四日市市の酒気帯び運転幇助事件で逮捕 交通事件専門の弁護士

2016-12-15

四日市市の酒気帯び運転幇助事件で逮捕 交通事件専門の弁護士

Aさんは、友人のBさんを、三重県四日市市にある自宅に招いて一緒に食事をとっていました。
Aさんは、Bさんが自動車を運転してAさん宅まで来ていることや、帰りも自動車を運転して帰ることを知っていましたが、Bさんに酒を勧め、Bさんに酒を提供しました。
Bさんは出された酒を飲んだ後、自動車を運転して帰路につきました。
しかし、道中で交通検問をしていた三重県警四日市北警察署の警察官に、酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行されてしまいました。
さらに、Bさんに酒を提供したAさんも、酒気帯び運転幇助道路交通法違反)の容疑で、警察に話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)について

道路交通法では、酒気帯び運転が禁止されています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をおこなうことをいいます。
そして、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類を提供したり、飲酒を勧めることも禁止されています(道路交通法65条3項)。

これに違反した上、その酒類の提供を受けたり、飲酒を勧められた人が酒気帯び運転をした場合、酒類を提供し、進めた人も2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3の2の2項)。
軽い気持ちで酒類を勧めたり、飲ませたりしてしまったことが、思わぬ大事故へと繋がり、さらに自分も処罰の対象とされてしまうかもしれません。
そうなってしまった場合、早急に交通事件に強い弁護士に相談する機会を設けた方がいいでしょう。
弁護士に詳しい事情を説明したり、今後の流れや方針を理解したりすることで、不安を取り除くことができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、酒気帯び運転幇助事件でお困りの方、交通事件逮捕されてしまった方のお力になります。
24時間体制で、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お電話ください。
(三重県警四日市北警察署までの初回接見:3万8900円)

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