(杉並区)無免許運転事件で刑事裁判 勾留から保釈へ弁護士

2017-02-17

(杉並区)無免許運転事件で刑事裁判 勾留から保釈へ弁護士

Aさんは、ネットで、刑事訴訟法改正をテーマにした記事を見つけました。
いつもなら気にも留めない記事でしたが、昨年の暮れに、父親が無免許運転事件に警視庁杉並警察署逮捕されて以来、刑事事件に興味を持っていたために、その記事が目に留まったのでした。
(フィクションです)

~刑事訴訟法改正―保釈について~

2016年5月24日、刑事訴訟法の改正法が成立しました。
今回は、そのうちの一部をご紹介したいと思います。

保釈とは、起訴された後も勾留し続けられている被告人の身柄解放を認める制度です。
保釈についてより詳しく知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のHPをご覧ください。
上記の改正では、裁判官が保釈を認めるにあたって考慮すべき事情が明確化されました。
この改正は、2016年6月23日より施行されていますから、現在も効力を持ちます。

具体的には、裁判官が職権で勾留されている被告人の保釈を認めるか否かを判断する場合、

・被告人が逃亡するおそれの程度
・罪証を隠滅するおそれの程度
・身体の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、防御上の不利益の程度
・その他の事情

を考慮した上で、保釈を許すことができると規定されました。

これまでは、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」としか規定されていませんでした。
今回の改正によって、被告人やその弁護士が保釈を勝ち取るためにどのような主張をしていけばいいのか、ある程度明確になりました。
無免許運転事件でも保釈を争わなければならないうケースは起こり得ます。
困ったときには、まず弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
無免許運転事件も、刑事裁判になり、有罪判決が下される可能性のある刑事事件です。
東京都杉並区の無免許運転事件で弁護士をお探しの方は、ぜひお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内します。

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