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新宿区の道路交通法違反事件で懲役に強い弁護士 逮捕と償いの方法
新宿区の道路交通法違反事件で懲役に強い弁護士 逮捕と償いの方法
Aさんは、酒気帯び運転や無免許運転など、道路交通法違反事件を繰り返す常習犯でした。
ですが、今回2回目の酒気帯び運転による検挙を受けて、初めて更生を誓うに至りました。
しかし、どうやって罪を償い、更生を図ればいいのかわかりません。
そんなとき、いいアドバイスをくれたのは、道路交通法違反事件で有名な弁護士Bでした。
(フィクションです)
~贖罪寄付という償いの方法~
酒気帯び運転や無免許運転など、道路交通法違反事件で検挙された場合、懲役という刑罰を受ける可能性があります。
道路交通法違反事件の中には、反則金を納めれば済む軽微なものもありますが、酒気帯び運転や無免許運転の場合には、そうはいきません。
懲役という刑罰により、刑務所に入るという現実が一気に迫ってきます。
その様な現実に直面すると、急に「償い」の思いがわいてくる方もいらっしゃるようです。
ですが、道路交通法違反事件の場合、謝罪するべき被害者がいないということも少なくありません。
そうなれば、償いの方法がすぐには思いつかないということもあるでしょう。
そこで、今回は、贖罪寄付という償いの方法をお伝えします。
贖罪寄付とは、罪を償うために公的団体に寄付することを言います。
無免許運転や酒気帯び運転などの道路交通法違反事件のように、被害者がいない場合によく用いられる償いの方法です。
少し古いデータですが、平成13年4月~平成15年3月までの間に道路交通法違反事件に関連して行われた贖罪寄付は、83件ありました。
その金額は、1万円~500万円までと非常に幅広いです。
贖罪寄付の量刑への影響を一概に論じることはできませんが、判決で考慮してもらえる可能性はあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、今日も道路交通法違反事件の相談が寄せられています。
法律相談・初回接見予約のお電話は、24時間365日、受け付けています。
今すぐに弁護士を見つけたいという方は、ぜひ0120‐631‐881までお電話ください。
警視庁新宿警察署までの初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。
(杉並区)無免許運転事件で刑事裁判 勾留から保釈へ弁護士
(杉並区)無免許運転事件で刑事裁判 勾留から保釈へ弁護士
Aさんは、ネットで、刑事訴訟法改正をテーマにした記事を見つけました。
いつもなら気にも留めない記事でしたが、昨年の暮れに、父親が無免許運転事件に警視庁杉並警察署に逮捕されて以来、刑事事件に興味を持っていたために、その記事が目に留まったのでした。
(フィクションです)
~刑事訴訟法改正―保釈について~
2016年5月24日、刑事訴訟法の改正法が成立しました。
今回は、そのうちの一部をご紹介したいと思います。
保釈とは、起訴された後も勾留し続けられている被告人の身柄解放を認める制度です。
保釈についてより詳しく知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のHPをご覧ください。
上記の改正では、裁判官が保釈を認めるにあたって考慮すべき事情が明確化されました。
この改正は、2016年6月23日より施行されていますから、現在も効力を持ちます。
具体的には、裁判官が職権で勾留されている被告人の保釈を認めるか否かを判断する場合、
・被告人が逃亡するおそれの程度
・罪証を隠滅するおそれの程度
・身体の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、防御上の不利益の程度
・その他の事情
を考慮した上で、保釈を許すことができると規定されました。
これまでは、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」としか規定されていませんでした。
今回の改正によって、被告人やその弁護士が保釈を勝ち取るためにどのような主張をしていけばいいのか、ある程度明確になりました。
無免許運転事件でも保釈を争わなければならないうケースは起こり得ます。
困ったときには、まず弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
無免許運転事件も、刑事裁判になり、有罪判決が下される可能性のある刑事事件です。
東京都杉並区の無免許運転事件で弁護士をお探しの方は、ぜひお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内します。
京都府木津市の無免許運転幇助事件 刑事事件に強い弁護士
京都府木津市の無免許運転幇助事件 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、友人のFさんが運転免許失効中であることを知っていましたが、Fさんが自動車を運転して出かけたいというので、自分の自動車をFさんに貸して運転させていました。
その折、Fさんの運転する道中で京都府警木津警察署の警察官が、交通検問を行っており、Fさんの無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんも、無免許運転者に車両を提供したとされて、無免許運転幇助の疑いで、京都府警木津警察署に呼ばれて事情を聴かれることとなりました。
Aさんとしては、取調べ前に一度でいいから、刑事事件に詳しいだけでなく、交通事件にも精通した弁護士と話がしたいと思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転幇助について
道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行うと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
これに際して、道路交通法64条2項では、無免許運転をする恐れのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。
これに違反すると、無免許運転の幇助となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金に処せられる可能性があります。
「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします。
上記の事例であれば、実行行為は無免許運転、正犯はFさんとなり、AさんはFさんに自動車を貸し出して提供することで、Fさんの無免許運転を容易にしていることから、Aさんは無免許運転の幇助犯となるのです。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。
実際に自分が無免許運転を行っていなくとも、このように、無免許運転の幇助として処罰される可能性があるのです。
無免許だったことを知らなかったのに無免許幇助を疑われていたり、無免許であることを分かっていながら幇助してしまったものの、今後どうにかしたいと思っているという方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に協力を仰ぐことが大切です。
無免許運転幇助で疑われているがそのつもりはなかったと困っている方、無免許運転幇助をしてしまって誰かに相談したいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府警木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
大阪府の交通検問で無免許運転発覚 逮捕で弁護士
大阪府の交通検問で無免許運転発覚 逮捕で弁護士
Aさんは、3年前に運転免許の更新を忘れ、運転免許を失効していました。
しかし、その日、Aさんは、近くのショッピングモールまで買い物に行こうと、車を運転していくことにしました。
すると、ショッピングモール付近で交通検問が行われており、その検問でAさんの無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんは大阪府警泉大津警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転について
無免許運転は、そもそも運転免許を取得をしていない人はもちろん、運転免許を取得していたけれど更新をせずにいて失効してしまった人や、交通違反の累積などで現在運転免許を停止されている人が車を運転した場合も、無免許運転となります。
その刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(道路交通法117条の2の2)。
さらに無免許運転の場合、無免許の人に運転を要求したり、車両を提供したりした人も処罰されますし、同乗者についても処罰されることとなっています(それぞれ道路交通法117条の2の2、道路交通法117条の3の2)。
・交通検問について
いわゆる交通検問は、特定の犯罪の発生に際して行われる緊急配備検問と、交通違反の予防検挙を目的とする交通検問、不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする警戒検問に分けられます。
上記の事例では、このうち交通検問が実施され、Aさんの無免許運転はそこで発覚しています。
交通検問については、交通違反の多い地域等で、短時間の停止を求めることは、任意の協力を求める形で、その自由を不当に制約することにならない方法でなら許されるとされています(最判昭55.9.22)。
交通検問で無免許運転が発覚し、警察署へ呼び出されて不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、交通事故・交通違反事件の解決実績も多数ありますから、逮捕されないか不安という方でも安心です。
初回無料相談や、初回接見サービスなどを利用して、依頼者の方の不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。
(大阪府警泉大津警察署までの初回接見費用:3万8100円)
神戸の無免許運転に強い弁護士 過失運転致傷事件で逮捕
神戸の無免許運転に強い弁護士 過失運転致傷事件で逮捕
神戸市に住むA(29歳)は、無免許で自動車を運転中、前方不注意によりVを轢いて全治1か月のけがをさせてしまいました。
怖くなったAは、そのまま逃走したのですが、後日、警察に「近所で起こったひき逃げ事件の件で聞きたいことがあるので、取調べに来てほしい」と呼ばれました。
Aは、そのまま逮捕されるのではないかと不安になり、交通事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【無免許での過失運転致傷】
上記例のように前方不注意で相手を轢いてしまった場合、過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
過失運転致傷罪の該当した場合、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科される可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。
もっとも、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」とありますので、どの程度の怪我をさせてしまったのかという点も重要です。
弁護活動の内容によっては、罰金処分となる可能性もあります。
また、上記例で注意すべきは、無免許運転であったという点です。
無免許運転で過失運転致傷事件を起こしてしまった場合、法定刑は「十年以下の懲役」に上がってしまいます(同法6条)。
ですから、この場合には、罰金刑は観念できませんので、起訴されてしまえば正式裁判となってしまいます。
そのうえ、無免許運転ということで、道路交通法違反ということにもなります。
ひき逃げの場合、不救護違反や報告義務違反の道路交通法違反ともなります。
ですから、無免許運転をした方がひき逃げをした過失運転致傷事件では、かなり重い罪になってしまう可能性があります。
そのような事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
交通事件を含む刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見費用:3万7400円)
愛知県警中警察署が逮捕 無免許運転で評判のいい弁護士
愛知県警中警察署が逮捕 無免許運転で評判のいい弁護士
Aは平成25年に免許取り消しになった。
しかし、そうなった後も、平成27年7月から複数回、車を運転していた。
警察官の検問でそのことが判明したAは、警察官に逮捕され、起訴されてしまった。
(平成28年4月24日東京地方裁判所の判決を基にしたフィクションです。)
過去の判決を知ることは、事件に対する処分の重さを図るのに重要な検討資料となります。
そこで、今回は、無免許運転に関して判事した平成28年東京地方裁判所判決をご紹介します。
~平成28年4月24日東京地方裁判所判決の裁判官の評価~
・無免許運転を何度も安易に行い、常習的で悪質な犯行である
・警察官に検挙されたとき他人の名前を名乗っており
・同乗者にも自分が他人の名前であると答えるよう依頼している
など、犯行後の事情も悪い
・1年以内に執行猶予判決に処せられたにもかかわらず犯行に及んでおり
交通規範意識は相当問題があると判断されてしまった。
~被告人に酌むべき事情~
・Aが犯罪事実を認めて、自動車を処分し反省の弁を述べている
・Aの弟や知人,被告人の勤務先の者がAを監督する旨を述べている
・Aは所属する事務所を解雇されており、社会的制裁を受けている
最終的に、平成28年4月24日東京地方裁判所判決では、それらを考慮してもAには再度の執行猶予を付すべき事案とはいえないと判断されました。
実刑判決となりました。
あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転に強い弁護士が対応します。
早期の相談で執行猶予の可能性が高まります。
無免許運転を何度も繰り返すと取り返しのつかないことになります。
無免許運転でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に速やかにご相談ください。
初回相談は無料です。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)
名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士
名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士
Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、名古屋市緑区青山付近道路において、無免許で普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bが運転する原動機付自転車に自車を衝突させて、同人に加療約20日間を要する傷害を負わせ、その運転の時のアルコールの影響の程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させる行為をしました。
Aにはどのような罪が問われるのでしょうか。
(フィクションです)
~無免許・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件での情状~
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており、法定刑は12年以下の懲役とされています。
今回の事案では、Aは無免許であることが分かっていますので、同法第6条第3項により、法定刑が15年以下の懲役と重くなっています。
仮に、Aに対する情状が認められたとしたら、刑法上では酌量減軽がなされることになりますので、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになります(刑法第66、71、68条参照)。
1月以上15年以下の懲役の範囲で刑が決定されることになるよりも、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになる方がAにとって有利であることは間違いありません。
そうすると、執行猶予を得るためには3年以下の懲役を言い渡されなければなりませんので、執行猶予を得られる可能性は高くありませんが、Aに関する情状事実をあげて裁判官に対して説得をすることで、少しでもAの刑務所での服役期間を短縮することができる可能性が高くなります。
ですので、名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件を起こした方は、情状に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用:3万7800円)
大阪市の無免許・ひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士
大阪市の無免許・ひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士
Aは、公安委員会の発行する運転免許証を有しないで、自動車の運転上必要な注意を怠り、歩行者であるBに自車を衝突させて、そのまま現場から逃げました。
その後、Aは大阪府警東成警察署の警察官から呼び出しを受けています。
なお、Bは加療約1ヶ月間を要する傷害を負っています。
(フィクションです)
~無免許・ひき逃げ事件で実刑を回避~
今回の事案では、Aは無免許運転による道路交通法違反、救護義務に違反したことによる道路交通法違反、過失運転致傷罪の罪に問われることになります。
このうち、無免許運転による道路交通法違反と過失運転致傷罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条第4項により、10年以下の懲役に処するとされています。
これは通常の過失運転致傷罪に比べ、無免許であることから刑が重くなっています。
通常のひき逃げ事件に比べて、罪が重いため、検察官により公判請求される可能性が高く、場合によっては逮捕された上で取調べを受ける可能性もあります。
検察官に公判請求されて裁判になった場合に、Aが実刑を免れる方法としては、無罪を勝ち取るか、もしくは刑の執行猶予を獲得するかのどちらかです。
Aが犯人性を否認している場合でなければ、Aが実刑を免れるためには執行猶予を獲得するしか方法はありません。
執行猶予を獲得するためには、Aに様々な情状事実があることを主張していく必要があります。
しかし、情状事実には、罪に関する情状事実と一般の情状事実、すなわち初犯であるなどの事実があり、情状弁護の方法は弁護士にお願いすることが賢明であるといえます。
ですので、大阪市の無免許・ひき逃げ事件でお困りの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は24時間お電話を受け付けていますので、逮捕された場合でお困りの周りの方でもお問い合わせください。
(大阪府警東成警察署の初回接見費用:3万6200円)
神戸市の無免許運転事件 刑の減軽に強い弁護士
神戸市の無免許運転事件 刑の減軽に強い弁護士
Aは、神戸市東灘区域内において、運転免許証を携帯していないにもかかわらず、自動車を運転していたところ、周辺を見回りしていた兵庫県警東灘警察署の司法巡査によって発見され、警察署において供述調書を作成され、帰宅しました。
同司法巡査から、「また後日、呼び出しがあるので必ず出頭するように。」と言われたので、Aは今後どうなってしまうのかと不安になり、交通事故・交通違反に詳しい弁護士事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~無免許運転事件の刑の減軽について~
刑法第12条1項により、懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とすると定められており、道路交通法では無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)とされていますので、懲役刑を選択された場合、1月以上3年以下の幅の中で決定されることになります。
また、刑法第15条により、罰金は、1万円以上とするとされていますので、無免許運転で罰金刑が選択された場合、1万円以上50万円以下の幅の中で決定されることになります。
刑法第66条によると、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽できるとされています。
これを酌量減軽といいます。
そして、減軽することが相当だと判断された場合、刑法第67条に従うと次のようになります。
① 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする
② 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする
③ 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる
④ 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる
⑤ 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる
⑥ 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
これを無免許運転に当てはめると、15日以上1年6月以下の懲役または5,000円以上(刑法第15条但書)25万円以下の罰金ということになります。
しかし、酌量減軽をしてもらうためには、さまざまな事情などを主張していかなければなりません。
ですので、神戸市の無免許運転で刑を減軽してもらいたいという方は、刑の減軽に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警東灘警察署の初回接見費用:3万5200円)
京都市の無免許運転事件 運転免許証所持でも無免許運転になるケース
京都市の無免許運転事件 運転免許証所持でも無免許運転になるケース
20代大学生Aさんは一時停止違反で警察官に呼び止められた際、普通免許で自動二輪車を運転したとしていたことが発覚しました。。
幸いAさんは逮捕・勾留はされず在宅事件として捜査されるとことになり、明日京都府警川端警察署で取調べを受ける予定です。
取調べを翌日に控えたAさんは今後の刑事事件の流れについて不安を感じて、交通事故・交通違反に詳しいと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです)
~運転免許証を所持していても無免許運転になるケース~
免許がない状態で運転することを「無免許運転」と言います。
無免許運転は一度も免許を習得したことがない人が車を運転することだけを指す訳ではありません。
今回のケースのAさんも無免許運転になってしまう可能性があります。
Aさんのケースは免許外運転と言われるものです。
免許外運転
一部の運転免許はあるものの、運転しようとする自動車の種類に応じた免許を受けていないにも関わらず運転することです。
つまりは自分が持っている運転免許証で運転できる自動車以外の車を運転する場合です。
具体例としては、
・普通免許を持っている人が大型自動車を運転するケース
・普通免許を持っている人が自動二輪車を運転するケース
※特に普通免許を持っていれば原付自転車を運転することができますので、自動二輪車も運転できるのではないかと勘違いする人がときどきいらっしゃいます。
・けん引免許を持っていないのに、けん引免許が必要な車両を運転するようなケース
・タクシ―などの第二種免許を必要とする自動車を第一種免許しかないのに運転するケース
いずれの場合も無免許運転(免許外運転)となり、道路交通法64条違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなります。
上記のようなケースは、自分が持っている運転免許証で運転できる自動車の種類を把握していれば防ぐことができます。
普段運転しない自動車を運転しようとする場合は、当該自動車が運転できるかしっかりと確認しておきましょう。
運転免許証を持っているのに、つい無免許運転をしてしまったということがないように注意してください。
また、無免許運転でもしご家族や知り合いの方が逮捕・勾留されてしまっている場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警川端警察署 初回接見費用:3万9800円)