東京都台東区の無免許運転事件で逮捕・起訴 保釈請求の弁護士

2017-04-14

東京都台東区の無免許運転事件で逮捕・起訴 保釈請求の弁護士

Aさんは、家族を連れてドライブしていたところ、警視庁浅草警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、免許証の提示を求められました。
しかし、そこでAさんが、実は無免許運転であったことが発覚し、その場から逃走を図ろうとしたため、Aさんは逮捕されてしまいました。
警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、数年前に交通違反を累積して免許を失効してしまったものの、家族の誰にも言えず、またバレなきゃ大丈夫だろうと安易に考えながら無免許運転を長期に渡り継続してしまったということでした。
その後、Aさんは、釈放されることなくそのまま無免許運転、すなわち、道路交通法違反の罪で起訴されることとなりました。
そこで、Aさんの家族は、どうにかAさんの保釈だけでも認めてもらえないかと、刑事事件専門の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~無免許運転と保釈~

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪です。
運転免許を取得したことが無い場合はもちろん、運転免許の停止中や、上記のAさんのように、免許の失効後に運転した場合なども、無免許運転に該当します。

無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されました。
具体的には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。
一般に、無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされていますが、その回数や期間の長さによっては正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。
今回のAさんについても、正式裁判で起訴されることとなってしまいました。

こうした起訴後の裁判段階において、被告人の身柄拘束を解く手続きとして最も多く使われるのが保釈です。
この保釈が認められれば、被告人は身体拘束から解放されるため、その期間中は会社や学校に復帰することが可能となります。
より保釈の可能性を高めるためには、刑事事件という分野に詳しい弁護士に相談することが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈など身柄解放手段につきお困りの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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