東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士

2019-01-14

東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士

Aは、東京都大田区自転車に乗っている際、安全確認を怠って車道に飛び出し、進行方向から走ってきたVの自転車と衝突した。
Vはこれにより重傷を負うに至ったが、Aはそのまま現場から逃走した。
その後、捜査の進展により、警視庁蒲田警察署の警察官は、Aを重過失傷害罪およびひき逃げ(道路交通法違反)の疑いで逮捕した。
(本件は産経新聞2018/12/6の記事を基にしたフィクションです。)

~交通事件と重過失傷害罪~

交通事故に伴う死傷事件に関しては、自動車運転死傷行為処罰法という特別法により刑事罰が規定されていますが、この法律に言う「自動車」には、いわゆる自動車及び原動機付自転車を指し、ここに自転車は含まれていません。
では、自転車による人身事故にはどのような犯罪となる可能性があるかというと、自転車の人身事故による死傷事件については、刑法によりの重過失傷害罪(211条後段)の適用を受ける可能性があります。
本条後段にいう「重大な過失」とは、著しい注意義務違反をいうところ、本件のように進行方向の車道から自転車が来ているかどうかという少し注意すれば足りるような安全確認を怠った場合には状況によっては「重大な過失」があると判断される可能性も否定できません。
重過失傷害罪として有罪になれば、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

さらに、Aは自ら自転車で事故を起こし、人に怪我を負わせたにも関わらず現場から逃走しています。
道路交通法72条1項前段は、人身事故の際、車両等の運転者に「負傷者を救護」する義務を規定しています。
先ほどの自動車運転死傷行為処罰法での「自動車」には自転車が含まれていませんでしたが、道路交通法の言う「車両等」には自転車が含まれています。
そのため、たとえ自転車で起こした人身事故でも、道路交通法上の救護義務を果たさなければひき逃げとなるのです。
ひき逃げとなり、道路交通法違反となると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(同法117条の5第1項第1号)に処される可能性があります。
そして、重過失傷害罪と道路交通法違反によるひき逃げは、併合罪(刑法45条、47条、48条2項)となるため、「6年以下の懲役若しくは禁錮又は110万円以下の罰金」を科される可能性があることに注意が必要です。

自転車での人身事故であっても、時には相手に重傷を負わせてしまったり、相手を死なせてしまったりする重大な事故となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む多数の刑事事件を解決した実績のある弁護士の所属する法律事務所です。
重過失傷害およびひき逃げ(道路交通法違反)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁蒲田警察署までの初回接見費用:37,500円)

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