京都府木津市の無免許運転幇助事件 刑事事件に強い弁護士

2016-12-11

京都府木津市の無免許運転幇助事件 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、友人のFさんが運転免許失効中であることを知っていましたが、Fさんが自動車を運転して出かけたいというので、自分の自動車をFさんに貸して運転させていました。
その折、Fさんの運転する道中で京都府警木津警察署の警察官が、交通検問を行っており、Fさんの無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんも、無免許運転者に車両を提供したとされて、無免許運転幇助の疑いで、京都府警木津警察署に呼ばれて事情を聴かれることとなりました。
Aさんとしては、取調べ前に一度でいいから、刑事事件に詳しいだけでなく、交通事件にも精通した弁護士と話がしたいと思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・無免許運転幇助について

道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行うと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
これに際して、道路交通法64条2項では、無免許運転をする恐れのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。
これに違反すると、無免許運転の幇助となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金に処せられる可能性があります。

「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします。
上記の事例であれば、実行行為は無免許運転、正犯はFさんとなり、AさんはFさんに自動車を貸し出して提供することで、Fさんの無免許運転を容易にしていることから、Aさんは無免許運転の幇助犯となるのです。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。

実際に自分が無免許運転を行っていなくとも、このように、無免許運転の幇助として処罰される可能性があるのです。
無免許だったことを知らなかったのに無免許幇助を疑われていたり、無免許であることを分かっていながら幇助してしまったものの、今後どうにかしたいと思っているという方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に協力を仰ぐことが大切です。
無免許運転幇助で疑われているがそのつもりはなかったと困っている方、無免許運転幇助をしてしまって誰かに相談したいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府警木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

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