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名古屋のひき逃げ事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2015-04-03

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aさんは、友人と酒を飲んだ後、友人を乗せた車を自ら運転し帰宅する途中の人身事故でした。
JR守山駅に向かって走る道路を走行中、前方に停止していた被害車両の後部に追突してしまいました。
しかし、Aさんは、酒気帯び運転が明らかになって警察逮捕されることや執行猶予が取り消されることをおそれ、その場から逃走しました。

今回は平成19年12月11日松山地方裁判所判決を参考に事例を作成しました。
なお事案上の事故現場は、実際の事故現場と異なります。

~執行猶予中に飲酒運転・ひき逃げ事件を起こした事例~

今回ご紹介する判例は、平成19年12月11日松山地方裁判所判決です。
事件の内容は、上記の事例と同じく、友人と酒を飲んだ被告人が車で帰宅する途中に人身事故を起こし、逃走したというものです。
具体的に罪に問われたのは、
酒気帯び運転(道路交通法違反)
・救護義務及び報告義務違反(いわゆる「ひき逃げ」、道路交通法違反)
・業務上過失傷害罪(現在は過失運転傷害罪として処罰されます)
の3つです。

このうち、業務所過失傷害罪(過失運転傷害罪)については、無罪判決が言い渡されました。
一方、酒気帯び運転の罪とひき逃げの罪に関しては、いずれも成立することが認められ、被告人に懲役8か月の実刑判決が言い渡されました。

判決文によると、被告人が酒気帯び運転及びひき逃げ事件を起こしたのは、以下の理由からでした。
(酒気帯び運転をした理由)
・持ち金のすべてを飲酒代に使ってしまい、代行運転を頼むお金が無かった
・午前4時という犯行時刻から、警察の取締りは受けないだろうと思った
(ひき逃げ事件を起こした理由)
・飲酒運転が明らかになって、警察に逮捕されることや執行猶予の取消しを受けることをおそれていた

~執行猶予の取消しとは・・・~

最後に、被告人がおそれていた「執行猶予取消し」という制度についてご説明します。
執行猶予が取り消された場合、新たに犯した罪に対する刑を受けるとともに、執行猶予中であった刑についても執行されることになります。
執行猶予取消しの対象となるケースは複数あります。
執行猶予期間中に禁錮刑・懲役刑の実刑判決が言い渡された場合もその一つです。

被告人の場合は、平成16年7月2日に覚せい剤取締法違反で懲役1年6か月執行猶予3年の判決言渡しを受けていました。
ですから、平成19年7月2日までに禁錮刑・懲役刑の実刑判決を言い渡されていれば、執行猶予の取消しを受けていました。
しかし、本件では酒気帯び運転などに対する判決が平成19年12月11日に言い渡されています。
そのため、本件は執行猶予期間中の判決言渡しに当たらないため、執行猶予取消しを免れたのでした。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
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なお、愛知県警守山警察署に逮捕された場合、3万8200円で初回接見サービスを利用できます。

愛知のひき逃げ事件で逮捕 面会の弁護士

2015-03-02

愛知のひき逃げ事件で逮捕 面会の弁護士

愛知県警西尾警察署は、西尾市内の交差点で出合い頭に自転車との人身事故を起こし、逃走した(ひき逃げ)としてAさんを逮捕しました。
「事故当時、被害者の被害状況を確認し、『どうですか?』と声をかけたところ、被害者は『痛むけれども大丈夫です。』と答えた。
そのため、被害者をそのままにして事故現場を離れた」というのがAさんの主張です。
(フィクションです)

~あるひき逃げ事件の控訴審判決~

今回は昭和36年10月24日仙台高等裁判所判決をご紹介します。
この刑事裁判では、酒酔い運転罪、業務上過失傷害罪(現在は過失運転致傷罪)、救護義務違反罪(ひき逃げ)が問題になりました。
最終的には、いずれの犯罪も成立するとして、禁錮6か月の刑が言い渡されました。
当該控訴審判決のポイントは、第一審判決の様々な点を批判し、変更したところだと思います。
以下では、そのうちの1つを書いておきます。

■救護義務と報告義務の関係性
人身事故事件を起こしてしまった場合、運転手らは、負傷者を救護する義務(救護義務)や警察などに事故発生を報告する義務(報告義務)を負います。
これらの義務に違反した場合、「ひき逃げ事件」が成立します。
さて、第一審判決は、これらの義務違反についてそれぞれ罪が成立するとして、これらを併合罪としました。

一方で仙台高裁は、この点についても、「正当とは認めがたい」として、以下の通り第一審判決を変更しました。
「通常、救護義務等を尽くさない者には、報告義務を果たすことも期待しえない。
よって、救護義務等の違反には報告義務違反が随伴するものと認められる。
また、これらの義務違反の立法趣旨は同じであるものの、法定刑は救護義務等違反の方がはるかに重い。
さらに、条文の表現に照らせば、報告義務違反が問われるのは、救護義務を履行したが報告義務を果たさなかった場合であると解される。
したがって、救護義務違反の他に報告義務違反の成立は認められない。」

ひき逃げ事件は、迅速な被害者対応と逮捕直後の取調べ対応が重要です。
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名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪判決の弁護士

2015-02-11

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪判決の弁護士

Aさんは、ひき逃げの容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
目撃者によると、原付バイクを運転していたAさんは名古屋駅の名鉄バスターミナル付近で事故を起こした後すぐに逃走したそうです。
Aさんは、接見に来た弁護士に対して「事故直後、被害者と話したら大丈夫そうだったので現場を立ち去った」と話しています。

今回は昭和37年7月17日札幌高等裁判所判決を参考に事案を作成しました。
事件現場や対応した警察署の名前は、修正してあります。

~ひき逃げ事件で無罪判決が言い渡された事例~

ひき逃げとは、人身事故を起こした後、被害者を救護したり事故現場の危険を防止する措置を取らず現場を離れることを言います。
もっとも、被害者が外見上ケガをしておらず、いかにも大丈夫そうな場合でも被害者の救護をしなければならないのでしょうか??
今回ご紹介する昭和37年7月17日札幌高裁判決では、運転手の救護義務の有無について以下のように基準を示し、判決を下しました。
(判決文を短くまとめてありますので、原文とは異なる書き方になっています)

「交通事故の結果人の負傷があればすべて救護義務があるというべきではない。
当該具体的状況にかんがみ救護の必要がない場合、すなわち、
・負傷が軽微で社会通念上ことさら運転手等の助けをかりなくとも負傷者において挙措進退に不自由を来さず、
・年齢、健康状態等に照らし受傷後の措置を自らとり得る
と認められるような場合には、この義務は発生しない。
もっとも、救護の必要がないということは運転手等が交通事故後、直ちに運転を中止した上、確認した結果判断されることを要する」

本件は、原付バイクを運転していた被告人が被害者2名を負傷させた人身事故事件でした。
しかし、事故当時被害者らの意識ははっきりしており、外見的にも出血その他の異常はありませんでした。
被害者らの負傷は、事故後、警察の指示で病院に行き、初めて明らかになりました。
そして被告人は、事故直後被害者らに話しかけるなどしてケガの程度を確認していたようです。
その上で、「怪我はない」あるいは「軽傷程度である」との判断を行い、現場を去ったということです。

こうした事実関係において札幌高裁は、被告人に対して無罪判決を言い渡しました。
救護義務がない以上、被害者を救護しなかったとしてもひき逃げの罪に問われることは無いという判断です。
もっとも、ひき逃げの前提となる人身事故については、禁錮3カ月執行猶予1年の有罪判決を受けています。

ひき逃げ事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

名古屋のひき逃げ事件 釈放の弁護士

2015-01-25

名古屋市のひき逃げ事件 釈放の弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、ひき逃げの疑いで愛知県警西警察署から出頭要請を受けました。
身に覚えがなかったAさんですが、警察の取調べで虚偽の自白をしてしまい、取調べ後逮捕されました。
昨日、名古屋地方検察庁はAさんを処分保留で釈放することにしましたが、今後も任意で捜査を続けていく方針です。
(フィクションです)

今回は2014年8月13日のライブドアニュースの記事を参考に作成しています。

~ひき逃げ事件で釈放される~

逮捕後、72時間を超えて身柄拘束される場合、勾留という身柄拘束手続が行われます。
ひき逃げ事件早期釈放されるためには、勾留に対していかに効果的な弁護活動を受けられるかが重要です。
勾留をめぐる弁護活動は、例えば下記のものが挙げられます。

◆勾留決定を争う
検察官による勾留請求が行われた場合、裁判所は被疑者を勾留するか否かの決定を行います。
勾留を決定するにあたっては、①住居不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情の有無を考慮します。
これらのうち1つでも認められた場合には、勾留される可能性があります。

そのため、勾留に強い弁護士は、これらのいずれにも該当しないことを述べていくことになります、
その際、単に弁護人としての主張を述べるだけでは意味がありません。
それらがないという主張に説得力を持たせるための客観的証拠を、綿密に作成・収集して提出することが必要です。
証拠の収集には、周囲の人の協力が不可欠です。
弁護士の指示の下、積極的なご協力をお願いします。

◆勾留延長を争う
起訴前の勾留は原則10日間ですが、「やむを得ない事由」がある場合、さらに10日間勾留が延長される場合があります。
「やむを得ない事由」があるかどうかは、「事件の複雑性、被疑事実多数、関係人や証拠物多数」などの事情を考慮して判断されます。
そのため、勾留に強い弁護士は、客観的な証拠を収集した上で、これらの事由が認められない旨を積極的に述べていきます。

~ひき逃げ事件で保釈される~

ひき逃げ事件において勾留されたまま、起訴されてしまった場合、保釈という手続きで被告人の身柄を解放させることができます。
保釈制度の特徴として、「保釈金の納付が必要」ということが挙げられます。

保釈金は、犯罪の性質や情状、被告人の性格、資産などを考慮して決定されます。
一般的相場は数百万円と言われていますが、年々増加傾向にあります。
保釈金を準備できないという場合には、保釈金立替制度というものもあります。
「大切な人を保釈してほしいがお金が準備できない」というときには、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ひき逃げ事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
釈放・保釈を目指して全力で弁護活動を行います。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知の酒酔い運転死亡事故事件 任意保険と弁護士

2015-01-06

愛知の酒酔い運転死亡事故事件 任意保険と弁護士

Aさんは酒酔い運転の状態で車を運転していたところ、歩行者2名を次々とはねてしまいました。
しかし、歩行者らを救護することもなく、そのまま走り去ったのでした。
愛知県警一宮警察署は、Aさんを危険運転致死罪及びひき逃げの疑いで逮捕しました。

今回は平成15年7月23日の宇都宮地方裁判所判決を参考にしました。

~法的な責任と任意保険の関係~

今回取り上げたのは、車の酒酔い運転をした結果、14歳の子ども2名を死亡させた人身事故の事案です。
検察官の求刑は、懲役7年6ヶ月でした。
しかし、最終的には刑期を2年短縮した「懲役5年6ヶ月」の実刑判決が言い渡されました。
この判決で減刑理由の一つに挙げられたのが、「無制限の任意保険に加入しており、相応の賠償が可能であること」です。

今回は、法的な責任と任意保険の関係性について書きたいと思います。
人身事故を始めとする交通事故のケースでは、任意保険に加入しておくと安心なことがたくさんあります。
例えば、交通事故加害者の民事責任が問題になる場面です。
被害者に対する賠償金の支払いにおいては、任意保険に入っていないと賠償金を支払いきれない可能性が高いでしょう。
こうした、加害者の民事責任と任意保険との関係については、多くの方が既にご存知だと思います。

では、前述のように任意保険に加入していることが加害者の刑事責任にも影響してくるということは、ご存知だったでしょうか?
任意保険に加入しているということは、損害賠償金を支払えるというだけでなく、刑罰を軽くすることにもつながるのです。
任意保険に加入する際は、あまり意識することがないかもしれませんが、ぜひ知っておいてほしいと思います。
交通事故後、一日でも早く元の生活を取り戻すためにも、やはり任意保険には加入しておくべきでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者に対する刑が少しでも軽くなるように尽力します。
酒酔い運転人身死亡事故ひき逃げなどでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
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名古屋の信号無視事故事件 保釈の弁護士

2014-12-31

名古屋の信号無視事故事件 保釈の弁護士

郵便局員であるAさんは、酒気帯び運転中に誤って前方を走る車に自車を衝突させたものの、すぐに逃走しました。
さらに、逃走することに集中するあまり、前方不注意によって自転車とも衝突してしまいました。
愛知県警昭和警察署は、Aさんを酒気帯び運転ひき逃げ並びに過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕しました。

今回は平成15年10月9日仙台高等裁判所第一刑事部の判決を参考に事案を作成しました

~参考事案について~

今回参考にした仙台高裁判例は、郵便局職員が酒気帯び運転中に2件の人身事故(うち1件はひき逃げ)を起こしたという事案です。
第一審では、被告人が公務員であることから、禁錮以上の刑に処し職を奪うのは酷であるとして罰金刑が言い渡されました。
しかし、仙台高裁で開かれた第二審では、第一審判決を破棄し、一転被告人を懲役刑に処しました(執行猶予付き)。

このような長期間にわたる刑事裁判が行われる場合、被告人が身柄拘束されているとその身柄拘束期間も長期にわたることになります。
この間、外部との連絡も制限され、会社や学校に行くこともできません。
こうした状況は、被告人にとって精神的につらいだけでなく、将来の社会復帰の障害にもなりえます。
そのため、裁判後一日でも早く社会復帰を果たし、交通事故・交通違反事件前のような生活を取り戻すためには、出来るだけ早く留置施設から出ることが重要です。

刑事裁判が始まってからよく利用される身柄解放制度として、「保釈」という制度があります。
今回は、保釈について説明します。

~保釈とは~

保釈とは、起訴された「後」、一定額の金銭(保釈金)を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。
保釈金の額は、裁判所がその事件で被告人の逃亡・証拠隠滅を防ぐためにはどのくらいの金額を収めるのが適当かを判断した上で決定されます。
保釈金額を決める際には、犯罪の軽重や情状、被告人の経済状態、生活環境などの一切の事情を考慮します。

保釈金の相場は、一般的に200万円前後となることが多いです。
しかし、事件によっては500万円を超えてしまう場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ、裁判が終わった後に、結果を問わず保釈金は返還されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
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名古屋のひき逃げ事件 被害弁償の弁護士

2014-12-29

名古屋のひき逃げ事件 被害弁償の弁護士

Aさんは、愛知県警天白警察署ひき逃げ事件の犯人として自首しました。
Aさんによると、昨日車を運転していた際、信号のない交差点に侵入で左から来た自転車に衝突したものの、そのまま走り去ったそうです。
愛知県警天白警察署は、現在Aさんを取調べ中ですが、容疑が固まり次第逮捕する方針です。
なお、自転車に乗っていた被害者は、事故後病院に搬送されましたが、死亡したそうです。

今回は平成17年9月9日の岡山地方裁判所倉敷支部の判決を参考にしています

~ひき逃げ事件で被害弁償をするには~

今回参考にした判例は、ひき逃げ死亡事件の事案です。
こうしたひき逃げ事件では、犯行態様の危険性や悪質性ゆえ、厳しい刑事処罰を受ける可能性が高いと言えます。
そこで今回は、量刑を軽くする、いわゆる減刑を獲得する方法について書きたいと思います。

今回参考にした岡山地裁判決では、次のように述べられています。
「弁護人は自賠責保険の支払限度額で本件の被害回復は十分などというが、・・・刑事裁判において被害者遺族の感情の慰藉が現状で全く不十分・・・」
つまり、遺族らの精神的損害に対する被害弁償が全く果たされていないということです。
また、当事者間で示談が成立しているという事情もありませんでした。
こうした事情は、被告人に対して厳しい刑を科す理由として挙げられています。

一方で交通事故事件の刑事裁判で、判決文の中に以下のような文章が見られるときがあります。
「被告人は、対人補償無制限の任意保険に加入しており、今後相応の賠償が見込まれる」
などといった文章です。
こうした文章は、被告人に対して減刑を認める際に用いられます。
つまり、被害弁償を果たせている、あるいは将来果たせる見込みがあるという事情は、減刑につながる事情なのです。

以上に挙げたような財産的な被害弁償の有無は、どの判決を読んでみても必ず考慮されています。
被害者に対する被害弁償は、減刑を軽くする方法として極めて重要です。
交通事故事件を起こしてしまった場合の被害者に対する損害賠償金を支払う行為は、民事責任の問題として片づけてしまいがちです。
しかし、被害弁償は、刑事責任の重さにも影響します。
ひき逃げ事件に強い弁護士を通じて、早期に被害者に対する被害弁償を実現しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被害者対応も誠実丁寧に行います。
示談交渉や被害弁償の経験豊富な弁護士にお任せ下さい。
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執行猶予中の交通事故 愛知県の弁護士

2014-12-18

執行猶予中の交通事故 愛知県の弁護士

Aさんは、友人と酒を飲んだ後、代行運転を頼むお金が残っていなかったため、やむを得ず車を運転して帰宅していました。
その途中、同乗していた友人の運転妨害により、ハンドル操作を誤ったため交通事故を起こしましたが、被害者を救護することなく逃走しました。
愛知県警東海警察署は、Aさんを酒気帯び運転及びひき逃げの容疑で逮捕しました。

※今回は、平成19年12月11日の松山地方裁判所判決を参考にしました。

~執行猶予中の交通事故・交通違反事件~

平成19年の松山地方裁判所判決は、執行猶予中飲酒運転及びひき逃げ事件でした。
(交通事故については、被告人の過失が認められず、無罪となりました)

被告人が飲酒運転をした動機は、「代行運転を頼むお金がなかった」、「早朝4時という時間帯ゆえ警察の取締りもないだろうと思った」ことでした。
ひき逃げに関しては、「飲酒運転が明らかになって警察に逮捕されること」「執行猶予が取り消されること」を恐れての犯行でした。
裁判官は、こうした被告人の犯行動機に対して「身勝手かつ短絡的」などとして酌量の余地を認めませんでした。
また2つの前科歴があり、執行猶予中の犯行でもあったため、被告人の規範意識が著しく鈍っていると指摘しました。
今回の事件では、

・被告人には養うべき子供がいる
・被害者の負傷程度が軽微
・反省の言葉を述べ、更生を誓っている
・母親が監督する旨述べている

などといった事情があることから、初犯であれば執行猶予判決や不起訴処分の可能性もあったでしょう。
しかしながら、前述の事情から懲役8か月の実刑判決となったのでした。

~執行猶予中に罪を犯したらどうなるのか?~

執行猶予中交通事故・交通違反事件を起こしてしまったらどうなるのでしょうか?
例えば前述の松山地裁判決の場合、被告人には執行猶予中の罪について懲役刑が言い渡されています。
この場合、それ以前に被告人に対して言い渡されていた執行猶予は、取り消されることになります。
つまり、被告人は、松山地裁によって科せられた懲役刑とそれ以前に執行を猶予されていた刑罰の両方を執行されることになるのです。

もっとも、執行猶予中に罪を犯した場合、すべてのケースで執行猶予が取り消されるわけではありません。
例えば、執行猶予中に罪を犯したものの、罰金刑で済んだ場合には、執行猶予が取り消されない可能性があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予中交通事故・交通違反事件でも万全の弁護活動で依頼者の方をサポートします。
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名古屋の自動車事故事件 無罪判決獲得の弁護士

2014-12-03

名古屋の自動車事故事件 無罪判決獲得の弁護士

Aさんは、車を運転中道路脇の歩行者に車の左側ドアミラーを接触させ、傷害を負わせたとして愛知県警熱田警察署逮捕されました。
しかし、Aさんは取調べ中一貫して容疑を否認しています。
送致を受けた名古屋地方検察庁の検察官は、Aさんを過失運転致傷罪ひき逃げの容疑で起訴する予定です。
(フィクションです)
※今回は、平成21年1月8日の大阪地方裁判所判決を参考に作成しました。
 作成の都合上、警察署名などを変更してあります。

~交通事故・交通違反事件で無罪判決~

今回ご紹介したい事例は、交通事故事件で無罪判決を獲得した事例です。
刑事裁判では、検察官によって「被告人が罪を犯したと証明」された場合に有罪判決が下されます。
この時、検察官は、被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟めない程度に証明しなければなりません。
一方で、検察官がこのような証明を行えなかった場合は、すべて無罪判決が下されることになります。
ですから、刑事裁判における弁護士の役割の一つは、検察官の合理的な疑いを超える証明を阻止するということになります。

平成21年1月8日の大阪地裁判決は、弁護士の裁判での弁護活動が功を奏した事例といえるでしょう。
裁判では、被害者以外にも複数人の目撃者がおり、その供述に基づく事実認定が激しく争われました。
最終的には、被告人の車とナンバーが一番違いの別の車が衝突した可能性も否定できないとして、無罪判決が言い渡されました。
つまり、大阪地裁の裁判官は、検察官の証明には、合理的な疑いが残るという判断をしたわけです。

このように無罪判決を獲得するためには、被告人の完全な身の潔白を証明する必要はないのです。
こう考えると、無罪判決獲得のハードルも少し低く感じられるのではないでしょうか?
確かに、日本の刑事裁判の有罪率は、99%を超えています。
しかし、身に覚えのない疑いをかけられた場合には、しっかりと争うべきだと思います。
勝訴の可能性は、ゼロではありません。
起訴されてしまった場合でも、あきらめずに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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名古屋のひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士

2014-12-02

名古屋のひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士

愛知県警天白警察署は、ひき逃げの容疑で名古屋市在住のトラック運転手Aさんを逮捕したと発表しました。
容疑者のAさんは、車を運転中前方を走るオートバイを避けようと車線変更を試みた際、道路上に転倒していた男性を轢いてしまったということです。
Aさんは、事故を起こしたことに気付いたものの、犯行発覚を恐れてその場から逃走していました。
被害者男性は、即死したということです。
(フィクションです)
※今回は、平成16年11月10日の静岡地方裁判所判決を参考に作成しました。
※警察署名などを必要に応じて変更していますが、事件の内容は実際のままです。

~ひき逃げ事件で執行猶予となった事例~

今回の裁判は、ひき逃げ事件で懲役2年執行猶予4年が言い渡された事例です。
当裁判の最大の争点は、被告人に被害者を救護する義務があったかどうかという点です。
そもそも、ひき逃げとは、人身事故を起こしてしまった人が、被害者を救護しないで現場を離れることを言います。
言い換えれば、被害者の救護義務を負う人がその義務を果たさないことを指します。
そこで被告人は、「被害者は事故当時すでに即死していたため、自分に被害者を救護する義務はなかった」としてひき逃げの成立自体を争いました。
しかし、事故直後に被害者が死亡したとしても、それが一見明白にわかる状態でない以上は、運転手に救護義務が発生します。
静岡地裁は、「被害者が死亡していたことは、一見明白な状態ではなかった」としてひき逃げの成立を認めました。

交通事故を起こしてしまったとき、被害者を救護したり、事故のことを警察に報告したりすることは、全ての運転手の義務です。
たとえ交通事故自体に何ら落ち度がない場合でも、これらの義務に違反に対する法的責任は問題になります。
救護義務違反・報告義務違反は、それ自体懲役刑や罰金刑の対象なのです。
いかなる場合でも、これらの義務をしっかりと果たすようにしましょう。

さて、今回の注目ポイントは、人身死亡事故ひき逃げ事件執行猶予判決になったという点です。
ひき逃げ事件で重大な被害が生じている場合は、初犯でも実刑判決(執行猶予がついていない判決)の可能性があります。
にもかかわらず、執行猶予付き判決に至ったのはどうしてでしょうか?
裁判所は、執行猶予判決につながる事情として以下の点を挙げています。

・前方不注意(過失)の程度が軽い
・被害者の落ち度が相当大きい(飲酒した上でオートバイを運転しようとして路上に転倒した)
・数回にわたり遺族に対して直接謝罪する姿勢を見せている
・対人賠償無制限の保険によって、将来相応の賠償がなされる見込みがある
・父親が法廷で証言している
・被告人に前科がない

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