Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category
交通事故における刑事処分
交通事故における刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府松原市の高速道路で、前方を走行していた乗用車に追突し、乗用車に乗っていた男性に重傷を負わせたとして、大阪府高速道路交通警察隊は、車を運転していたAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんは、法定速度を大幅に超えて走行していたとみられており、警察は危険運転致死傷も視野に入れて捜査を進めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、交通事故を起こした場合の刑事処分について詳しく知りたいと思い、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです)
交通事故を起こしたときに課される処分と言えば、違反点数が付けられたり、免許の停止や取消しなどについて思い出される方が多いのではないでしょうか。
これらの処分は、行政機関がその権限を作用させる行政処分です。
交通事故を起こし、人に対して、死亡や傷害などの結果を生じさせる事態が発生した場合には、行政処分だけでなく、刑事罰としての刑事処分が加害者に対して課せられることがあります。
刑事処分は、犯罪に対して刑罰を科する処分であり、人を死亡させたり、怪我を負わせたりする交通事故を起こした場合には、犯罪が成立し、被疑者・被告人として刑事手続に付される可能性があるということです。
人を死亡・負傷させるような交通事故に関連して問題となる犯罪は、危険運転致死傷罪、そして、過失運転致死傷罪です。
1.危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、飲酒や薬物を使用して危険な状態で自動車を運転した結果、人を死傷させた場合に成立し得る犯罪です。
危険運転致死傷罪の対象となる運転行為は、以下の8つです。
①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③その進行を制御する技術を有しないで自動車を走行させる行為。
④人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為。
⑥高速自動車国道または自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これを著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止または徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為。
⑦赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
危険運転致傷罪の法定刑は、15年以下の懲役、危険運転致死罪は1年以上の有期懲役が定められており、実際にも重い刑が科される傾向にあります。
また、危険運転致死傷罪より程度が軽微である飲酒・薬物・病気に起因する運転についても刑事処罰の対象となります。(準危険運転致死傷罪)
①アルコールまたは薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、そのアルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷または死亡させた場合。
②自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、その病気の影響により正常な運転が困難な状況に陥り、人を死傷させた場合。
これらに該当する場合、人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役を科されることになります。
2.過失運転致死傷罪
自動車の運転の際に、その過失によって、人を死傷させた場合に成立し得る犯罪です。
ここでいう「過失」とは、法律上の注意義務をいうのであって、その内容については、「結果の発生を予見する可能性とその義務及びその結果の発生を未然に防止する可能性とその義務」が必要となります。
前方不注意や左右確認を怠ったなど、運転をする上で必要とされる注意を怠った結果、人を死傷させてしまったときに過失運転致死傷罪が成立します。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっており、危険運転致死傷罪よりも軽く定められています。
危険運転致死傷事件においては、刑事裁判となることが多く、加害者は被告人として法廷に立ち審理されることになります。
刑事裁判では、証拠の収集によって結果が左右されると言っても過言ではありません。
無罪を主張する場合には、主張を裏付ける客観的な証拠の収集が重要です。
一方、有罪を認める場合には、情状について争うことになりますが、被告人に有利な犯情やその他の情状を主張し、寛大な処分を求めます。
過失運転致死傷事件の場合、内容によっては不起訴処分となることもありますし、略式手続で事件を処理することもあります。
ただ、被害や事故の程度により、公判請求され、刑事裁判を受けることも少なくありませんので、罪名の如何を問わず、人身事故で刑事手続に付された場合には、弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故による刑事事件にも対応する法律事務所です。
交通事故を起こし、被疑者・被告人として刑事手続に付され、対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
無免許・酒気帯びで交通事故
無免許・酒気帯びで交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
深夜、埼玉県行田市の道路を酒気を帯びたまま乗用車を運転していたAさんは、前方を走行していたバイクに衝突し、転倒させてしまいました。
しかし、Aさんは、無免許かつ飲酒運転であることが発覚することを恐れ、被害者の安否を確認することなく、そのまま現場を後にしました。
後日、埼玉県行田警察署は、道路交通法違反および自動車運転処罰法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
無免許運転で事故を起こした場合
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けずに、自動車または原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転には、これまで一度も有効な運転免許証の交付を受けずに運転する行為だけでなく、過去に有効な免許証は交付されていたものの、免許の取り消し処分を受けた人が運転する行為や免停中に運転する行為、そして運転資格のない自動車を運転する行為、運転免許の更新をせずに運転する行為も含まれます。
無免許運転については、道路交通法第64条1項において禁止されており、無免許運転の禁止違反に対する罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他方、無免許運転をし、人身事故を起こした場合には、自動車運転処罰法が適用されます。
まず、自動車などを運転し、人を負傷させた場合、自動車運転処罰法の定める過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
これは、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪です。
前方不注意による人身事故は、多くの場合、過失運転致死傷罪が成立します。
また、危険運転行為を行ったことにより、人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
これらの罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転であった場合には、刑が加重されます。
Aさんは、過失運転致傷罪に問われていますが、過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですが、無免許運転により刑が加重されるため(無免許運転過失致傷)、法定刑は10年以下の懲役となります。
酒気帯び運転で事故を起こした場合
道路交通法第65条1項は、酒気を帯びて車両等を運転することを全面的に禁止しています。
これに違反して車両を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった者については罰則の対象となります。
具体的には、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mgが基準となります。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度に関係なく、飲酒によって正常な動作や判断ができないおそれがある状態で運転した場合には、酒酔い運転として、酒気帯び運転の罰則より重い5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転で人身事故を起こした場合には、道路交通法違反(酒気帯び運転)に加えて、自動車運転処罰法の過失運転致傷罪に問われることになります。
また、アルコールの影響により正常な運転をした場合には、危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
その上、そのまま現場を後にした場合
Aさんは、無免許・酒気帯び運転で人身事故を起こした上、現場から逃走しています。
いわゆる「ひき逃げ」です。
道路交通法は、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護儀、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない、という救護措置義務を定めています。
車両等の交通により人の死傷が生じていることを認識しつつ、救護義務を果たさなかった場合、その交通事故が当該運転手の運転に起因するものであれば、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、運転に起因するものでなければ、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
加えて、救護措置義務が生じ必要な措置をとった場合に、当該車両等の運転手は警察官に事故を報告する義務が課されており、これに対する違反の法定刑は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
さて、Aさんは、無免許、酒気帯び運転の上、前方不注意によって人身事故を起こしたものの、被害者を救護することなく現場を後にしました。
その結果、道路交通法違反(救護義務・報告義務違反、酒気帯び運転)及び自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致傷)に問われています。
これら3つの罪のうち、酒気帯び運転は無免許運転過失致傷に吸収され、救護義務・報告義務違反と無免許運転過失致傷との2罪は併合罪の関係となり、各罪中最も重い犯罪に対する刑罰に一定の加重を施して、これを併合罪の罪とします。
具体的には、併合罪のうちの2個以上の罪について、有期懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
つまり、最も重いのは、無免許運転により加重された過失運転致傷罪(無免許過失運転致傷:10年以下の懲役)であり、結果として法定刑は、15年以下の懲役となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件に対応する刑事事件専門の法律事務所です。
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危険運転:制御することが困難な高速度
制御することが困難な高速度による危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、東京都小平市の道路を自車で走行しているとき、制限時速60キロとされ、左に大きく湾曲した道路(限界旋回速度は時速100キロ)に差し掛かったものの、速度を出しすぎていたので曲がり切れず、右に逸走して対向車線を走行していた車両に衝突し、運転手を負傷させてしまいました。
Aさんは、警視庁小平警察署に危険運転致傷の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
危険運転致死傷罪
従前、刑法第208条の2に規定されていた「危険運転致死傷罪」における悪質かつ危険な一定の運転行為と同等に通行禁止道路において重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為により人を死傷させたことも「危険運転致死傷罪」として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(いわゆる、「自動車運転死傷処罰法」。)が規定しています。
「危険運転致死傷罪」は、次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処せられます。
①アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接見することとなる方法で自動車を運転する行為。
⑥高速自動車国道において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為。
⑦赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑧通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
これら①から⑧に該当する行為をしたことによって、人を死傷させた場合に、危険運転致死傷罪が成立することになります。
制御することが困難な高速度とは
危険運転致死傷罪の対象となる行為、「制御することが困難な高速度」で自動車を走行させる行為における「制御することが困難な高速度」とは、どの程度のものか、という点が問題となります。
ここでは、「湾曲した道路」について過去の裁判でどのように解釈されてきたのかについてご紹介します。
◇限界旋回速度を超えた速度での進行◇
平成22年12月10日の東京高等裁判所の判決によれば、「進行を制御することが困難な高速度」とは、「速度が速すぎるため自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度をいうと解される。」としています。
この点、道路が湾曲していた場合については、どのような速度を指すのかが問題となります。
一般的には、その湾曲した道路の限界旋回速度(自動車がカーブに沿って走行することができる最高速度)を超えて走行した場合、車輪が遠心力により横滑り等を起こし、運転操作が困難になるため、制御が困難な速度と言えます。
先の東京高等裁判所の判決で示された各要素も併せて検討されることとなりますが、基本的には、限界旋回速度を超えて走行している場合、ハンドル操作等のミスによって事故を起こしたのであれば、進行を制御することが困難な高速度での走行による危険運転致死傷罪が成立するものと考えらるでしょう。
◇限界旋回速度を超えてはいないが、それに近い速度での進行◇
限界旋回速度を超えることはないものの、それに近い速度で走行した場合について、上の東京高等裁判所の判決は、「被告人車の速度は、本件カーブの限界旋回速度を超過するおのではなかったが、ほぼそれに近い高速度であり、そのような速度での走行を続ければ、ハンドル操作のわずかなミスによって自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度であったというべきであるから、進行を制御することが困難な高速度に該当すると認められる。」とし、平成21年10月20日の福岡高等裁判所の判決は、「本件カーブの限界旋回速度に近い速度で進行していた本件車両について、本件カーブに沿って適度にハンドルを右に切り、その終点に向けてそれまで右に切っていたハンドルをタイミングよく左に戻していくという操作や対向車線にはみ出していたのを自車線内に戻すために、それまで右に切っていたハンドルを、単に戻すだけでなく、横滑りの状態を引き起こさないように適度に左に切り返す捜査は、いずれもわずかなミスも許されない極めて繊細で高度な判断と技術を要すると考えられ、したがって、本件車両の走行は、刑法第208条の2第1項後段[当時]所定の『進行を制御することが困難な高速』であったと認められる。」としています。
このように、限界旋回速度に近い速度での進行は、わずかなミスをも許されないような状況に追い込まれるため、この限界旋回速度を基準にして、超える場合だけでなく、それに近い速度であっても、「進行を制御することが困難な高速度」と認定される可能性があります。
◇限界旋回速度未満であるが、制限速度を超える速度での進行◇
限界旋回速度よりは遅いものの、制限速度は超えている場合、制限速度は、「進行を制御することが困難な高速度」を考慮する上で、どのように位置付けられるのでしょうか。
過去の判決には、限界旋回速度を基準とせず、制限速度をはるかに上回る高速度であることが制御不能を来す原因の一つとして考えられ、「進行を制御することが困難な高速度」を認めたものがありますが、必ずしもすべての判決で「進行を制御することが困難な高速度」を検討する際に制限速度超過が重視されているわけではありません。
平成20年1月17日の松山地方裁判所の判決は、最高時速が時速50キロとされた道路を時速約80キロで走行し、右方の湾曲した道路に沿って走行することができず、左斜め前方に逸走させたという事案において、事故現場の限界旋回速度が時速約93ないし120キロであったところ、限界旋回速度の下限を約13キロも下回っていること、そして時速約70キロで走行していた車両が存したことなどが考慮され、「進行を制御することが困難な高速度」とは認めませんでした。
「制御することが困難な高速度」での危険運転致死傷罪に問われている場合には、「進行を制御することが困難な高速度」で運転する行為により、ハンドル操作等のミスが生じたため、人を死傷させてしまったか否かについて、科学的な根拠に基づいて争います。
危険運転致死傷事件における弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
危険運転や交通事故を起こし対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
自転車の交通事故
自転車の交通事故で刑事事件となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
出前の配達業務を自転車で行っていたAさんは、京都府城陽市を走行中、歩行者のVさんとぶつかり、Vさんに怪我を負わせてしまいました。
事故後、すぐに目撃者が警察に通報し、京都府城陽警察署の警察官が現場に駆け付けました。
Aさんは、逮捕されることなく、在宅で捜査を受けることになり、警察からは「後日また連絡する。」と言われました。
Aさんは、Vさんとの示談交渉や今後の刑事手続の流れについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
自転車の交通事故
外出自粛が求められるようになり、以前より出前の需要が増えています。
それに伴い、配達員による事故も増えており、特に自転車の交通事故が増加傾向にあります。
自動車で人身事故を起こした場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」における過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用されるのですが、自転車を走行中に人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するのでしょうか。
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
自転車を運転し、人に怪我を負わせてしまった場合には、刑法の過失傷害、又は重過失傷害に問われることになります。
過失傷害・過失致死
傷害罪の成立には、「故意」の存在が必要となりますが、「過失」によって人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、過失傷害や過失致死が成立する可能性があります。
過失傷害罪の法定刑は、30万円以下の罰金または科料であり、被害者等が行為者を告訴した場合のみ起訴が可能という親告罪となっています。
また、過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金にとどまります。
重過失致死罪
「重大な過失」によって人を死傷させた場合には、重過失致死罪に問われる可能性があります。
ここでいう「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいいます。
発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要とされません。
スマートフォンを操作してのながら運転、イヤホンで音楽を聞きながらの運転、スピードを出しての運転などは、「重大な過失」に当たるでしょう。
上の事例は、Aさんは出前の宅配業務を自転車で行っている最中に、歩行者とぶつかったというものですが、Aさんがスピードを出し周囲への注意を怠っていたために起こったものであれば、重大な過失が認められ、重過失致死傷罪が成立すると考えられます。
自転車の交通事故で弁護活動
自転車による交通事故も、自動車による交通事故と同様に、被害者への対応が最終的な刑事処分の結果に大きく影響します。
そのため、自転車の交通事故においても、被害者への被害弁償や示談に向けた活動は重要です。
示談交渉は、当事者間で直接することも可能ですが、当事者同士での話し合いでは、感情的になり交渉が難航することが多いため、弁護士を介して行うことが一般的です。
弁護士は、被害者の気持ちに配慮しつつ、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、示談締結に向けて粘り強く交渉していきます。
示談で、加害者に処罰を求めない旨の条項を入れることが出来れば、起訴猶予となる可能性は高まります。
このような活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
自転車の交通事故で対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
少年の交通事故
少年が交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
千葉県君津市に住むAさんは,18歳の大学生ですが,大学生になり自動車の免許を取得して,家の車を運転していました。
ある日,Aさんが運転していたところ,友達から電話がかかってきたので,運転中にもかかわらずそのまま電話に出てしまい,Aさんは前方から目を離してしまいました。
前方の道路には信号機のない横断歩道があり,そこをたまたまBさんが横断していたのですが,Aさんはそれに気づかず,ブレーキをかけることなく横断歩道に侵入しました。
結果,AさんはBさんを轢いてしまい,この事故によってBさんは亡くなってしまいました。
Aさんは今後どのようになるのか不安になり,事務所に相談に来ました。
(フィクションです)
交通死亡事故の流れ
Aさんは,前方不注意でBさんを轢いてしまいましたので,Aさんには過失運転致死罪が成立することになります。
過失運転致死罪が成立するような場合では,現場で警察官によって現行犯逮捕になる場合もありますが,逮捕されない場合もあります。
また,仮に逮捕されたような場合でも,飲酒や薬物などの使用が疑われなかったり,過失の内容が単純であるような場合には,翌日に釈放されることもあります。
しかし,逮捕されるかどうかは,捜査をどのように進めるかという方法の問題ですから,仮に逮捕されなかったり,釈放された場合でも,その後警察に何度か呼び出しを受けることとなります。
家庭裁判所送致
警察が捜査を終えると,事件は検察庁に送られます。
検察庁は,被疑者が成人である場合には,自ら起訴するかどうかについて判断をしますが,被疑者が少年(20歳未満の者。男女問いません)である場合には,事件を家庭裁判所に送致します。
これは,交通事故の場合でも変わりませんので,Aさんの事件は,家庭裁判所に送致されることになります。
なお,捜査をする警察署や,検察庁,成人の場合裁判を開く裁判所は,通常事件が起きた場所(つまり,事故現場)を管轄する機関となります。
しかし,少年事件の場合は,一旦は事件が起きた場所を管轄する家庭裁判所に事件が送致されますが,その後少年の住所を管轄する家庭裁判所に移送されることとなっています。
そのため,たとえばたまたま旅行先で事故を起こしてしまったような場合には,捜査などは旅行先の警察署で行われますが,家庭裁判所の手続き自体は,自宅を管轄する家庭裁判所で行われることになります。
調査
家庭裁判所に事件が送られると,家庭裁判所から自宅に呼び出し状が届き,少年と親権者揃って家庭裁判所に出頭することになります。
そこで,家庭裁判所調査官と呼ばれる人から,事故の原因等を尋ねられることとなります。この手続きのことを,調査と呼んでいます。
少年審判
調査が終了すると,家庭裁判所で少年審判が開かれます。
少年審判は,成人の裁判とは異なり,非公開で行われますし,審判の結果それ自体も前科になるようなものではありません。
少年審判は,裁判官が少年に対して何らかの判断を言い渡して終了しますが,その判断として
①少年院送致②保護観察処分③不処分④試験観察⑤検察官送致といった種類のものがあります。
それぞれの細かい内容は別の記事に譲りますが,これらの言渡しが終われば,少年審判の手続きは終了します。
少年の交通事故
少年が交通事故を起こした場合には,上記の検察官送致の決定がなされることが多くなっています。
検察官送致決定とは,家庭裁判所に送られてきた事件を,もう一度検察官のところに戻すという決定です。
そして,戻された検察官は,基本的には事件を起訴することになります(少年法45条5号)。起訴するということは,つまり成人と同様の裁判を受けることになります(細かい点は異なりますが,少なくとも法廷には立たなければなりません)。
つまり,検察官送致決定を受けると,家庭裁判所の手続きで事件が終了せず,その後再度裁判を受けなければならないということを意味します。
そして,少年審判と異なり,裁判は基本的には弁護士が付かなければ開かられないことになっていますから(交通事故の場合には,弁護士がいなければなりません),少年や家族は,弁護士を選任する必要があります。
お子様が交通事故を起こし対応にお困りの方は、少年の交通事故にも対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
刑事事件・少年事件専門弁護士が、迅速に対応いたします。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
携帯電話使用で交通事故
携帯電話使用で交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都立川市の道路を自家用車で走行していたAさんは、スマートフォンを手に取り、メッセージを確認していたところ、横断歩道があることに気が付かず、横断中の歩行者にぶつかってしまいました。
Aさんは、すぐに車を停車し、歩行者の安否を確認し、すぐに119番通報しました。
幸い、歩行者の怪我の程度は軽く済みましたが、Aさんは駆け付けた警視庁立川警察署の警察官に事故の原因について話を聞かれています。
(フィクションです)
携帯電話使用等に関する罰則の強化
スマートフォンや携帯電話は、今や私たちの生活に欠かすことができない必需品となっていますよね。
しかし、運転中にスマートフォンや携帯電話の画面を注視していたことに起因する交通事故が多く、運転中の「ながらスマホ」が社会的に問題となっています。
運転中のスマートフォンや携帯電話の使用は、スマートフォンや携帯電話に気をとられ、運転をする上での注意義務を欠くことで重大な交通事故を引き起こし得る大変危険な行為です。
令和元年12月1日に施行された改正道路交通法は、携帯電話使用等に関する罰則を強化しました。
(1)携帯電話使用等(保持)
携帯電話を保持して通話する行為や携帯電話の画面を注視する行為が禁止されています。
これに違反した場合、改正前は普通車に対する反則金が6,000円だったのに対し、改正後は18,000円と3倍に引き上げられました。
また、罰則については、改正前が5万円以下の罰金となっていたものが、改正後には6月以下の懲役または10万円以下の罰金と、罰金刑のみならず懲役刑が設けられました。
自動車や原動機付自転車の運転者がした違反行為のうち、反則行為については、一定期間内に郵便局か銀行に反則金を納めると、刑事裁判(少年の場合は、家庭裁判所の審判)を受けずに事件が処理される制度(交通反則通告制度)があります。
ですので、反則金の適用がある場合には、期限内に反則金を納付することで刑事処分を受けることなく事件を終了させることができます。
ただし、反則金を納付しなければ、刑事裁判(少年の場合には、家庭裁判所の審判)を受けることになります。
(2)携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)
携帯電話を保持しての通話や画面の注視、カーナビの画面の注視によって交通の危険を生じさせる行為については、交通反則通告制度の適用はなく、罰則は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
携帯電話使用で事故を起こした場合
さて、携帯電話を保持して画面を注視したことにより、交通事故を起こしてしまった場合について考えてみましょう。
交通事故は、物損事故と人身事故とに分けられます。
物損事故は、物にぶつかって破損させる交通事故です。
人が乗車している車にぶつかった場合であっても、相手方に怪我を負わせていなければ、物損事故として処理されることがあります。
運転中の携帯電話使用に起因して物損事故を起こした場合には、先述したように交通の危険を生じさせた場合として、道路交通法違反が成立し、法定刑の1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
他方、人に怪我を負わせた人身事故の場合には、道路交通法違反の他に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律で定められる過失運転致死傷罪が成立するでしょう。
この場合、事件内容にもよりますが、公判請求され、刑事裁判を受ける可能性が高いでしょう。
刑事裁判での弁護は、交通事件を含めた刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
迅速かつ適切な弁護活動により、執行猶予判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
交通事故を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
スピード違反による交通事故
スピード違反による交通事故が起きた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府長岡京市の高速道路を時速180キロで走行していたAさんは、前方を走行していた車が車線変更したことに気が付くのが遅く、速度を十分に落とすことができず、前を走っていた車に衝突してしまいました。
前の車に乗車していた夫婦は、怪我をしているようで、通報を受けて駆け付けた救急車に運ばれていきました。
Aさんは、京都府警察の警察官に過失運転致傷および道路交通法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
スピード違反について成立する罪
法定速度を超える速度で運転した場合、いわゆるスピード違反は、重大な事故につながるおそれがあることから、道路交通法で厳しく規制されています。
スピード違反は、道路交通法において「速度超過」と呼ばれ、次のように禁止されています。
道路交通法第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
政令で定める最高速度とは、一般道では時速60キロ、高速道路では時速100キロです。
法定速度を1キロでもオーバーすれば速度超過となります。
一般道路において、超過速度が30キロ未満であれば、反則金の納付による行政処分で終了しますが、超過速度が30キロ以上となれば、行政処分ではなく刑事処分の対象となります。
高速道路であれば、超過速度が40キロ以上で刑事手続に付されます。
速度超過による道路交通法違反の罰則は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
お金を納めるという点では、反則金も罰金も同じですが、罰金は刑事罰であり、有罪判決を受けたことが前提となりますので、前科が付くことになります。
スピード違反による交通事故を起こした場合
スピード違反で交通事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、以下の罪が成立する可能性があります。
(1)過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
(2)危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させる罪です。
①アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③信仰を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑥交通禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
スピード違反の程度が、②の「進行を制御することが困難な高速度」である場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
「進行を制御することが困難な高速度」であるか否かは、スピードだけでなく、走行していた道路の状況等を考慮して判断されます。
危険運転致死傷罪の刑罰は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役と、過失運転致死傷罪よりも重くなっています。
スピード違反で交通事故を起こした場合、道路交通法違反や過失運転致死傷罪、場合によっては危険運転致死傷罪が成立することがあります。
多くが正式裁判となり、危険運転致死傷罪で有罪となれば実刑の可能性もあります。
ですので、交通事件にも対応する刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、できる限り寛大な処分となるよう動くことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件でお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
自転車のひき逃げで刑事事件に
自転車のひき逃げで刑事事件になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
埼玉県川口市で深夜に自転車を運転していたAさんは、前方不注意で前を歩いていた歩行者に気づかずぶつかってしまいました。
歩行者は転倒しましたが、Aさんは声をかけることなくその場を立ち去りました。
翌日、現場付近を通ったところ、自転車と歩行者の事故についての目撃情報を募る立て看板が設置されていることに気がつきました。
Aさんは、埼玉県川口警察署に出頭することを考えていますが、その前に交通事故を含む刑事事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
自転車を運転し人身事故を起こした場合
あなたが自転車を運転し人身事故を起こした場合には、刑事事件として処理され、過失傷害罪、過失致死罪もしくは重過失致死傷罪に問われる可能性があります。
(過失傷害)
刑法第209条
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
刑法第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(1)過失傷害罪
過失傷害罪は、「過失」により人を傷害した場合に成立する罪です。
暴行や傷害の故意がなく、不注意によって人に傷を負わせてしまうものです。
自転車事故の原因が、ちょっとしたよそ見などの場合は、過失傷害罪となるでしょう。
一方、暴行や傷害の故意がある場合には、傷害罪が成立することになります。
過失傷害罪は、被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
(2)過失致死罪
過失致死罪は、過失によって人を死亡させた場合に成立する罪です。
上の過失傷害のように、不注意によって人を死亡させてしまうものです。
(3)重過失致死傷罪
刑法第211条の後段に規定されているもので、「重大な過失」により人に怪我を負わせたり死なせてしまった場合に成立する罪です。
こちらも、暴行や傷害の故意はなく、「重大な過失」の結果、人に傷を負わせたり死亡させて
しまう犯罪です。
「重大な過失」とは、過失の程度が重いこと、つまり、注意義務違反の程度が著しい場合をいいます。
発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要ではありません。
自転車事故では、
・携帯電話で通話しながらの運転
・スマートフォンを操作しながらの運転
・イヤフォンをつけて音楽を聴きながらの運転
・ものすごいスピードで歩道を走っていた場合
・夜間に無点灯で走っていた場合
などが、重過失致死傷罪に問われる可能性が高いと言えます。
Aさんのようにちょっとした前方不注意で自転車が歩行者にぶつかり、怪我を負わせてしまった場合でも、自転車の時速や運転していた道路の状況なども鑑みて、過失の程度が重いと判断され、重過失死傷罪が成立することもあります。
自転車を運転し人身事故を起こし、その場から立ち去った場合
さて、自転車で人身事故を起こしたにもかかわらず、その場を立ち去った場合にも、自動車の場合と同様に、犯罪が成立するのでしょうか。
実は、道路交通法上の救護義務は、自動車の場合だけでなく、自転車を運転し人身事故を起こした場合にも、その運転手等に課されるものです。
道路交通法第72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
条文は、救護義務を当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員に課していますが、「車両等」には自転車などの軽車両も含まれます。
ですので、自転車であっても救護義務に違反した場合には、道路交通法違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となる可能性があります。
人身事故については、過失傷害罪、過失致死罪、もしくは重過失致死傷罪が成立し、ひき逃げをした場合には、それに加えて、道路交通法違反の2つの罪が成立することになります。
このように自転車のひき逃げは刑事事件に発展する可能性は大いにありますので、早期に弁護士に相談・依頼し、事件を穏便に解決できるよう動くことが重要です。
自転車事故やひき逃げ事件で対応にお困りの方は、交通事件も取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が行う無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
実況見分の対応法【交通事故】
実況見分の対応法【交通事故】
交通事故の後になされる実況見分の対応法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福岡県筑後市に住むAさんは、軽自動車を運転中、交差点を通過しようとしたところ、信号が赤であることに気づかずに交差点に進入したところ、Vさん運転のバイクと衝突。
Vさんは路上に転倒し、Vさんに加療約1か月間の怪我を負ってしまいました。
Aさんは大変なことをしてしまったと思い、車から降り、110番通報しました。
Aさんは現場に駆け付けた福岡県筑後警察署の警察官から「今から実況見分をするのでお時間いただけないか」と言われました。
免許を取り立てで、かつ、交通事故を起こしたのが初めてだったAさんは聞き慣れない言葉に驚きましたが、警察官から「事故状況を明らかにするために行います」と聞き、ひとまず安心しました。
~交通事故を起こしたら?~
まず、交通事故を起こしたら、必ず交通事故現場に留まって被害者の救護活動をし、かつ、警察に電話して事故状況等を報告しなければなりません。
これを怠ると「救護義務違反」「報告義務違反」として処罰の対象となります。
「救護義務違反」の罰則は、交通事故の原因が自分にある場合は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、自分に原因がない場合は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~実況見分調書とは?~
皆さんも、テレビドラマなどで実況見分という言葉を聞かれたことはあるのではないでしょうか?
実況見分とは、事故や事件の現場を確認する捜査です。
交通事故の場合も、事故後に事故状況を明らかにするために行われます。
そして、実況見分の結果を書類にしたものが実況見分調書です。
実況見分調書は刑事事件、民事事件の両方で活用されます。
刑事事件では、
・起訴、不起訴の刑事処分を判断する
・裁判で有罪・無罪を判断する
ためなどに活用されます。
民事事件では、
・交通事故の加害者と被害者との間で過失割合(交通事故に対する責任の割合)を巡って争いが生じた場合に、事故状況を明らかにする
ためなどに活用されます。
交通事故の加害者、被害者は警察官から実況見分への立ち会いを求められます。
そして、交通事故では、加害者・被害者双方の立ち会いがあることが望ましいとされています。
これは、実況見分の信用性、公平性を担保するためです。
つまり、一方当事者が不在の実況見分では「警察官が立会人に肩入れしたのではないか?」との疑念を持たれかねないからです。
また、双方不在の実況見分では「警察官が勝手に作ったものではないか?」「ねつ造したものではないか?」との疑念を持たれかねないからです。
重症で事故直後の立ち会いが難しいという場合は、怪我の回復を待ってから実況見分への立ち会いを求められます。
実況見分への立ち会いを求められると、今度は、警察官から事故状況に関する聴き取りが始まります。
本件の赤信号の見落としの場合であれば、「信号表示を見落とした原因は何か」、「どの時点で被害者の車に気付いたか」「どの地点で衝突したか」などといったことを聞かれると思います。
そこで話した内容は裁判などで使われる可能性がありますので、適当なことは話さず記憶のまま話すようにしましょう。
~不安があれば弁護士にご相談を~
あなたやご家族が交通事故を起こしてしまった場合、実況見分で話した内容が不利に働くのではないか、今後どのような手続が進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
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持病を隠して交通事故
持病を隠して交通事故
持病を隠して事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
京都府に在住のAさん(50歳)は、観光バスの運転手として働いています。
Aさんは、「てんかん」の疑いがあると医師に診断されていましたが、職を失うのを恐れて、会社には報告せず、バスの運転を続けていました。
ある日、Aさんはバスで木津川市内を運転中、発作により意識を失ったためにバスを壁に激突させてしまいました。
その衝撃で乗客のVさん(65歳)は首などに重傷を負いました。
Aさんは危険運転致傷の疑いで、京都府木津警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~危険運転致傷罪~
今回のAさんのようなケースでは、危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
〇自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)
第3条2項
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状況に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」としては、総合失調症、認知症、てんかん等が挙げられます。(詳しくは警察庁のホームページ等に列記されています。)
上記のような病気の影響が生じるおそれがある状態で、人を負傷させた者は、「12年以下の懲役」、人を死亡させた者は「15年以下の懲役」が科せられます。
てんかんなどの持病を原因とする事故発生をあらかじめ予想できなかった場合には処罰されません。
しかしAさんはてんかんの疑いがあると診断されていました。
このような医師の診断や、過去の発作の経験などからすれば、事故を起こすことが予想可能だったと判断され、処罰されてしまう可能性が十分考えられるところです。
~刑事事件の手続きの流れ~
今回、Aさんは逮捕されていませんが、逮捕されないケースでは、最初に何度か警察の取調べや実況見分などがなされた後、今度は検察官の取調べを受けます。
一通り捜査が終わった段階で、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
検察官が、事故は予想できなかったとして不起訴とすれば、前科も付かずに刑事手続きが終了となります。
しかし、危険運転致傷罪は軽い犯罪ではないので、てんかんの病状などにもよりますが、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性もあります。
逮捕された場合、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間の最後に検察官が起訴・不起訴の判断をします。
~今回のケースにおける弁護活動~
Aさんは、取調べを受ける前に、一度弁護士に相談に行くことをおすすめします。
例えば前述の条文の「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」がどのような状態で、今回これに当てはまっているのかを判断するのは、難しいところがあります。
ケースによっては、事故を予想できなかったと主張していくことも考えられますが、予想できなかったと言える理由を的確に主張していくことは簡単ではありません。
また、自動車運転処罰法だけでなく、道路交通法などの法律も関わってくる交通事故は、経験と知識が豊富な弁護士に任せるのが一番です。
弁護士は、自分がどのような法律に違反することになりそうなのかや、今後の取調べをどのように受けるべきかなどの不安に対して的確なアドバイスをすることが可能です。
また、本人の代わりに、被害者の方との示談交渉を行うこともできます。
このようなメリットがあるため、もし交通事故を起こしてしまった場合は、1人で解決しようとせず、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
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