Archive for the ‘飲酒運転’ Category

交通事件に強い弁護人選任

2020-12-26

交通事件での弁護人選任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
自営業のAさんは、ある日、飲酒運転で交通事故を起こしてしまいました。
現場に駆け付けた大阪府貝塚警察署の警察官に事情を聴かれ、呼気検査を受けたところ、Aさんから基準値を超えるアルコールが検出されました。
警察官は、Aさんを道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、仕事のこともあり、長期間の身体拘束はなんとか免れないかと心配しています。
(フィクションです)

交通事件について

交通違反や交通事故を起こした場合、事案によって、民事上の責任、行政上の責任、刑事上の責任が発生します。
刑事上の責任とは、交通違反や交通事故のうち重大で悪質なものについて、交通違反や交通事故を起こした者に課せられる刑事処分のことをいいます。
交通事故を起こし人を負傷させたり死亡させてしまった場合、飲酒運転や無免許運転などの交通違反については、例え交通事故を起こしていない場合でも、刑事上の責任が問われることになります。

(1)身体拘束について

道路交通法違反の場合、逮捕されたとしても、その後勾留されずに在宅捜査となるケースも少なくありません。
そのため、道路交通法違反の疑いで逮捕されたのであれば、例え事件当時に一度現場から離れてしまったという不利な事情があっても、養うべき家族がいることや定職に就いており身分が安定していることなどの事情を主張し、勾留を回避するための活動を行うことによって、逮捕後の勾留を回避することを目指すことが重要でしょう。

自動車運転処罰法違反に問われている場合、道路交通法違反の場合と同様に、逮捕はされても勾留されないことが多くなっています。
ただし、事故後に逃走した場合や危険運転行為による事故の場合であれば、逮捕後に勾留される可能性は高いでしょう。
そのため、検察官や裁判官に対して、逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がないことを主張し、疎明資料を提出し、勾留回避に向けて働きかける必要があるでしょう。

(2)起訴

道路交通法違反の場合、一般的に初犯であれば略式手続に付されることが多いですが、飲酒運転については公判請求されるケースも少なくありません。
また、無免許運転については、初犯であれば略式起訴で罰金刑となることが一般的ですが、常習性が認められるような悪質な場合には公判請求される可能性もあります。

自動車運転処罰法違反の場合、軽微な事故であれば略式起訴され罰金刑で終わるケースが多いですが、過失の程度や被害が一定以上の場合には公判請求される可能性が高いです。
特に、危険運転行為を伴うものや、ひき逃げや飲酒運転が伴うもの、被害結果が重大な場合などは、一般的に公判請求されます。
公判請求されると、公開の法廷で審理されることになります。
有罪となれば、刑罰が科されることになりますので、公判請求された場合には、弁護士は執行猶予や刑の減軽を目指した弁護活動を行います。

弁護人について

刑事手続において被疑者・被告人が正当な権利を行使し、正当な利益を保護する者が、弁護人です。
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。
弁護人が行う弁護活動には、先に述べた身柄解放活動や情状弁護など様々です。

弁護人は、私選弁護人と国選弁護人との2種類あります。
どちらの弁護人も、基本的な権利・義務は同じですが、次のような特徴があります。

(1)私選弁護人

私選弁護人は、被疑者・被告人や一定の関係人が選んだ弁護人です。
弁護費用は自己負担となりますが、被疑者・被告人等が自ら選ぶことができるので、経験豊富な弁護士、やる気のある弁護士、刑事事件専門の弁護士といったように自分に合った弁護士を選べるのが最大のメリットでしょう。

(2)国選弁護人

国選弁護人は、裁判所、裁判長または裁判官が選任する弁護人です。
被疑者・被告人はいつでも弁護人を選任することができますが、被疑者段階では、国選弁護人の選任要件を充たしていること、そして、勾留状が発せられていることが国選弁護人が選任される要件となっていますので、勾留前に国選弁護人が選任されることはありません。
そのため、勾留阻止の活動を希望される場合には、国選弁護人が選任されるのを待っていると、勾留が付くのを回避することは望めません。
弁護費用は国が負担することになる経済的メリットはありますが、被疑者・被告人等が自ら弁護人を選ぶことはできませんので、刑事事件を専門としない弁護士が弁護人となることもあります。

以上のような特徴を持つ2種類の弁護人ですが、両者とも基本的な権利・義務は同じです。
しかしながら、刑事事件に精通する弁護士であれば、刑事事件に豊富な知識や経験があるため、特に時間的制限のある身柄事件では、すばやく適切に活動することが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が交通事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

酒酔い運転で逮捕

2020-12-19

酒酔い運転逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、車で通勤しています。
ある夜、会社の忘年会に参加するため、帰りはタクシーか代行業者に頼んむ予定をしていましたが、「車の中で仮眠すれば大丈夫だろう。」と思ったAさんは、忘年会後に車で3~4時間寝ました。
その後、Aさんは車を運転して自宅に戻ろうとしましたが、途中から記憶がなく、気が付いたら道路上の分離帯に乗り上げて停車しており、大阪府吹田警察署の警察官に取り囲まれていました。
Aさんは、呼気検査の上、警察官に道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

酒酔い運転とは

道路交通法第65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しており、酒気を帯びて車両等を運転することを全面的に禁止しています。
「酒気」とは、アルコール分のことを指しており、それが酒、ビール、ウィスキー等のアルコール飲料に含まれているものであると、アルコールそのものであると、あるいは飲料以外の薬品等に含まれているものであるとを問いません。
そして、「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいい、顔色や呼気といった外観上認知できる状態にあることをいいます。
「車両等」については、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいうのであって、酒気を帯びた状態で、軽車両である自転車を運転する場合にも、道路交通法に違反することになります。

このように、酒気を帯びた状態での車両等の運転は全面的に禁止されていますが、刑事罰の対象となるのは、ある一定程度の基準以上のものに限られます。

①酒気帯び運転

道路交通法第117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ)を運転した者で、その運転した場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態であったもの」についての罰則を定めています。
ここでいう「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」というのは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です。
この基準以上であれば、道路交通法違反の酒気帯び運転にあたり、かつ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲での刑罰が科せられる可能性があります。

②酒酔い運転

道路交通法第117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの」についての罰則を定めています。
酒酔い運転については、①酒気帯び運転のように基準数値以上であるか否かで判断するのではなく、「酒に酔った状態」、つまり、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったか否かで判断されます。
「酒に酔った状態」とは、酩酊の度合いが車両を運転するに必要な注意力や判断力を失わせるおそれがあると一般に評価される程度でよく、現実に運転行為において具体的な危険が発生することまでも必要としない。」(東京高裁昭50・1・16)、「酔いにより注意力が減弱し、前方に対する注意力が散漫になるなど安全運転に対する判断力が低下し、運転の継続によって危険が予測し得る状態」(徳島地裁昭40・8・16)であると解釈されています。
「正常な運転ができないおそれ」とは、「正常な運転の能力に支障を惹起する可能性が具体的に相当高度の蓋然性のある場合であることが必要」(仙台高裁昭40・8・6)とされています。
酒酔い運転の認定にあたっては、アルコール保有量の科学的検査、飲酒量、言語・歩行・直立能力等の身体の状況、自動車の運転状況、その他の諸般の事情を総合して認定されます。
そのため、①酒気帯び運転における政令数値以上のアルコールを保有していても酒酔いでない場合や、政令数値以下でも酒酔いにあたる場合があります。
酒酔い運転の罪は、故意犯であるため、本罪成立には故意が必要となります。
つまり、飲酒によりアルコールを自己の身体に保有しながら運転することの認識です。
判例は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態に達しているかどうかについては、客観的に判断すべきであり、行為者においてそこまで認識していることは必要としない、との立場を示しています。(最高裁昭46・12・23)

酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、①酒気帯び運転のそれよりも重くなっています。

酒酔い運転などの飲酒運転は、警察の検問で呼気検査をして発覚するケースや、物損事故・人身事故を起こして発覚するケースが多く見受けられます。
酒酔い運転の場合、発覚した時点で逮捕されることが多いですが、容疑を素直に認めている場合や人身事故でなければ、逮捕後48時間以内に釈放される可能性はあるでしょう。
ただ、容疑を否認していたり、罪証を隠滅するような行為が疑われたり、人身事故の場合には、逮捕後勾留となる可能性も少なくありません。
勾留となれば、長期間の身体拘束を余儀なくされることになり、日常生活にも多大な損失を残すことになりかねません。
酒酔い運転逮捕されたのであれば、早期に弁護士に相談し、身柄解放活動を行うのがよいでしょう。

飲酒運転により悲惨な事故が絶えない昨今、飲酒運転に対する処罰も厳格化の傾向にあります。
飲酒運転でご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
身柄解放活動や寛大な処分・刑罰を目指した弁護活動は、交通事件にも対応する刑事事件専門弁護士にお任せください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

飲酒運転と危険運転致死傷罪

2020-12-12

飲酒運転危険運転致死傷罪との関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aさんは、居酒屋で飲酒した後、それ程酔っていないと感じたため、自分の車で帰ることにしました。
Aさんは、千葉県柏市の交差点に向かって進行していましたが、赤信号で停止していた車及びその後ろに停止していたバイクに気が付くのが遅れ、急ブレーキをかけましたが間に合わず、バイクの後方から追突しました。
バイクは、追突された勢いで、前方に停止していた車に追突しました。
バイクの運転手は重傷を負い、車の運転手は軽傷を負っています。
Aさんは、現場に駆け付けた千葉県柏警察署の警察官に事情を聴かれていますが、事故直前についてあまり思い出せません。
警察からは危険運転致傷罪も視野に入れて捜査する旨を伝えられ、とても心配しています。
(フィクションです)

飲酒運転による人身事故

飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で車両等を運転した結果、人に怪我を負わせる(最悪の場合には、人を死亡させる)事故を起こした場合には、どのような罪が成立するのでしょうか。

1.道路交通法違反及び過失運転致死傷罪

飲酒運転による人身事故を起こした場合、道路交通法違反(酒気帯び運転又は酒酔い運転)、そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されている過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

◇道路交通法違反◇

まず、飲酒運転について、道路交通法違反が成立します。
道路交通法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とし、酒気帯び運転等の禁止について定めています。(道路交通法第65条1項)
つまり、一般的に、飲酒運転は禁止されています。
そのうち、道路交通法は、「酒酔い運転」又は政令数値以上酒気帯び運転に当たるときに限り罰則を設けており、政令数値未満の単なる酒気帯び運転については、訓示規定にとどめています。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上である状態が、政令数値以上の酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、酒酔い運転は、アルコール濃度の検知数に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態である場合をいいます。
酒酔い運転に当たるか否かは、例えば、まっすぐに歩けるかどうか、受け答えがおかしいかといった点を総合的にみて判断されます。
酒酔い運転に対する罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

◇過失運転致死傷罪◇

人身事故を起こした場合に適用される罪の多くは、過失運転致死傷罪です。
この罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立するものです。
前方不注意、スピード違反、標識の見落としなどにより、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪が成立することになるでしょう。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。

以上、飲酒運転をし、人身事故を起こした場合に成立し得る罪としては、まずは、道路交通法違反及び過失運転致死傷罪が考えられます。
この場合、2つの罪は併合罪となり、2つの罪のうち最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期となります。

2.危険運転致死傷罪

次に、飲酒運転で人身事故を起こした場合に成立し得る罪として挙げるのは、危険運転致死傷罪です。
自動車運転処罰法は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することを定めています。(自動車運転処罰法第2条1号)
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」というのは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
先の述べた「酒酔い運転」における「正常な運転ができないおそれがある状態」とは異なり、泥酔状態で、前方の注視が困難になったり、ハンドルやブレーキ等の捜査の時期や加減について、これを思い通りに行うことが現実に困難な状態にあることが必要となります。
そのため、運転者において、道路や交通の状況、自動車の性能等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることを認識していたことが求められます。

また、本罪が成立するためには、アルコールの提供により正常な運転が困難な状態であったということと、当該事故との間に因果関係がなければなりません。
つまり、当該事故が、的確な運転行為を行っても避けることができないと認められる場合には、因果関係が否定され、本罪は成立しませんが、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態下での運転行為においては、道路や交通の状況を正確に認識し、これらの状況に応じた運転操作を的確に行うことが困難な心身の状態にあり、そうした中において脇見をしたり、ハンドル操作を誤ったり、前方不注視を行った場合であれば、正常な運転が困難な状態に起因するものであるため、因果関係が認められることになります。

自動車運転処罰法は、「アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」と規定しています。(自動車運転処罰法第3条1項)
先の危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条1号)は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で、そのことを認識して自動車を運転し、人を死傷させた者を処罰対象としているのに対して、自動車運転処罰法第3条1項は、アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態という抽象的な危険性がある状態で、そのことを認識しつつ自動車を運転し、その結果としてアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた者を処罰対象とするものです。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」というのは、自動車運転処罰法第2条1号における「正常な運転が困難な状態」には至っていないが、アルコールの影響のために自動車を運転するために必要な注意力、判断能力、捜査能力が相当程度低下して危険性のある状態や、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態を指します。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールを身体に保有する状態は、この状態に当たるとされています。
ただ、本罪は、酒気帯び運転のように、客観的に一定の基準以上のアルコールを身体に保有しながら車両等を運転する行為を処罰するものではなく、運転の危険性や悪質性に着目した罪であるため、アルコールの影響を受けやすい者が、酒気帯び運転に該当しない程度のアルコールを保有している場合であっても、自動車を運転するのに必要な注意力等が相当程度減退して危険性のある状態にあれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当すると考えられます。
しかし、本罪の成立には、単に酒気帯び運転に該当する程度のアルコールを身体に保有する状態であることを認識しているだけでなく、それが「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを認識していることが必要となります。

自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪は、道路交通法の酒気帯び運転又は酒酔い運転を前提にしているため、前者が成立する場合には後者の罰則は適用されません。

Aさんの場合、運転開始当初は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」でしかなかったと考えられますが、事故前の運転状況や事故態様如何によっては、事故を起こした際には「正常な運転が困難な状態」にあったと認定される可能性もあります。

飲酒運転で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するかは、事故の内容によって異なりますので、交通事件に精通する弁護士にきちんと相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
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まずはお気軽にお電話ください。

交通事件に強い弁護士

2020-11-28

交通事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

神奈川県厚木市の交差点で、自家用車を運転していたAさんは、横断中の歩行者とぶつかってしまいました。
Aさんは、すぐに車から降り、倒れた歩行者の容態を確認し、救急車を呼びました。
現場に駆け付けた神奈川県厚木警察署の警察官は、Aさんに事情を聴いていますが、Aさんに飲酒の疑いが出たため、呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコール濃度が検出されました。
Aさんは、過失運転致傷および道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、家族と話し合った結果、急いで交通事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)

交通事故は、車両を運転する人なら誰しもが起こす可能性のあるものです。
交通事故を起こした場合、行政処分のみならず、刑事処分をも受けることがあります。
例えば、人身事故を起こした場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」、あるいは「準危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
また、交通事件であっても、逮捕・勾留といった身体拘束を受けることもあります。
交通事故を起こし、被疑者・被告人として刑事手続に付された場合には、被疑者・被告人となった方は、いつでも弁護人を選任することができます。

1.取り調べ対応についてのアドバイス

交通事故を起こし、刑事事件として事件が処理されると、事件を起こした方は、捜査機関から取り調べを受けることになります。
法律や手続について精通しているという一般の方はそう多くありませんので、捜査機関からの取り調べを受けるにあたって、どのように対応するべきかについて不安に思われることでしょう。
特に、逮捕・勾留されている場合には、取調べに応じなければならず、自由に取調室を出入りすることはできませんので、精神的に追い詰められ、取調官の誘導に乗り、自己に不利な内容の供述調書が作成されたり、違法な取調べにより事実とは異なる供述をしてしまうおそれもあります。
逮捕・勾留されていない場合であっても、取調室という特殊な空間に身を置かれた状態では、取調べを受ける方の心境も同様でしょう。

そのような不安を取り除き、必要以上に不利な供述がとられないよう、事前に弁護士から取調べの適切な対応方法についてアドバイスを受けておくことが重要です。

2.身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまったら、できる限り早期に釈放されたいと願われることでしょう。
身体拘束が長引けば長引くほど、会社や学校に行くことができない期間も延びますし、それによって被る不利益は小さくありません。
そのような事態を回避するためにも、早期に弁護士に依頼し、身柄解放活動に着手することが重要です。
弁護士は、逮捕後、勾留に付されないよう、勾留の要件を充たしていない旨を客観的証拠に基づき、検察官や裁判官に説得的に主張します。
勾留が決定した後であっても、勾留に対する準抗告を行い、不要・不当な身体拘束からの解放に向けて活動します。

3.被害者対応

人身事故の場合、自動車保険の保険会社を通じて、被害者との示談交渉を行うことが多いのですが、被害者対応を保険会社に丸投げした結果、被害者の処罰感情が消えず、最終的な処分にも大きく影響してしまうことがあることに注意が必要です。
保険会社の示談交渉とは別に、弁護士を介して示談交渉を行い、刑事処罰を望まない旨の合意を成立させることができれば、最終的な処分にも良い方向で影響する可能性を高まるでしょう。

4.不起訴獲得、無罪判決、執行猶予付判決獲得に向けた活動

容疑を認める場合には、起訴猶予での不起訴処分の獲得、執行猶予付判決の獲得を目指し、被疑者・被告人に有利な事情を収集・主張します。
否認・無罪を主張する場合では、被疑者・被告人に有利な証拠を探し出し、無実・無罪を証明する、検察官提出の証拠を精査し、その信頼性・信用性に疑問があることを主張し、裁判で証拠とすることができないよう訴えるといった弁護活動を行います。

このような活動は、交通事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が交通事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

飲酒運転で交通事故を起こしたら

2020-10-17

飲酒運転交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府泉佐野市に住むAさんは、自宅で朝まで飲酒していました。
Aさんは、「酒が残っている感じはあるけど、どうせバレないだろう。」と思い、バイクで知人宅に向かうことにしました。
知人宅に向かう途中、Aさんのバイクは、信号待ちのために止まっていた車に追突してしまいました。
Aさんは、すぐにバイクを止め、前の車に駆け寄り運転手の安否を確認しました。
幸い、運転手に怪我はありませんでしたが、通報を受けて駆け付けた大阪府泉佐野警察署の警察官が呼気検査をしたところ、0.5mgのアルコールが検出されたため、警察官はAさんを道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

先月、元アイドルが酒を飲んでバイクを運転したとして逮捕されるという事件がありました。
飲酒運転で検挙される方の多くが、「ちょっとそこまでだからバレないだろう。」、「事故さえ起こさなければ大丈夫。」などと飲酒運転を甘く見た結果、事故を起こしたり、警察による検問に引っかかったりして飲酒運転が発覚する、といった経緯を経ている傾向にあります。

飲酒運転に対する処罰

飲酒運転とは、一般的に、酒を飲んだ後に車などを運転することをいいます。
飲酒運転は、「道路交通法」という法律によって禁止されています。

道路交通法第65条
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

「酒気を帯びて」とは、社会通念上、酒気帯びと言われる状態をいうものであって、外見上認知できる状態にあることをいうものと理解されています。

本条は、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止するものであり、この禁止に違反した場合、その違反が、「酒酔い運転」または政令数値以上の「酒気帯び運転」に当たるときに限って、罰則が設けられています。
本条は、政令数値未満である酒気帯び運転については、訓示規定にとどめており、これについては罰則が設けられていません。

①酒気帯び運転

道路交通法は、酒気帯び運転等の禁止の規定(道路交通法第65条1項)に違反し車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった者について罰則を定めています。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」というのは、血液1mlにつき0.3mgまたは呼気1lにつき0.15mgです。
これに該当する者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

②酒酔い運転

酒気帯び運転等の禁止(道路交通法第65条1項)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態であった者についても、道路交通法において罰則が定められています。
「酒に酔った状態」というのは、①酒気帯び運転のように、アルコール保有についての基準値があるわけではなく、アルコールの影響によって運転に支障をきたしている状態のことをいいます。
当該状態であったか否かは、まっすぐ歩くことができるかどうか、呂律が回っていないか等、客観的にみてアルコールが原因で正常な判断・動作ができているかが判断されます。
酒酔い運転に対する罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金であり、①酒気帯び運転よりも重くなっています。
酒酔い運転は、基準値にかかわらず、酒に酔った状態にあるか否かが問題となるため、理論上は、①酒気帯び運転に該当しない程度のアルコール保有量であっても、酒に弱い体質であるため足元がふらついていたり、呂律が回っていない場合には、酒酔い運転に該当することもあります。

飲酒運転で交通事故を起こしたら

飲酒運転それ自体についても上のような罪が成立する可能性がありますが、飲酒運転の結果、交通事故を起こしてしまった場合には、他の罪も成立することがあります。

①過失運転致死傷罪

自動車の運転上必要な注意を怠ったことにより、人を死傷させた場合に成立する罪です。
「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることをいいます。
前方不注意や左右確認を怠るなどといったことが原因で交通事故を起こし、人を死傷させた場合には、本罪が成立する可能性があります。

飲酒運転で人身事故を起こし、人身事故について過失運転致死傷罪が成立する場合、道路交通法違反(酒気帯び運転/酒酔い運転)との2罪が成立しますが、両罪は併合罪となり、法定刑は刑の長期を罪が重い方の刑期の1.5倍とします。

②危険運転致死傷罪

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、よって、人を死亡または負傷させる罪です。
「正常な運転が困難な状態」とは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
正常な運転が困難な状態であることの認定は、呼気検査等の結果、直立・歩行能力や事故直後の言動等の鑑識結果、飲酒事実の裏付け、事故の態様、事故前後の運転状況や運転者の状況についての目撃者の供述、本人の供述等を総合的に判断して行われます。
本罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。

また、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には、12年以下の懲役が、人を死亡させた場合には15年以下の懲役が科される可能性があります。

危険運転致死傷罪の成立には、酒酔い運転などに該当していることが前提であるため、道路交通法違反は別途成立しません。

以上のように、飲酒運転自体に対しても厳しい罰則が設けられていますが、飲酒運転交通事故を起こした場合には、より厳しい罰則が科されることになります。
飲酒運転交通事故を起こしてしまい、刑事事件として立件されたのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

無免許・酒気帯びで交通事故

2020-09-26

無免許酒気帯び交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

深夜、埼玉県行田市の道路を酒気を帯びたまま乗用車を運転していたAさんは、前方を走行していたバイクに衝突し、転倒させてしまいました。
しかし、Aさんは、無免許かつ飲酒運転であることが発覚することを恐れ、被害者の安否を確認することなく、そのまま現場を後にしました。
後日、埼玉県行田警察署は、道路交通法違反および自動車運転処罰法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)

無免許運転で事故を起こした場合

無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けずに、自動車または原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転には、これまで一度も有効な運転免許証の交付を受けずに運転する行為だけでなく、過去に有効な免許証は交付されていたものの、免許の取り消し処分を受けた人が運転する行為や免停中に運転する行為、そして運転資格のない自動車を運転する行為、運転免許の更新をせずに運転する行為も含まれます。

無免許運転については、道路交通法第64条1項において禁止されており、無免許運転の禁止違反に対する罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

他方、無免許運転をし、人身事故を起こした場合には、自動車運転処罰法が適用されます。

まず、自動車などを運転し、人を負傷させた場合、自動車運転処罰法の定める過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
これは、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪です。
前方不注意による人身事故は、多くの場合、過失運転致死傷罪が成立します。
また、危険運転行為を行ったことにより、人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

これらの罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転であった場合には、刑が加重されます。
Aさんは、過失運転致傷罪に問われていますが、過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですが、無免許運転により刑が加重されるため(無免許運転過失致傷)、法定刑は10年以下の懲役となります。

酒気帯び運転で事故を起こした場合

道路交通法第65条1項は、酒気を帯びて車両等を運転することを全面的に禁止しています。
これに違反して車両を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった者については罰則の対象となります。
具体的には、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mgが基準となります。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度に関係なく、飲酒によって正常な動作や判断ができないおそれがある状態で運転した場合には、酒酔い運転として、酒気帯び運転の罰則より重い5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

酒気帯び運転で人身事故を起こした場合には、道路交通法違反(酒気帯び運転)に加えて、自動車運転処罰法の過失運転致傷罪に問われることになります。
また、アルコールの影響により正常な運転をした場合には、危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。

その上、そのまま現場を後にした場合

Aさんは、無免許酒気帯び運転で人身事故を起こした上、現場から逃走しています。
いわゆる「ひき逃げ」です。
道路交通法は、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護儀、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない、という救護措置義務を定めています。
車両等の交通により人の死傷が生じていることを認識しつつ、救護義務を果たさなかった場合、その交通事故が当該運転手の運転に起因するものであれば、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、運転に起因するものでなければ、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
加えて、救護措置義務が生じ必要な措置をとった場合に、当該車両等の運転手は警察官に事故を報告する義務が課されており、これに対する違反の法定刑は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

さて、Aさんは、無免許酒気帯び運転の上、前方不注意によって人身事故を起こしたものの、被害者を救護することなく現場を後にしました。
その結果、道路交通法違反(救護義務・報告義務違反、酒気帯び運転)及び自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致傷)に問われています。
これら3つの罪のうち、酒気帯び運転は無免許運転過失致傷に吸収され、救護義務・報告義務違反と無免許運転過失致傷との2罪は併合罪の関係となり、各罪中最も重い犯罪に対する刑罰に一定の加重を施して、これを併合罪の罪とします。
具体的には、併合罪のうちの2個以上の罪について、有期懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
つまり、最も重いのは、無免許運転により加重された過失運転致傷罪(無免許過失運転致傷:10年以下の懲役)であり、結果として法定刑は、15年以下の懲役となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件に対応する刑事事件専門の法律事務所です。
交通事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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酒類提供で書類送検

2020-07-18

酒類提供書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

埼玉県飯能市の居酒屋で店長を務めるAさんは、常連客のBさんが車を運転すると知りながら酒を提供したとして、埼玉県飯能警察署に道路交通法違反(酒類提供)の疑いで取調べを受けました。
その後、Aさんは、同罪名でさいたま地方検察庁川越支部書類送検され、取調べのため出頭するようにとの連絡を受けました。
どのような処分を受けることになるのか不安になったAさんは、出頭前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

道路交通法違反~酒類提供~

飲酒運転が法律で禁止されていることや、一定程度以上のアルコール濃度を体内に保持した状態で車を運転する行為が犯罪に当たることは、みなさんご存知でしょう。
しかし、飲酒運転をした者だけでなく、運転することを知りながら客に酒を提供した者や車両を提供した者についても犯罪が成立することがあります。

1.酒類提供

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。(道路交通法第65条3項)

本項は、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に、酒類を提供することや飲酒をすすめることを禁止したものです。
酒類を提供する行為については、罰則が設けられています。

「車両等を運転することとなるおそれがある者」とは、車両等を提供すれば、酒気を帯びて車両等を運転することとなる蓋然性があることをいいます。

「酒の提供」とは、自らが事実上支配している酒類を飲酒できる状態におくことをいいます。
提供を受ける者の要求の有無や有償・無償は問いません。
酒類の提供者となり得るのは、酒類を事実上支配している者であるため、飲食店の従業員で、経営者や責任者等から指示された酒を運ぶだけの役割しかない場合には、酒類を提供しているとは言えません。

本罪が成立するためには、提供を受けた者が飲酒運転を行ったことの認識まで必要とされません。
酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者であることを認識しつつ酒類を提供し、酒類の提供を受けた者酒酔い運転をした場合、酒類の提供者は、道路交通法第117条の2の2第5号(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)、酒気帯び運転であれば、同法第117条の3の2第2号(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)の罰則が適用される可能性があります。

なお、本項の罰則が適用されるのは、酒類の提供行為であり、「すすめる行為」に対しては罰則が設けられていません。
単に飲酒を「すすめる行為」だけでは、飲酒運転への関与が弱く、罰則を設けるまでの必要性がないためです。
ただ、この行為が教唆や幇助に当たる場合は、教唆犯、幇助犯として処罰されることになります。

2.車両等提供

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。(道路交通法第65条2項)

本項は、酒気を帯びている者であって、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に、車両等を提供することを禁止したものです。

車両の「提供」とは、提供を受ける者が利用し得る状態に置くことをいいます。
車両等の所在を教え、車のエンジンキーを渡す行為も提供行為に当たります。

本罪の成立には、提供を受けた者が飲酒運転を行ったことの認識までは必要とされず、車両等の提供者において、提供を受ける者が酒気を帯びている者で、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるとの認識が必要となります。

酒気を帯びていることを認識しつつ車両等を提供し、車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合、車両等提供者は、道路交通法第117条の2第2号(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)、酒気帯び運転であれば同法第117条の2の2第4号(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)の罰則が適用されることになります。

3.車両同乗

何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。(道路交通法第65条4項)

本項は、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転者に対し、車両を運転して自己を運送することを要求または依頼して、車両に同乗することを禁止したものです。

同乗者において、運転者が酒に酔った状態であることを認識し、運転者が酒酔い運転をしたばあいは、道路交通法第117条の2の2第6号(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)、同乗者において車両が運転者が酒気を帯びた状態と認識したが、実際に運転者が酒に酔った状態または酒気を帯びた状態で車両を運転した場合や、運転者は酒に酔っていると認識したが、実際には運転者が酒気を帯びた状態で車両を運転した場合には、同法第117条の3の2第3号(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)の罰則が適用されることになります。

このように、実際に飲酒運転をした者でない場合でも、飲酒運転に関与した者として処罰の対象となることがあります。

あなたが、道路交通法違反(酒類提供)や飲酒運転で被疑者となり、書類送検されて対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

飲酒運転でひき逃げ

2020-07-11

飲酒運転ひき逃げした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、神奈川県藤沢市の市道で酒に酔った状態で車を運転し、自転車に乗っていた男性をはねてそのまま逃げた疑いで、神奈川県藤沢警察署に逮捕されました。
Aさんは、取調べに対して「飲酒運転をしていたのは認めるが、人をひいた覚えはない。」と容疑を否認しているようです。
逮捕の連絡を受けたAさんの母親は、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

1.飲酒運転に対して問われる罪

飲酒運転は、道路交通法により固く禁じされています。
身体に一定以上のアルコールを保持したまま車などを運転した場合には、道路交通法違反が成立し、刑事罰の対象となります。

(1)酒気帯び運転

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、もしくは血液1mlあたり0.3㎎以上のアルコールを含んで車両を運転する行為が、「酒気帯び運転」に当たり、刑事罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

(2)酒酔い運転

「酒酔い運転」は、呼気アルコール濃度などは関係なく、飲酒の影響で正常に車両が運転できないおそれがある状態で車両を運転する行為です。
例えば、まっすぐ歩くことができなかったり、呂律が回っていないなどの状況から、正常に車両が運転できない状況か否かが判断されます。
酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

2.ひき逃げに対して問われる罪

人身事故を起こしてしまった場合、運転手は、負傷者を助けたり、警察に事故を報告しなければなりません。
負傷者を適切に助ける義務を「救護義務」、警察に通報する義務を「報告義務」と呼び、これらの義務を行った場合は、道路交通法違反が成立することになります。
救護義務違反についての刑事罰は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

3.人身事故を起こしたことにより問われる罪

飲酒運転で事故を起こしてしまい、人に怪我を負わせた、あるいは、人を死亡させてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に定められる以下の罪が適用される可能性があります。

(1)過失運転致死傷罪

自動車の運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。

(2)危険運転致死傷罪

アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で車両を走行させる行為を行い、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
「正常な運転が困難な状態」というのは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になっていることを指します。
飲酒運転の場合、アルコールによる酔いのために、前方をしっかり見て運転することが難しい状態、自分が思ったとおりにハンドルやブレーキなどを操作するのが難しい状態などが該当します。
本罪の法定刑は、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役、人を負傷させた場合は15年以下の懲役となっており、非常に重い罪と言えます。

また、アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら車両を運転した上、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死亡させた場合には15年以下の懲役、人を負傷させた場合には12年以下の懲役が科される可能性があります。(通称、「準危険運転致死傷罪」)
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、正常な運転が困難な状態に陥っているわけではないが、アルコールのために、自動車を運転するのには必要な注意力・判断力・操作能力が相当程度低下しており、危険である状態のことをいいます。

4.飲酒運転でひき逃げした場合は?

飲酒運転で人身事故を起こし、その場から逃走した場合には、次のような罪が成立する可能性があります。

①道路交通法違反(酒気帯び運転)+道路交通法違反(救護義務違反)+過失運転致死傷罪

②危険運転致死傷罪+道路交通法違反(救護義務違反)

③準危険運転致死傷罪+道路交通法違反(救護義務違反)

これらの罪は、併合罪となり、その処断刑は、併合罪のうち2個以上の罪について有期懲役・禁錮に処するときは、その最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
①の場合には、長期15年以下の懲役、②死亡の場合は長期30年以下の懲役、怪我をさせた場合は長期22年6月以下の懲役、③死亡の場合は長期22年6月以下の懲役、怪我をさせた場合は長期18年以下の懲役、となります。

このように、飲酒運転ひき逃げをした場合には、重い罪に問われる可能性があります。
公判請求され、正式裁判となることが予想されますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が交通事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

飲酒運転で議員辞職

2020-04-25

議員が飲酒運転をして議員辞職に追い込まれた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

東京都北区在住で、同区の市議会議員を務めるAさん。
ある日、居酒屋で飲酒した後、自家用車を運転して自宅に向かっていました。
しかし途中で眠くなり、路肩に自動車を停めて仮眠をしていました。

その後、警視庁赤羽警察署の警察官がAさんの車を発見し、Aさんに声をかけたところ酒の匂いがしたので、呼気検査を実施。
基準値を超える値が出たので、Aさんは警察署に連れていかれました。

一通りの取調べを受けた後、その日は自宅に返されました。
しかし、この事実が報道されたことから、Aさんは議員辞職を余儀なくされました。
(事実を基にしたフィクションです)

~議員や公務員の飲酒運転~

飲酒運転による痛ましい事故が相次ぎ、世間の目が厳しくなって、罰則も強化されました。
しかし、いまだに飲酒運転はなくなりません。
つい先日も、上記事例とほぼ同じ事件が起き、議員が辞職しています。
また、公務員の場合も依願退職や懲戒免職など、大きな影響が出てしまう可能性があります。

飲酒運転をして人身事故を起こした場合は被害者のその後の人生に大きく影響する可能性があります。
しかし人身事故を起こした場合はもちろん、起こすに至らなかった場合も、運転者のその後の人生を大きく変えてしまう可能性があるのです。

~飲酒運転の罰則~

今回の事例にように飲酒運転をして事故は起こしていない場合、酒気帯び運転酒酔い運転の罪に問われることになります。

呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転の罪となります。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第3号)。

アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転をすると、酒酔い運転の罪となります。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第1号)。

酒酔い運転の方が罰則が重いことからもわかるように、通常は、より強く酔っている場合に酒酔い運転が成立することになります。
しかし、酒酔い運転の方は基準値が明確に決まっているわけではないので、酒に弱い人であれば、アルコール濃度が低くても、酒酔い運転に該当してしまうおそれもあります。

これらの刑罰とは他に違反点数も引かれます。
酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止または取消しが避けられません。

~人身事故を起こした場合~

飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合には、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)や危険運転致死傷罪(同法2条1号・3条1項)が成立する可能性があります。

どれくらい酔っていたか、その酔いが事故発生にどれくらい影響したのかにもよります。
かなり酔っていて正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こしたという悪質なケースでは、被害者負傷で15年以下の懲役に、被害者死亡で1年以上の有期懲役(上限は原則20年)という重い刑罰を受ける可能性があります。

被害者やご自身、ご家族に大きな影響を及ぼしてしまうことになります。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が交通事故を含む何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けた場合には、どれくらいの刑罰を受けるのか、釈放されるのか、被害者との示談はどうやって行うのかなど、分からないことだらけだと思います。

状況を詳しくお聞かせいただいた上で、事件の見通しをご説明させていただきますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

酒気帯び運転で逮捕

2020-04-10

酒気帯び運転で逮捕

今回は、酒気を帯びて自動車を運転してしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、兵庫県神戸市内の居酒屋で酒を飲んだあと、乗ってきた自家用車に乗って帰路につきました。
兵庫県兵庫警察署のパトカーが、左右にフラフラしながら運転するAさんの車を見つけたので、飲酒運転を疑い、停止させました。
呼気検査をしたところ、呼気1リットルにつき、0.20ミリグラムのアルコールが検出されたため、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんはこれからどうなってしまうのか不安に感じています。(フィクションです)

~飲酒運転について解説~

【酒気帯び運転の罪】
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、酒気帯び運転の罪が成立します。
酒気帯び運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第3号)。

「政令で定める程度」とは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です(道路交通法施行令第44条の3)。
Aさんは呼気1リットルにつき0.20ミリグラムのアルコールが検出される状態で自動車を運転していたのですから、酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

【酒酔い運転の罪】
酒に酔った状態、すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、道路交通法第65条1項の規定に違反して車両等を運転した場合には、酒酔い運転の罪が成立します。
酒気帯び運転よりも法定刑が重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が予定されています(道路交通法第117条の2第1号)。

上記の通り「酒に酔った状態」で車両等を運転すれば、身体に保有しているアルコールの程度が酒気帯び運転の基準である「呼気1リットルにつき0.15ミリグラム未満」であったとしても、酒酔い運転の罪が成立することになります。

酒酔い運転か酒気帯び運転かは、被疑者の歩行能力や、直立能力などを確認することにより判別されます。

ケースのAさんは、身体に保有するアルコールの程度が「政令で定める程度」以上でしたが、「酒に酔った状態」ではないと判断されたため、酒気帯び運転の罪で逮捕されたものと思われます。
反対に、Aさんが千鳥足になっていたり、警察官と正常なやりとりができないほどに酩酊していた場合には、酒酔い運転の被疑者として検挙されていた可能性が高いと思われます。

~釈放に向けてどうするべきか?~

Aさんは酒気帯び運転をしましたが、交通事故を起こしたわけではありません。
したがって、刑事手続の初期において、適切な弁護活動を尽くすことにより、数日以内に釈放される可能性もあります。
そのため、すぐに弁護士を呼び、身柄解放活動を依頼することをおすすめします。

釈放に向けた弁護活動について詳しくはこちらをご覧ください。
交通事故・交通違反事件と釈放

~処分・判決はどうなるか?~

Aさんが初犯であれば、略式手続がなされた結果、罰金刑を言い渡される可能性が高いと思われます。

略式手続とは、Aさんの同意があることを前提に、原則として検察官のみの証拠により、書面によって審理する手続です。
略式手続がなされたということは、起訴されたということになりますが、ドラマで見るような法廷に立つ必要はありません。
略式命令により罰金刑を言い渡された後、これを納付することによって事件が終了します。

ただし、Aさんの言い分を裁判官に伝えることはできません。
犯行を認めていない、捜査に違法な点があるといった場合には略式手続に応じず、公開の法廷での正式な裁判を受けることも検討しなければなりません。

どのような方針で行くべきか、事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が飲酒運転などで逮捕されてしまった方は、お早めにご連絡ください。

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