福岡県の当て逃げで書類送検 物損事故でも刑事事件専門弁護士に相談が吉

2019-01-10

福岡県の当て逃げで書類送検 物損事故でも刑事事件専門弁護士に相談が吉

Aは、福岡県小郡市で自動車を運転している際、V宅玄関の石垣に衝突し、これを破壊したまま逃走した。
Vが防犯カメラの映像をもって福岡県小郡警察署に相談したことでAの当て逃げ行為が発覚し、Aは捜査の末、道路交通法違反(当て逃げ)の疑いで書類送検された。
そこでAは、交通事件に強い刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~当て逃げと刑事罰~

本件Aは、いわゆる物損事故を起こしてしまったうえその場から逃走する当て逃げによって書類送検されてしまっています。
道路交通法72条1項は、一般に救護義務を規定しているとされ、ひき逃げなどの人身事故に対して適用される規定だと思われがちです。
しかし、道路交通法72条1項前段は、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、……道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しているのであり、そこで運転者等に求められる義務は「負傷者を救護」することに限られません。
そして、さらに上記場合においては、当該車両等の運転者は、
・警察官が現場にいるときは当該警察官に対して
・警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に対して
・当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における……損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
と当該運転車の義務を規定しているのです(道路交通法72条1項後段)。
つまり、物損事故であったとしても、警察官や警察署に事故を届け出なければ、この規定に反することになり、道路交通法違反(当て逃げ)となってしまうのです。

道路交通法72条1項前段の違反は、道路交通法117の5第1号により「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰をが定められていることに注意が必要です。
また、道路交通法119条1項10号は、道路交通法72条1項後段に違反した場合にも、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という刑罰を定めています。

この通り、すでに当て逃げ等をして現場から去ってしまっている場合、物損事故でも刑事罰の対象になり得ます。
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