Archive for the ‘交通事故・交通違反の刑事手続’ Category
名古屋市で逆転有罪判決事件 人身事故事件で控訴の弁護士
名古屋市で逆転有罪判決事件 人身事故事件で控訴の弁護士
名古屋高等裁判所は、被控訴人Aさんに対して懲役1年6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
Aさんは過失運転致傷事件の一審で無罪となりましたが、控訴されていました。
控訴審での争点は、加害車両を運転していたのは、Aさんだったか同乗者のBさんだったかという点です。
今回は平成15年1月15日大阪高等裁判所判決を参考に作成しています。
~控訴審で逆転有罪判決となった裁判~
今回ご紹介する大阪高裁判決は、飲酒運転中に事故を起こし、同乗者を含む2名に重軽傷を負わせたという人身事故事件に関する判決です。
この裁判では、車を運転していたのは被告人だったのか、被害を受けた同乗者だったのかが争点になりました。
大阪高裁は、「一審判決は…事実を誤認したものといわざるをえない」として逆転有罪判決を言い渡しました。
以下では、判決の概要を簡単に紹介します。
被告人は、捜査段階では自分が車を運転していたことを認めていたものの、裁判になると否認に転じ無罪を主張するようになりました。
被告人によると、捜査段階の自白は、実際に運転していた者を庇うために行った「虚偽の自白」であったそうです。
第一審の裁判所は、こうした事情から「捜査段階における被告人の自白(罪となる事実を認める供述)は信用できない」として無罪判決を言い渡していました。
一方で控訴審を担当した大阪高等裁判所は、被告人の捜査段階における供述の信用性を認めました。
つまり、捜査段階で行っていた被告人の自白は、虚偽ではなく真実を述べていたものだと判断したのです。
むしろ、裁判で述べられた被告人の供述の方が信用性に欠けるとしました。
その理由としては、
・捜査段階を通じ、一貫して自分が車を運転していたことを認めており、その供述に不合理な点や矛盾点がない
・捜査段階において、同乗者を庇うため、虚偽の自白をしなければならない事情がない(被告人が主張する事情は信用するに足らない)
・捜査段階での被告人の自白は、全く身柄拘束されていない状態でされたものである
・被告人は事故当時スキンヘッドであったのに、一審で事故当時それとは異なる髪型だったと述べており、審理を混乱させる意図が見える
・客観的な証拠に照らすと、助手席に座っていたという控訴審における同乗者の供述には信用性がある
といったことを挙げています。
最終的に大阪高裁は、被告人に対して懲役1年6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
一審で無罪となっても控訴審で有罪判決を受ける可能性があります。
逆に一審で有罪となっても控訴審で無罪判決を受ける可能性があります。
気を抜かず、諦めず最後まで戦いましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談いただく場合は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の当て逃げ事件 自首の弁護士
名古屋の当て逃げ事件 自首の弁護士
警察官のAさんは、公務中に当て逃げや信号無視をしたとして、所属する愛知県警察から懲戒処分を受けました。
愛知県警中村警察の発表によると、Aさんは公務中、国道に停止していた軽自動車に衝突してにもかかわらず、通報を怠っていました。
さらにその直後、当て逃げの現場から50メートルほど離れた信号交差点で、赤信号無視し別の車両と衝突事故を起こしていたようです。
今回は2015年1月14日の産経WESTニュースを参考にしています。
~当て逃げ事件で自首すると・・・~
今回参考にした事件は、現役警察官が起こした当て逃げ、信号無視及び交通事故事件です。
容疑者の男は、すでに書類送検されており、これから最終的な刑事処分を受けることになります。
所属していた警察からは、減給10分の1(1か月)という懲戒処分を受けていましたが、すでに依願退職したということです。
警察署の発表によると、犯行動機について「叱られると思って逃げた」と供述していたそうです。
さてこのような当て逃げ事件を起こしてしまった場合、刑を軽くする方法の一つとして「自首」という制度があります。
自首とは、犯人が警察や検察に対して自発的に犯罪事実を申告し、訴追を求めることを言います。
自首した場合には、それを理由に刑を軽くしてもらえる可能性があります。
ただし、自首したことを理由に減刑ししてもらうためには、警察や検察が犯罪事実や真犯人を知る前に自首しなければなりません。
この時期に遅れた場合、たとえ自首したとしても減刑理由にはなりません。
以上より、当て逃げ事件で刑を軽くするために行う「自首」のポイントは2つです。
・警察や検察に出頭する
・警察や検察に事件及び真犯人が知られる前に行う
自首をお考えの方にも、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の無料法律相談をお勧めします。
無料法律相談にお越しいただいた場合、
・弁護士から自首の流れを説明してもらえる
・自首後の取調べにどう対応するべきかアドバイスがもらえる
・事件の見通しについて説明が受けられる
などのメリットがあります。
なお、自首前に弁護士を付けておけば、事前に捜査機関に対して捜査状況を問い合わせるなどして、よりよい対応を模索することも可能になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、自首したいという方に対するアドバイスも行っています。
当て逃げ事件で困っているという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
お一人で出頭するのが不安という方は、弁護士が自首に同行するサービスもございますので、ぜひご利用ください。
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名古屋のひき逃げ事件 釈放の弁護士
名古屋市のひき逃げ事件 釈放の弁護士
名古屋市西区在住のAさんは、ひき逃げの疑いで愛知県警西警察署から出頭要請を受けました。
身に覚えがなかったAさんですが、警察の取調べで虚偽の自白をしてしまい、取調べ後逮捕されました。
昨日、名古屋地方検察庁はAさんを処分保留で釈放することにしましたが、今後も任意で捜査を続けていく方針です。
(フィクションです)
今回は2014年8月13日のライブドアニュースの記事を参考に作成しています。
~ひき逃げ事件で釈放される~
逮捕後、72時間を超えて身柄拘束される場合、勾留という身柄拘束手続が行われます。
ひき逃げ事件で早期釈放されるためには、勾留に対していかに効果的な弁護活動を受けられるかが重要です。
勾留をめぐる弁護活動は、例えば下記のものが挙げられます。
◆勾留決定を争う
検察官による勾留請求が行われた場合、裁判所は被疑者を勾留するか否かの決定を行います。
勾留を決定するにあたっては、①住居不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情の有無を考慮します。
これらのうち1つでも認められた場合には、勾留される可能性があります。
そのため、勾留に強い弁護士は、これらのいずれにも該当しないことを述べていくことになります、
その際、単に弁護人としての主張を述べるだけでは意味がありません。
それらがないという主張に説得力を持たせるための客観的証拠を、綿密に作成・収集して提出することが必要です。
証拠の収集には、周囲の人の協力が不可欠です。
弁護士の指示の下、積極的なご協力をお願いします。
◆勾留延長を争う
起訴前の勾留は原則10日間ですが、「やむを得ない事由」がある場合、さらに10日間勾留が延長される場合があります。
「やむを得ない事由」があるかどうかは、「事件の複雑性、被疑事実多数、関係人や証拠物多数」などの事情を考慮して判断されます。
そのため、勾留に強い弁護士は、客観的な証拠を収集した上で、これらの事由が認められない旨を積極的に述べていきます。
~ひき逃げ事件で保釈される~
ひき逃げ事件において勾留されたまま、起訴されてしまった場合、保釈という手続きで被告人の身柄を解放させることができます。
保釈制度の特徴として、「保釈金の納付が必要」ということが挙げられます。
保釈金は、犯罪の性質や情状、被告人の性格、資産などを考慮して決定されます。
一般的相場は数百万円と言われていますが、年々増加傾向にあります。
保釈金を準備できないという場合には、保釈金立替制度というものもあります。
「大切な人を保釈してほしいがお金が準備できない」というときには、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ひき逃げ事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
釈放・保釈を目指して全力で弁護活動を行います。
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名古屋の過失運転致傷事件 実況見分の弁護士
名古屋の過失運転致傷事件 実況見分の弁護士
名古屋市港区在住のAさんは、先日起こした交通事故の件で愛知県警港警察署から実況見分に立ち会うよう要請を受けました。
現場は名古屋港水族館の近くです。
Aさんは、過失運転致傷罪で有罪判決を受けるのではないかと不安になったので、刑事事件専門の弁護士事務所に無料相談に行くことにしました。
今回は西日本新聞電子版(2015年1月21日)の記事を参考にしています。
事故現場や警察署名は、修正しています。
~交通事故事件で実況見分を受ける~
交通事故・交通違反事件の当事者になった場合、実況見分を受けることになります。
実況見分とは、捜査官が五感を用いて事故現場や物などを調べ、証拠を収集する捜査のことを言います。
そこで、今回は実況見分におけるポイントをご紹介したいと思います。
◆正確な実況見分をさせる
交通事故事件では、当事者双方の言い分が食い違うということは、よくあります。
こうした状況の中で、警察や検察が双方の言い分を聞きながら、すり合わせられる部分はすり合わせながら、出来る限り事実を明らかにしていくのです。
しかしながら、中には当事者の言い分を聞かない、あるいは当事者の一方の言い分のみを受け入れるという捜査官もいるようです。
そのような捜査官が自身の経験や見立てを過信し、強引に結論を導いたという事実が裁判で明らかになったケースもあります。
実況見分などの捜査を通じて、収集された証拠が最終的な刑事処分の結論を大きく左右します。
違うと思うことは、はっきりと伝えましょう。
◆正確に答えられる事だけ答える
実況見分における警察や検察の質問の中には、自分の記憶があいまいなため正確に答えられないというものもあるかもしれません。
そのような場合には、決して安易に返答してはいけません。
真実と異なる内容で記録を取られてしまったり、警察・検察が思い描く通りに事実を捻じ曲げられたりする恐れがあります。
わからないことは、わからないとはっきり伝えることが大切です。
実況見分では、自身の経験や記憶だけを素直に伝えれば結構です。
もし「実況見分で何を話せばよいか分からない」「これを話すと自分が不利になるのではないか」と不安な方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件に強い刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件で実況見分を受けるという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
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静岡の道路交通法違反事件 略式命令に強い弁護士
静岡の道路交通法違反事件 略式命令に強い弁護士
静岡県在住のAさんは、昨夜静岡県浜松中央警察署に道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは一方通行の標識にステッカーを貼り、交通の危険を生じさせたということです。
Aさんは「芸術目的でやったが、今は大変なことをしたと反省している」と話しています。
今回は2015年1月14日朝日新聞電子版を参考に作成してあります。
地名や警察署名は、修正しています。
~道路標識にステッカーを貼ると・・・~
先日、一方通行の道路標識にステッカーを貼り、交通の危険を生じさせたとして、自称イタリア在住の女性が逮捕されました。
この事件には、外国人風の共犯者がいるようで、警察は現在も共犯者の行方を追っています。
道路交通法76条第2項によると「何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない」とされています。
今回は、どうやらこの規定に違反したとして、容疑者の女性が逮捕されたようです。
ちなみに、この規定に違反した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
くれぐれも道路標識などに、ステッカーを貼ったりしないようにして下さい。
~略式命令とは・・・~
今回の事件では、「略式命令」が下される可能性があります。
略式命令とは、裁判所が検察官から送られてきた記録をもとに、正式裁判によらないで簡易迅速に罰金を納める旨命令するものです。
ただし、略式命令が出来るのは、100万円以下の罰金又は科料の刑を科す場合に限られます。
略式命令がなされる場合、
① 被疑者の同意が必要
② 審理のため裁判所へ出頭する必要がない
③ 不服がある場合は、裁判所による略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求することができる
などの特徴があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通違反事件のご相談でも24時間365日受付可能です。
道路交通法違反事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
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愛知の交通事故事件 不起訴を獲得した弁護士
愛知の交通事故事件 不起訴を獲得した弁護士
大型トラック運転手Aさんは、仕事中に起こした交通事故について名古屋簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。
同事件は、一度不起訴とされていたものの、後日愛知検察審査会により不起訴不当の議決がなされました。
名古屋地方検察庁は、検察審査会の不起訴不当議決を受け、事件を再捜査していました。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件で不起訴処分になる確率は?~
今回の事案は、最終的に罰金20万円の略式命令が言い渡されました。
しかし、実際の交通事故・交通違反事件では多くの場合、不起訴処分で事件が終了します。
不起訴処分というのは、検察官による被疑者(容疑者)を起訴しないという処分のことを言います。
起訴しないということは、刑事裁判をしないということです。
つまり、不起訴処分で事件が終了するという場合、交通事件の加害者や違反者は、罰金刑や懲役刑などを受ける法的責任を一切問われないということになります。
したがって、交通事故・交通違反事件の多くは、加害者や違反者の刑事責任が問われないまま事件の終わりを迎えるのです。
犯罪白書(平成26年度版)によると、平成25年の主要な交通事件の不起訴割合は、以下の通りです。
危険運転致死傷事件・・・7.4%
自動車運転過失致死傷(過失運転致死傷)・・・87.6%
道路交通法違反・・・33.9%
その他の交通事件・・・45.9%
全事件での不起訴率は、60%を超えています。
ですから、ある日突然交通事故・交通違反事件の加害者・違反者になってしまっても、不起訴処分を獲得し交通事件前と変わらない生活を取り戻せる可能性は十分にあると言えます。
ただし、不起訴処分を獲得するためには、検察官が「不起訴相当」と判断しうるだけの判断材料をそろえなければなりません。
そして、それは検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに完了していなければなりません。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士に相談し、迅速にかつ確実に不起訴処分を受けられる状況を整えていくのが賢明でしょう。
例えば被害者がいる交通事故事件の場合、不起訴処分獲得には示談成立という事情が欠かせません。
しかし、これを当事者同士で行おうとする場合、かえって事件解決を困難にしてしまうことがよくあります。
一旦話がこじれてしまってから後悔しても、検察官は処分を待ってくれません。
ですから、円滑かつ迅速な事件解決のためには、捜査の初期段階から交通事故・交通違反事件に強い弁護士に事件を依頼することが重要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、まず初めに不起訴処分獲得を目指します。
交通事故・交通違反事件で不起訴処分をお望みの方は、出来るだけ早い段階でのご相談をお願いいたします。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の無免許運転事件 上告の弁護士
名古屋の無免許運転事件 上告の弁護士
Aさんは、普通自動車免許しかないにもかかわらず大型自動車を運転したとして、無免許運転の疑いで名古屋地方裁判所に起訴されました。
検察による取調べの際、Aさんは「上司から人を乗せなければ、普通免許で大丈夫と言われたから問題ないと思っていた」などと供述したそうです。
今回は平成18年2月27日の最高裁判所第三小法廷判決を参考にしています。
~無免許運転事件で上告した事例~
今回参考にした事案の被告人は、普通自動車免許しか持たない状態で乗車定員が11名以上の大型自動車の座席を一部取り外し、座席を10人分以下にした自動車を運転していました。
もしこの自動車が大型自動車にあたるならば、この行為は「無免許運転」にあたります。
一方で、この自動車が普通自動車であるならば、この行為は違法ではないことになります。
最高裁で開かれた裁判の争点は、以下の2つです。
各争点とそれに対する裁判所の判断を記載します。
◆争点1 被告人が運転していた自動車は、大型自動車に当たるのか?
法律上「大型自動車」とは、
・車両総重量が8000キロ以上のもの
・最大積載量が5000キロ以上のもの
・乗車定員が11人以上のもの
を言います。
裁判所は以下のように述べ、被告人の自動車は大型自動車に当たるとしました。
「被告人は、乗車定員が11人以上である大型自動車の座席が取り外し、現存する座席を10人分以下にしている。
しかし、乗車定員を変更した旨を自動車検査証に記入しない限り、その自動車は、なお道交法上の大型自動車に当たる。」
◆争点2 被告人に無免許運転の故意が認められるか?
犯罪が成立するためには、原則として罪を犯した者の故意が必要です。
裁判では被告人に無免許運転の故意があったかどうかも争われました。
裁判所によると、
「被告人が運転していた車両の状況を認識しながらこれを普通自動車免許で運転していた被告人には、無免許運転の故意を認めることができる」
のだそうです。
最高裁は、争点に関して以上のように判断し、被告人の上告を棄却しました。
その結果、被告人に対する有罪判決が確定しました。
日本の刑事裁判では、原則3回裁判所で争う機会が与えられます。
上告とは、そのうち3回目のチャンスにかける訴えのことを言います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、上告審での弁護活動も行います。
交通事故・交通違反事件を最高裁で争いたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃて頂けるとスムーズです。
三重県の無車検事故事件 早期釈放の弁護士
三重県の無車検事故事件 早期釈放の弁護士
三重県警津警察署は、Aさんを無免許過失運転致死傷及びひき逃げなどの疑いで逮捕しました。
Aさんは「無車検運行と無免許が発覚するのが怖かった」と供述しています。
三重県警津警察署によると、Aさんの車両ナンバーに関する目撃証言から、本件逮捕に至ったそうです。
今回は2014年6月26日発行の埼玉新聞web版を参考に作成しています。
警察署などについては、修正を行っています。
~無車検車運行の罪で逮捕されてしまったら~
無車検車運行の罪とは、車検を受けていない車などを運行に供することを言い、道路運送車両法違反として罰せられます。
この罪は、車検を受けていない場合はもちろん、車検切れで車を運転した場合にも成立します。
法定刑は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
無車検車運行も立派な犯罪ですから、捜査機関によって捜査を受け、逮捕される可能性があります。
そうなってしまった場合、被疑者が被る不利益は、罪を犯したことによる刑事責任だけにとどまりません。
例えば、会社に事件のことが発覚すれば、減給や解雇などの懲戒処分を受ける可能性があります。
こうした社会的制裁を回避するためには、無車検車運行で検挙された事実を会社などに知られないことが重要です。
特に逮捕・勾留された場合は会社に行くことができないため、事件のことを会社に知られてしまうリスクが高くなります。
ですから、無車検車運行の事実を会社に知られないためには、
・逮捕されないこと
・逮捕されても、早期に釈放されること
が重要になってきます。
「逮捕されない」「早期釈放される」方法をお知りになりたい方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページをご覧ください。
また後日、このブログでも早期釈放のための具体的方法についてご紹介したいと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、早期釈放のために万全の弁護活動をご提供できます。
無車検車運行などでお困りの方は、刑事事件専門で交通事故・交通違反事件にも強い弊所にご相談下さい。
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名古屋の道交法違反事件 無実を証明する弁護士
名古屋の道交法違反事件 無実を証明する弁護士
Aさんは、信号無視をしたとして道路交通法違反の疑いで起訴されました。
明日、名古屋地方裁判所で初公判が開かれます。
もっとも、Aさんは当初の捜査段階から一貫して容疑を否認しています。
今回は平成25年2月14日の高知地方裁判所判決を参考に事案を作成しました。
~信号無視で無罪判決を獲得した事例~
今回は、単純な信号無視で刑事裁判が行われたケースを紹介します。
具体的な裁判の争点や判決は、後述することとして、まずは信号無視事件に関する基本的な知識について整理したいと思います。
信号無視に関する規定は、道路交通法に定められています。
同法によると、信号無視には、反則金制度の適用があります。
そのため、信号無視のケースでは、反則金(信号無視の場合は9000円)を納付するだけで事件が終了します。
反則金は、行政上の制裁金であり、刑罰として科される罰金とは異なります。
ですから、反則金を納めても前科はつきません。
多くの場合、このような形で事件が終了します。
もっとも、今回取り上げた事件のように信号無視による検挙に不服があるという場合も当然あると思います。
そのようなときには、反則金を納付せず刑事裁判という形で信号無視の事実を争うことができます。
今回の事件は、まさにこのような経緯を経て、開かれた刑事裁判でした。
裁判の争点は、被告人が信号交差点の停止線を超える時点で、すでに信号が赤だったかどうかというところでした。
高知地裁は、目撃者である警察官2名の供述と被告人自身の供述の信用性を、
・事件現場の状況
・現場の交通量
・各車両と停止線との位置関係や距離関係
・被告人車両の走行速度
・被告人が当該事件を刑事裁判で争うことの負担
などに照らして、詳しく検討しました。
その上で、最終的には被告人に無罪判決が言い渡されました。
反則金を納付しないで交通違反の事実を刑事裁判で争う場合、その裁判は通常の裁判と変わりません。
ですから、裁判で有罪判決を受けた場合、当然前科がつくことになります。
そういった意味では、交通違反の事実を刑事裁判で争うことには、それなりのリスクがあることを覚悟しなければなりません。
交通違反で検挙された場合、どのように対応するべきかは、やはり専門家である弁護士の意見を求める方が賢明でしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の弁護活動にも強い弁護士事務所です。
信号無視などの交通違反事件で弁護士を探している方は、ぜひご相談下さい。
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愛知の当て逃げ事件 逮捕されない弁護士
愛知の当て逃げ事件 逮捕されない弁護士
愛知県警西枇杷島警察署は、昨日豊山町で発生した当て逃げ事件を捜査中です。
同署によると、赤い車がスーパーの駐車場に止めてあった原付バイクに追突した後、そのまま逃走したという目撃情報があるそうです。
幸いAさんにけがは、ありませんでした。
(フィクションです)
~当て逃げ事件でよくある相談~
①「当て逃げ事件で警察署から呼び出しをうけたが、どうしたらよいか」
この場合、何の連絡もせずに呼び出しを無視し続けるという対応は、非常に危険です。
最悪逮捕される可能性もありますので、必ず誠実に対応するようにして下さい。
しかし、突然呼び出しを受けて、警察署に行くというのは、かなり不安も大きいことと思います。
そのような場合には、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
弊所にご相談いただければ、出頭した後の取調べでどういう対応をすればよいか、交通事故・交通違反事件に強い弁護士が親切丁寧にアドバイスします。
専門的なアドバイスを受けて取調べを受けた場合、そうでない場合に比べると、
・その後の逮捕の可能性
・最終的な刑事処分の重さ
などに差が出ます。
せっかくの無料相談の機会ですから、ぜひご利用いただきたいと思います。
なお、この無料相談は、弁護士契約とは全く関係ありません。
ご契約いただくかどうかは、相談後にご相談者様ご自身で判断していただければ結構です。
「相談した弁護士は信頼できない」「取調べの結果、弁護士が必要なくなった」などといった場合には、契約する必要はありません。
②「当て逃げ事件を起こしてしまったが、どう対応したらよいか」
この場合も、無料法律相談をご利用いただければ幸いです。
当て逃げ事件に強い弁護士が、無料法律相談を通じて、現状を正確に把握したうえで適切な対応をご案内いたします。
弁護士の協力の下、出頭後の取調べ対応や被害者対応などを誠実に行えば、逮捕を免れたり、刑罰を回避できたりする可能性が高まります。
ちなみに、「警察に出頭したい」という方には、弁護士が出頭に付き添うというサービスも可能です。
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そのため、当て逃げ事件の場合も逮捕前から事件の依頼を受け、弁護活動を開始することが可能です。
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