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(事例紹介)バイクで引きずり殺人未遂罪の疑いで逮捕された事例
(事例紹介)バイクで引きずり殺人未遂罪の疑いで逮捕された事例
今回は、職務質問をしようとした警察官をバイクで引きずり、運転手が殺人未遂罪の疑いで逮捕されたケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
4月22日深夜、東大阪市の路上で、職務質問をしようとした警察官をバイクで引きずり殺害しようとした疑いで、同月24日、20代男性が逮捕されました。
男性は警察官から職務質問を受けた際、バイクを急発進させ、制止した警察官を引きずったまま、約1.5キロにわたり走行した疑いがもたれています。
男性は「無免許がばれるのが怖くてバイクを急発進させて逃げたが、引きずった認識はない」として被疑事実を否認しています。(4月24日 毎日新聞 「バイクで警察官引きずり 殺人未遂容疑で22歳を逮捕 東大阪」より引用)
~故意に人身事故を起こすと殺人未遂罪になる?~
殺人未遂罪が成立するためには、殺人罪の実行に着手される必要があります。
殺人罪の実行に着手したかどうかは、行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始したかどうかによって判断されます。
殺意の有無は、凶器の有無やその形状、行為の危険性などにより判断されます。
これにより、実際に被害者が死亡した場合には殺人罪の既遂となります。
自動車やバイクを故意に他人にぶつけるなどした場合、生命への危険が非常に大きいことから、殺人(未遂)罪が適用されるケースが多いようです。
例えば先日も、昨年8月に那覇市内の道路で被害者とトラブルになり、車を時速23~25キロメートルの速度で被害者に衝突させ殺害しようとしたとして殺人未遂罪に問われた30代男性被告人に対し、那覇地裁が懲役2年6月保護観察付き執行猶予4年の刑を言い渡したというケースが見られました(3月25日 沖縄タイムス 「後続車と交通トラブル、車を降りて近づいてきた被害者に… 殺人未遂で有罪判決」を参照)。
当然ですが、殺人未遂罪は大変な重罪であり、裁判員裁判対象事件でもあります(裁判員裁判法第2条1項1号)。
早期に弁護士を依頼し、捜査や裁判に向けた対策を講じる必要性が高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の取り扱いを中心とする法律事務所です。
自身やご家族が、人身事故などに関わる刑事事件で殺人未遂罪に問われ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】同種前科ありの飲酒運転・無免許運転事件で釈放
【解決事例】同種前科ありの飲酒運転・無免許運転事件で釈放
~事例~
東京都東大和市に住んでいたAさんは、車を運転中、交通トラブルを起こしてしまい、警視庁東大和警察署の警察官が臨場しました。
そこでAさんの飲酒運転と無免許運転が発覚し、Aさんは飲酒運転と無免許運転による道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
翌日、Aさんの自宅に警視庁東大和警察署の警察官が家宅捜索に行ったことでAさんの家族はAさんが逮捕されていることを知りました。
Aさんをどうにか釈放してほしいと考えたご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、約10日後に仕事で大きな取引を抱えており、Aさん自身が取引に立ち会えなければ取引が破談となり、Aさんが巨額の負債を抱えてしまうおそれがありました。
こうした事情もあり、Aさんやそのご家族は早急にAさんの釈放を実現してほしいと希望されていました。
弁護士が弁護活動の依頼を受けた段階で、すでにAさんの逮捕から約3日経っており、Aさんの勾留が決定していました。
そこで、弁護士はすぐに勾留決定に対する不服申立て(勾留決定に対する準抗告)を行いました。
弁護士が裁判所と交渉した結果、この不服申立てが認められ、Aさんの勾留は取り消されて釈放となりました。
勾留決定されてから1日弱の間に不服申立てが認められたため、Aさんの逮捕から3日程度で釈放が実現したということになります。
その結果、Aさんは取引に立ち会うことが可能となり、取引が破談になったり負債を抱えたりすることを回避することができました。
Aさんに過去に同種前科があったこともあり、Aさんは起訴され、刑事裁判となりました。
同種前科の関係でAさんには実刑判決が下されましたが、弁護活動の結果、検察官の求刑から2か月の減軽となりました。
逮捕されてから釈放を実現するためには、釈放を求められる機会を逃さずに活動を行うことが重要です。
特に、勾留を阻止して釈放を求める場合には、逮捕されてから勾留決定されるまでのごく短期間に活動することが求められます。
今回のAさんの事例のように勾留決定後に不服申し立てをする場合でも、不服申し立てのための準備も必要ですから、弁護士に相談・依頼するのであれば逮捕から早いタイミングであるに越したことはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転や無免許運転で逮捕されてしまった方の釈放を実現したいという方のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお早めにご相談下さい。
【解決事例】大阪府の人身事故事件で不起訴獲得
【解決事例】大阪府の人身事故事件で不起訴獲得
~事例~
Aさんは、大阪府高槻市内の道路で自動車を運転中、不注視によってVさんの運転するバイクと衝突する人身事故を起こしてしまいました。
Vさんは2週間の入院を要する怪我を負ってしまい、Aさんは大阪府高槻警察署で過失運転致傷罪の被疑者として捜査されることとなりました。
Aさんは、被害者の方に謝罪するための被害者対応をどのようにすればよいのかというお悩みと、Aさん自身がみなし公務員として働いていたため前科がつくことを避けたいというお悩みがあり、ご相談のために弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは任意保険に加入していたため、金銭面での被害弁償は保険を通じて行われました。
それに加えて、弁護士が被害者であるVさんとお会いしてお話しし、Aさんの反省や謝罪をお伝えすることで、Vさんから刑罰を求めない旨の嘆願書をいただくことができました。
嘆願書の中には、Aさんの反省・謝罪と真摯な対応を受けたことからAさんを許し、Aさんに対する刑事処罰を望んでいないということ、Aさんが失職することも望んでいないので報道なども避けてほしいということ、Aさんに対して寛大な処分を求めるということを書いていただきました。
こうしたVさんからの嘆願書や、Aさんの反省の程度、今後の再犯防止策などを弁護士から検察官に訴えたところ、Aさんの人身事故事件は不起訴処分で終了することとなりました。
不起訴処分で事件が終了したため、Aさんには前科がつくこともありませんでした。
不起訴処分となったため、Aさんは失職することもなく、仕事を継続することができました。
人身事故事件では、被害者の怪我の程度なども処分を決める重要な事情ですが、被害者への謝罪や弁償ができているのかどうか、被害者感情がどのようなものかといった事情も起訴・不起訴や起訴された場合の刑罰の重さに影響する重要な事情です。
迅速かつ適切に被害者対応を行うことや、それらの経緯・結果を適切なタイミングで適切に示していくことが、より有利な処分の獲得に求められることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故事件を含む刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼を承っております。
人身事故事件に悩まれている方は、お気軽にご相談ください(予約受付:0120-631-881)。
【解決事例】スピード違反による過失運転致傷事件で執行猶予獲得
【解決事例】スピード違反による過失運転致傷事件で執行猶予獲得
~事例~
東京都中央区に住んでいるAさんは、会社から帰宅するために自動車を運転していました。
雨が降っていた影響で路面は濡れていましたが、Aさんは運転し慣れていた道だったこともあり、制限速度をオーバーしたスピード違反の状態で運転してしまいました。
その結果、Aさんの運転する自動車はスリップしてしまい、対向車線のV1さんの運転する車に衝突。
V1さんの後続車を運転するV2さんの車を巻き込む人身事故となってしまいました。
Aさんは警視庁築地警察署に過失運転致傷罪の容疑で捜査を受けることとなり、今後の刑事手続きを相談しに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、過失運転致傷罪で起訴されることとなり、刑事裁判を受けることになりました。
V1さんとV2さんに対しては、Aさんの加入していた保険による被害弁償が行われ、Aさん自身もV1さん・V2さんご本人やそのご家族に対して謝罪を行っていました。
刑事裁判では、弁護士からAさんに有利な事情について主張され、執行猶予を求めていきました。
例えば、Aさんのスピード違反が大幅なものでなかったことや、Aさん自身が急ハンドル操作をしたわけではないといった事件当時の事情に加え、Aさんが自身の行為を反省し交通規範を遵守することを約束していることや、Aさんが今後極力運転を避けるということ、Aさんのご家族がAさんの監督を行うとともに、更生に協力すること等、事件後のAさんらの反省や具体的な再犯防止対策を主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予を獲得することができました。
執行猶予を獲得するためには、事件当時の状況を細かく精査し被告人に有利な事情を把握するとともに、事件後の再犯防止策の構築などの活動も行うことが重要です。
もちろん、過失運転致傷事件のように被害者の存在する刑事事件では、容疑を認めている場合には、被害者への謝罪や弁償といった活動も重要です。
刑事裁判に向けて、効率的にこうした活動を進めるためには、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷事件などの交通事件も取り扱っています。
人身事故の刑事手続にお悩みの場合や、交通事故で執行猶予を獲得したいとお悩みの場合には、お気軽にご相談ください。
店舗に車で突っ込んで逮捕されてしまった事例
店舗に車で突っ込んで逮捕されてしまった事例
店舗に車で突っ込んで逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
4月7日午後、大阪市中央区の金券ショップに軽自動車を突入させてしまい、3人に重軽傷を負わせた過失運転致傷の疑いで、30代男性が逮捕されました。
男性は急なめまいを感じ、意識がなくなったなどと述べています。
また、男性の母親は男性に低血糖の症状があると説明しています。
(カンテレ 「大阪・ミナミで金券ショップに車に突っ込み3人重軽傷 運転手の男を逮捕」(令和4年4月8日16:14配信)より引用)
こうしたケースでは、今後、どのような弁護活動が考えられるのでしょうか。
~過失運転致死傷罪について解説~
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
ケースの被害者らは重軽傷を負いましたが、死者はおらず、飲酒運転や信号無視等の重大な違反行為が明らかでないため、ひとまず、過失運転致傷罪の疑いで逮捕したものと考えられます。
なお、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死亡させてしまった場合においては、過失運転致死罪が成立します。
~危険運転致死傷罪について解説~
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合は過失運転致死傷罪よりも重い危険運転致死傷罪が成立するのはよく知られていると思います。
法定刑は危険運転致傷罪の場合は15年以下の懲役、危険運転致死罪の場合は、1年以上20年以下の懲役となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)。
一方で、正常な運転が困難な状態とまではいえずとも、これに準ずる状態で自動車を運転し人を死傷させた場合も、重く処罰されます。
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた」場合も、危険運転致死傷罪となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条2項)。
ただし、こちらの場合の法定刑は、先ほど触れた第2条の危険運転致死傷罪の場合よりは軽く、致傷の場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は、15年以下の懲役となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条2項・1項)。
この政令で定める病気として、「自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症」があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条4号)。
~今後の弁護活動~
ケースの運転手は逮捕されています。
逮捕中は、当然、会社へ出勤することも学校へ登校することもできなくなるため、無断欠勤・無断欠席が続いた場合、会社や学校から不利益な処分を受けることが懸念されます。
そのため、早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動を行ってもらうことが必要となるでしょう。
また、起訴され、有罪判決を受けた場合には前科がつくことになってしまいます。
自動車保険などを活用して被害者に生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることができれば、不起訴処分あるいは略式罰金などの軽微な処分を獲得できる可能性が高まります。
起訴されてしまった場合においても、実刑判決を回避するため、誠心誠意謝罪をし、被害者と示談を成立させることが重要です。
そして、低血糖の影響により運転中に正常な運転が困難な状態に陥り負傷させたと判断されれば、危険運転致死傷罪で起訴され、より重い処罰が下されることも考えられます。
低血糖といっても自動車の運転の能力を欠けさせるような症状はないこと、被疑者もそのような症状を認識していなかったことなどの事情があれば、弁護士からそういった事情を主張し、危険運転致傷罪で起訴しないよう働きかけることも考えられるでしょう。
こういった事情があるにも関わらず危険運転致傷罪で起訴された場合、過失運転致傷罪に留まることを公判で主張することも予想されます。
いずれの場合にしろ、逮捕・勾留による身体拘束への対応や、被害者への謝罪・弁償といった被害者対応、刑事裁判を見据えた対応など、すぐに取りかかるべき活動は多く存在します。
だからこそ、早期に弁護士に相談・依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族が過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった場合には、遠慮なく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都市右京区の危険運転致死傷事件を相談したい
京都市右京区の危険運転致死傷事件を相談したい
京都市右京区の危険運転致死傷事件を相談したいというケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
ケース
Aさんは、仕事終わりに京都市右京区にある友人の家へ車で遊びに来ていました。
友人宅にはお酒がたくさん用意されており、断るのも悪いと思ったAさんは少しだけなら酔っぱらうこともないだろうし、酔わない程度に飲もうと自分に言い聞かせてお酒を飲み始めました。
飲み始めは遠慮がちに飲んでいたAさんでしたが、友人の家を出るころには、真っ直ぐ歩けないほどに酔っぱらっていました。
明日も仕事に行かなければいけないAさんは、自分にかぎって事故を起こすことはないだろうと思い、車を運転しました。
Aさんの運転する車が京都市右京区の交差点に差し掛かったころ、車が何かにぶつかったのか強い衝撃を感じました。
車を降りてみてみると、Aさんの車の前方に人が横たわっていました。
Aさんは赤信号に気付かずに横断歩道に突っ込み、横断歩道を渡っていたVさんを轢いてしまっていたのです。
Aさんは救急車を呼びましたが、その場でVさんの死亡が確認されました。
翌日、Aさんは京都府右京警察署の警察官に危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
飲酒運転
危険運転致死傷罪について解説する前に、飲酒運転について解説します。
飲酒運転の禁止は道路交通法で定められています。
道路交通法第65条1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」が飲酒運転を禁止している条文となります。
道路交通法第65条1項に違反して、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で飲酒運転を行った者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2)
また、お酒に酔ったことで正常な運転ができない状態で運転を行った者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金が科されることとなります。(道路交通法第117条の2)
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、危険運転行為をしたことによって、人に怪我を負わせたり、人を死なせてしまったときに適用されます。
危険運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で規定されています。
飲酒運転に関わる危険運転致死傷罪の条文は、以下のものです。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
自動車運転処罰法の2条と3条では、どちらもアルコールの影響に関連した危険運転による人身事故について定めていますが、刑罰の重さが異なります。
この2つの条文で定めるものの違いは、簡単に言えば、正常な運転が困難になったタイミングです。
自動車運転処罰法2条では、車を運転する前に自分の今の状態では正常な運転が困難な状態であるのがかっている状態で運転するケースを定めています。
対して、自動車運転処罰法3条では、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがあるという程度の状態で運転を開始し、運転中に正常な運転が困難な状態に陥ったというケースを定めています。
このうち、最初から正常な運転が困難な状態=より危険な状態であるにもかかわらず運転を開始した状況である自動車運転処罰法2条の方が重い刑罰が設定されているということなのです。
今回のケースでは、Aさんは、運転をする前に、まっすぐ歩けないほどに酔っぱらっている状態ですので、「正常な運転が困難な状態」であるにもかかわらず運転し、死亡事故を起こしたと考えられ、自動車運転処罰法2条の危険運転致死罪が成立すると考えられます。
危険運転致死傷事件に強い弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っており、危険運転致死傷事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
ご予約は、フリーダイヤル0120―631―881でいつでも受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、京都市右京区にある道路で飲酒状態で自動車を運転していたところ、信号待ちしていたVさんが運転する自動車に対して後方から追突しました。
しかし、Aさんは、警察に飲酒運転がばれるのが怖くなり、現場から逃走しました。
後日、Vさんは加療約2週間の怪我を負ったことが判明しました。
また、追突したのはAさんが運転する車ということも判明し、Aさんは、京都府右京警察署に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(事実を元にしたフィクションです。)
~ 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 ~
過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)」という法律が新設された際(施行日は平成26年5月20日)に設けられた罪で、法律の4条に規定されています。
法律4条
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。
以上を箇条書きにしてまとめると、過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は
(行為者):アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者
(条 件):運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた場合
(行 為):アルコール又は薬物の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為
をした場合に成立し得る犯罪ということになります。
「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、正常な運転が「困難」な状態には至っていませんが、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力、操作能力が相当程度低下して危険な状態のことをいいます。
例えば、道路交通法の酒気帯び運転程度のアルコール濃度(血中アルコール0.3mg/ml、呼気中アルコール濃度0.15mg/l)が体内にあればこれに当たり得ると言われています。
「運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた場合」とは、過失、つまり、不注意によって交通事故を起こし、その結果、人を死傷させた場合(法律7条の過失運転致傷罪が成立する場合)をいいます。
不注意の代表として「脇見」があります。
脇見によって交通事故を起こした場合はこの過失運転致死傷罪が成立します。
「アルコール又は薬物の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」の例として、法律4条に
・更にアルコール又は薬物を摂取すること
・その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させること
が挙げられています。
しかし、これらは「その(アルコール、薬物の)影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」の例示に過ぎません。
その他の行為でも「その(アルコール、薬物の)影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」に当たることがあります。
~ 道路交通法(ひき逃げ) ~
交通事故を起こした場合は、加害者、被害者に関係なく、相手方を救護する義務、警察官に事故内容を報告する義務を負います。
これらの義務を尽くさなかった場合は、救護義務違反、事故報告義務違反の罪に問われます。
一般的に、両者を併せて「ひき逃げ」と言われています。
交通事故を起こしたら、まずは現場にとどまり、相手方を救護することから始めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお申込みを24時間受け付けております。
ながら運転での交通事故
ながら運転での交通事故
ながら運転での交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、神戸市中央区で乗用車を運転中、車に取り付けられたカーナビ操作に気を取られ、前方で赤色信号待ちをして停止していたVさん運転の車に自車を衝突させ、Vさんに加療約1週間を要するむち打ちの傷害を負わせる交通事故を起こしてしまいました。
Aさんはその場で110番通報し、通報により駆けつけた兵庫県神戸水上警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで事情を聞かれることになりました。
Aさんは事情聴取後、今後の事件の見通しのことが気になって交通事故に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ ながら運転と交通事故 ~
2019年12月1日から改正道路交通法が施行され、ながら運転に対する罰則などが強化されました。
ちなみに、カーナビ画面を操作しながら車を運転することもながら運転に当たり(正確には、画面表示用装置の注視に当たり)、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則が設けられています(ただし、道路における交通の危険を生じさせた場合に限ります)。
また、改正前は反則行為として交通反則通告制度により処理されていましたが、改正後は通常の刑事手続きで処理されることにも注意が必要です。
ところで、ながら運転で交通事故を起こしてしまった場合はもはや道路交通法は適用されません。
この場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)が適用されます。
なぜならこの法律5条に交通事故を起こした場合の規定が設けられているからです。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
~ 交通事故を起こしてしまった際の弁護活動 ~
交通事故を起こして逮捕・勾留により身柄を拘束された場合は、早期釈放に努めることになるでしょう。
ご依頼を受けた段階で活動が異なりますが、ご依頼が最も早ければ、
・検察官に勾留請求しないように意見書を提出する
・裁判官に勾留請求を却下するように求める意見書を提出する
といった活動が考えられます。
検察官が勾留請求をしない場合,裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されます。
仮に勾留が認められた場合には勾留に対する準抗告の申し立てを行うことになるでしょう。
これが認められれば釈放されます。
そのほか交通事故の被害者への対応も弁護活動のメインの1つとなることが考えられます。
保険に加入されている場合、通常、直接被害側と示談交渉するのは保険会社でしょう。
その場合、弁護士は保険会社とやり取りして必要な書類を取り寄せるなどします。
ただし、自賠責保険のみ加入されている場合、傷害の損害額が120万円を超える場合は自己負担となります。
その場合は、弁護士が直接被害者側と示談交渉する必要があります。
交通事故を起こして刑事事件となってしまった場合、上記のような弁護活動を中心に、適切な活動を行っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見サービス後のご報告では、刑事事件専門の弁護士が事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
あおり運転で道路交通法違反
あおり運転で道路交通法違反
あおり運転で道路交通法違反となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、大阪市西区内を通っている高速道路で、前方を走っていたVさんの車(以下、V車)が追い抜き車線へ車線変更せず前方に進出できないことに憤慨し、V車の後方からヘッドライトを点滅させました。
さらに、AさんはV車の後方約1メートル以内に自車をつけ、約500メートルにわたり走行し続けました。
そうしたところ、Aさんはパトロール中の大阪府西警察署の警察官に当該行為を現認され、道路交通法違反で検挙されてしまいました。
(フィクションです。)
~ あおり運転自体に対する現在の法令、罰則、反則金 ~
昨今、あおり運転がニュースなどで大きく取り上げられています。
このあおり運転についての明確な定義はなく、現在のところあおり運転そのものを処罰する法令、罰則はありません。
警察庁が公表している、あおり運転の例として、
①前方の車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する
②危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかける
③後方から進行してくる車両等が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う
④左側から追い越す
⑤夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する
⑥執拗にクラクションを鳴らす
⑦車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行う
行為が挙げられています。
しかしながら、罰則は①(車間距離保持義務違反)、②(急ブレーキ禁止違反)、④(追い越しの方法違反)、⑦(安全運転義務違反)については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、③(進路変更禁止違反)、⑤(減光等義務違反)、⑦(初心者運転者等保護義務違反)については5万円以下の罰金、⑥(警音器使用制限違反)については2万円以下の罰金又は科料と比較的軽い罰則しか規定されていません。
そして、①から⑦までの行為は全て反則行為とされます。
反則行為を行った場合、「刑事手続」ではなく交通反則通告制度により、上記の懲役、罰金ではなく反則金が科され、納付をすれば刑事手続によらず事件は終了、ということになります。
ちなみに、普通乗用自動車の①(車間距離保持義務違反)、②(急ブレーキ禁止違反)、⑦(安全運転義務違反)の反則金は1万5000円です。
~ 刑法の適用、法改正の動きも ~
もっとも、近年は多発するあおり運転に対応するため、捜査機関は積極的にあおり運転に刑法を適用しています。
警察庁もホームページで、「故意に自車を他人の車に著しく接近させるなどの運転態様、当事者の認識、周囲の道路状況等に照らし、その行為が、相手の運転者に対する有形力の行使と認められる場合には暴行罪(刑法208条)が成立する場合がある」としています。
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
近年、あおり運転に暴行罪が適用された事例としては
2018年4月 愛媛県砥部市 時速20キロから30キロで走行し、急ブレーキを繰り返す
2018年7月 北海道小樽市 約2キロにわたり急接近や幅寄せを繰り返して停止させる
2018年9月 愛媛県西予市 Uターンした後に逆走し、接近して急停止させる
2019年3月 静岡県沼津市 700から800メートルにわたって車間距離を詰めるなどする
2019年4月 佐賀県武雄市 急ブレーキで2度にわたって急停止させる
といった事例が報道されています。
あおり運転で刑事事件となってしまったら、まずは自分にどういった犯罪が成立しうるのか、弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
あおり運転事件のご相談ももちろん受け付けておりますので、刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
無免許運転と看護師の欠格事由
無免許運転と看護師の欠格事由
無免許運転と看護師の欠格事由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
埼玉県新座市に住むAさんは、数年前に免許取消し処分の行政処分を受け無免許の状態でした。
ところが、ある日、Aさんは埼玉県新座市内の道路で普通乗用車を運転していたところ、埼玉県新座警察署の警察官に呼び止められ道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんのご家族は一日でも早い釈放をと、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 無免許運転 ~
まず、無免許運転の規定から確認することにします。
道路交通法(以下、法)64条1項
何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
法84条1項
自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者
以上から、無免許運転した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。
なお、無免許運転といってもその態様は様々で、
・いかなる運転免許も受けていない、純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した、取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した、停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した、免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した、失効無免許運転
があります。
これらは全て無免許運転となります。
初犯であれば罰金刑で済む場合もありますが、初犯であっても余罪が多数認められたり、無免許の前科があって前科の確定から期間を経ずして再び無免許運転した場合などの悪質な場合は、最悪の場合、実刑(懲役刑、刑務所行き)となるおそれも出てきます。
よほどの理由がない限り、無免許運転は違法です。
無免許中は絶対に車を運転してはいけません。
~ 逮捕後勾留までの流れと釈放活動 ~
逮捕後は警察官の弁解録取という手続きを受けます。
そして、警察官がAさんをそのまま拘束する必要があると判断したときは、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察官の元に送致されます。
拘束する必要がないと判断したときは釈放されます。
送致後は、検察官の弁解録取を受けます。
そして、検察官がAさんを拘束する必要があると判断したときは、送致を受けたときから24時間以内(逮捕のときから78時間以内)に裁判官に勾留請求されます。
拘束する必要がないと判断したときは釈放されます。
勾留請求された場合、裁判官の勾留質問を受けます。
裁判官は、勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか決めます。
このように、逮捕から勾留までには警察官、検察官、裁判官の3段階の手続を踏んでいます。
これは身柄拘束が重大な人権侵害であるため、各段階で、身柄拘束の理由・必要性をチェックして、不当な人権侵害を未然に防止しようとする趣旨です。
しかし、実際には、公平な判断が行われているのかは分かりません。
したがって、弁護士としては、警察官、検察官、裁判官に働きかけを行うことにより公平な判断と、早期釈放を求めていきます。
具体的には意見書を提出したり、場合によっては面談などを行います。
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