東京都立川市の無免許運転幇助事件で取調べ 交通事件に強い弁護士

2017-03-25

東京都立川市の無免許運転幇助事件で取調べ 交通事件に強い弁護士

Aさんは、友人のBさんが運転免許を持っていないことを知っていましたが、Bさんが自動車を運転して出かけてみたいと言っていたので、助手席に自分が乗ってみていれば大丈夫だろうと思い、自分の車をBさんに貸し、自分も助手席に乗って出かけました。
しかし、その道中で警視庁立川警察署の警察官の行う交通検問に引っかかり、Bさんの無免許運転が発覚することになりました。
そして、Bさんに車を貸して運転させていたAさんも、無免許運転者に車両を提供したとされて、無免許運転幇助の疑いで、警視庁立川警察署に取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・無免許運転者に車両の提供をすると犯罪

道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行うと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2の1項)。

この無免許運転に関連して、取り締まりを受けるのは、無免許運転を行っている本人のみではありません。
道路交通法64条2項では、無免許運転をするおそれのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。
これに違反すると、無免許運転の幇助となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の2項)。
つまり、無免許運転をしそうな人に対して、車を貸したり、あげたり、といった行為を行った人も、犯罪を犯した、ということになるのです。

「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします(最判昭4.2.19)。
上記の事例であれば、AさんはBさんに自動車を貸し出して、Bさんの無免許運転を容易にしていますから、車両の提供を行った無免許運転の幇助犯ということになるのです。

このように、無免許運転を行った本人以外でも、処罰される可能性があります。
警察に取調べを受けることになって、まさか自分まで、と不安になっている方もいるかもしれません。
相手が無免許だとは知らなかったと困っている方もいるかもしれません。
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