Archive for the ‘ひき逃げ’ Category
東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士
東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士
Aは、東京都大田区で自転車に乗っている際、安全確認を怠って車道に飛び出し、進行方向から走ってきたVの自転車と衝突した。
Vはこれにより重傷を負うに至ったが、Aはそのまま現場から逃走した。
その後、捜査の進展により、警視庁蒲田警察署の警察官は、Aを重過失傷害罪およびひき逃げ(道路交通法違反)の疑いで逮捕した。
(本件は産経新聞2018/12/6の記事を基にしたフィクションです。)
~交通事件と重過失傷害罪~
交通事故に伴う死傷事件に関しては、自動車運転死傷行為処罰法という特別法により刑事罰が規定されていますが、この法律に言う「自動車」には、いわゆる自動車及び原動機付自転車を指し、ここに自転車は含まれていません。
では、自転車による人身事故にはどのような犯罪となる可能性があるかというと、自転車の人身事故による死傷事件については、刑法によりの重過失傷害罪(211条後段)の適用を受ける可能性があります。
本条後段にいう「重大な過失」とは、著しい注意義務違反をいうところ、本件のように進行方向の車道から自転車が来ているかどうかという少し注意すれば足りるような安全確認を怠った場合には状況によっては「重大な過失」があると判断される可能性も否定できません。
重過失傷害罪として有罪になれば、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
さらに、Aは自ら自転車で事故を起こし、人に怪我を負わせたにも関わらず現場から逃走しています。
道路交通法72条1項前段は、人身事故の際、車両等の運転者に「負傷者を救護」する義務を規定しています。
先ほどの自動車運転死傷行為処罰法での「自動車」には自転車が含まれていませんでしたが、道路交通法の言う「車両等」には自転車が含まれています。
そのため、たとえ自転車で起こした人身事故でも、道路交通法上の救護義務を果たさなければひき逃げとなるのです。
ひき逃げとなり、道路交通法違反となると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(同法117条の5第1項第1号)に処される可能性があります。
そして、重過失傷害罪と道路交通法違反によるひき逃げは、併合罪(刑法45条、47条、48条2項)となるため、「6年以下の懲役若しくは禁錮又は110万円以下の罰金」を科される可能性があることに注意が必要です。
自転車での人身事故であっても、時には相手に重傷を負わせてしまったり、相手を死なせてしまったりする重大な事故となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む多数の刑事事件を解決した実績のある弁護士の所属する法律事務所です。
重過失傷害およびひき逃げ(道路交通法違反)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(警視庁蒲田警察署までの初回接見費用:37,500円)
(弁護士接見受付中)神戸市中央区のひき逃げ事件の逮捕も対応
(弁護士接見受付中)神戸市中央区のひき逃げ事件の逮捕も対応
神戸市中央区に住むAさんは,自家用車を運転中,前方を歩いていたVさんに気付かずに衝突し,全治約3か月のけがを負わせました。
事故を起こし怖くなったAさんは,Vさんを救護することなく,その場を立ち去りました。
その後,Aさんは,自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反の被疑者として,兵庫県生田警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は,逮捕されたAさんの様子が知りたいと考え,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
上記事例のようないわゆるひき逃げ事件を起こして,被害者に怪我を負わせてしまった場合,過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)や,救護義務違反(道路交通法72条)に問われる可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金,救護義務違反の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金(ただし事故の運転に起因して怪我を負わせた場合)とされています。
こうした刑罰の重さや,ひき逃げの際に一回現場から逃走しているといった事情を考慮され,ひき逃げ事件では逮捕・勾留により長期にわたり身体を拘束される可能性が高いと言われています。
家族や友人が逮捕されてしまった場合,事情を知るためであったり,今後の相談をするために面会,すなわち接見をしたいと考える方は多いと思います。
しかし,刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合,勾留されるまでの間については,刑事訴訟法上,接見を認めた規定がなく,家族であっても面会が認められないケースが多くなっています。
逮捕段階で被疑者と接見ができるのは,弁護士に限られています。
弁護士との接見は,立会人無しで行うことができるため,接見で話した内容が外部に漏れることはありません。
そのため,逮捕直後から事情が知りたい場合や,何か伝えたいことがある場合には,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、ひき逃げ事件を含む交通事件も数多く手掛けております。
ひき逃げ事件を起こしてしまった方や,ご家族が逮捕されてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを是非ご利用ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)
無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士
無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士
Aは、埼玉県蓮田市において、無免許にであるにも関わらず普通自動車を運転し、前方不注視によってVらが乗車する自動車に追突し、Vらを負傷させた。
Aは、事故を起こしたことに焦り、Vらの状態を確認しないまま事故現場から逃走した。
Vらが通報したことで捜査が開始され、後日、埼玉県岩槻警察署の警察官は、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いでAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~自動車運転処罰法および道路交通法違反~
自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を過失運転致傷罪として処罰することを定めています。
本件における追突行為は、Aの前方不注視という過失によるものであり、つまり「自動車の運転上必要な注意を怠り」、これによってVらを負傷させていることから、Aには過失運転致傷罪が成立することになります。
さらに、Aは無免許であることから、同法6条4項の無免許運転で過失運転致傷罪となった場合の規定に該当し、刑が加重されます。
つまり、「7年以下の懲役若しくは禁銅又は100万円以下の罰金」(5条)が、「10年以下の懲役」(6条4項)にまで刑が引き上げられることになるのです。
~併合罪による刑の加重~
さらにAは、事故現場から逃走していることから、道路交通法72条1項の救護義務違反も犯していることになります(いわゆるひき逃げです)。
先ほど記述したように、無免許運転で過失運転致傷罪を犯せば、「10年以下の懲役に処する」旨が規定されており、道路交通法117条1項は救護義務違反を犯した場合には「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これらは併合罪(刑法45条、47条)として処罰されることになり、本件では15年以下の懲役に処される可能性があるのです。
このように、特に人身事故における交通事件は近年厳罰化が著しく、専門知識を有する弁護士による弁護活動が必要不可欠といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許過失運転致傷および道路交通法違反事件で逮捕されてお困りの方のご相談にも迅速に対応いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
24時間いつでも専門スタッフが丁寧に対応いたします。
横浜の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱事件・ひき逃げ事件は弁護士へ
横浜の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱事件・ひき逃げ事件は弁護士へ
Aは、深夜、横浜市中区にあるバーで飲酒した後、酒酔い状態で自家用車を運転し帰宅しようとした。
その帰宅途中、Aは前方の道路を横断しているVを発見するのが遅れ、ブレーキを踏んでかわそうとしたが、Vに衝突した。
Vは怪我を負っている様子であったが、Aは飲酒運転が発覚するのを恐れその場から逃走し、途中のコンビニで水を大量に購入して飲むなどして、体内のアルコールを排出しようとした。
Vはのちに病院に運ばれたが、上記怪我が原因で死亡した。
神奈川県加賀町警察署の警察官は、Aを過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪および道路交通法違反の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは~
今回の事例のAは、自動車運転処罰法4条が規定する過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪(および道路交通法違反)で逮捕されています。
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、一定の重大交通犯罪を刑法から自動車運転処罰法という新設法に移した際に、新たに創設された犯罪です。
この過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、飲酒運転により死亡事故を起こした者が、逃走する等してアルコールを抜いてしまった方が、何もせずにそのまますぐに出頭等をして危険運転致死罪が適用された場合(最長懲役20年)よりも軽く処罰されてしまうという、いわゆる「逃げ得」となる事態を防ぐために作られた犯罪です。
具体的には、かつて逃走した場合に適用されていた(旧)自動車運転過失致死+ひき逃げ(道路交通法上の救護義務違反)では、最長懲役15年までの刑罰しか科すことができませんでした。
しかし、この過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪により、アルコールを抜くために逃走した場合は「12年以下の懲役」と重く処罰されることになり、ひき逃げ(道路交通法上の救護義務違反)と合わせて「最長懲役18年」の刑を科すことが可能となり、著しい刑の不均衡を是正されることになったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件を含む交通事件の弁護も引き受ける刑事事件専門の法律事務所です。
死亡事故では厳しい処罰が予想されますが、具体的な見通しについては交通事故事件の経験も豊富な弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱および道路交通法違反事件で逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
自転車による交通事故 神奈川県の重過失傷害事件を刑事弁護士に相談
自転車による交通事故 神奈川県の重過失傷害事件を刑事弁護士に相談
神奈川県大磯町の大学生Aは、自転車で歩道を走行中に、コンビニから出てきた小学生と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは小学生を救護すること無く、その場を立ち去りましたが、翌日テレビで神奈川県大磯警察署が重過失傷害事件として捜査していることを知りました。
Aは、警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年3月に、札幌市内で起こった実際の交通事故を参考にしています。)
自転車による交通事故
車やオートバイ等の自動車(原付を含む)を運転中に交通事故を起こして被害者に傷害を負わせれば、大半のケースでは過失運転致傷罪となりますが、自転車は過失運転致傷罪の対象外です。
Aのように自転車で交通人身事故を起こせば、
(1)過失傷害罪【刑法第209条第1項】
(2)重過失傷害罪【刑法第211条後段】
が適用されます。
(1)過失傷害罪
過失傷害罪は、過失によって人に傷害を負わせることによって成立します。
「過失」とは、結果が予見できたにもかかわらず、その結果を回避するための措置をとらなかったことを意味し、分かり易く言えば、注意義務を怠ることです。
過失傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば「30万円以下の罰金又は科料」が科せられます。
(2)重過失傷害罪
重大な過失によって人に傷害を負わせると「重過失傷害罪」となります。
ここでいう「重大」とは結果ではなく、過失の重大性、つまり注意義務違反の重大性を意味します。
自転車による交通人身事故で重過失が認められる可能性があるのは、
・歩道上の事故
・人通りの多い交差点での事故
・ヘッドフォンを装着しての運転等の危険な方法による運転での事故
等です。
重過失傷害罪の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と、過失傷害罪と比べると非常に厳しいものです。
Aは、歩道上で小学生と接触しています。
この事実からして、重過失傷害罪が適用される可能性が高いと考えられるでしょう。
また、道路交通法に定められた「救護義務違反」や「不申告罪」は、自転車の運転手にも適用されるので、重過失傷害罪以外にもAは、これらの罪に問われる可能性があります。
神奈川県で自転車による交通人身事故を起こしてしまった方、重過失傷害罪で警察の捜査を受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
救護してもひき逃げに?さいたま市の交通事故【刑事事件に強い弁護士】
救護してもひき逃げに?さいたま市の交通事故【刑事事件に強い弁護士】
Aさんは、さいたま市岩槻区内を車で走行中、交差点で通行人Vさんと接触しました。
Aさんが停車してVさんのけがの程度を確認したところ、かすり傷ができたくらいでした。
Aさんは、Vさんを近くの病院まで送っていきましたが、仕事の時間が迫っていたため、Vさんに治療費1万円を渡して、病院の玄関で別れました。
しかし後日、埼玉県岩槻警察署の警察官が自宅に来て、Vさんから被害届が出されていることを告げられ、Aさんは報告義務違反と過失運転致傷罪の容疑で埼玉県岩槻警察署で取調べを受けました。
(このストーリーはフィクションです)
~ひき逃げにあたる行為とは~
一般に、ひき逃げとは、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務と報告義務です。
交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは交通事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、道路交通法72条に規定されている救護義務違反にあたります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回のケースのAさんは、交通事故後、Vさんの怪我の状態を確認し、病院まで送り、治療費を渡していますから、上記の救護義務は果たしていると考えられます。
しかし、交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
当事者間でいくら合意の上別れたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く通院が必要になった場合、被害者が事故後診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースは多く、その場合、上記のAさんのように報告義務違反のと過失運転致傷罪に問われることになりかねません。
以上のように、法律規定上の「ひき逃げ」には、もしかしたら一般に考えられている「ひき逃げ」とギャップがあるかもしれません。
弁護士に相談することで、そのギャップや、そこから生まれる不安を解消することができるかもしれません。
ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(埼玉県岩槻警察署の初回接見費用 37,000円)
【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士
【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士
ある日、20歳のAは、友人らと東京都あきる野市内の坂道で、子供用の三輪車を走らせてふざけて遊んでいました。
しかし、偶然坂道の下を通りかかったVに接触し、Vに骨折などのケガを負わせてしまいました。
怖くなりその場から逃走してしまったAでしたが、Aは自分がどのような罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)
~子供用の三輪車と道路交通法違反~
今回のケースで、Aはふざけて子供用の三輪車を運転していました。
昨今、自転車での交通事故事例も多く目にするようになりました。
仮にAが自転車で走行中に交通事故を起こした場合には、自転車は「軽車両」ですから、Aには道路交通法の適用があります。
よって、交通事故を起こしたにも関わらず、その場から逃走すれば、救護義務などの罪に問われることになります。
この場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
では、子供用の三輪車は道路交通法の適用はあるのでしょうか。
ここで、道路交通法の規定を見てみましょう。
道路交通法2条1項11号は「軽車両」を次のように定めています。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」
すなわち、「軽車両」には「自転車」は含まれても「小児用の車」は含まれないことになります。
そして、「小児用の車を通行させている者」は「歩行者」として扱われることになります(道路交通法2条3項1号)。
ゆえに、今回のケースでAが救護義務違反など道路交通法違反の罪に問われる可能性は低いでしょう。
とはいえ、今回のケースでは、Aに重過失傷害罪や保護責任者遺棄罪など他の犯罪が成立する可能性もあります。
また、その場から逃走したAは逮捕される可能性もあります。
このような場合、まずは道路交通法違反に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
東京都あきる野市の交通事故などをはじめとする刑事事件のお問い合わせは、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は、道路交通法違反等も扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
(警視庁福生警察署までの初回接見費用:39,000円)
東京都文京区のひき逃げ交通事件で示談に強い弁護士 身柄送検と書類送検
東京都文京区のひき逃げ交通事件で示談に強い弁護士 身柄送検と書類送検
東京都文京区で車を運転していたAさん(56歳 会社役員)は、ナビの操作に気を取られ、歩行者のVさんにぶつかってしまいました。
Aさんは、Vさんが道路に倒れたことに気づきましたが、スピードは出ておらず、Aさんがすぐに立ち上がったことからいので大した怪我ではないと思いました。
Aさんは次の仕事に遅刻したら困ると思い、Vさんに声をかけることなくその場から離れてしまいました。
後日、Aさんの自宅に警視庁本富士警察署の警察官が訪ねてきました。
Aさんはひき逃げとして逮捕されるのではないかと心配になり、急いで刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~ひき逃げ~
ひき逃げの交通事件で、事故の相手方が傷害(怪我)を負った場合、自動車運転過失傷害罪と、道路交通法の救護義務違反、報告義務違反の罪に問われることが一般的です。
ひき逃げ事件の場合、事故現場から一度逃走していることから、逮捕、勾留など身柄拘束がされる場合が多いです。
そこで、少しでも早く身柄拘束をとくために、身柄解放のための弁護活動を行います。
具体的には、被害者の方と、早期に示談交渉を行い、示談交渉を成立させ、処分に有効に反映されるような事情を主張して行くような活動が考えられます。
~書類送検~
警察から検察庁へ事件の捜査が移ることを送検と言います。
送検には、被疑者の身柄と事件に関する書類や証拠を送る「身柄送検」と、書類と証拠だけを送る「書類送検」の二種類があります。
身柄送検になるか書類送検になるかの判断は、事件の大小だけではなく、被疑者が犯行を認めているか否か、逃亡や証拠隠滅のおそれがないかなどの事情によって判断されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
迅速な弁護活動を実現するため、365日24時間、相談予約を受け付けております。
弁護士が警察署まで、交通事件で逮捕されている被疑者へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
交通事件、ひき逃げ事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談ください。
(警視庁本富士警察署 初回接見費用:3万6,000円)
相手と合意して別れてもひき逃げに?【福岡の刑事事件に強い弁護士】
相手と合意して別れてもひき逃げに?【福岡の刑事事件に強い弁護士】
Aさんは、福岡県糟屋郡粕屋町内を車で走行中、交差点でVさんの運転する自転車と接触した。
Vさんは転んだものの、かすり傷程度に見えたため、Aさんが車に乗ったまま「大丈夫?」と聞くと、Vさんは「大丈夫です」と答えたため、Aさんはそのままその場を立ち去った。
しかし、後日、福岡県粕屋警察署の警察官がAさん宅に来て、Vさんから被害届が出ていることを告げられ、Aさんはひき逃げの容疑で取調べを受けることになった。
(このストーリーはフィクションです)
~どういった行為がひき逃げにあたるのか~
ひき逃げとは、道路交通法第72条違反のことを言い、交通事故で相手を死傷させてしまい、そのまま現場から逃走することを指します。。
交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、第72条1項前段の救護義務違反にあたり、ひき逃げとなる可能性があります。
ここでいう救護とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般を指します。
また、二次事故を防ぐ為に可能な限り事故現場の措置を取ることも求められるため、例えば事故を起こした車両を道路の真ん中に置き去りにした場合なども義務違反に当てはまります。
また、事故が起きても警察に報告しなかった場合は、第72条1項後段の報告義務違反となります。
量刑は、保護義務違反の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(事故の原因が本人に無い場合、例えば当てられ逃げなどの場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金)、報告義務違反の場合は3年以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
今回のケースでは、AさんはVさんに対して声をかけて確認はしていますが、救護義務も報告義務も果たさずそのまま立ち去ってしまっています。
被害者と軽くぶつかってしまったような事故で、その場で和解したつもりでも、後々怪我が発覚したり、被害者が未成年で後になって保護者などから通報を受けたりしてしまうとひき逃げとして処理されてしまう可能性があります。
本人にひき逃げをしたという自覚が無かったとしても、上記の行為をしていなければひき逃げの罪に問われるおそれがあります。
ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県粕屋警察署の初回接見費用 37,200円)
(評判のいい弁護士)四日市市のひき逃げ事件で前科回避を目指すなら
(評判のいい弁護士)四日市市のひき逃げ事件で前科回避を目指すなら
Aさん(22歳 会社員)は,三重県四日市市で,ナビの操作に気をとられつつ車を発進させてしまったことから,Vさんの自転車に接触し,Vさんを転倒させてしまいました。
Aさんは,Vさんが路上で倒れたことに気づきましたが,ちょっと接触したくらいで大した怪我ではないと思い,Vさんを助けることなく走り去ってしまいました。
後日,Vさんの証言と駐車場の防犯カメラの映像から,Aさんは,三重県四日市西警察署の警察官によって,ひき逃げ等の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~ちょっとした接触でもひき逃げになる~
ひき逃げ事故において,事故の相手方が傷害(怪我)を負った場合,自動車運転過失傷害罪(自動車運転者処罰法5条)と,道路交通法の救護義務違反(道路交通法第117条2項),報告義務違反の罪(道路交通法119条1項10号)などに問われることが一般的です。
ひき逃げは,相手に怪我をさせてしまう交通事故を起こしてしまったにもかかわらず,上記救護義務や報告義務を果たさずに逃げてしまった場合に成立します。
ですから,上記事例Aさんのように,発進時にちょっと接触したというような,一見軽く見える交通事故であっても,軽く考えてその場を立ち去ってしまえば,ひき逃げとして処罰されてしまう可能性があるのです。
ひき逃げ事件の性質から,不起訴処分を獲得し,前科を回避することはなかなか難しいことではありますが,それでも、事件が軽微であったり,被害者の方と早期に示談交渉を行い示談を成立させたりするといった事情があれば,不起訴処分を獲得して前科を回避することのできる可能性もあります。
早期の示談交渉は,起訴された場合においても,量刑に大きな影響をあたえる場合が多いですから,まずは弁護士に相談し,前科回避のために何ができるのか,起訴されてしまった場合にはどのような活動が有効なのか,詳しく聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
ひき逃げ事件など交通事故事件について経験豊富な弁護士も多数在籍しております。
初回無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お申込みは,0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフが,24時間体制で丁寧にご案内しております。
(三重県四日市西警察署 初回接見費用 43,800円)