(事例紹介)バイクで引きずり殺人未遂罪の疑いで逮捕された事例

2022-05-12

(事例紹介)バイクで引きずり殺人未遂罪の疑いで逮捕された事例

今回は、職務質問をしようとした警察官をバイクで引きずり、運転手が殺人未遂罪の疑いで逮捕されたケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

4月22日深夜、東大阪市の路上で、職務質問をしようとした警察官をバイクで引きずり殺害しようとした疑いで、同月24日、20代男性が逮捕されました。
男性は警察官から職務質問を受けた際、バイクを急発進させ、制止した警察官を引きずったまま、約1.5キロにわたり走行した疑いがもたれています。
男性は「無免許がばれるのが怖くてバイクを急発進させて逃げたが、引きずった認識はない」として被疑事実を否認しています。(4月24日 毎日新聞 「バイクで警察官引きずり 殺人未遂容疑で22歳を逮捕 東大阪」より引用)

~故意に人身事故を起こすと殺人未遂罪になる?~

殺人未遂罪が成立するためには、殺人罪の実行に着手される必要があります。
殺人罪の実行に着手したかどうかは、行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始したかどうかによって判断されます。
殺意の有無は、凶器の有無やその形状、行為の危険性などにより判断されます。
これにより、実際に被害者が死亡した場合には殺人罪の既遂となります。

自動車やバイクを故意に他人にぶつけるなどした場合、生命への危険が非常に大きいことから、殺人(未遂)罪が適用されるケースが多いようです。
例えば先日も、昨年8月に那覇市内の道路で被害者とトラブルになり、車を時速23~25キロメートルの速度で被害者に衝突させ殺害しようとしたとして殺人未遂罪に問われた30代男性被告人に対し、那覇地裁が懲役2年6月保護観察付き執行猶予4年の刑を言い渡したというケースが見られました(3月25日 沖縄タイムス 「後続車と交通トラブル、車を降りて近づいてきた被害者に… 殺人未遂で有罪判決」を参照)。

当然ですが、殺人未遂罪は大変な重罪であり、裁判員裁判対象事件でもあります(裁判員裁判法第2条1項1号)。
早期に弁護士を依頼し、捜査や裁判に向けた対策を講じる必要性が高いと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の取り扱いを中心とする法律事務所です。
自身やご家族が、人身事故などに関わる刑事事件殺人未遂罪に問われ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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