ただし、裁判員裁判の対象はあくまで1審のみであり、2審(控訴審)以降は職業裁判官のみ(つまり通常の刑事裁判と同じ)構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、裁判員裁判の経験も豊富な弁護士が多数在籍しています。
危険運転過失致死で起訴された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)へ今すぐお電話下さい。
(大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円)
【逮捕と検挙】名古屋市西区の飲酒運転死亡事故事件に強い刑事弁護士
【逮捕と検挙】名古屋市西区の飲酒運転死亡事故事件に強い刑事弁護士
Aさんは,夕方5時頃から,名古屋市西区にある友人宅でビールや焼酎を飲んでいました。
夜の23時過ぎに,Aさんは近所だから大丈夫だろうと思い,自分で車を運転して帰宅しようとしたのですが,とある交差点でVさんが横断していることに気づくのが遅れ,Vさんを轢いてしまいました。
Vさんは死亡してしまい,Aさんは,愛知県西警察署の警察官に自動車運転過失致死罪,道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~飲酒運転と死亡事故~
飲酒運転によって死亡事故を起こしてしまった場合,過失運転致死罪の罪か危険運転致死罪の罪に問われる可能性があります。
どちらも,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
危険運転致死罪が認められる場合は,お酒に酔って酩酊状態で運転し死亡事故を起こした場合等であり,それ以外の死亡事故は,過失運転致死罪として扱われることが多いようです。
~逮捕と検挙~
「飲酒運転で検挙」という言葉と,「飲酒運転で逮捕」という言葉,両方とも犯人を捕まえた際に使われる言葉です。
「逮捕」は,刑事訴訟法212条や,199条1項などに規定されている法律用語ですが,「検挙」は,刑事訴訟などには規定されていない一般的な用語です。
逮捕の場合,被疑者は身柄を拘束され,留置施設に入ることになります。
しかし,検挙と言われた場合,被疑者は身柄拘束を受けず,自宅で生活をし,捜査を受けることもあります。
検挙という言葉合は,警察が被疑者と断定し,書類を検察庁へ送付する際にも用いられているのです。
交通違反に関しては,悪質なケースを除き,身柄を拘束することが少ないので,検挙という言葉が多く使われているようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
飲酒運転や死亡事故に関わる刑事事件も,もちろん取り扱いを行っております。
交通事件で逮捕・検挙されてお困りの方は,遠慮なく弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県西警察署 初回接見費用 36,100円)
(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら
(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら
Aは、福岡市西区内で自動車を運転中にVをひいて死亡させてしまい、自動車運転過失致死罪で逮捕・起訴され裁判となった。
検察官は当初、Aが一時不停止を怠ったとして、自動車運転過失致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固め、結審が間近な段階にきたところで、検察官は過失の内容を一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(フィクションです)
~訴因変更に対する異議~
訴因とは、「起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実」をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
訴因は裁判所の審判対象を画するとともに、被告人に防御の対象を示す機能を有します。
そして被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、その訴訟活動は訴因に大きく左右されます。
そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。
今回の事例では訴因変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また、過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、被告人側には新たな防御が必要となり、防御の利益が著しく害されます。
よって、裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。
万が一、検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更を違法として異議を申し立てることができます。
そのためには、交通の刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
前科のない者が自動車運転過失致死罪により起訴され裁判になった場合でも、懲役1年2月の実刑判決となった裁判例がありますから、やはり、交通事件・刑事事件に強い弁護士のサポートが必要な事件であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通事故による刑事弁護活動も多数承っております。
交通事件の裁判について、弊所の弁護士が一から丁寧にご説明いたします。
まずは初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
ご予約・お申し込みは,専用フリーダイヤル0120‐631‐881までお電話ください。
(福岡県西警察署への初回接見費用:37,100円)