名古屋のひき逃げ事件 釈放の弁護士

2015-01-25

名古屋市のひき逃げ事件 釈放の弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、ひき逃げの疑いで愛知県警西警察署から出頭要請を受けました。
身に覚えがなかったAさんですが、警察の取調べで虚偽の自白をしてしまい、取調べ後逮捕されました。
昨日、名古屋地方検察庁はAさんを処分保留で釈放することにしましたが、今後も任意で捜査を続けていく方針です。
(フィクションです)

今回は2014年8月13日のライブドアニュースの記事を参考に作成しています。

~ひき逃げ事件で釈放される~

逮捕後、72時間を超えて身柄拘束される場合、勾留という身柄拘束手続が行われます。
ひき逃げ事件早期釈放されるためには、勾留に対していかに効果的な弁護活動を受けられるかが重要です。
勾留をめぐる弁護活動は、例えば下記のものが挙げられます。

◆勾留決定を争う
検察官による勾留請求が行われた場合、裁判所は被疑者を勾留するか否かの決定を行います。
勾留を決定するにあたっては、①住居不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情の有無を考慮します。
これらのうち1つでも認められた場合には、勾留される可能性があります。

そのため、勾留に強い弁護士は、これらのいずれにも該当しないことを述べていくことになります、
その際、単に弁護人としての主張を述べるだけでは意味がありません。
それらがないという主張に説得力を持たせるための客観的証拠を、綿密に作成・収集して提出することが必要です。
証拠の収集には、周囲の人の協力が不可欠です。
弁護士の指示の下、積極的なご協力をお願いします。

◆勾留延長を争う
起訴前の勾留は原則10日間ですが、「やむを得ない事由」がある場合、さらに10日間勾留が延長される場合があります。
「やむを得ない事由」があるかどうかは、「事件の複雑性、被疑事実多数、関係人や証拠物多数」などの事情を考慮して判断されます。
そのため、勾留に強い弁護士は、客観的な証拠を収集した上で、これらの事由が認められない旨を積極的に述べていきます。

~ひき逃げ事件で保釈される~

ひき逃げ事件において勾留されたまま、起訴されてしまった場合、保釈という手続きで被告人の身柄を解放させることができます。
保釈制度の特徴として、「保釈金の納付が必要」ということが挙げられます。

保釈金は、犯罪の性質や情状、被告人の性格、資産などを考慮して決定されます。
一般的相場は数百万円と言われていますが、年々増加傾向にあります。
保釈金を準備できないという場合には、保釈金立替制度というものもあります。
「大切な人を保釈してほしいがお金が準備できない」というときには、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ひき逃げ事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
釈放・保釈を目指して全力で弁護活動を行います。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

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