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無免許運転と飲酒運転
無免許運転と飲酒運転で検挙された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、道路交通法違反(無免許運転、酒酔い運転)の疑いで千葉県松戸警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの運転免許は、以前取消しとなっていたにもかかわらず、Aさんはそれ以降も車を運転しており、事件当日は、自宅を飲んだ後に車を運転していたところ、警察官に検挙されました。
(フィクションです。)
無免許運転
車両等の運転には、運転の許可を得なければなりません。
道路交通法は、運転免許を受けないで自動車や原動機付自転車を運転することを禁止しています。
運転免許を受けないで自動車等を運転することを「無免許運転」といいます。
無免許運転には、今まで一度も運転免許証を交付されたことがない場合だけでなく、免許が取り消された後に運転する場合や、免許の停止中に運転する場合、そして、運転しようとする自動車等の種類に応じた免許証がないにもかかわらず運転する場合があります。
また、うっかり免許証の更新を忘れており、免許証の有効期限が切れていることを認識していながら運転する場合も無免許運転として扱われます。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、決して軽い罪ではないことがわかりますね。
飲酒運転
道路交通法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」として、一切の酒気帯び運転を禁止しており、その中で一定の要件をとらえて罰則規定を定めています。
罰則の対象となる飲酒運転には、「政令酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
①政令酒気帯び運転
政令で定める一定基準を超えたアルコールを身体に保有して運転する場合が該当します。
つまり、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態がこれに当たります。
この酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
②酒酔い運転
先の酒気帯び運転とは異なり、酒酔い運転は身体内に保有するアルコール濃度の数値ではなく運転者の客観的状態から判断されます。
アルコールが原因で正常な運転ができないおそれがある状態(=酒に酔った状態)で車両等を運転した場合には、酒酔い運転となります。
酒酔いの認定は、アルコール保有量の科学的検査、飲酒量、身体の状況(言語、歩行、直立能力など)、自動車の運転状況、その他の諸般の事情を総合的に考慮して行われます。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、酒気帯び運転よりも重くなっています。
無免許運転と酒酔い運転の関係は?
無免許運転でありながら酒酔い運転にも当たる一連の行為については、どのように処理されるのでしょうか。
これについては、判例は、無免許運転の所為と酒酔い運転の所為は刑法54条1項後段の観念的競合の関係にあるとしています。(最高裁昭和49.5.29)
「観念的競合」というのは、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合のことを意味します。
この場合、そのうち最も重い刑で処断されることになります。
同一の日時場所において、無免許でかつ酒に酔った状態で自動車を運転する行為は、どちらも車両運転者の属性にすぎないため、無免許でかつ酒に酔った状態で運転していたことは、自然的観察のもとにおける社会的見解上明らかに1個の運転行為であると考えられているので、無免許運転と酒酔い運転は観念的競合の関係にあり、裁判官が被告人を有罪とすると、当該被告人に科すべき刑は、2つの罪の重い刑、つまり、酒酔い運転の法定刑である5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の範囲内で決められることになります。
ちょっとそこまでと気を緩めて無免許や飲酒運転をすると、決して軽いとは言えない刑事処分が科されてしまうことになります。
無免許運転、飲酒運転で逮捕された、検挙されて対応にお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、交通事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
ドア開扉事故と過失運転致死傷罪
ドア開扉事故と過失運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県和光市を自家用車で走行していたAさんは、喉が渇いたため、近くのコンビニで飲み物を買うことにしました。
駐車場に車を止めるのが煩わしいと思ったAさんは、コンビニの前の路上で車を止め、シフトレバーをPに入れ、サイドブレーキをひき、エンジンをかけたまま、運転席のドアを開け外に出ようとしました。
すると、後方から走ってきた原付バイクがドアに接触し、原付バイクの運転手がバイクとともに転倒しました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた埼玉県朝霞警察署の警察官から話を聞かれています。
(フィクションです。)
車の運転を終了した直後に運転席のドアを開けたことで交通事故(人身事故)を起こしてしまった場合には、どのような罪責に問われることになるのでしょうか。
平成19年の刑法改正により、業務上過失致死傷罪のうち自動車運転に係るものに関しては、刑法211条2項に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。
そして、その法定刑は7年以下の懲役又は禁固と業務上過失致死傷罪の法定刑よりも重くなりました。
その後、平成25年には、自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷処罰法」といいます。)が制定され、刑法の自動車運転過失致死傷罪は、過失運転致死傷罪と名称が変更されました。
ただ、この過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」ことが構成要件であるため、この罪が成立するためには「自動車の運転」をしている場合に限られます。
そのため、事故当時の状況が「自動車の運転」をしている場合であるかどうかが問題となり、「自動車の運転」をしている際に起こした事故であれば過失運転致死傷罪が適用され、そうでなければ業務上過失致死傷罪にとどまることになり、適用される罪によって科され得る刑罰にも大きな差が出てくることになるのです。
「自動車の運転」とは?
それでは、問題となっている「自動車の運転」という文言について説明してみたいと思います。
そもそも、道路交通法上、「運転」は、「道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいう。」と定義されています。(道路交通法2条1項17号)
つまり、「本来の用い方に従って用いる」のを終えた段階で運転が終了するものと理解することができます。
すると、問題となるのは、どの段階で「用いるのを終えた」と言えるのか、ということになります。
車の動きを止めたときなのか、シフトレバーをPに入れたときなのか、サイドブレーキをかけたときなのか、エンジンを切ったときなのか、それとも、車両外に運転者が出たときなのか。
これについては、自動車の本来の用途を考えてみた場合に、単に車両を停止させただけの段階(ブレーキを踏んだだけの状態)や、その後の停止を確実にするための補助的動作をした段階(シフトレバーをPに入れただけの状態)では、未だ「用いる」ことを終了させたというには早過ぎるものとされ、自動車の動力を停止させた状態、つまり、エンジンを停止させた段階で、「用いる」のを終了させたと理解するのが一般的となっています。
ただ、宅配業者のように、宅配先に荷物を届けるため、宅配先に到着するたびにエンジンを停止して降車し、荷物を届けるといったことを繰り返す場合には、エンジンを停止させても、配達が完了すればすぐに車を発車して走行を続ける意思があるため、「運転」が終了したとは言えません。
「運転」が終了したと言うためには、エンジンの停止と運転者が主観的にも運転を終了させる意図があることが必要となるのです。
以上の考え方を前提にすると、運転を終了しようと思い、エンジンを停止した後、運転者が運転席のドアを開ける行為は、「運転」には当たらないものと言えるでしょう。
そのため、ドアを開ける際に後方等の安全確認を十分に行わなかったという過失により、ドアを通行者に衝突させて負傷させた場合には、業務上過失傷害罪が適用されることになるでしょう。
ただし、ドア開扉に起因した事故すべてが業務上過失致死傷罪で処理されるわけではありません。
交差点で一時停止してドアを開けた場合、宅配目的で宅配車を停止させてドアを開けた場合、タクシー運転手が客を乗せたり降ろしたりする際に停車して後部左側の自動ドアを開ける場合などは、運転行為が継続する中で起きたものと認められるため、過失運転致死傷罪が成立することがあります。
上記事例の場合、Aさんは過失運転致傷罪に問われる可能性もあります。
ドア開扉事故をはじめ交通事故を起こしてお困りの方は、交通事件に強い弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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持病発症で人身事故
持病を発症し人身事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神奈川県大和市に住むAさんは、車で妻を駅まで迎えに行く途中、持病のてんかんの発作で意識を失い、運転していた車ごと車道に乗り上げました。
車は、車道を歩行中の高齢女性に接触し、女性は重傷を負いました。
Aさんは、後日、横浜地方検察庁に自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の罪で起訴されました。
Aさんは、裁判で弁護をしてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
持病を発症し人身事故を起こしたら
自動車を運転中に持病などが発症し、意識を失い、運転手や同乗者、対向車や歩行者が怪我をする、あるいは死亡する事故は少なくありません。
人身事故を起こした場合、多くは、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われることになります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立する罪です。
「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることをいいます。
前方不注意や脇見運転、アクセルとブレーキの踏み間違いなどが該当します。
しかしながら、上記事例のように持病がありながら車を運転し、運転中に持病が発症したことにより人身事故を起した場合には、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第3条2項)
自動車運転処罰法は、その3条2項において、
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。」
と規定しています。
①政令で定めるものの影響により
ここでいう「政令で定める病気」というのは、
(1)自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する総合失調症
(2)意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
(3)再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
(4)自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈する低血糖症
(5)自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう秒及び鬱病を含む。)
(6)重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
です。
これらの病気の「影響により」とは、ただただ病気の影響によるものであることまで必要とされず、病気が他の要因と競合して正常な運転に支障が生じるおそれがある状態になった場合も含まれます。
②その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態
「正常な運転に支障が生じるおそれのある状態」というのは、病気のために自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力、操作能力が相当程度低下して危険性のある状態のことをいいます。
そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態も含まれ、意識を失うような発作の前兆症状が出ている状態であったり、処方された薬を服用しないために運転中に発作で意識を失ってしまうおそれがある状態などがこれに当たります。
また、本罪の成立には、運転行為終了までの間に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転したことの認識が必要となります。
そのため、病気が突然発症した場合、運転者は病気の症状について認識しておらず、病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあることの認識はないため、危険運転致死傷罪は成立しないことになります。
③よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた
本罪が成立するためには、病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果正常な運転が困難な状態となり、人を死傷したという因果関係が存在しなければなりません。
てんかん発作の影響に関連する判例は、医師からてんかんの診断を受けていた場合、つまり、被告人がてんかんについて十分な知識がある場合だけでなく、てんかんの診断を受けていなくとも、てんかんに見られるような意識喪失をもらたす発作が過去に生じていた場合も、運転中にてんかんの発作が発症し、正常な運転に支障が生じるおそれがあると認識していたことを認めたものがあります。
Aさんの場合、医師からてんかんの診断を受けており、てんかんの症状について十分理解していたのであれば、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」たことを認識していたと故意が認められ、危険運転死傷罪が成立すると考えられます。
本罪の法定刑は、人を負傷させた場合は12年以下の懲役で、人を死亡させた場合は15年以下の懲役となっており、決して軽い罪とは言えません。
運転中に持病を発症し人身事故を起こし、危険運転致死傷罪に問われた場合には、できる限り寛大な処分となるよう交通事故に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
ひき逃げ事故で逮捕
ひき逃げ事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都昭島市で、歩行者の男性がトラックにひかれて重傷を負うひき逃げ事故が起きました。
警視庁昭島警察署は、トラックを運転したAさんを過失運転致傷と道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、調べに対し、「何かにぶつかったが、人ではないと思った。」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
「ひき逃げ」は、人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者の救助や警察への通報をせずに、現場から逃走することを指す言葉として一般的に理解されています。
このような行為は、「道路交通法」という法律で運転手に課されている義務に反するものとして、刑罰の対象となります。
救護措置義務
道路交通法第72条は、交通事故があった場合の措置について定めています。
まず、本条第1項は、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない旨を規定しています。
「負傷者を救護し」とは、現場において応急処置をすることの他、救急通報や負傷者を病院へ運ぶことも含まれます。
「道路における危険を防止する等必要な措置を講じ」るというのは、例えば、その交通事故を起こした車両等をそのまま道路上に放置することは危険なので、これをすみやかに他の場所に移動させることや、負傷者を安全な場所に移動させるなどといった措置です。
そして、道路交通法第117条において、当該義務違反に対する罰則を定めています。
その1項において、当該車両の交通による人の死傷があった場合、つまり、人身事故があった場合に、車両等の運転者が救護措置義務に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨について規定しています。
また、本条第2項は、救護措置義務の規定に違反した運転者のうち、その運転に起因して交通事故を生じさせた者、つまり、当該交通事故の発生に責任のある運転者に対しては、第1項よりも重い罰則、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨を定めています。
事後報告義務
道路交通法第72条1項の後段は、救護措置義務が生じて必要な措置をとった場合に、当該車両等の運転者に警察官に対して事故について報告する義務について定めています。
この義務に違反した場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性があります。
交通事故の認識
交通事故が起きた場合の措置義務違反は、故意犯です。
「交通事故の発生」が当該「義務が生じる前提条件」である以上、当該義務を事故関与者である運転者に負わせるためには、運転者が、その車両等の交通により人の死傷(物の損壊)があったことについて認識していることが必要となります。
車両等の交通により人の死傷があったことについての認識の程度については、人に接触し、若しくはこれを転倒させしめたことのみについての認識で足りるとする見解と、人の死傷を生ぜしめたことの認識まで必要とする見解とがありますが、後者の見解が有力であるとされています。
救護措置義務違反と報告義務違反は、どちらも故意犯であり、人の死傷についての認識が必要とされますが、その認識は、必ずしも確定的なものである必要はなく、未必的(~かもしれない)な認識で足りると理解されています。
認識の程度については、個々の交通事故について具体的情況に基づいて合理的に判断されますが、一般的には、交通事故当時の運転者等の身体、心身の状況、現場の状況(特に路面の状況)、事故発生時の衝撃、音響、叫声の有無、自動車の損傷、事故態様、その他事故発生時の周囲の客観的事情を総合して判断されます。
上の事例において、ひき逃げが成立する場合には、過失運転致死傷罪及び道路交通法違反の2罪が成立することになります。
2罪は、併合罪の関係にあり、併合罪のうち2個以上の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
そのため、過失運転致傷罪と道路交通法違反(救護措置義務違反)の2罪で有罪となった場合には、15年以下の懲役の範囲内で刑が言い渡されることになります。
一方、過失運転致傷罪のみが成立する場合には、有罪となれば7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金の範囲内で刑が言い渡されます。
交通事故を起こしてしまい、ひき逃げが疑われている場合には、すぐに交通事件に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
法律の専門家である弁護士に相談し、取調べで誘導に乗り不利な供述がとられてしまわないよう取調べ対応についてのアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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ながら運転で交通事故
ながら運転で交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
友人宅に向かうため、東京都板橋区を自家用車で走行していたAさんは、待ち合わせ時間に遅れることを友人に伝えるため、スマートフォンの通信アプリを使ってメッセージを送信することにしました。
Aさんは急いでメッセージを作成しようと思い、運転しながらスマートフォンを操作していたところ、信号待ちのため前方で停車していたバイクに気が付かず後方から衝突してしまいました。
Aさんは慌てて車を降りて、転倒したバイクに駆け寄り、救急車を呼びました。
Aさんは、現場に駆け付けた警視庁板橋警察署の警察官に事情を聴かれています。
(フィクションです)
ながら運転に対する罰則
運転中にもかかわらず、スマートフォンを操作したり電話をするといった危険な行為を行う運転手は少なくありません。
このような「ながら運転」に起因する痛ましい事故が多く発生したことを受け、令和元年12月に施行された改正道路交通法は、「ながら運転」に対する罰則を強化しました。
道路交通法第71条は、車両等を運転する者の遵守事項として、走行中の携帯電話等の使用等の禁止を定めています。
自動車等を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、無線通話装置を通話のために使用し、または画像表示用装置に表示された画像を注視することを禁止しています。
ここで問題となる違反行為は、
①携帯電話使用等(保持)違反
と
②携帯電話使用等(交通の危険)違反
の2つです。
①携帯電話使用等(保持)違反
無線通話装置(携帯電話や自動車電話、トランシーバーなど)でかつ、その全部または一部を手で保持しなければ送信・受信のいずれをも行うことができないものを手で持って通話のために使用する行為、または画像表示用装置(カーナビや自動車テレビ、携帯のディスプレイ部分など)を手で持って表示された画像を見続ける行為が禁止されています。
上の事例のように、文字メッセージを送る行為は、画像注視に当たります。
この違反については、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
②携帯電話使用等(交通の危険)違反
①の違反行為(画像注視については、保持・非保持を問いません。)を行い、その結果として交通事故を起こしたり、交通事故に至らなくとも、後続車や対向車に急ブレーキをかけさせたり、道路交通に具体的危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
ながら運転で交通事故を起こした場合
ながら運転に起因した事故をおこした場合、相手方に怪我を負わせた、あるいは死亡させてしまったのであれば、多くの場合に過失運転致死傷罪が成立することになります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立する罪です。
「自動車の運転上必要な注意を怠り」というのは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることです。
自動車を運転中にスマートフォンを操作しメッセージを作成・送信する行為は、前方不注意であり、「自動車の運転上必要な注意を怠」る行為と言え、当該行為に起因して人身事故を起こしたのであれば、過失運転致死傷罪が成立するものと言えるでしょう。
前方不注視というのは運転手に課せられた最も基本的な義務であり、ながら運転に起因した人身事故における運転者の過失は重いものと判断されるでしょう。
ただ、相手方の怪我の程度や保険による賠償がなされた(もしくはなされる予定である)か否かなどの点も考慮して、最終的な処分が決められますので、ながら運転で交通事故を起こしてしまった場合には、早期に弁護士に相談し、寛大な処分となるよう適切な活動を行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ながら運転で交通事故を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
交通違反・交通事故と刑事処分
交通違反・交通事故と刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
福岡県行橋市の国道で車を走行中のAさんは、交通警戒にあたってた福岡県行橋警察署の警察官に停車を求められました。
対応した警察官は、Aさんの飲酒を疑い、呼気検査に応じるよう求め、Aさんは仕方なく指示に従いました。
すると、基準値を超えるアルコールが検出されたため、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、どのような刑事処分を受けることになるのか不安でなりません。
(フィクションです)
交通違反を犯したり、交通事故を起こした場合、様々な手続に従って処分が科されます。
この場合の処分には、行政処分と刑事処分、そして民事上の処分とがあります。
交通違反・交通事故の行政処分
交通違反や交通事故を起こした場合に科される行政処分は、道路交通の安全確保を目的としてもので、公安委員会による行政法上の処分です。
行政処分には、運転免許の効力の停止や取り消しなどがあります。
このような処分が科される基準として、点数制度というものが適用されます。
これは、運転者の将来における道路交通上の危険性を点数的に評価する仕組みで、交通違反を犯すと、その違反行為ごとに基礎点数と呼ばれる一定の点数が計上され、交通事故を起こすと、被害の程度などによる付加点数が基礎点数に加算されます。
例えば、酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満)については、基礎点数は13点です。
速度違反については、その超過程度によりますが、一般道で30キロ以上50キロ未満の場合、6点です。
交通事故の場合、例えば、脇見運転をして歩行者と接触し、歩行者に2週間程度の怪我を負わせたというケースであれば、安全運転義務違反について基礎点数が2点、付加点数3点、計5点が計上されます。
行政処分は、処分の対象となった交通違反・交通事故を基準日として、運転者の過去3年以内の免許の停止等の処分回数と累積点数によって決まります。
また、処分の対象となった違反が、特定違反行為か一般違反行為かで、処分基準は異なります。
先の例で言えば、酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満)についての基礎点数は13点で、この運転者がこれまで行政処分を一度も受けていないとしても、酒気帯び運転により、90日間の免許停止という行政処分が科されることになるのです。
また、交通違反については「交通反則通告制度」というものがあります。
これは、軽微な交通違反をした場合の手続を簡略化するための制度で、本来はすべての交通違反について刑事手続をすすめるところ、一定の交通違反については行政上の手続のみで完了させることにより、事件を簡易・迅速に処理することができます。
この制度では、対象となる違反(=反則)を犯した場合、反則金を納めることで、刑事手続がとられることなく事件が終了します。
30キロ未満の速度超過は、交通反則通告制度の対象となります。
交通違反・交通事故の刑事処分
交通反則通告制度の対象とはならない、飲酒運転や人身事故、無免許運転などについては、刑事上の責任が問われることになります。
この場合、被疑者・被告人として刑事手続に付され、最終的に刑事処分が科されます。
交通違反・交通事故を起こし、事件が捜査機関に発覚すると、刑事事件としての捜査が開始されます。
逮捕の要件を満たしている場合には、逮捕により身体が拘束されることもあります。
もちろん、逮捕後更に被疑者の身体を拘束して捜査をするべきだと判断されれば、勾留に付される可能性はあります。
交通違反・交通事故で勾留となるケースは、ひき逃げや危険運転致傷、無免許や飲酒による人身事故など悪質な事故です。
事件は警察から検察に送られ、検察官が起訴・不起訴の判断を行います。
不起訴は、起訴しない処分ですので、裁判官による有罪無罪の言渡しもないため、前科(有罪の言渡しを受けた事実)は付きません。
他方、起訴された場合で有罪となれば、前科が付きます。
起訴にも種類があり、略式起訴であれば、公開の審理を経ることなく、書面のみでの審理となり、言い渡される刑は100万円以下の罰金または科料です。
検察官が公判を請求した場合には、公開の法廷で審理されることになり、裁判官が有罪・無罪、有罪の場合には被告人に科す刑についても判断します。
先に述べたひき逃げや危険運転、無免許や飲酒による人身事故などについては、公判請求される可能性が高いでしょう。
以上のように、交通違反を犯した場合や交通事故を起こした場合には、行政処分や民事上の処分だけでなく、刑事処分が科されることがあります。
そのような場合には、できる限り寛容な処分となるよう、早い段階から交通事件にも対応する弁護士に相談・依頼し、適切に対応することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通違反・交通事故で刑事処分が科されるのではと心配されている方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
少年の無免許運転
少年の無免許運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府亀岡市に住む高校生のAくんは、ある夜、家族が所有する軽自動車を運転し、ガードレールに衝突する事故を起こしました。
目撃者からの通報を受けて駆け付けた京都府亀岡警察署の警察官は、Aくんの運転免許証の提示を求めたところ、Aくんの無免許運転が発覚しました。
警察官は、Aくんを道路交通法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aくんの家族は、Aくんが帰宅しないことを心配し、警察に連絡したところ、今回の事件で逮捕されていたことが分かりました。
AくんとAくんの家族は、今後どのような流れでどんな処分を受けることになるのか分からず不安に駆られています。
(フィクションです)
無免許運転
道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律です。
法務省がまとめた犯罪白書によれば、令和元年における特別法犯の主な統計データ(検察庁新規受理人員)は、その73パーセントを道路交通法違反が占めていることを示しています。
道路交通法違反の送致事件について、令和元年に関しては、速度超過、酒気帯び・酒酔い、無免許運転の順で占めています。
道路交通法は、その64条1項において、無免許運転を禁止しています。
ここでいう「無免許運転」というのは、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転することです。
自動車等を運転しようとする者は、道路交通法84条1項の規定により公安委員会の運転免許を受けなければなりません。
無免許運転には、免許を受けないで運転する行為のみならず、免許の効力が停止されている者が自動車等を運転する行為や免許が取消された後に運転する行為、一部の運転免許はあるが運転しようとする自動車等の種類に応じた運転免許を受けていないにもかかわらず運転する行為も含まれます。
無免許運転による道路交通法違反に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外であるため、反則金を支払って終了することはありません。
少年の無免許運転事件
犯罪白書によれば、令和元年における犯罪少年(犯罪に該当する行為をした14歳以上20歳未満の者)の検察庁新規受理人員の罪名別構成比は、窃盗に続いて道路交通法違反が約22パーセントが占めています。
少年が事件を起こすと、捜査機関が捜査を開始します。
捜査段階では、刑事訴訟法が準用されるため、成人とほぼ同様の手続に付されます。
そのため、身体拘束の理由・必要性があると判断されれば、少年であっても逮捕・勾留されます。(ただし、14未満の者については刑事責任が問われないため、犯罪は成立せず、逮捕することはできません。)
警察は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、交通反則通行制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反事件を除き、罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件については家庭裁判所に送致し、それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件については検察官に送致します。
検察官は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するとき、又は、犯罪の嫌疑はないものの家庭裁判所の審判に付すべきと思料するときは、事件を家庭裁判所に送致します。
検察官等からの送致を受けた家庭裁判所は、事件について調査するため、調査官に命じて非ちうような調査を行います。
家庭裁判所は、審判を行うために必要な場合には、事件が継続している間いつでも、観護措置をとることができます。
観護措置には、調査官の観護に付す措置と少年鑑別所に送致する措置とがありますが、通常は後者の措置がとられます。
少年鑑別所は、送致された少年を、収容し、医学・心理学・社会学・教育学といった専門的見地から鑑別します。
家庭裁判所は、調査の結果に基づいて、審判開始又は審判不開始の決定を行います。
審判は非公開で行われ、非行事実及び要保護性について審理され、少年の更生に適した処分を決定します。
無免許運転の場合、交通保護観察あるいは検察官送致(刑事処分相当)の処分となる可能性が高いでしょう。
交通保護観察は、交通関係事件で保護観察に付され、短期処遇勧告がなされていない者を対象として処分です。
つまり、交通保護観察は保護観察の一種です。
家庭裁判所が、審判で少年に言い渡す処分のなかに「保護観察処分」があり、これは、犯罪を行った又は非行のある少年が、社会内で保護観察所の指導・監督を受けながら攻勢を図る処分です。
交通保護観察は、できるだけ交通事件を専門に担当する保護観察官や保護司を指名するよう配慮されています。
一方、検察官送致とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に送致する旨の決定のことをいいます。
刑事処分相当を理由とする検察官送致は、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」に検察官送致とするものです。
また、行為時16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合には、検察官送致の決定をしなければなりません。
無免許運転で検察官送致となった場合には、略式手続に付され略式命令(罰金)が言い渡される可能性が高いでしょう。
少年が交通違反・交通事故で警察に検挙・逮捕された場合、以上のような流れとなり、成人の刑事事件とは異なる手続となります。
そのため、少年事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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交通事件:無免許運転
交通事件:無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、違反点数の累積により、免許停止の処分を受けていましたが、免許停止期間中に、やむを得ない理由により、家族の車を使って運転することになりました。
兵庫県明石市を走行中、一旦停止を怠ったとして、兵庫県明石警察署はAさんに車を停めるよう求めました。
免許証の提示を求められたため、Aさんは所持していた自分の免許証を差し出しました。
Aさんの免許証を確認した警察官は、Aさんが免許停止期間中であることが分かったため、Aさんを警察署まで連行することにしました。
(フィクションです)
無免許運転とは
無免許運転とは、「公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転」することです。
この無免許運転には、①そもそも運転免許証の交付自体を受けたことのない人が自動車等を運転する行為、だけでなく、②運転免許の取り消し処分を受けたにもかかわらず自動車等をうんてんする行為、③免許の停止処分中に自動車等を運転する行為、そして、④一定の車両の免許を受けてはいるが、当該車両の種別以外の車両を運転する行為、も含まれます。
上の事例のように、免許停止の処分を受け、停止期間中に車を運転する行為も、無免許運転となります。
無免許運転は、道路交通法64条1項で禁止されており、違反した場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転をした者だけでなく、無免許の者に車両を提供した者や、免許を受けていない者に運転を依頼した者についても、刑事責任が問われることがあります。
前者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、後者には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
無免許運転が発覚した場合、初犯であり、飲酒運転をしていたり交通事故を起こしていないのであれば、身体拘束を受ける可能性はそう高くはありません。
この場合、事案によっては不起訴で終了することもありますし、起訴される場合であっても略式起訴で罰金刑が言い渡される可能性が高いでしょう。
しかしながら、同種の前科前歴が複数ある、無免許の発覚を恐れ現場から逃走しようとした、他にも交通違反をしている、人身事故を起こした、といったケースでは、逮捕・勾留による長期の身体拘束となる可能性は高く、略式起訴ではなく公判請求され、正式な裁判が行われることになるでしょう。
無免許運転で人身事故を起こした場合、上で述べた道路交通法違反よりも重い罪が成立することになります。
自動車を運転し人身事故を起こした場合に適用され得る罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法といいます。)に規定される「過失運転致死傷罪」もしくは「危険運転致死傷罪」です。
「過失運転致死傷罪」は、自動車の運転上必要な注意を怠った結果、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。(自動車運転処罰法5条)
自動車の運転者が、「自動車の運転上必要な注意を怠」るというのは、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることを指し、前方不注意や脇見運転、一時停止無視やハンドル操作のミスなど幅広いケースが該当します。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
一方、「危険運転致死傷罪」は、危険運転行為によって人を死傷させた場合に成立する罪です。(自動車運転処罰法2条)
危険運転とされる行為には、
①飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中野自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中野車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為。
⑥高速道路・自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中野自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中野自動車に停止又は徐行をさせる行為。
⑦赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
危険運転致死傷罪の罰則は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。
また、アルコール・薬物・病気の影響で、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、アルコール・薬物・病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には12年以下の懲役、人を死亡させた場合には15年以下の懲役が科されることがあります。(自動車運転処罰法3条)
自動車運転処罰法は、無免許運転による加重規定を設けています。
無免許運転で人身事故を起こし、過失運転致死傷罪が成立する場合には、10年以下の懲役となり、危険運転致死傷罪(③を除く)が成立する場合には、6月以上の有期懲役に加重されます。
このように無免許運転で人身事故を起こした場合、重い罪が成立するため、通常、公判請求され正式な裁判を行うことになることが想定されます。
「無免許運転で警察に検挙された。」、「無免許運転で事故を起こして逮捕された。」とお困りであれば、交通事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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交通事件に強い弁護人選任
交通事件での弁護人選任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
自営業のAさんは、ある日、飲酒運転で交通事故を起こしてしまいました。
現場に駆け付けた大阪府貝塚警察署の警察官に事情を聴かれ、呼気検査を受けたところ、Aさんから基準値を超えるアルコールが検出されました。
警察官は、Aさんを道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、仕事のこともあり、長期間の身体拘束はなんとか免れないかと心配しています。
(フィクションです)
交通事件について
交通違反や交通事故を起こした場合、事案によって、民事上の責任、行政上の責任、刑事上の責任が発生します。
刑事上の責任とは、交通違反や交通事故のうち重大で悪質なものについて、交通違反や交通事故を起こした者に課せられる刑事処分のことをいいます。
交通事故を起こし人を負傷させたり死亡させてしまった場合、飲酒運転や無免許運転などの交通違反については、例え交通事故を起こしていない場合でも、刑事上の責任が問われることになります。
(1)身体拘束について
道路交通法違反の場合、逮捕されたとしても、その後勾留されずに在宅捜査となるケースも少なくありません。
そのため、道路交通法違反の疑いで逮捕されたのであれば、例え事件当時に一度現場から離れてしまったという不利な事情があっても、養うべき家族がいることや定職に就いており身分が安定していることなどの事情を主張し、勾留を回避するための活動を行うことによって、逮捕後の勾留を回避することを目指すことが重要でしょう。
自動車運転処罰法違反に問われている場合、道路交通法違反の場合と同様に、逮捕はされても勾留されないことが多くなっています。
ただし、事故後に逃走した場合や危険運転行為による事故の場合であれば、逮捕後に勾留される可能性は高いでしょう。
そのため、検察官や裁判官に対して、逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がないことを主張し、疎明資料を提出し、勾留回避に向けて働きかける必要があるでしょう。
(2)起訴
道路交通法違反の場合、一般的に初犯であれば略式手続に付されることが多いですが、飲酒運転については公判請求されるケースも少なくありません。
また、無免許運転については、初犯であれば略式起訴で罰金刑となることが一般的ですが、常習性が認められるような悪質な場合には公判請求される可能性もあります。
自動車運転処罰法違反の場合、軽微な事故であれば略式起訴され罰金刑で終わるケースが多いですが、過失の程度や被害が一定以上の場合には公判請求される可能性が高いです。
特に、危険運転行為を伴うものや、ひき逃げや飲酒運転が伴うもの、被害結果が重大な場合などは、一般的に公判請求されます。
公判請求されると、公開の法廷で審理されることになります。
有罪となれば、刑罰が科されることになりますので、公判請求された場合には、弁護士は執行猶予や刑の減軽を目指した弁護活動を行います。
弁護人について
刑事手続において被疑者・被告人が正当な権利を行使し、正当な利益を保護する者が、弁護人です。
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。
弁護人が行う弁護活動には、先に述べた身柄解放活動や情状弁護など様々です。
弁護人は、私選弁護人と国選弁護人との2種類あります。
どちらの弁護人も、基本的な権利・義務は同じですが、次のような特徴があります。
(1)私選弁護人
私選弁護人は、被疑者・被告人や一定の関係人が選んだ弁護人です。
弁護費用は自己負担となりますが、被疑者・被告人等が自ら選ぶことができるので、経験豊富な弁護士、やる気のある弁護士、刑事事件専門の弁護士といったように自分に合った弁護士を選べるのが最大のメリットでしょう。
(2)国選弁護人
国選弁護人は、裁判所、裁判長または裁判官が選任する弁護人です。
被疑者・被告人はいつでも弁護人を選任することができますが、被疑者段階では、国選弁護人の選任要件を充たしていること、そして、勾留状が発せられていることが国選弁護人が選任される要件となっていますので、勾留前に国選弁護人が選任されることはありません。
そのため、勾留阻止の活動を希望される場合には、国選弁護人が選任されるのを待っていると、勾留が付くのを回避することは望めません。
弁護費用は国が負担することになる経済的メリットはありますが、被疑者・被告人等が自ら弁護人を選ぶことはできませんので、刑事事件を専門としない弁護士が弁護人となることもあります。
以上のような特徴を持つ2種類の弁護人ですが、両者とも基本的な権利・義務は同じです。
しかしながら、刑事事件に精通する弁護士であれば、刑事事件に豊富な知識や経験があるため、特に時間的制限のある身柄事件では、すばやく適切に活動することが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が交通事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
酒酔い運転で逮捕
酒酔い運転で逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、車で通勤しています。
ある夜、会社の忘年会に参加するため、帰りはタクシーか代行業者に頼んむ予定をしていましたが、「車の中で仮眠すれば大丈夫だろう。」と思ったAさんは、忘年会後に車で3~4時間寝ました。
その後、Aさんは車を運転して自宅に戻ろうとしましたが、途中から記憶がなく、気が付いたら道路上の分離帯に乗り上げて停車しており、大阪府吹田警察署の警察官に取り囲まれていました。
Aさんは、呼気検査の上、警察官に道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
酒酔い運転とは
道路交通法第65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しており、酒気を帯びて車両等を運転することを全面的に禁止しています。
「酒気」とは、アルコール分のことを指しており、それが酒、ビール、ウィスキー等のアルコール飲料に含まれているものであると、アルコールそのものであると、あるいは飲料以外の薬品等に含まれているものであるとを問いません。
そして、「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいい、顔色や呼気といった外観上認知できる状態にあることをいいます。
「車両等」については、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいうのであって、酒気を帯びた状態で、軽車両である自転車を運転する場合にも、道路交通法に違反することになります。
このように、酒気を帯びた状態での車両等の運転は全面的に禁止されていますが、刑事罰の対象となるのは、ある一定程度の基準以上のものに限られます。
①酒気帯び運転
道路交通法第117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ)を運転した者で、その運転した場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態であったもの」についての罰則を定めています。
ここでいう「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」というのは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です。
この基準以上であれば、道路交通法違反の酒気帯び運転にあたり、かつ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲での刑罰が科せられる可能性があります。
②酒酔い運転
道路交通法第117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの」についての罰則を定めています。
酒酔い運転については、①酒気帯び運転のように基準数値以上であるか否かで判断するのではなく、「酒に酔った状態」、つまり、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったか否かで判断されます。
「酒に酔った状態」とは、酩酊の度合いが車両を運転するに必要な注意力や判断力を失わせるおそれがあると一般に評価される程度でよく、現実に運転行為において具体的な危険が発生することまでも必要としない。」(東京高裁昭50・1・16)、「酔いにより注意力が減弱し、前方に対する注意力が散漫になるなど安全運転に対する判断力が低下し、運転の継続によって危険が予測し得る状態」(徳島地裁昭40・8・16)であると解釈されています。
「正常な運転ができないおそれ」とは、「正常な運転の能力に支障を惹起する可能性が具体的に相当高度の蓋然性のある場合であることが必要」(仙台高裁昭40・8・6)とされています。
酒酔い運転の認定にあたっては、アルコール保有量の科学的検査、飲酒量、言語・歩行・直立能力等の身体の状況、自動車の運転状況、その他の諸般の事情を総合して認定されます。
そのため、①酒気帯び運転における政令数値以上のアルコールを保有していても酒酔いでない場合や、政令数値以下でも酒酔いにあたる場合があります。
酒酔い運転の罪は、故意犯であるため、本罪成立には故意が必要となります。
つまり、飲酒によりアルコールを自己の身体に保有しながら運転することの認識です。
判例は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態に達しているかどうかについては、客観的に判断すべきであり、行為者においてそこまで認識していることは必要としない、との立場を示しています。(最高裁昭46・12・23)
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、①酒気帯び運転のそれよりも重くなっています。
酒酔い運転などの飲酒運転は、警察の検問で呼気検査をして発覚するケースや、物損事故・人身事故を起こして発覚するケースが多く見受けられます。
酒酔い運転の場合、発覚した時点で逮捕されることが多いですが、容疑を素直に認めている場合や人身事故でなければ、逮捕後48時間以内に釈放される可能性はあるでしょう。
ただ、容疑を否認していたり、罪証を隠滅するような行為が疑われたり、人身事故の場合には、逮捕後勾留となる可能性も少なくありません。
勾留となれば、長期間の身体拘束を余儀なくされることになり、日常生活にも多大な損失を残すことになりかねません。
酒酔い運転で逮捕されたのであれば、早期に弁護士に相談し、身柄解放活動を行うのがよいでしょう。
飲酒運転により悲惨な事故が絶えない昨今、飲酒運転に対する処罰も厳格化の傾向にあります。
飲酒運転でご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
身柄解放活動や寛大な処分・刑罰を目指した弁護活動は、交通事件にも対応する刑事事件専門弁護士にお任せください。
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