当て逃げ

 

【当て逃げの法定刑】

当て逃げの法定刑は、

危険防止措置義務違反が、1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第72条1項前段、117条の5第1項1号)。

報告義務違反が、3月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法72条1項後段、119条1項10号)
 

【当て逃げの解説】

1 当て逃げとは

当て逃げとは、物損事故を起こした場合に、危険防止措置や警察官への報告を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。

交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、危険防止措置を取らないことは許されず、当て逃げで処罰されます。
 

2 物損事故

人の死傷結果を伴わない物損事故の場合、壊した物の賠償責任(民事上の責任)が問題になるだけで、道路交通法上は違反点数や罰金・懲役刑は定められていません。

しかし、物損事故を起こした際に当て逃げ行為を行えば、道路交通法上の違反点数に加えて、罰金または懲役刑という刑事処罰を受ける(前科がつく)ことになります。
 

3 刑事罰について

当て逃げによる道路交通法違反で刑事罰を受ける場合、初犯の方であれば略式裁判による罰金処分になることが多いですが、ひき逃げや当て逃げなど同種犯罪の前科がある方については正式裁判で懲役判決を受ける可能性も出てきます。

また、執行猶予期間中に当て逃げをした人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性も出てきます。
 

4 人身事故とひき逃げに切り替わる場合

当て逃げ事件で特に注意しなければならないのが、当初は物損事故および当て逃げとして扱われていた事件が、後日被害者側から警察に診断書が提出されたことで人身事故とひき逃げに切り替えて捜査されるケースです。

この場合は、法定刑の重い過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)または危険運転致傷罪とひき逃げの罪に問われることになるため、放っておくと実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性も生じてしまいます。
 

【当て逃げ事件の刑事弁護活動】

1 不起訴・無罪判決(前科回避)

身に覚えがないにも関わらず当て逃げによる道路交通法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。

具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして、当て逃げを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
 
実際に交通事故を起こしたのに車を停止しなかった(事故現場を離れてしまった)場合でも、物損事故を起こしたことに気付いていなかったのであれば、当て逃げは成立しません。

客観的な運転状況、事故現場の状況、物の損壊状況等から、事故発生を認識するのが困難であったことを主張・立証して、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
 

2 前科回避・正式裁判回避

当て逃げによる道路交通法違反に争いのない場合、警察への自首または任意出頭、物損事故の被害者への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。

当て逃げについては、警察への自首または任意出頭と示談の成立により、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判での罰金処分によって正式裁判の回避を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。

また、当て逃げ事件では、警察への出頭や被害弁償・示談をすることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰できる可能性が高まります。
 

3 刑務所回避・減刑

当て逃げによる道路交通法違反事件で裁判になった場合でも、物損事故の被害者との間で被害弁償又は示談交渉を行うほか、違反行為の態様、経緯や動機、交通違反歴など被告人に有利な事情を主張・立証することで大幅な減刑または執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。
 

4 身体拘束からの解放

当て逃げで逮捕・勾留されてしまった場合には、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

 

お問い合わせ

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.