京都府八幡市のひき逃げ事件

2019-03-22

京都府八幡市のひき逃げ事件

~ケース~
Aさんは、京都府八幡市において自動車を運転していたところ、交差点においてバイクを運転していたVさんと衝突した。
Aさんは怖くなってそのまま現場から逃走してしまった。
Vさんは上記の事故により、骨折等全治3か月の重傷を負った。
その後、Aさんはひき逃げを行ったとして京都府八幡警察署に逮捕された。
Aさんは運転当時スマートフォンを操作していたが、Aさんとしては、事故は自分の前方不注視によるものではなく、Vさんの方がAさんの自動車に衝突してきたと主張している。
(この事例はフィクションです)

道路交通法におけるひき逃げとは、交通事故を起こしてしまった場合に救護などの必要な注意を怠ったといえるときに成立するおそれのある犯罪です。
上記の事例において、Aさんは、Vさんの方から衝突してきたと主張していますが、このAさんの主張は、救護措置を採らなかったことについて正当化しうる主張とまではいえず、道路交通法上のひき逃げに該当すること自体は争うことができない可能性が高いです。

もっとも、Aさんには、上記のひき逃げ行為に加えて、そもそも交差点において自車をVさんのバイクに衝突させた行為についても過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪は、いわゆる自動車運転処罰法に規定されています。
過失運転致傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り」、それによって「人を死傷させた」場合に成立する犯罪であって、この犯罪が成立する場合には、法定刑として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
上記の「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは、過失があることをいいます。
過失とは、客観的注意義務違反をいい、事故の予見可能性と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反が認められる必要があります。

本件では、Aさんは、あくまでVさんの方がAさんの自動車に衝突してきたと主張しており、Aさんの弁護士としては、本件での事故については必要な注意を払っていても避けられなかったという結果回避可能性がなかったと主張する必要があります。
これはAさんに本件での事故について過失がなかったことという主張にあたります。
もっとも、上記の事例においては、Aさんは事故の際運転中にスマートフォンを操作しています。
この事実は、Aさんが運転当時前方の確認を怠っていたという運転者として一般に課される前方注視義務違反を基礎づける事実であるといえます。
そのため、Aさんの弁護士としては、Aさんに過失がなかったと主張するのであれば、事故とAさんのスマートフォン捜査との間に関係がなく、事故の原因はあくまでVさんの側の過失にあると積極的に主張していく必要があります。

そして上記の事例のような交通事故やひき逃げ事件において、弁護士が行う主な活動としては、被害者との示談交渉も挙げられます。
一般的に、示談交渉が成功し被害者との間で示談が成立した場合、被疑者(上記事例のAさん)に逮捕や勾留といった身柄拘束がなされていれば、その必要がなくなったとして釈放される可能性があります。
また起訴前の段階であれば、被害者との示談が成功したことを理由に不起訴処分がなされ、前科などが付かずにすむ可能性もあります。
もっとも、被害者側が示談交渉について積極的でない場合も多く、事故の当事者間での交渉によって示談を成立させることが極めて困難なことが多いです。
そのため、加害者と被害者の間に弁護士が入って、被害者の被害感情を抑えつつ示談を成立させることが重要になります。

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京都府八幡警察署までの初回接見費用 38,200円)

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